静岡における雀荘開業許可について│マージャン店格安申請代行
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、マージャン店(雀荘)を風俗営業のひとつ(4号営業)に位置づけています。このため、雀荘をはじめようとするときは、公安委員会(警察)に申請し、風俗営業としての許可を受ける必要があります。
昨今はMリーグが若年層に受け入れられ、中高年層にも健康マージャンが流行していることから、巷ではマージャンが再注目を集めています。弊所は風俗営業の許可申請を代行する機会の多い行政書士事務所ですから、肌感覚としても麻雀ブームが再燃していることを感じています。
他方、風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
そこで本稿では、これから静岡県内においでマージャン店(まあじゃん屋)を開業するにあたって必要となる許可や手続きの基礎知識について、できる限り詳しく解説していきたいと思います。
本稿では静岡県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には、静岡県限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
マージャン店の注意点
一般的に雀荘(じゃんそう)と呼ばれることの多いマージャン店ですが、風営法第2条第1項第4号の条文内において、まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業として、明確に風俗営業の一形態として位置づけています。
我々行政書士や警察機関が雀荘を「4号営業」と呼称しているのも、この条文のある条項数がその由来となっています。
景品提供の禁止
雀荘では遊戯の結果に応じて客に景品を提供することは認められていません。 この点パチンコ店については、遊技玉等(パチンコ玉等)の数量に対応する金額と等価の景品を提供しなければならないこととされているため、同じ4号営業という区分の中でも、明確な違いがあることが分かります。
時折、雀荘内で賞金大会を開催したいという相談を受けますが、この規制があることから、風俗営業者による賞金大会の開催は厳しいように思われます。
料金設定について
雀荘特有の規制としては、他にも遊技料金設定の制限があります。 具体的には、マージャン台が「全自動式」であるか「全自動式以外」であるかによって、以下のように異なる上限額が定められています。
全自動式 | 全自動式以外 | |
---|---|---|
客1人あたりの時間を基準に金額を決める場合 | 600円+税/時 | 530円+税/時 |
台1台につき時間を基準にして金額を決める場合 | 2,400円+税/時 | 2,000円+税/時 |
風営法4号営業許可
雀荘を営業しようとする者は、営業所所在地を管轄する警察署に申請し、都道府県公安委員会から風俗営業の許可を受ける必要があります。申請内容や所轄警察署により多少の差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。
- 事前調査
- 申請書類の作成
- 書類の提出
- 実査
- 許可証の交付
後述しますが、風俗営業許可の可否については営業所の場所や構造が非常に重要な要素となっています。せっかく良物件と見込んで契約したところ、物件の所在地がそもそも風俗営業を行うことができない場所であったり、施設が要件を満たせない構造であったりということも決して珍しいことではありません。このため営業所に関する事前調査は必要不可欠の作業となります。
申請後、2〜3週間ほどで担当者(警察署員又は浄化協会)による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。実査で明らかな欠陥があると再検査となり、その欠陥が致命的なものである場合には最悪申請の取下げを勧告されるケースもあります。
申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。
なお、補正命令は結構定番の作業工程です。基本的に風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。
許可の要件
- 人的要件
- 営業所の場所的要件
- 営業所の構造要件
風俗営業許可を取得して雀荘を営業するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)、およひ施設や設備に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。
したがって、犯罪傾向がある人や反社会的勢力とつながりのある人が風俗営業に関与することはできませんし、適正な地域の風俗を維持するため、病院や学校のすぐ近くには店舗を設けることができません。
人的要件
風営法および風営法施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業許可を受けることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
都静岡県条例における営業制限地域
都市計画法では、地域内に所在する土地や建築物の用途が混在する状況を避けるために、○○地域(住居地域、商業地域等)という「用途地域」を定めて都市内部を整理・区分しています。
静岡条例では、この用途地域を基準として風俗営業の場所的規制を行っており、都内であって、以下の用途地域内において風俗営業を行うことは認められていません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
風俗営業は、住宅地においてこれを行うことを良しとされていません。したがって、風俗営業が認められる場所は、繁華街や工業地帯のように、通常住宅地を想定していない以下の用途地域内に限定されています。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
また、以下に該当する地域については、住居が多数集合し、住居以外の用途に供される土地が少ない地域であることから、上記の地域に該当する区域であっても、風俗営業を行うことができません。
沼津市 | 馬込、獅子浜、江ノ浦及び多比の都市計画法第7条第1項の市街化調整区域のうち、一般国道414号線の道路の区域の周囲30mの区域内 | |
富士市 | 中之郷字小池のうち、市道富士川中之郷線、市道幸町小池線及び高速自動車国道東海自動車道に囲まれた区域内 | |
中野台1丁目、中野台2丁目、北松野字中野、北松野字浅間林269番1、270番1、271番3、271番4、272番4、273番2、297番2、297番5、297番8から297番14まで、297番16、301番4、301番11から301番16まで、310番1から310番29まで、310番36、310番39から310番42まで、311番3、311番4、315番1、315番2、316番1、316番5、316番6、316番8、317番1から317番3まで、318番3、324番6、324番10、324番11及び324番14並びに北松野字沖田1,862番4から1,862番26まで、1,887番4、1,909番1、1,910番1、1,910番3、1,910番5、1,911番2、1,911番3、1,912番1から1,912番3まで及び1,913番1 | ||
南松野字中野2,424番1、2,424番2、2,427番3、2,436番3から2,436番6まで、2,438番2から2,438番4まで、2,441番5、2,441番6、2,442番2、2,446番1から2,446番5まで、2,449番、2,450番、2,452番1、2,452番2、2,455番、2,456番、2,457番1から2,457番5まで、2,458番1、2,458番2、2,459番1、2,459番2、2,459番4、2,459番7、2,459番8、2,461番7、2,462番2、2,463番2、2,464番及び2,520番8 | ||
富士宮市 | 貫戸字両替山、山本字長峰、青木字西野山、外神字河原上、星山字上ノ原、星山字坊地及び下羽鮒字小平野 | |
静岡市清水区 | 蒲原東及び蒲原新栄 | |
静岡市駿河区 | 緑ヶ丘1,250番1、1,253番1から1,253番8まで、1,253番10から1,253番48まで、1,253番51から1,253番80まで、1253番82から1,253番87まで、1,253番89及び1,253番90 | |
中原字東蛭子宮531番5から531番40まで及び551番5から551番16まで | ||
富士見台一丁目153番6から153番32まで、153番35から153番56まで、153番61、153番62、176番1から176番28まで、176番30、176番32から176番47まで、176番49、176番50、176番52から176番54まで、176番57から176番71まで及び176番73から176番82まで | ||
富士見台二丁目177番2から177番14まで、177番21、178番1から178番20まで、179番1から179番22まで、182番1から182番54まで、192番5、192番6、234番3、234番5、234番7、234番9から234番17まで、234番19、234番20及び249番1から249番7まで | ||
浜松市中区 | 佐鳴台三丁目、佐鳴台四丁目、佐鳴台五丁目及び佐鳴台六丁目のうち、近隣商業地域 | |
浜松市西区 | 湖東町字気賀谷及び湖東町字東原 | |
大人見町字向イ山、古人見町字アヘカヤ、古人見町字向イ山及び古人見町字アベケヤ | ||
浜松市南区 | 高塚町1,554番、1,555番、1,556番、1,557番1から1,557番3まで、1,558番、1,559番、1,560番、1,561番、1,562番1、1,562番2、1,563番1、1,563番3、1,563番4、1,565番、1,566番、1,567番、1,568番、1,569番、1,570番、1,571番、1,572番1、1,572番3、1,572番5、1,573番1、1,573番2、1,574番、1,575番1から1,575番5まで、1,577番1、1,578番1、1,579番1から1,579番5まで、1,580番1、1,580番2、1,581番、1,582番、1,583番、1,584番1から1,584番5まで、1,585番1、1,586番1から1,586番3まで、1,587番1から1,587番4まで、1,593番1、1,594番1、1,595番1、1,599番、1,604番1,1,605番1、1,606番1、1,606番2、1,607番1から1,607番5まで、1,608番1、1,608番2、1,609番1、1,609番2、1,610番1、1,610番2、1,611番1、1,611番2、1,612番1、1,612番2、1,613番1、1,613番2、1,614番1、1,614番2、1,615番1、1,615番2、1,616番1、1,616番2、1,617番、1,618番、1,619番1、1,619番3、1,620番、1,621番、1,622番、1,623番1、1,623番2、1,624番1、1,624番2、1,625番、1,626番、1,627番、1,628番、1,629番、1,630番、1,631番、1,632番1、1,632番2、1,633番1、1,633番2、1,634番1、1,634番2、1,635番1、1,635番2、1,636番1、1,636番2、1,637番1、1,637番2、1,638番1から1,638番5まで、1,639番、1,640番、1,641番、1,642番1、1,642番2、1,643番1、1,643番2、1,644番1、1,644番2、1,645番、1,646番1、1,646番2、1,647番、1,648番、1,649番、1,650番、1,651番、1,652番、1,653番、1,654番、1,655番、1,656番、1,657番、1,658番、1,659番、1,660番、1,661番、1,662番、1,663番、1,664番、1,665番、1,666番、1,667番、1,668番、1,669番、1,670番、1,671番、1,672番、1,673番、1,674番1、1,674番2、1,675番1から1,675番7まで、1,676番1から1,676番4まで、1,679番1、1,680番1、1,681番1、1,682番1から1,682番3まで、1,683番1、1,685番1、1,686番1、1,687番、1,688番、1,689番、1,690番、1,691番、1,692番、1,693番、1,694番、1,695番、1,696番、1,697番1、1,697番2、1,698番1、1,698番2、1,699番1から1,699番5まで、1,700番1、1,701番1、1,702番1、1,702番2、1,707番1、1,709番1から1,709番4まで、1,711番1、1,712番1、1,713番、1,714番、1,715番、1,716番、1,717番1から1,717番3まで、1,718番1、1,719番1、1,720番1、1,721番1から1,721番8まで、1,726番1から1,726番3まで、1,728番1、1,729番1、1,730番、1,731番1から1,731番3まで、1,732番、1,733番、1,734番、1,735番、1,736番、1,737番、1,738番、1,739番、1,740番、1,741番、1,742番、1,752番1、1,752番2、1,753番1、1,753番2、1,754番1、1,754番2、1,755番1、1,755番2、1,756番1、1,756番2、1,757番1から1,757番5まで、1,758番1から1,758番3まで、1,759番1、1,759番2、1,760番1、1,760番2、1,761番1から1,761番3まで、1,778番1、1,778番2、1,779番、1,780番1、1,780番2、1,781番1、1,781番2、1,782番1から1,782番3まで、1,783番1、1,783番2、1,784番、1,785番、1,786番、1,787番、1,788番1から1,788番8まで、1,788番10から1,788番41まで、1,788番43、1,788番45から1,788番48まで、1,788番50から1,788番98まで、1,788番100から1,788番141まで、1,788番143から1,788番148まで、1,788番150から1,788番198まで、1,788番200から1,788番205まで、1,799番1、1,799番2、1,800番、1,801番1、1,801番2、1,802番、1,803番1、1,803番2、1,804番1、1,804番2、1,805番1、1,805番2、1,806番1から1,806番6まで、1,824番、1,825番、1,826番1、1,826番2、1,827番1、1,827番2、1,828番、1,829番、1,852番1から1,852番6まで、1,853番1、1,853番2、1,854番1、1,854番2、1,855番1、1,855番2、1,856番1、1,856番2、1,857番1、1,857番2、1,882番、1,883番1、1,883番2、1,884番1から1,884番3まで、1,885番1、1,885番2、1,886番1、1,886番2、1,887番1、1,887番2、1,963番1、1,963番2、1,964番1、1,964番2、1,965番1、1,965番2、1,966番、1,967番1から1,967番4まで、1,968番1から1,968番3まで、1,969番1、1,969番2、1,970番1、1,970番2、1,994番1、1,994番2、1,995番1、1,995番2、1,996番1から1,996番3まで、1,997番、1,998番1、1,998番2、2,069番1、2,069番2、2,070番、2,071番1、2,071番2、2,072番1、2,072番2、2,074番1から2,074番5まで、2,090番、2,091番、2,092番、2,093番、2,094番1から2,094番6まで、2,095番1、2,095番2、2,096番1、2,096番2、2,114番、2,115番1、2,115番2、2,116番1、2,116番2、2,117番、2,118番、2,119番、2,139番1、2,139番2、2,140番1、2,140番2、2,141番1、2,141番2、2,142番1、2,142番2、2,143番、2,144番1、2,144番2、2,162番、2,163番1、2,163番2、2,164番1、2,164番2、2,165番、2,166番、2,173番1から2,173番7まで、2,174番、2,175番、2,176番、2,177番1、2,177番2、2,178番1、2,178番2、2,179番、2,180番1、2,180番2、2,181番、2,182番、2,183番1から2,183番3まで、2,183番5、2,183番6、2,184番1、2,185番1から2,185番3まで、2,186番1、2,187番1、2,188番1、2,189番1、2,190番1、2,191番1、2,192番1、2,193番1、2,193番2、2,194番1、2,194番3、2,195番1、2,208番1から2,208番3まで、2,209番1から2,209番3まで、2,210番1、2,210番2、2,211番1、2,211番2、2,212番1から2,212番8まで、2,213番1から2,213番3まで、2,214番1から2,214番3まで、2,215番1、2,215番2、2,216番1から2,216番3まで、2,217番1、2,217番3から2,217番5まで、2,218番1、2,219番1、2,220番1、2,221番1、2,222番1、2,223番、2,224番、2,225番、2,226番1、2,226番3、2,226番4、2,227番1、2,227番2、2,228番、2,229番1、2,229番2、2,230番1から2,230番6まで、2,231番1、2,231番2、2,231番4、2,232番、2,233番、2,234番1から2,234番4まで、2,234番7、2,234番9、2,234番10、2,235番1から2,235番3まで、2,236番1、2,236番2、2,237番1から2,237番3まで、2,238番1から2,238番4まで、2,239番、2,240番、2,241番、2,242番1、2,243番1、2,243番3から2,243番5まで、2,244番1から2,244番3まで、2,245番、2,246番1から2,246番3まで、2,247番2、2,248番1から2,248番10まで、2,249番1、2,249番2、2,250番1から2,250番4まで、2,251番1から2,251番4まで、2,252番1から2,252番3まで、2,253番1から2,253番6まで、2,254番1、2,254番2、2,255番1、2,255番2、2,256番1から2,256番3まで、2,257番1から2,257番4まで、2,258番1から2,258番3まで、2,259番1から2,259番3まで、2,260番1から2,260番3まで及び4,100番 | |
浜松市浜北区 | 寺島字西南崎、寺島字大南崎及び寺島字東南崎の区域並びに寺島字南崎のうち、市道寺島19号線西側の区域内 | |
県道二俣浜松線、市道八幡団地4号線及び市道上善地八幡団地線に囲まれた区域内並びにその周囲30mの区域内 | ||
県道二俣浜松線、市道上善地八幡団地線及び市道八幡団地15号線に囲まれた区域内並びにその周囲30mの区域内 |
上記以外の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であっても、近隣商業地域又は商業地域に隣接し、かつ、近隣商業地域又は商業地域が営業所の敷地の過半を超える場合にあっては、その境界線から40m以内の営業所の敷地の地域について風俗営業を行うことが認められています。
ただし、第1種住居地域等と近隣商業地域又は商業地域との境界線上に接して、第1種住居地域等、近隣商業地域及び商業地域を除く地域が営業所の敷地に含まれる場合を除きます。
保全対象施設
風営法を運用する各都道府県の条例では、風俗営業の営業所から有害な影響を受けないよう一定の保護をすべき施設を保全対象施設として定めており、風俗営業の営業所は、この保全対象施設から一定の距離をあけて設置することが要求されています。
保全対象施設及び距離制限については、自治体ごとに設定が異なりますが、静岡県条例においては、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所が保全対象施設に設定されており、保全対象施設が商業地域に所在する場合は50m超、商業地域以外の区域に所在する場合には100m超離れて営業所を設置する必要があります。(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含みます。)
ただし、旅館業の施設内に設けられた雀荘であって、以下の地域内にあるものについては、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所の敷地(施設の用に供するものと決定した土地を含む)の周囲25mの区域内の地域を除き、風俗営業の場所的制限の規定は適用されません。
下田市 | 全域 |
伊豆市 | 全域 |
伊豆の国市 | 大仁、長岡及び古奈 |
伊東市 | 全域 |
熱海市 | 全域 |
沼津市 | 口野、内浦重寺、内浦小浜、内浦三津、内浦長浜、常盤町2丁目、常盤町3丁目、本松下及び戸田 |
静岡市清水区 | 三保 |
静岡市葵区 | 井川、梅ヶ島及び入島 |
浜松市西区 | 舘山寺町 |
東伊豆町 | 全域 |
南伊豆町 | 全域 |
河津町 | 全域 |
川根本町 | 寸又峡 |
営業可能地域
ここまでをまとめると、静岡県において風俗営業を営むことができる区域は以下のとおりとなります。風俗営業許可を取得する上で大前提の条件となるため、しっかりと確認するようにしてください。
商業地域 | 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所から50m超 |
近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域、例外的に風俗営業が認められている地域 | 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所から100m超 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域 | 原則として風俗営業を行うことができない(例外あり) |
構造要件
風俗営業には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。
客室内部構造 | 見通しを妨げる設備を設けないこと |
客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
営業所の照度 | 10ルクス超であること |
その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること |
客室内に設けることができない「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる設備を指します。これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。客室内設備の高さについてはミリ単位で厳しく指導される事項であるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。
さらに客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。このようなことから、あまりいびつな形状の物件は避けた方が賢明かもしれません。
また、客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。ただし、営業所出入口のドアに鍵がついていることは特に問題ありません。
その他の注意点としては、照度(明るさ)に関する規制があります。営業所内は常に10ルクス超の明るさを保つ必要がありますが、つまみを回して明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)を風俗営業の営業所で使用することはできません。
営業時間
静岡県下における雀荘営業は、原則として午前0時から午前6時の間、これを営業することができません。
ただし、以下の区域内において営業を行う雀荘については、午前1時まで営業を行うことが認められています。
下田市 | 一丁目(13番から15番までを除く。)から三丁目まで、西本郷一丁目及び東本郷一丁目の商業地域 |
伊東市 | 銀座元町、寿町、幸町、桜木町一丁目、桜木町二丁目、猪戸一丁目、猪戸二丁目、宝町、竹の内二丁目、中央町、東松原町、松川町、松原本町、松原湯端町、弥生町、湯川一丁目、湯川三丁目及び和田一丁目の商業地域 |
熱海市 | 上宿町、銀座町、咲見町(7番を除く。)、清水町、昭和町、田原本町、中央町、渚町及び和田浜南町の商業地域 |
三島市 | 一番町、大宮町三丁目、芝本町、中央町、広小路町及び本町の商業地域 |
沼津市 | 上土町、大手町一丁目から大手町五丁目まで、鵰町、幸町、西条町、魚町、三枚橋町、下本町、白銀町、新宿町、新町、末広町、浅間町、添地町、大門町、高島本町、高沢町、高島町、通横町、仲町、八幡町、東宮後町、本町、真砂町及び町方町の商業地域 |
御殿場市 | 新橋の商業地域のうち、県道沼津小山線、県道御殿場停車場線、市道0216号線、市道4242号線及び市道1514号線に囲まれた地域並びに県道沼津小山線、県道御殿場停車場線、市道1502号線及び市道1480号線に囲まれた地域 |
富士市 | 富士町、平垣、平垣本町及び本町の商業地域のうち、東海旅客鉄道東海道本線北側の地域並びに今泉一丁目、中央町一丁目から中央町三丁目まで、伝法、錦町一丁目、御幸町、吉原一丁目から吉原五丁目まで、依田原及び依田原町の商業地域 |
富士宮市 | 大宮町1番、大宮町2番、大宮町8番、大宮町10番、大宮町12番から32番まで、貴船町1番、貴船町2番、中央町2番から5番まで、中央町7番から9番まで、中央町12番から15番まで、西町1番から5番まで、西町10番から17番まで、西町25番から27番まで、東町13番、東町14番、東町21番から23番まで、東町30番及び宮町4番から10番までの商業地域 |
静岡市清水区 | 相生町、旭町、入船町、江尻町、江尻東一丁目から江尻東三丁目まで、大手一丁目、小芝町、銀座、島崎町、袖師町、宝町、千歳町、辻一丁目、巴町、富士見町、本郷町、真砂町、松原町、万世町一丁目、万世町二丁目、港町一丁目、港町二丁目及び宮代町の商業地域 |
静岡市葵区 | 安倍町、梅屋町、大鋸町、追手町、上石町、川辺町一丁目、川辺町二丁目、金座町、車町、黒金町、紺屋町、呉服町一丁目、呉服町二丁目、駒形通一丁目から駒形通三丁目まで、栄町、桜木町、七間町、昭和町、新通一丁目、駿河町、大工町、鷹匠一丁目から鷹匠三丁目まで、茶町一丁目、天王町、伝馬町、常磐町一丁目から常磐町三丁目まで、研屋町、中町、西門町、馬場町、人宿町一丁目、人宿町二丁目、日出町、富士見町、双葉町、宮ヶ崎町、本通一丁目から本通十丁目まで、本通西町、御幸町、弥勒一丁目、八千代町、横田町、吉野町、両替町一丁目及び両替町二丁目の商業地域のうち、安倍町の県道井川湖御幸線西側かつ県道静岡環状線北側、鷹匠三丁目の県道静岡環状線東側及び横田町の市道御幸町柚木旧東海道線北側を除く地域 |
静岡市駿河区 | 泉町1番から3番まで、泉町6番から9番まで、稲川一丁目1番から7番まで及び南町1番から11番までの商業地域 |
掛川市 | 駅前、紺屋町、肴町、中町及び連雀の商業地域 |
浜松市中区 | 旭町、池町、板屋町、海老塚町、海老塚一丁目の市道竜禅寺雄踏線北側、海老塚二丁目の市道竜禅寺雄踏線北側、尾張町、鍛冶町、北田町、北寺島町の市道早出寺脇線西側及び市道飯田鴨江線北側、元目町、紺屋町、栄町、肴町、塩町、下池川町の一般国道152号線東側かつ市道植松和地線南側、神明町、砂山町の市道海老塚砂山1号線北側かつ市道砂山34号線西側かつ市道砂山北寺島2号線北側、大工町、高町、田町、千歳町、中央一丁目、中央三丁目、伝馬町、利町、常盤町、平田町、成子町、旅籠町、八幡町、早馬町、東田町、松城町の市道松城栄1号線東側、元魚町、元城町の一般国道257号線東側及び市道馬込住吉線南側、元浜町、山下町並びに連尺町の商業地域 |
また、12月1日から翌年の1月8日までの日、7月13日から7月17日までの日及び8月13日から8月17日までの日においては、静岡県県全域で午前1時まで営業を行うことができます。(パチンコ店等を除く)
さらに、以下の祭典等の開催日の翌日(開催日が2日以上にわたる場合にあっては、開催期間初日の翌日から開催期間最終日の翌日までの間)は、それぞれ以下の地域において午前1時まで営業を行うことができます。
黒船祭 | 下田市 |
あやめ祭り | 伊豆の国市 |
三島大社夏まつり | 三島市 |
按針祭 | 伊東市 |
熱海海上花火大会(7月及び8月に開催するものに限る) | 熱海市 |
伊豆山納涼花火大会 | 熱海市 |
やぶさめ祭り | 富士宮市 |
富士宮秋まつり | 富士宮市 |
清水港まつり | 静岡市清水区 |
静岡まつり | 静岡市葵区及び駿河区 |
浜松まつり | 浜松市 |
必要となる書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 身分証明書
- 営業所使用権原を証明する書類
- 賃貸契約書のコピー
- 営業所の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 違法建築物でない旨を疎明する書類
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面
- 営業所周辺の概略図
- 営業所の配置図
- 求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 定款・登記事項証明書(法人)
- 管理者の顔写真(2枚)
- 料金表
弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえます。
その他の営業許可について
雀荘では飲食物を提供する店舗が一般的です。飲食店としても営業するかどうかは営業者の自由ですが、飲食物を店舗内で提供しようとするときは、風俗営業許可申請に先立って飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業許可を取得するための要件はいくつかありますが、厨房内の従業員用手洗いは直接蛇口を触らずに済むレバー式やセンサー式のものでなければ許可が下りません。この点は保健所からよく指摘を受ける箇所であるため、厨房内はよく確認するようにしてください。
また、現在新たにオープンする店舗については、原則として店内で喫煙することができません。この辺りの喫煙ルールについては、下記の記事内で詳しく解説しているのでしっかりと確認するようにしてください。
他の風俗営業
たとえば「ギャル雀荘」のように、マージャンに興じさせると同時に接待を提供するような雀荘であれば、風俗営業のうち「1号営業」(社交飲食店)の許可を取得しなければならなくなるケースがあります。
他の風俗営業との兼業については都道府県ごとに運用の違いがありますが、比較的大らかにこれを認めている大阪府警とは異なり、静岡県警は風俗営業の兼業そのものを認めない方針を打ち出しているため、東京都内においてはこのような形態の営業を行うことはできません。
雀荘開業サポート
風俗営業許可申請は必要書類が非常に多く、場所や設備の確認といった事前調査の必要性もあることから、手続きには相当な負担が強いられます。都道府県ごとに条例や運用方法の違いも存在するため、風営法に精通していなければ、たとえ行政書士であったとしても大変な作業となることは間違いありません。
弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、雀荘の開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。そのため、ご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。
下記の報酬は市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。「サイトを見た」のお言葉が大好きなので、一声あればさらに柔軟に対応することができます。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
風営法4号営業許可申請 | 176,000円~ |
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