静岡県における風俗営業可能地域について

弊所は全国各地で風俗営業の許可申請に携わってきましたが、実務上、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)を運用する各自治体の条例には地域性が色濃く反映されており、手続きの進め方や運用方針に大きな違いがあることを痛感しています。
特に静岡県における「営業可能地域」の範囲は極めて難解で、「原則」に対して「例外」があり、さらにその例外の中に「例外の例外」が存在するといった複雑な構造になっており、実務に精通していなければ混乱を招くことは避けられません。
そこで本稿では、これから静岡県内で風俗営業を開始しようとされる皆さまに向けて、静岡県における営業可能地域の考え方を、できる限り分かりやすく整理して解説します。
目 次
風俗営業が可能な地域
風俗営業許可を取得する上で最大の難関となる「場所」に関する規制ですが、全国的な枠組みがありつつも、最終的には各自治体の条例によって詳細が定められているため、どの地域においても事前の調査が欠かせません。どれほど理想的な物件であっても、その所在地が営業禁止区域に該当していれば、許可を受けることは不可能です。
このような事態を避けるためにも、まずは検討している場所が風俗営業を行える区域であるかを慎重に判断し、物件選びを進める必要があります。
静岡県における営業制限地域
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、静岡県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:485KB)(以下、条例)では、この「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。
条例においては、良好な住居環境の維持を重視し、以下の用途地域内での風俗営業を全面的に禁止しています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 工業専用地域(都市計画法上の規制)
風俗営業が認められる場所は、繁華街や工場街など、住居地としての用途とは相容れない地域(以下参照)に限定されています。反対に、先述したような「住環境の保護」を目的とした地域では、風俗営業を営むことは認められません。
したがって、賃貸物件の募集情報に「〇〇住居地域」と記載されている物件については、その時点で候補から除外するのが賢明です。物件を選定する際は、不動産業者の情報のみに頼ることなく、都市計画図等を用いて正確な用途地域を特定する作業が重要となります。
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
ただし、以下の地域については、住居が多数集合し、それ以外の用途に供される土地が少ないという実情から、前述の用途地域に該当する区域であっても風俗営業を営むことは認められません。
| 沼津市 | 馬込、獅子浜、江ノ浦及び多比の都市計画法第7条第1項の市街化調整区域のうち、一般国道414号線の道路の区域の周囲30mの区域内 | |
| 富士市 | 中之郷字小池のうち、市道富士川中之郷線、市道幸町小池線及び高速自動車国道東海自動車道に囲まれた区域内 | |
| 中野台1丁目、中野台2丁目、北松野字中野、北松野字浅間林269番1、270番1、271番3、271番4、272番4、273番2、297番2、297番5、297番8から297番14まで、297番16、301番4、301番11から301番16まで、310番1から310番29まで、310番36、310番39から310番42まで、311番3、311番4、315番1、315番2、316番1、316番5、316番6、316番8、317番1から317番3まで、318番3、324番6、324番10、324番11及び324番14並びに北松野字沖田1,862番4から1,862番26まで、1,887番4、1,909番1、1,910番1、1,910番3、1,910番5、1,911番2、1,911番3、1,912番1から1,912番3まで及び1,913番1 | ||
| 南松野字中野2,424番1、2,424番2、2,427番3、2,436番3から2,436番6まで、2,438番2から2,438番4まで、2,441番5、2,441番6、2,442番2、2,446番1から2,446番5まで、2,449番、2,450番、2,452番1、2,452番2、2,455番、2,456番、2,457番1から2,457番5まで、2,458番1、2,458番2、2,459番1、2,459番2、2,459番4、2,459番7、2,459番8、2,461番7、2,462番2、2,463番2、2,464番及び2,520番8 | ||
| 富士宮市 | 貫戸字両替山、山本字長峰、青木字西野山、外神字河原上、星山字上ノ原、星山字坊地及び下羽鮒字小平野 | |
| 静岡市清水区 | 蒲原東及び蒲原新栄 | |
| 静岡市駿河区 | 緑ヶ丘1,250番1、1,253番1から1,253番8まで、1,253番10から1,253番48まで、1,253番51から1,253番80まで、1253番82から1,253番87まで、1,253番89及び1,253番90 | |
| 中原字東蛭子宮531番5から531番40まで及び551番5から551番16まで | ||
| 富士見台一丁目153番6から153番32まで、153番35から153番56まで、153番61、153番62、176番1から176番28まで、176番30、176番32から176番47まで、176番49、176番50、176番52から176番54まで、176番57から176番71まで及び176番73から176番82まで | ||
| 富士見台二丁目177番2から177番14まで、177番21、178番1から178番20まで、179番1から179番22まで、182番1から182番54まで、192番5、192番6、234番3、234番5、234番7、234番9から234番17まで、234番19、234番20及び249番1から249番7まで | ||
| 浜松市中区 | 佐鳴台三丁目、佐鳴台四丁目、佐鳴台五丁目及び佐鳴台六丁目のうち、近隣商業地域 | |
| 浜松市西区 | 湖東町字気賀谷及び湖東町字東原 | |
| 大人見町字向イ山、古人見町字アヘカヤ、古人見町字向イ山及び古人見町字アベケヤ | ||
| 浜松市南区 | 高塚町1,554番、1,555番、1,556番、1,557番1から1,557番3まで、1,558番、1,559番、1,560番、1,561番、1,562番1、1,562番2、1,563番1、1,563番3、1,563番4、1,565番、1,566番、1,567番、1,568番、1,569番、1,570番、1,571番、1,572番1、1,572番3、1,572番5、1,573番1、1,573番2、1,574番、1,575番1から1,575番5まで、1,577番1、1,578番1、1,579番1から1,579番5まで、1,580番1、1,580番2、1,581番、1,582番、1,583番、1,584番1から1,584番5まで、1,585番1、1,586番1から1,586番3まで、1,587番1から1,587番4まで、1,593番1、1,594番1、1,595番1、1,599番、1,604番1,1,605番1、1,606番1、1,606番2、1,607番1から1,607番5まで、1,608番1、1,608番2、1,609番1、1,609番2、1,610番1、1,610番2、1,611番1、1,611番2、1,612番1、1,612番2、1,613番1、1,613番2、1,614番1、1,614番2、1,615番1、1,615番2、1,616番1、1,616番2、1,617番、1,618番、1,619番1、1,619番3、1,620番、1,621番、1,622番、1,623番1、1,623番2、1,624番1、1,624番2、1,625番、1,626番、1,627番、1,628番、1,629番、1,630番、1,631番、1,632番1、1,632番2、1,633番1、1,633番2、1,634番1、1,634番2、1,635番1、1,635番2、1,636番1、1,636番2、1,637番1、1,637番2、1,638番1から1,638番5まで、1,639番、1,640番、1,641番、1,642番1、1,642番2、1,643番1、1,643番2、1,644番1、1,644番2、1,645番、1,646番1、1,646番2、1,647番、1,648番、1,649番、1,650番、1,651番、1,652番、1,653番、1,654番、1,655番、1,656番、1,657番、1,658番、1,659番、1,660番、1,661番、1,662番、1,663番、1,664番、1,665番、1,666番、1,667番、1,668番、1,669番、1,670番、1,671番、1,672番、1,673番、1,674番1、1,674番2、1,675番1から1,675番7まで、1,676番1から1,676番4まで、1,679番1、1,680番1、1,681番1、1,682番1から1,682番3まで、1,683番1、1,685番1、1,686番1、1,687番、1,688番、1,689番、1,690番、1,691番、1,692番、1,693番、1,694番、1,695番、1,696番、1,697番1、1,697番2、1,698番1、1,698番2、1,699番1から1,699番5まで、1,700番1、1,701番1、1,702番1、1,702番2、1,707番1、1,709番1から1,709番4まで、1,711番1、1,712番1、1,713番、1,714番、1,715番、1,716番、1,717番1から1,717番3まで、1,718番1、1,719番1、1,720番1、1,721番1から1,721番8まで、1,726番1から1,726番3まで、1,728番1、1,729番1、1,730番、1,731番1から1,731番3まで、1,732番、1,733番、1,734番、1,735番、1,736番、1,737番、1,738番、1,739番、1,740番、1,741番、1,742番、1,752番1、1,752番2、1,753番1、1,753番2、1,754番1、1,754番2、1,755番1、1,755番2、1,756番1、1,756番2、1,757番1から1,757番5まで、1,758番1から1,758番3まで、1,759番1、1,759番2、1,760番1、1,760番2、1,761番1から1,761番3まで、1,778番1、1,778番2、1,779番、1,780番1、1,780番2、1,781番1、1,781番2、1,782番1から1,782番3まで、1,783番1、1,783番2、1,784番、1,785番、1,786番、1,787番、1,788番1から1,788番8まで、1,788番10から1,788番41まで、1,788番43、1,788番45から1,788番48まで、1,788番50から1,788番98まで、1,788番100から1,788番141まで、1,788番143から1,788番148まで、1,788番150から1,788番198まで、1,788番200から1,788番205まで、1,799番1、1,799番2、1,800番、1,801番1、1,801番2、1,802番、1,803番1、1,803番2、1,804番1、1,804番2、1,805番1、1,805番2、1,806番1から1,806番6まで、1,824番、1,825番、1,826番1、1,826番2、1,827番1、1,827番2、1,828番、1,829番、1,852番1から1,852番6まで、1,853番1、1,853番2、1,854番1、1,854番2、1,855番1、1,855番2、1,856番1、1,856番2、1,857番1、1,857番2、1,882番、1,883番1、1,883番2、1,884番1から1,884番3まで、1,885番1、1,885番2、1,886番1、1,886番2、1,887番1、1,887番2、1,963番1、1,963番2、1,964番1、1,964番2、1,965番1、1,965番2、1,966番、1,967番1から1,967番4まで、1,968番1から1,968番3まで、1,969番1、1,969番2、1,970番1、1,970番2、1,994番1、1,994番2、1,995番1、1,995番2、1,996番1から1,996番3まで、1,997番、1,998番1、1,998番2、2,069番1、2,069番2、2,070番、2,071番1、2,071番2、2,072番1、2,072番2、2,074番1から2,074番5まで、2,090番、2,091番、2,092番、2,093番、2,094番1から2,094番6まで、2,095番1、2,095番2、2,096番1、2,096番2、2,114番、2,115番1、2,115番2、2,116番1、2,116番2、2,117番、2,118番、2,119番、2,139番1、2,139番2、2,140番1、2,140番2、2,141番1、2,141番2、2,142番1、2,142番2、2,143番、2,144番1、2,144番2、2,162番、2,163番1、2,163番2、2,164番1、2,164番2、2,165番、2,166番、2,173番1から2,173番7まで、2,174番、2,175番、2,176番、2,177番1、2,177番2、2,178番1、2,178番2、2,179番、2,180番1、2,180番2、2,181番、2,182番、2,183番1から2,183番3まで、2,183番5、2,183番6、2,184番1、2,185番1から2,185番3まで、2,186番1、2,187番1、2,188番1、2,189番1、2,190番1、2,191番1、2,192番1、2,193番1、2,193番2、2,194番1、2,194番3、2,195番1、2,208番1から2,208番3まで、2,209番1から2,209番3まで、2,210番1、2,210番2、2,211番1、2,211番2、2,212番1から2,212番8まで、2,213番1から2,213番3まで、2,214番1から2,214番3まで、2,215番1、2,215番2、2,216番1から2,216番3まで、2,217番1、2,217番3から2,217番5まで、2,218番1、2,219番1、2,220番1、2,221番1、2,222番1、2,223番、2,224番、2,225番、2,226番1、2,226番3、2,226番4、2,227番1、2,227番2、2,228番、2,229番1、2,229番2、2,230番1から2,230番6まで、2,231番1、2,231番2、2,231番4、2,232番、2,233番、2,234番1から2,234番4まで、2,234番7、2,234番9、2,234番10、2,235番1から2,235番3まで、2,236番1、2,236番2、2,237番1から2,237番3まで、2,238番1から2,238番4まで、2,239番、2,240番、2,241番、2,242番1、2,243番1、2,243番3から2,243番5まで、2,244番1から2,244番3まで、2,245番、2,246番1から2,246番3まで、2,247番2、2,248番1から2,248番10まで、2,249番1、2,249番2、2,250番1から2,250番4まで、2,251番1から2,251番4まで、2,252番1から2,252番3まで、2,253番1から2,253番6まで、2,254番1、2,254番2、2,255番1、2,255番2、2,256番1から2,256番3まで、2,257番1から2,257番4まで、2,258番1から2,258番3まで、2,259番1から2,259番3まで、2,260番1から2,260番3まで及び4,100番 | |
| 浜松市浜北区 | 寺島字西南崎、寺島字大南崎及び寺島字東南崎の区域並びに寺島字南崎のうち、市道寺島19号線西側の区域内 | |
| 県道二俣浜松線、市道八幡団地4号線及び市道上善地八幡団地線に囲まれた区域内並びにその周囲30mの区域内 | ||
| 県道二俣浜松線、市道上善地八幡団地線及び市道八幡団地15号線に囲まれた区域内並びにその周囲30mの区域内 |
一方で、以下の区域に該当する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、実態として商業的な利便性が高く、住居の集合度合いも比較的低いことから、例外的に風俗営業を営むことが認められています。
| 下田市 | 三丁目(富士箱根伊豆国立公園内の第2種特別地域を除く) | |
| 蓮台寺字山崎 | ||
| 柿崎のうち、字武山、字間戸山、字間戸浜、字梨ノ木、字西ノ久保、字高磯、字高浜及び字庇潟 | ||
| 伊豆市 | 修善寺金付免、修善寺上り山田、修善寺杉原、修善寺神戸、修善寺中尾、修善寺温泉場、修善寺小坂、修善寺久保、修善寺小山、修善寺白井田、修善寺白井、修善寺天臺、修善寺皇子ケ原、修善寺廣瀬及び修善寺田澤 | |
| 伊豆の国市 | 大仁一般国道136号線の区域の周囲30mの区域内 | |
| 伊東市 | 全域 | |
| 熱海市 | 下多賀字風越、下多賀字浜田、下多賀字池田、下多賀字新釜、下多賀字仁多田及び下多賀字二本松のうち、一般国道135号線と市道下多賀中野本線に囲まれた区域内 | |
| 沼津市 | 大岡、岡一色、岡宮及び足高のうち、県道沼津インター線の道路の区域の周囲30mの区域内 | |
| 御殿場市 | 茱萸沢、萩原、西田中及び川島田の一般国道246号線の道路の区域の周囲30mの区域のうち、一般国道138号線から県道富士御殿場線までの間 | |
| 富士宮市 | 外神、宮原及び万野原新田のうち、一般国道139号線の道路の区域の周囲30mの区域内 | |
| 宮原及び外神のうち、県道朝霧富士宮線の道路の区域の周囲30mの区域内 | ||
| 静岡市清水区 | 八坂北一丁目、八坂東一丁目、八坂東二丁目、八坂町及び西久保のうち、一般国道1号線静清バイパスの道路の区域の周囲50mの区域内 | |
| 藤枝市 | 一般国道1号線の道路の区域の周囲30mの区域内(岡部町青羽根、岡部町入野、岡部町内谷、岡部町岡部、岡部町桂島、岡部町子持坂、岡部町玉取、岡部町殿、岡部町新舟、岡部町野田沢、岡部町羽佐間、岡部町宮島、岡部町三輪及び岡部町村良を除く) | |
| 島田市 | 一般国道1号線の1級河川大津谷川と県道島田金谷線交差点までの間及び県道島田金谷線の一般国道1号線交差点と県道島田川根線交差点までの間の道路の区域の周囲30mの区域内 | |
| 袋井市 | 県道磐田袋井線、県道袋井春野線及び市道山梨浅羽線の道路の区域の周囲30mの区域内 | |
| 磐田市 | 福田一般国道150号線、県道磐田福田線、市道中島高島線及び市道中川通りの道路の区域の周囲30mの区域内 | |
| 浜松市中区 | 一般国道152号線、市道有玉高林線、市道田町高林線及び市道中野町三方原線並びに2級河川馬込川に囲まれた高林一丁目、高林四丁目、高林五丁目、曳馬五丁目、曳馬六丁目、上島一丁目、上島二丁目及び上島五丁目のうち、一般国道152号線、市道有玉高林線及び市道田町高林線の道路の区域の周囲30mの区域内 | |
| 浜松市東区 | 原島町、天王町、市野町及び上西町のうち、県道天竜浜松線の道路の区域の周囲30mの区域内 | |
| 湖西市 | 新居町新居のうち、市道新居弁天線、市道新居153号線及び市道向島弁天線に囲まれた区域内 | |
| 函南町 | 大土肥、間宮及び仁田のうち、県道熱海函南線の道路の区域の周囲30mの区域のうち、一般国道136号線から県道函南停車場反射炉線までの間 |
また、上記以外の第一種住居地域、第二種住居地域域及び準住居地域であっても、近隣商業地域や商業地域に隣接しており、かつ、それらの地域(近隣商業地域又は商業地域)が敷地面積の過半を占める場合には、境界線から40m以内の範囲に限り、例外的に風俗営業を営むことが認められています。
ただし、これらの住居地域等と商業地域等との境界線に接して、それら以外の用途地域が敷地に含まれている場合については、この例外規定の適用外となります。
保全対象施設
風俗営業の営業所は、病院や学校など、風俗営業による影響から保護すべきものとして都道府県条例が定める施設(保全対象施設)から、一定の距離を隔てた場所に設置することが求められます。
要するに、適切な用途地域に該当する区域内であり、かつ保全対象施設から規定の距離を確保できている地点においてのみ、風俗営業を営むことが認められています。
静岡県では、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所が保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、100m(営業所が商業地域に所在する場合は50m)を超える地点においてのみ設置することが許容されています。
学校
学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義しています。
これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから、「1条校」と呼ばれ、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)とは区別されています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なる、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
図書館
図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。
設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。
児童福祉施設
児童福祉法第7条第1項では、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを「児童福祉施設」と定義していますが、条例では、これらすべての施設を保全対象施設として指定しています。
病院又は診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニック(特に産科やレディースクリニック)でも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。
営業可能地域のまとめ
静岡県において風俗営業を営むことが認められる区域は、以下の通り整理されますが、これは許可取得における大前提の条件となるため、事前の確実な確認が求められます。
| 営業所が所在する用途地域 | 営業可能な場所 |
|---|---|
| 商業地域 | 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所から50mを超える地点 |
| 近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域、例外的に風俗営業が認められている地域 | 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所から100mを超える地点 |
| 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域 | 原則として風俗営業を行うことができない(例外あり) |
営業制限地域の特例
営業制限地域に係るこれらの規定は、常態として移動する営業所のほか、以下のケースに該当する場合には適用されません。
臨時風俗営業制限除外地域
3か月以内の期間を限って設けられた営業所であって、以下の区域内にあるものについては、風俗営業の場所的制限の規定は適用されません。
| 三島市大宮町二丁目 | 三島大社境内 |
| 富士市今井 | 妙法寺境内 |
| 富士宮市宮町 | 浅間大社境内 |
| 静岡市清水区西久保 | 秋葉山神社境内 |
| 静岡市葵区宮ヶ崎町 | 静岡浅間神社境内 |
| 焼津市焼津二丁目 | 焼津神社境内 |
| 島田市金谷 | 巌室神社境内 |
| 島田市金谷河原 | 八雲神社境内 |
| 磐田市中泉 | 府八幡宮神社境内 |
| 磐田市見付 | 矢奈比売神社境内 |
| 浜松市中区鴨江四丁目 | 鴨江寺境内 |
旅館業施設内の風俗営業制限除外地域
旅館業の施設内に設けられた社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店等営業又はマージャン屋であって、以下の地域内にあるものについては、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所の敷地(施設の用に供するものと決定した土地を含む)の周囲25mの区域内の地域を除き、風俗営業の場所的制限の規定は適用されません。
| 下田市 | 全域 |
| 伊豆市 | 全域 |
| 伊豆の国市 | 大仁、長岡及び古奈 |
| 伊東市 | 全域 |
| 熱海市 | 全域 |
| 沼津市 | 口野、内浦重寺、内浦小浜、内浦三津、内浦長浜、常盤町2丁目、常盤町3丁目、本松下及び戸田 |
| 静岡市清水区 | 三保 |
| 静岡市葵区 | 井川、梅ヶ島及び入島 |
| 浜松市西区 | 舘山寺町 |
| 東伊豆町 | 全域 |
| 南伊豆町 | 全域 |
| 河津町 | 全域 |
| 川根本町 | 寸又峡 |
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風俗営業は、法令のみならず各自治体の条例による規制をダイレクトに受ける営業形態であり、実務上、最も紛糾しやすいのが、この営業可能地域に関する判断です。本稿で解説した規制はあくまで静岡県条例に即した内容であり、県下の各市町村においては、さらに厳格な制限(いわゆる上乗せ条例)が施行されている場合もあります。
たとえ不動産業者が太鼓判を押した物件や、知人の経験に基づく助言であっても、それが現時点の法令や当該地域の営業形態に合致する正しい情報であるとは限りません。そのため、風俗営業の開始を検討される際は、所轄警察署や風営法に精通した行政書士への相談が極めて重要です。
弊所では、関西圏のみならず静岡県全域における許可申請の代行を承(うけたまわ)っており、事前調査から書類作成、関係各所との調整、申請代行及び実査の立会いに至るまでを包括的にサポートいたします。拠点が尼崎市である点についても、全国規模のネットワークを駆使することで、迅速かつ確実な対応が可能です。
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