和歌山で風俗営業をはじめる前に丨和歌山における風営許可取得のポイントについて
社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
そこで本稿では、これから和歌山県内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、和歌山県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
目 次
風俗営業について
風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑
ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。
風俗営業が可能な地域
全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。
和歌山県条例における営業制限地域
和歌山県条例では都市計画法上の「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、和歌山県の場合、以下の用途地域内において風俗営業を行うことができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 用途地域以外の地域であって、専ら、住居の用に供される地域又はこれに準ずる地域で良好な風俗環境を保全する必要があるものとして規則で定める地域
風俗営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街であったり工業地帯であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。反対に上記のように住宅街を想定した地域では、風俗営業を営むことは禁止されています。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して風俗営業を行うことはできません。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域(専ら、住居の用に供される地域又はこれに準ずる地域で良好な風俗環境を保全する必要があるものとして規則で定める地域を除く)
ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、国道及び主要地方道の側端から30mの区域内の地域又は公安委員会が定める区域においては、良好な風俗環境を保全するために特にその営業を制限する必要がないものとして例外的に風俗営業を行うことが認められています。
★和歌山県の主要地方道
- かつらぎ桃山線
- 高野口野上線
- 岩出海南線
- 岩出野上線
- 和歌山橋本線
- 和歌山打田線
- 新和歌浦梅原線
- 和歌山港線
- 和歌山停車場線
- けやき大通り海南金屋線
- 美里龍神線
- 有田湯浅線
- 広川川辺線
- 吉備金屋線
- 御坊湯浅線
- 御坊由良線
- 御坊中津線
- 御坊美山線
- 日高印南線
- 印南原印南線
- 田辺龍神線
- 田辺印南線
- 田辺白浜線
- 紀伊田辺停車場線
- 南紀白浜空港線
- 白浜温泉線
- 上富田南部線
- 上富田すさみ線
- 日置川大塔線
- すさみ古座線
- 串本古座川線
- 樫野串本線
- 潮岬周遊線
- 新宮停車場線
- 那智勝浦古座川線
- 那智勝浦熊野川線
- 那智勝浦本宮線
- 那智山勝浦線
- 御浜北山線(三重県道52号)
- 高野天川線(奈良県道53号)
- 橋本五條線(奈良県道55号)
- 堺かつらぎ線(大阪府道61号)
- 泉佐野打田線(大阪府道62号)
- 泉佐野岩出線(大阪府道63号)
- 和歌山貝塚線(大阪府道64号)
保全対象施設
風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。
要するに和歌山県では、住居地域等以外の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。保全対象施設及び距離制限については、自治体ごとに設定が異なりますが、和歌山県では以下の施設と距離制限を設けて規制を行っています。
商業地域 | 学校、図書館、乳児院、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設、病院及び5人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所 | 50m |
商業地域以外の地域 | 学校、図書館、児童福祉施設 | 100m |
病院及び5人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所 | 50m |
営業可能地域
ここまでをまとめると、和歌山県において風俗営業を営むことができる区域は以下のとおりとなります。風俗営業許可を取得する上で大前提の条件となるため、しっかりと確認するようにしてください。
商業地域 | 学校、図書館、乳児院、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設、病院及び5人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所から50m超離れている場所 |
近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域、第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域のうち国道及び主要地方道の側端から30mの区域内の地域又は公安委員会が定める区域 | 学校、図書館、児童福祉施設から100m超離れ、かつ、病院及び5人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所から50m超離れている場所 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域 | 風俗営業を行うことができない |
制限地域の特例
これらの規定は、営業を行う場所が常態として移動する風俗営業に係る営業所については適用されません。
その他の要件
風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
営業時間その他の規制
和歌山県下における風俗営業は、原則として午前0時から午前6時の間(パチンコ店は午後11時から午前10時の間)は営業することができません。ただし、12月23日から翌年の1月4日までの日、又は和歌山県の全域祭礼等の行事の行われる地域ごとにその都度和歌山県公安委員会が定める日(パチンコ店についてはこれらの日の前日)においては、午前1時まで営業を行うことができます。
また、ゲームセンター等いわゆる5号営業といわれる営業の営業者は、保護者が同伴する場合を除き、午後6時以降に16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることはできません。
騒音及び振動の規制
営業所周辺においては、次表の数値以上の騒音又は振動が生じないように営業を営む必要があります。
地域区分 | 午前6時〜午後6時 | 午後6時〜翌日午前0時 | 午前0時〜午前6時 |
住居地域等 | 50db | 45db | 40db |
用途地域以外の地域であって、専ら、住居の用に供される地域又はこれに準ずる地域で良好な風俗環境を保全する必要があるものとして規則で定める地域 | 50db | 45db | 40db |
商業地域 | 65db | 60db | 55db |
上記以外の地域 | 60db | 50db | 45db |
まとめ
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市町村条例に及んでいることも多いため、市町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
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す
風俗営業 社交飲店舗食店、低照度飲食店、区画席飲食店 176,000円~ マージャン店、ゲームセンター 185,000円~ パチンコ店 500,000円~ 性風俗関連特殊営業届出 無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト等) 77,000円~ 特定遊興飲食店営業許可 ライブハウス・ダンスクラブ等 187,000円~
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