奈良で風俗営業をはじめる前に│奈良における風営許可取得のポイントについて
社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
そこで本稿では、これから奈良県内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、奈良県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では奈良県における「風俗営業」についてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には奈良県限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。
目 次
風俗営業について
風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑
ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。
風俗営業が可能な地域
全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。
奈良県条例における営業制限地域
奈良県条例では都市計画法上の「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、奈良県の場合、以下の用途地域内において風俗営業を行うことができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
風俗営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街であったり工業地帯であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。反対に上記のように住宅街を想定した地域では、風俗営業を営むことは禁止されています。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して風俗営業を行うことはできません。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
ただし、1号営業(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、2号営業(低照度飲食店)、3号営業(区画席飲食店)及び5号営業(ゲームセンター等)については、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、以下に該当する区域において風俗営業を行うことが例外的に認められています。なお、この区域であっても、4号営業に該当する雀荘、パチンコ店については営業が禁止されています。
- 国道又は県道の敷地の側端から50m以内の区域
- 鉄道の駅の周囲100m以内の区域
保全対象施設
風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。
要するに奈良県では、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。
保全対象施設及び距離制限については、自治体ごとに設定が異なりますが、奈良県条例においては、学校、図書館、認可保育所、幼保連携型認定こども園、病院及び有床診療所が保全対象施設に設定されており、保全対象施設が商業地域に所在する場合は50m超、商業地域以外の区域に所在する場合には100m超離れて営業所を設置する必要があります。
営業可能地域
ここまでをまとめると、奈良県において風俗営業を営むことができる区域は以下のとおりとなります。風俗営業許可を取得する上で大前提の条件となるため、しっかりと確認するようにしてください。
商業地域 | 学校、図書館、認可保育所、幼保連携型認定こども園、病院及び有床診療所から50m超 |
近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域 | 学校、図書館、認可保育所、幼保連携型認定こども園、病院及び有床診療所から100m超 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域 | 風俗営業を行うことができない |
制限地域の特例
これらの規定は、営業所が常態として移動する風俗営業及び祭礼その他の習俗的行事が行われる場合において3か月以内の期間を限って営む4号営業(雀荘、パチンコ店)及び5号営業(ゲームセンター)に係る営業所及びに係る営業所については、適用されません。
その他の要件
風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
営業時間その他の規制
奈良県下における風俗営業は、原則として午前0時から午前6時の間(パチンコ店は午後11時から午前10時の間)は営業することができません。ただし、12月21日から同年12月31日までの日(パチンコ店についてはこれらの日の前日)においては、奈良県全域で午前1時まで営業を行うことができます。
また、奈良市大宮町6丁目の区域内において営業を行う1号営業(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、雀荘、及び5号営業(ゲームセンター等)については、午前1時まで営業を行うことができます。
騒音及び振動の規制
営業所周辺においては、次表の数値以上の騒音又は振動が生じないように営業を営む必要があります。
区域 | 午前6時〜午前8時 | 午前8時〜午後6時 | 午後6時〜午後10時 | 午後10時〜翌日の午前0時 | 午前0時〜午前6時まで |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域及び風致地区(下記に該当する地域を除く)並びに歴史的風土保存区域 | 45d | 50db | 45db | 40db | 40db |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 | 60db | 65db | 60db | 50db | 50db |
上記以外の地域 | 50db | 60db | 50db | 45db | 45db |
★歴史的風土保存区域
古都における歴史的風土(日本の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し、及び形成している土地)を保存するため必要な土地の区域
まとめ
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市町村条例に及んでいることも多いため、市町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
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風俗営業 社交飲店舗食店、低照度飲食店、区画席飲食店 176,000円~ マージャン店、ゲームセンター 185,000円~ パチンコ店 500,000円~ 性風俗関連特殊営業届出 無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト等) 77,000円~ 特定遊興飲食店営業許可 ライブハウス・ダンスクラブ等 187,000円~
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