静岡で風俗営業をはじめる前に│静岡における風営許可取得のポイントについて

夜の静岡駅付近

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

そこで本稿では、これから静岡県内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、静岡県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑

ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

風俗営業が可能な地域

全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

静岡県条例における営業制限地域

静岡県条例では都市計画法上の「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、静岡県の場合、以下の用途地域内において風俗営業を行うことができません。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 田園住居地域

風俗営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街であったり工業地帯であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。反対に上記のように住宅街を想定した地域では、風俗営業を営むことは禁止されています。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して風俗営業を行うことはできません。

  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

また、以下に該当する地域については、住居が多数集合し、住居以外の用途に供される土地が少ない地域であることから、上記の地域に該当する区域であっても、風俗営業を行うことができません。

沼津市馬込、獅子浜、江ノ浦及び多比の都市計画法第7条第1項の市街化調整区域のうち、一般国道414号線の道路の区域の周囲30mの区域内
富士市中之郷字小池のうち、市道富士川中之郷線、市道幸町小池線及び高速自動車国道東海自動車道に囲まれた区域内
中野台1丁目、中野台2丁目、北松野字中野、北松野字浅間林269番1、270番1、271番3、271番4、272番4、273番2、297番2、297番5、297番8から297番14まで、297番16、301番4、301番11から301番16まで、310番1から310番29まで、310番36、310番39から310番42まで、311番3、311番4、315番1、315番2、316番1、316番5、316番6、316番8、317番1から317番3まで、318番3、324番6、324番10、324番11及び324番14並びに北松野字沖田1,862番4から1,862番26まで、1,887番4、1,909番1、1,910番1、1,910番3、1,910番5、1,911番2、1,911番3、1,912番1から1,912番3まで及び1,913番1
南松野字中野2,424番1、2,424番2、2,427番3、2,436番3から2,436番6まで、2,438番2から2,438番4まで、2,441番5、2,441番6、2,442番2、2,446番1から2,446番5まで、2,449番、2,450番、2,452番1、2,452番2、2,455番、2,456番、2,457番1から2,457番5まで、2,458番1、2,458番2、2,459番1、2,459番2、2,459番4、2,459番7、2,459番8、2,461番7、2,462番2、2,463番2、2,464番及び2,520番8
富士宮市貫戸字両替山、山本字長峰、青木字西野山、外神字河原上、星山字上ノ原、星山字坊地及び下羽鮒字小平野
静岡市清水区蒲原東及び蒲原新栄
静岡市駿河区緑ヶ丘1,250番1、1,253番1から1,253番8まで、1,253番10から1,253番48まで、1,253番51から1,253番80まで、1253番82から1,253番87まで、1,253番89及び1,253番90
中原字東蛭子宮531番5から531番40まで及び551番5から551番16まで
富士見台一丁目153番6から153番32まで、153番35から153番56まで、153番61、153番62、176番1から176番28まで、176番30、176番32から176番47まで、176番49、176番50、176番52から176番54まで、176番57から176番71まで及び176番73から176番82まで
富士見台二丁目177番2から177番14まで、177番21、178番1から178番20まで、179番1から179番22まで、182番1から182番54まで、192番5、192番6、234番3、234番5、234番7、234番9から234番17まで、234番19、234番20及び249番1から249番7まで
浜松市中区佐鳴台三丁目、佐鳴台四丁目、佐鳴台五丁目及び佐鳴台六丁目のうち、近隣商業地域
浜松市西区湖東町字気賀谷及び湖東町字東原
 大人見町字向イ山、古人見町字アヘカヤ、古人見町字向イ山及び古人見町字アベケヤ
浜松市南区高塚町1,554番、1,555番、1,556番、1,557番1から1,557番3まで、1,558番、1,559番、1,560番、1,561番、1,562番1、1,562番2、1,563番1、1,563番3、1,563番4、1,565番、1,566番、1,567番、1,568番、1,569番、1,570番、1,571番、1,572番1、1,572番3、1,572番5、1,573番1、1,573番2、1,574番、1,575番1から1,575番5まで、1,577番1、1,578番1、1,579番1から1,579番5まで、1,580番1、1,580番2、1,581番、1,582番、1,583番、1,584番1から1,584番5まで、1,585番1、1,586番1から1,586番3まで、1,587番1から1,587番4まで、1,593番1、1,594番1、1,595番1、1,599番、1,604番1,1,605番1、1,606番1、1,606番2、1,607番1から1,607番5まで、1,608番1、1,608番2、1,609番1、1,609番2、1,610番1、1,610番2、1,611番1、1,611番2、1,612番1、1,612番2、1,613番1、1,613番2、1,614番1、1,614番2、1,615番1、1,615番2、1,616番1、1,616番2、1,617番、1,618番、1,619番1、1,619番3、1,620番、1,621番、1,622番、1,623番1、1,623番2、1,624番1、1,624番2、1,625番、1,626番、1,627番、1,628番、1,629番、1,630番、1,631番、1,632番1、1,632番2、1,633番1、1,633番2、1,634番1、1,634番2、1,635番1、1,635番2、1,636番1、1,636番2、1,637番1、1,637番2、1,638番1から1,638番5まで、1,639番、1,640番、1,641番、1,642番1、1,642番2、1,643番1、1,643番2、1,644番1、1,644番2、1,645番、1,646番1、1,646番2、1,647番、1,648番、1,649番、1,650番、1,651番、1,652番、1,653番、1,654番、1,655番、1,656番、1,657番、1,658番、1,659番、1,660番、1,661番、1,662番、1,663番、1,664番、1,665番、1,666番、1,667番、1,668番、1,669番、1,670番、1,671番、1,672番、1,673番、1,674番1、1,674番2、1,675番1から1,675番7まで、1,676番1から1,676番4まで、1,679番1、1,680番1、1,681番1、1,682番1から1,682番3まで、1,683番1、1,685番1、1,686番1、1,687番、1,688番、1,689番、1,690番、1,691番、1,692番、1,693番、1,694番、1,695番、1,696番、1,697番1、1,697番2、1,698番1、1,698番2、1,699番1から1,699番5まで、1,700番1、1,701番1、1,702番1、1,702番2、1,707番1、1,709番1から1,709番4まで、1,711番1、1,712番1、1,713番、1,714番、1,715番、1,716番、1,717番1から1,717番3まで、1,718番1、1,719番1、1,720番1、1,721番1から1,721番8まで、1,726番1から1,726番3まで、1,728番1、1,729番1、1,730番、1,731番1から1,731番3まで、1,732番、1,733番、1,734番、1,735番、1,736番、1,737番、1,738番、1,739番、1,740番、1,741番、1,742番、1,752番1、1,752番2、1,753番1、1,753番2、1,754番1、1,754番2、1,755番1、1,755番2、1,756番1、1,756番2、1,757番1から1,757番5まで、1,758番1から1,758番3まで、1,759番1、1,759番2、1,760番1、1,760番2、1,761番1から1,761番3まで、1,778番1、1,778番2、1,779番、1,780番1、1,780番2、1,781番1、1,781番2、1,782番1から1,782番3まで、1,783番1、1,783番2、1,784番、1,785番、1,786番、1,787番、1,788番1から1,788番8まで、1,788番10から1,788番41まで、1,788番43、1,788番45から1,788番48まで、1,788番50から1,788番98まで、1,788番100から1,788番141まで、1,788番143から1,788番148まで、1,788番150から1,788番198まで、1,788番200から1,788番205まで、1,799番1、1,799番2、1,800番、1,801番1、1,801番2、1,802番、1,803番1、1,803番2、1,804番1、1,804番2、1,805番1、1,805番2、1,806番1から1,806番6まで、1,824番、1,825番、1,826番1、1,826番2、1,827番1、1,827番2、1,828番、1,829番、1,852番1から1,852番6まで、1,853番1、1,853番2、1,854番1、1,854番2、1,855番1、1,855番2、1,856番1、1,856番2、1,857番1、1,857番2、1,882番、1,883番1、1,883番2、1,884番1から1,884番3まで、1,885番1、1,885番2、1,886番1、1,886番2、1,887番1、1,887番2、1,963番1、1,963番2、1,964番1、1,964番2、1,965番1、1,965番2、1,966番、1,967番1から1,967番4まで、1,968番1から1,968番3まで、1,969番1、1,969番2、1,970番1、1,970番2、1,994番1、1,994番2、1,995番1、1,995番2、1,996番1から1,996番3まで、1,997番、1,998番1、1,998番2、2,069番1、2,069番2、2,070番、2,071番1、2,071番2、2,072番1、2,072番2、2,074番1から2,074番5まで、2,090番、2,091番、2,092番、2,093番、2,094番1から2,094番6まで、2,095番1、2,095番2、2,096番1、2,096番2、2,114番、2,115番1、2,115番2、2,116番1、2,116番2、2,117番、2,118番、2,119番、2,139番1、2,139番2、2,140番1、2,140番2、2,141番1、2,141番2、2,142番1、2,142番2、2,143番、2,144番1、2,144番2、2,162番、2,163番1、2,163番2、2,164番1、2,164番2、2,165番、2,166番、2,173番1から2,173番7まで、2,174番、2,175番、2,176番、2,177番1、2,177番2、2,178番1、2,178番2、2,179番、2,180番1、2,180番2、2,181番、2,182番、2,183番1から2,183番3まで、2,183番5、2,183番6、2,184番1、2,185番1から2,185番3まで、2,186番1、2,187番1、2,188番1、2,189番1、2,190番1、2,191番1、2,192番1、2,193番1、2,193番2、2,194番1、2,194番3、2,195番1、2,208番1から2,208番3まで、2,209番1から2,209番3まで、2,210番1、2,210番2、2,211番1、2,211番2、2,212番1から2,212番8まで、2,213番1から2,213番3まで、2,214番1から2,214番3まで、2,215番1、2,215番2、2,216番1から2,216番3まで、2,217番1、2,217番3から2,217番5まで、2,218番1、2,219番1、2,220番1、2,221番1、2,222番1、2,223番、2,224番、2,225番、2,226番1、2,226番3、2,226番4、2,227番1、2,227番2、2,228番、2,229番1、2,229番2、2,230番1から2,230番6まで、2,231番1、2,231番2、2,231番4、2,232番、2,233番、2,234番1から2,234番4まで、2,234番7、2,234番9、2,234番10、2,235番1から2,235番3まで、2,236番1、2,236番2、2,237番1から2,237番3まで、2,238番1から2,238番4まで、2,239番、2,240番、2,241番、2,242番1、2,243番1、2,243番3から2,243番5まで、2,244番1から2,244番3まで、2,245番、2,246番1から2,246番3まで、2,247番2、2,248番1から2,248番10まで、2,249番1、2,249番2、2,250番1から2,250番4まで、2,251番1から2,251番4まで、2,252番1から2,252番3まで、2,253番1から2,253番6まで、2,254番1、2,254番2、2,255番1、2,255番2、2,256番1から2,256番3まで、2,257番1から2,257番4まで、2,258番1から2,258番3まで、2,259番1から2,259番3まで、2,260番1から2,260番3まで及び4,100番
浜松市浜北区寺島字西南崎、寺島字大南崎及び寺島字東南崎の区域並びに寺島字南崎のうち、市道寺島19号線西側の区域内
県道二俣浜松線、市道八幡団地4号線及び市道上善地八幡団地線に囲まれた区域内並びにその周囲30mの区域内
県道二俣浜松線、市道上善地八幡団地線及び市道八幡団地15号線に囲まれた区域内並びにその周囲30mの区域内

逆に、以下の地域に該当する第1種住居地域第2種住居地域及び準住居地域では、例外的に風俗営業を行うことが認められています。

下田市三丁目(富士箱根伊豆国立公園内の第2種特別地域を除く)
蓮台寺字山崎
柿崎のうち、字武山、字間戸山、字間戸浜、字梨ノ木、字西ノ久保、字高磯、字高浜及び字庇潟
伊豆市修善寺金付免、修善寺上り山田、修善寺杉原、修善寺神戸、修善寺中尾、修善寺温泉場、修善寺小坂、修善寺久保、修善寺小山、修善寺白井田、修善寺白井、修善寺天臺、修善寺皇子ケ原、修善寺廣瀬及び修善寺田澤
伊豆の国市大仁一般国道136号線の区域の周囲30mの区域内
伊東市全域
熱海市下多賀字風越、下多賀字浜田、下多賀字池田、下多賀字新釜、下多賀字仁多田及び下多賀字二本松のうち、一般国道135号線と市道下多賀中野本線に囲まれた区域内
沼津市大岡、岡一色、岡宮及び足高のうち、県道沼津インター線の道路の区域の周囲30mの区域内
御殿場市茱萸沢、萩原、西田中及び川島田の一般国道246号線の道路の区域の周囲30mの区域のうち、一般国道138号線から県道富士御殿場線までの間
富士宮市外神、宮原及び万野原新田のうち、一般国道139号線の道路の区域の周囲30mの区域内
宮原及び外神のうち、県道朝霧富士宮線の道路の区域の周囲30mの区域内
静岡市清水区八坂北一丁目、八坂東一丁目、八坂東二丁目、八坂町及び西久保のうち、一般国道1号線静清バイパスの道路の区域の周囲50mの区域内
藤枝市一般国道1号線の道路の区域の周囲30mの区域内(岡部町青羽根、岡部町入野、岡部町内谷、岡部町岡部、岡部町桂島、岡部町子持坂、岡部町玉取、岡部町殿、岡部町新舟、岡部町野田沢、岡部町羽佐間、岡部町宮島、岡部町三輪及び岡部町村良を除く)
島田市一般国道1号線の1級河川大津谷川と県道島田金谷線交差点までの間及び県道島田金谷線の一般国道1号線交差点と県道島田川根線交差点までの間の道路の区域の周囲30mの区域内
袋井市県道磐田袋井線、県道袋井春野線及び市道山梨浅羽線の道路の区域の周囲30mの区域内
磐田市福田一般国道150号線、県道磐田福田線、市道中島高島線及び市道中川通りの道路の区域の周囲30mの区域内
浜松市中区一般国道152号線、市道有玉高林線、市道田町高林線及び市道中野町三方原線並びに2級河川馬込川に囲まれた高林一丁目、高林四丁目、高林五丁目、曳馬五丁目、曳馬六丁目、上島一丁目、上島二丁目及び上島五丁目のうち、一般国道152号線、市道有玉高林線及び市道田町高林線の道路の区域の周囲30mの区域内
浜松市東区原島町、天王町、市野町及び上西町のうち、県道天竜浜松線の道路の区域の周囲30mの区域内
湖西市新居町新居のうち、市道新居弁天線、市道新居153号線及び市道向島弁天線に囲まれた区域内
函南町大土肥、間宮及び仁田のうち、県道熱海函南線の道路の区域の周囲30mの区域のうち、一般国道136号線から県道函南停車場反射炉線までの間

上記以外の第1種住居地域第2種住居地域及び準住居地域であっても、近隣商業地域又は商業地域に隣接し、かつ、近隣商業地域又は商業地域が営業所の敷地の過半を超える場合にあっては、その境界線から40m以内の営業所の敷地の地域について風俗営業を行うことが認められています。

ただし、第1種住居地域等と近隣商業地域又は商業地域との境界線上に接して、第1種住居地域等、近隣商業地域及び商業地域を除く地域が営業所の敷地に含まれる場合を除きます。

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。要するに静岡県では、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設及び距離制限については、自治体ごとに設定が異なりますが、静岡県条例においては、学校図書館児童福祉施設病院及び有床診療所が保全対象施設に設定されており、保全対象施設が商業地域に所在する場合は50m超商業地域以外の区域に所在する場合には100m超離れて営業所を設置する必要があります。(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含みます。)

営業可能地域

ここまでをまとめると、静岡県において風俗営業を営むことができる区域は以下のとおりとなります。風俗営業許可を取得する上で大前提の条件となるため、しっかりと確認するようにしてください。

商業地域学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所から50m超
近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域、例外的に風俗営業が認められている地域学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所から100m超
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域原則として風俗営業を行うことができない(例外あり

制限地域の特例

これらの規定は、常態として移動する営業所のほか、以下のケースに該当する場合には適用されません。

臨時風俗営業制限除外地域

3か月以内の期間を限って設けられた営業所であって、以下の地域内にあるものについては、風俗営業の場所的制限の規定は適用されません。

三島市大宮町二丁目三島大社境内
富士市今井妙法寺境内
富士宮市宮町浅間大社境内
静岡市清水区西久保秋葉山神社境内
静岡市葵区宮ヶ崎町静岡浅間神社境内
焼津市焼津二丁目焼津神社境内
島田市金谷巌室神社境内
島田市金谷河原八雲神社境内
磐田市中泉府八幡宮神社境内
磐田市見付矢奈比売神社境内
浜松市中区鴨江四丁目鴨江寺境内
旅館業施設内の風俗営業制限除外地域

旅館業の施設内に設けられた社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店又は雀荘であって、以下の地域内にあるものについては、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所の敷地(施設の用に供するものと決定した土地を含む)の周囲25mの区域内の地域を除き、風俗営業の場所的制限の規定は適用されません。

下田市全域
伊豆市全域
伊豆の国市大仁、長岡及び古奈
伊東市全域
熱海市全域
沼津市口野、内浦重寺、内浦小浜、内浦三津、内浦長浜、常盤町2丁目、常盤町3丁目、本松下及び戸田
静岡市清水区三保
静岡市葵区井川、梅ヶ島及び入島
浜松市西区舘山寺町
東伊豆町全域
南伊豆町全域
河津町全域
川根本町寸又峡

その他の要件

風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。

1号営業社交飲食店
2号営業低照度飲食店
3号営業区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋
ぱちんこ屋
5号営業ゲームセンター
アミューズメントカジノ

営業時間その他の規制

静岡県下における風俗営業は、原則として午前0時から午前6時の間(パチンコ店及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業(以下、パチンコ店等)については午後11時から午前9時の間)は営業することができません。

ただし、12月1日から翌年の1月8日までの日、7月13日から7月17日までの日及び8月13日から8月17日までの日においては、静岡県県全域で午前1時まで営業を行うことができます。(パチンコ店等を除く)

また、以下の祭典等の開催日の翌日(開催日が2日以上にわたる場合にあっては、開催期間初日の翌日から開催期間最終日の翌日までの間)は、それぞれ以下の地域において午前1時まで営業を行うことができます。(パチンコ店等を除く)

黒船祭下田市
あやめ祭り伊豆の国市
三島大社夏まつり三島市
按針祭伊東市
熱海海上花火大会(7月及び8月に開催するものに限る)熱海市
伊豆山納涼花火大会熱海市
やぶさめ祭り富士宮市
富士宮秋まつり富士宮市
清水港まつり静岡市清水区
静岡まつり静岡市葵区及び駿河区
浜松まつり浜松市

その他、以下の区域内において営業を行う社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、雀荘については、午前1時まで営業を行うことが認められています。

下田市一丁目(13番から15番までを除く。)から三丁目まで、西本郷一丁目及び東本郷一丁目の商業地域
伊東市銀座元町、寿町、幸町、桜木町一丁目、桜木町二丁目、猪戸一丁目、猪戸二丁目、宝町、竹の内二丁目、中央町、東松原町、松川町、松原本町、松原湯端町、弥生町、湯川一丁目、湯川三丁目及び和田一丁目の商業地域
熱海市上宿町、銀座町、咲見町(7番を除く。)、清水町、昭和町、田原本町、中央町、渚町及び和田浜南町の商業地域
三島市一番町、大宮町三丁目、芝本町、中央町、広小路町及び本町の商業地域
沼津市上土町、大手町一丁目から大手町五丁目まで、鵰町、幸町、西条町、魚町、三枚橋町、下本町、白銀町、新宿町、新町、末広町、浅間町、添地町、大門町、高島本町、高沢町、高島町、通横町、仲町、八幡町、東宮後町、本町、真砂町及び町方町の商業地域
御殿場市新橋の商業地域のうち、県道沼津小山線、県道御殿場停車場線、市道0216号線、市道4242号線及び市道1514号線に囲まれた地域並びに県道沼津小山線、県道御殿場停車場線、市道1502号線及び市道1480号線に囲まれた地域
富士市富士町、平垣、平垣本町及び本町の商業地域のうち、東海旅客鉄道東海道本線北側の地域並びに今泉一丁目、中央町一丁目から中央町三丁目まで、伝法、錦町一丁目、御幸町、吉原一丁目から吉原五丁目まで、依田原及び依田原町の商業地域
富士宮市大宮町1番、大宮町2番、大宮町8番、大宮町10番、大宮町12番から32番まで、貴船町1番、貴船町2番、中央町2番から5番まで、中央町7番から9番まで、中央町12番から15番まで、西町1番から5番まで、西町10番から17番まで、西町25番から27番まで、東町13番、東町14番、東町21番から23番まで、東町30番及び宮町4番から10番までの商業地域
静岡市清水区相生町、旭町、入船町、江尻町、江尻東一丁目から江尻東三丁目まで、大手一丁目、小芝町、銀座、島崎町、袖師町、宝町、千歳町、辻一丁目、巴町、富士見町、本郷町、真砂町、松原町、万世町一丁目、万世町二丁目、港町一丁目、港町二丁目及び宮代町の商業地域
静岡市葵区安倍町、梅屋町、大鋸町、追手町、上石町、川辺町一丁目、川辺町二丁目、金座町、車町、黒金町、紺屋町、呉服町一丁目、呉服町二丁目、駒形通一丁目から駒形通三丁目まで、栄町、桜木町、七間町、昭和町、新通一丁目、駿河町、大工町、鷹匠一丁目から鷹匠三丁目まで、茶町一丁目、天王町、伝馬町、常磐町一丁目から常磐町三丁目まで、研屋町、中町、西門町、馬場町、人宿町一丁目、人宿町二丁目、日出町、富士見町、双葉町、宮ヶ崎町、本通一丁目から本通十丁目まで、本通西町、御幸町、弥勒一丁目、八千代町、横田町、吉野町、両替町一丁目及び両替町二丁目の商業地域のうち、安倍町の県道井川湖御幸線西側かつ県道静岡環状線北側、鷹匠三丁目の県道静岡環状線東側及び横田町の市道御幸町柚木旧東海道線北側を除く地域
静岡市駿河区泉町1番から3番まで、泉町6番から9番まで、稲川一丁目1番から7番まで及び南町1番から11番までの商業地域
掛川市駅前、紺屋町、肴町、中町及び連雀の商業地域
浜松市中区旭町、池町、板屋町、海老塚町、海老塚一丁目の市道竜禅寺雄踏線北側、海老塚二丁目の市道竜禅寺雄踏線北側、尾張町、鍛冶町、北田町、北寺島町の市道早出寺脇線西側及び市道飯田鴨江線北側、元目町、紺屋町、栄町、肴町、塩町、下池川町の一般国道152号線東側かつ市道植松和地線南側、神明町、砂山町の市道海老塚砂山1号線北側かつ市道砂山34号線西側かつ市道砂山北寺島2号線北側、大工町、高町、田町、千歳町、中央一丁目、中央三丁目、伝馬町、利町、常盤町、平田町、成子町、旅籠町、八幡町、早馬町、東田町、松城町の市道松城栄1号線東側、元魚町、元城町の一般国道257号線東側及び市道馬込住吉線南側、元浜町、山下町並びに連尺町の商業地域

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業とは、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機その他遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものをいいます。

騒音及び振動の規制

営業所周辺においては、次表の数値以上の騒音又は振動が生じないように営業を営む必要があります。

区域午前6時〜午後6時午後6時〜午後11時午後11時〜午前6時
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域(原則)50db45db40db
営業制限地域(例外的に風俗営業が認められている第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域を除く)55db50db45db
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(営業制限地域を除く)65db60db55db
上記以外の地域60db55db45db
※振動については55db

まとめ

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市町村条例に及んでいることも多いため、市町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、関西圏各域に加え、静岡県内全域の風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。静岡県内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

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