兵庫県における経営事項審査申請に必要となる書類について
経営事項審査(経営規模等評価、総合評定値)では、審査項目ごとの現況を証明するため、膨大な資料を提示(提出)する必要があります。
これらの資料は経営事項審査において高得点を獲得するためにも必要不可欠なものですが、手続きに精通していない限りは、複雑すぎてなかなか手に負えるものではありません。
そこで本稿では、兵庫県において経営事項審査(経営規模等評価、総合評定値)を受けようとされる建設業者さまに向けて、経営事項審査の際に必要となる書類について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
- 1 経審の審査項目
- 2 申請書類
- 3 提示(提出)書類
- 3.1 工事種類別完成工事高に係る提示書類
- 3.2 職員に係る提示書類
- 3.3 高年齢者継続雇用制度
- 3.4 雇用保険
- 3.5 健康保険・厚生年金保険
- 3.6 建設業退職金共済制度
- 3.7 退職一時金制度
- 3.8 企業年金制度
- 3.9 法定外労働災害補償制度
- 3.10 民事再生法・会社更生法の適用
- 3.11 防災協定の締結
- 3.12 監査の受審状況
- 3.13 公認会計士等の数
- 3.14 建設機械の保有状況
- 3.15 知識・技術・技術の向上に関する取組
- 3.16 次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況
- 3.17 青少年雇用促進法に基づく認定の状況
- 3.18 国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
- 3.19 技術職員名簿に係る提示(提出)書類
- 4 兵庫県限定格安経審サポートプラン
経審の審査項目
経営事項審査では、経営規模(X1・X2)、技術力(Z)、社会性等(W)について審査が行われ、経営状況分析機関が分析した経営状況分析(Y)と合わせて、総合評定値(P)が算出されます。これらの審査の基礎となる現況を示すために提示(提出)する資料が本稿で紹介する書類です。
区分 | 概要 | 審査項目 |
---|---|---|
経営規模(X1)(25%) | 工事種類別年間平均完成工事高の評点 | 工事種類別年間平均完成工事高 |
経営規模(X2)(15%) | 自己資本額及び利益額の評点 | 自己資本額 利払前税引前償却前利益 |
技術力(Z)(25%) | 技術力の評点 | 工事種類別技術職員数 工事種類別年間平均元請完成工事高 |
社会性等(W)(15%) | その他の審査項目(社会性等)の評点 | 労働福祉の状況 建設業の営業継続の状況 防災活動への貢献の状況 法令遵守の状況 建設業の経理の状況 研究開発の状況 建設機械の保有状況 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 |
総合評定値(P) | (Ⅹ1)+(Ⅹ2)+(Y)+(Z)+(W) |
申請書類
申請時には以下の書類を正本1部、副本1部、入力票1部ずつ作成して順序どおりに綴ったものを提出します。入力票は、20001、20002、20004、20005、10006帳票をコピーしたものを順序どおりに綴じて提出します。
順序 | 提出書類 | (帳票) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 表紙 | 裏面に審査手数料を貼付 | |
2 | 経営規模等評価申請書 経営規模等評価再審査申立書 総合評定値請求書 | (20001帳票) | |
3 | 工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高 | (20002帳票) | |
4 | その他の審査項目(社会性等) | (20004帳票) | |
5 | 技術職員名簿 | (20005帳票) | |
6 | 工事経歴書 | (様式第二号) | 初回申請時 |
7 | 建設機械の保有状況一覧表 | (兵庫県様式第1号) | 該当がある場合 |
8 | 技術職員名簿付表 | (兵庫県様式第2号) | |
9 | 経営状況分析結果通知書 | (10006帳票) | 総合評定値の請求をする場合(原本) |
提示(提出)書類
以下はすべてのケースにおいて共通で必要となる提示(提出)書類です。申請時には上記の申請書類と合わせて提示(提出)する必要があります。
- 建設業許可通知書の写し
- 建設業許可申請書の副本(受付印のある原本)
- 決算変更届(受付印のある原本)
- 決算変更届以外の変更届(受付印のある原本)
- 経営事項審査申請書の副本(受付印のある原本)
決算変更届については、工事種類別完成工事高を2年平均で申請する場合は直前2期分、3年平均で申請する場合は直前3期分のものを準備します。許可取得年等の関係で1期又は2期分の決算変更届しか提出していない場合は、基準決算の直前1期又は2期分の決算変更届出書を作成します。
また、決算期変更、法人成り等の場合は、工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(20002帳票)に記載した期間分のものを準備します。
経営事項審査申請書の副本については、工事種類別完成工事高を2年平均で申請する場合は前回の申請時におけるもの、3年平均で申請する場合は前回及び前々回の申請時におけるものを準備します。
工事種類別完成工事高に係る提示書類
- 所得税又は法人税の確定申告書の控え一式(別表・財務諸表・内訳書)(税務署受付印のある原本)
- 消費税確定申告書の控え(付表含む)(税務署受付印のある原本)(申告義務のある者)
- 電子申請をしていることがわかる書類(送信票、受信票)(税務申告を電子申請で行っている場合)
- 工事請負台帳、すべての工事請負契約書等、決算変更届の基礎資料となるもの(兼業事業の売上高を完成工事高に含めて税務申告している場合)
- 内訳工事の完成工事高の確認できる資料(審査を受ける業種が「土木」、「とび・土工・コンクリート」、「鋼構造物」工事業の場合で、その内訳を表示する際、完成工事高があるとき)
- 契約後VEであることがわかり、かつ当初契約金額と減額後の契約金額がわかる契約書(公共工事に限る)(契約後VEによる減額変更前の契約額で完成工事高を記載する場合)
確定申告書及び消費税確定申告書の写しについては、工事種類別完成工事高を2年平均で申請する場合は直前2期分、3年平均で申請する場合は直前3期分のものを準備します。ただし、決算期変更、法人成り等の場合は工事種類別完成工事高(20002帳票)に記載した期間分の申告書が必要です。
契約後VEであることがわかり、かつ当初契約金額と減額後の契約金額がわかる契約書については、その内訳である「プレストレストコンクリート工事」、「法面処理工事」、「鋼橋上部工事」を完成工事高の有無にかかわらず申請します。ただし、とび・土工・コンクリート工事の完成工事高を土木工事に含めて申請する場合は、土木工事の内訳としてプレストレストコンクリート工事を表示しなければならず、法面処理工事の完成工事高は土木工事の内訳として表示することができません。
職員に係る提示書類
審査基準日以前7か月分の給与所得に係る源泉徴収所得税の納付済領収書 | 半期払の特例扱いの場合は、審査基準日以前7か月分全てが含まれる源泉納付領収書 |
税務申告を電子申請で行っている場合は、電子申請をしていることがわかる書類(所得税徴収高計算書、納付完了通知書類) | |
審査基準日以前7か月分の給与台帳又は賃金台帳 | 源泉徴収所得税の納付済領収書が半期払の特例扱いの場合は、源泉納付領収書に対応する給与台帳又は賃金台帳 |
審査基準日以前7か月分の出勤簿、技術職員名簿付表(兵庫県様式第2号) | |
審査基準日以前7か月分に係る出向契約書(覚書) | 出向社員がいる場合(審査基準日の6か月より前からの出向であること) |
審査基準日以前7か月分の出向先と出向元の給与等の請求書及び支払関係のわかる書類(出向社員がいる場合) | 出向社員がいる場合(審査基準日の6か月より前からの出向であること) |
審査基準日に係る住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書(2期分必要な場合あり) | 事業所に4人以下の従業員を使用する個人事業者であって社会保険に加入していない場合 |
高年齢者継続雇用制度
継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号)、継続雇用制度について定めた労使協定書(あるいは就業規則) | 技術職員名簿に記載されている職員のうち、高年齢者雇用安定法に規定する継続雇用制度の適用を受けている者がいる場合(常時10人以上の労働者を使用する場合には、労働基準監督署の受付印があるもの) |
雇用保険
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書、審査基準日を含む年度の概算保険料(確定保険料)申告書(確定保険料算定基礎賃金集計表を含む)
- 雇用保険分の保険料の納付が確認できる納付書、領収書又は保険料納付済証明書
健康保険・厚生年金保険
- 健康保険被保険者証の写し
- 審査基準日に係る被保険者標準報酬決定通知書
- 審査基準日を含む前後3か月間の納付領収書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(審査基準日前1年以内に新たに雇用した者がいる場合)
建設業退職金共済制度
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部の兵庫県支部の発行する加入・履行証明書(経営事項審査申請用)
退職一時金制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部若しくは特定退職金共済団体の発行する加入証明書若しくは共済契約書又は自社退職金制度としての労働協約、就業規則(いずれか一点及び加入者数・加入者名のわかる書類) | 就業規則に、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払時期に関する規定があること(常時10人以上の労働者を使用する場合には労働基準監督署の受付印がある就業規則を提示すること) |
企業年金制度
- 厚生年金基金、確定拠出年金運営管理機関、企業年金基金又は資産管理運用機関の発行する加入証明書又は信託銀行・生命保険会社等の交付する適格退職年金の契約書(いずれか一点及び加入者数・加入者名のわかる書類)
法定外労働災害補償制度
(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会(旧・全国中小企業共済協同組合連合会)、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社等の発行する条件をすべて満たしていることのわかる加入者証、保険証券 | 建設業者団体、互助会等が取り扱う団体保険制度に加入して いる場合は、政府の労働災害補償保険の申告書及び納付済領収 書に加え、保険会社が発行する団体保険制度への加入証明書、及び建設業者団体、互助会等への団体保険の加入申込書(契約書)等 |
民事再生法・会社更生法の適用
- 民事再生、会社更生手続き開始決定通知書及び再生、更生手続き終結決定を証明する書面(官報公告の写し)(平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行った企業)
防災協定の締結
- 防災協定(申請者が単独で国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合)
- 防災協定の写し、申請者が防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類(国、特殊法人等又は地方公共団体が承認した当該団体の活動計画書等)及び申請者が審査基準日において、当該団体に加入していることを証する書類(当該団体が発行する証明書等)(申請者の加入している社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合)
監査の受審状況
有価証券報告書又は監査報告書(写しを提出) | 会計監査人の設置を行っている場合で、監査報告書において、無限定適正意見、限定付適正意見が表明された場合に加点 |
会計参与報告書(写しを提出) | 会計参与の設置を行っている場合で、会計参与報告書が作成されている場合に加点 |
経理処理の適正を確認した旨の書類(様式第2号)(原本を提出) | 常勤職員(審査基準日に在籍)である公認会計士、会計士補、税理士、これらの資格を有する者並びに1級登録経理試験の合格者のいずれかが、経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものを提出している場合に加点 |
公認会計士等の数
- 合格証書等の写し(常勤職員の中に、公認会計士、会計士補、税理士、これらの資格を有するもの並びに1級及び2級登録経理試験の合格者がいる場合)
建設機械の保有状況
- 建設機械の保有状況一覧表
- 仕様が確認できる自動車車検証の写し(オンロード車種)又はカタログの写し等(オフロード車種)
- 特定自主検査記録表、自動車車検証の写し(ダンプ車)、移動式クレーン検査証(移動式クレーン)
- 売買契約書、譲渡契約書、リース契約書又は長期レンタル契約書
知識・技術・技術の向上に関する取組
- 技能者が取得したCPDの単位数を証する書面等の写し
- 能力評価基準により技能者が受けた評価を証する書面等
次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況
- 「トライくるみん」「くるみん」「プラチナくるみん」の認定を受けていることを証する書面等の写し(認定を受けている場合に加点)
青少年雇用促進法に基づく認定の状況
- 「ユースエール」の認定を受けていることを証する書面等の写し(認定を受けている場合に加点)
国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
エコアクション21の認証を受けていることを証する書面の写し、国際標準化機構第9001号又は第14001号の規格により登録されていることを証明する書面の写し(付属書を含む) | 認証範囲に経営事項審査で申請する業種のうち、いずれかの業種が含まれている場合に加点 会社単位での取得でない場合、営業所一覧表に記載する全ての営業所で取得している場合に加点 |
技術職員名簿に係る提示(提出)書類
資格者証等の写し(技術職員名簿に記載した職員のうち国家資格及び平成10年7月1日改正で新たに認められた民間資格を有する者)、高等学校又は大学の卒業証明書等の写し(学卒プラス実務経験の者) | 前年度の経営規模等評価申請書の技術職員の有資格と変更のない場合は、省略が可能 (ただし、平成10年7月1日の改正で新たに認められた民間資格を有する場合及び大臣認定者の場合は資格者証等の提示が必要) |
審査基準日現在有効な監理技術者資格者証の写し(建設業法第15条第2号イの1級国家資格者に相当する者で申請業種の認定がされているもの) | 所属建設業者が変更されている場合は裏面の写しも必要(所属建設業者名が記載されていないもの、従前の勤務先となっているものは不可) |
監理技術者講習修了証の写し又は監理技術者講習修了履歴(当期事業開始年度開始日の直前5年以内に受講しているもの) | 監理技術者資格者証を保有している場合にのみ加点 |
審査基準日現在有効な登録基幹技能者講習修了証の写し |
兵庫県限定格安経審サポートプラン
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手続き | 通常料金 | 兵庫県料金 |
---|---|---|
経営状況分析申請 | 17,500円~ | |
経営規模等評価申請 | 55,000円~ | |
経営事項審査申請(フル) | 70,000円~ | |
決算変更届(1年分) | 27,500円~ | |
各種変更届 | 17,500円~ |
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