東京における雀荘開業許可について│マージャン店格安申請代行

国士無双ツモ和了り

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、マージャン店(雀荘)を風俗営業のひとつ(4号営業)に位置づけています。このため、雀荘をはじめようとするときは、公安委員会(警察)に申請し、風俗営業としての許可を受ける必要があります。

昨今はMリーグが若年層に受け入れられ、中高年層にも健康マージャンが流行していることから、巷ではマージャンが再注目を集めています。弊所は風俗営業の許可申請を代行する機会の多い行政書士事務所ですから、肌感覚としても麻雀ブームが再燃していることを感じています。

他方、風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

そこで本稿では、これから東京都内においでマージャン店(まあじゃん屋)を開業するにあたって必要となる許可や手続きの基礎知識について、できる限り詳しく解説していきたいと思います。

本稿では東京都における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、東京都限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

マージャン店の注意点

点棒と麻雀牌

一般的に雀荘(じゃんそう)と呼ばれることの多いマージャン店ですが、風営法第2条第1項第4号の条文内において、まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業として、明確に風俗営業の一形態として位置づけています。

我々行政書士や警察機関が雀荘を「4号営業」と呼称しているのも、この条文のある条項数がその由来となっています。

景品提供の禁止

雀荘では遊戯の結果に応じて客に景品を提供することは認められていません。 この点パチンコ店については、遊技玉等(パチンコ玉等)の数量に対応する金額と等価の景品を提供しなければならないこととされているため、同じ4号営業という区分の中でも、明確な違いがあることが分かります。

時折、雀荘内で賞金大会を開催したいという相談を受けますが、この規制があることから、風俗営業者による賞金大会の開催は厳しいように思われます。

料金設定について

雀荘特有の規制としては、他にも遊技料金設定の制限があります。 具体的には、マージャン台が「全自動式」であるか「全自動式以外」であるかによって、以下のように異なる上限額が定められています。

全自動式全自動式以外
客1人あたりの時間を基準に金額を決める場合600円+税/時530円+税/時
台1台につき時間を基準にして金額を決める場合2,400円+税/時2,000円+税/時

風営法4号営業許可

新宿警察署

雀荘を営業しようとする者は、営業所所在地を管轄する警察署に申請し、都道府県公安委員会から風俗営業の許可を受ける必要があります。申請内容や所轄警察署により多少の差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。

  1. 事前調査
  2. 申請書類の作成
  3. 書類の提出
  4. 実査
  5. 許可証の交付

後述しますが、風俗営業許可の可否については営業所の場所や構造が非常に重要な要素となっています。せっかく良物件と見込んで契約したところ、物件の所在地がそもそも風俗営業を行うことができない場所であったり、施設が要件を満たせない構造であったりということも決して珍しいことではありません。このため営業所に関する事前調査は必要不可欠の作業となります。

申請後、2〜3週間ほどで担当者(警察署員又は浄化協会)による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。実査で明らかな欠陥があると再検査となり、その欠陥が致命的なものである場合には最悪申請の取下げを勧告されるケースもあります。

申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。

なお、補正命令は結構定番の作業工程です。基本的に風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。

許可の要件

  1. 人的要件
  2. 営業所の場所的要件
  3. 営業所の構造要件

風俗営業許可を取得して雀荘を営業するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)、およひ施設や設備に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。

したがって、犯罪傾向がある人や反社会的勢力とつながりのある人が風俗営業に関与することはできませんし、適正な地域の風俗を維持するため、病院や学校のすぐ近くには店舗を設けることができません。

人的要件

風営法および風営法施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業許可を受けることはできません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  7. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  9. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

東京都条例における営業制限地域

都市計画法では、地域内に所在する土地や建築物の用途が混在する状況を避けるために、○○地域(住居地域、商業地域等)という「用途地域」を定めて都市内部を整理・区分しています。

東京都条例では、この用途地域を基準として風俗営業の場所的規制を行っており、都内であって、以下の用途地域内において風俗営業を行うことは認められていません。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域

風俗営業は、住宅地においてこれを行うことを良しとされていません。したがって、風俗営業が認められる場所は、繁華街や工業地帯のように、通常住宅地を想定していない以下の用途地域内に限定されています。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 田園住居地域
  • 無指定地域

ただし、雀荘の営業所については、近隣商業地域及び商業地域に隣接し、かつ、これらの地域からの距離が20m以下の区域にある第2種住居地域及び準住居地域においては、例外的に営業を行うことが認められています。

保全対象施設

風営法を運用する各都道府県の条例では、風俗営業の営業所から有害な影響を受けないよう一定の保護をすべき施設を保全対象施設として定めており、風俗営業の営業所は、この保全対象施設から一定の距離をあけて設置することが要求されています。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、東京都条例においては、学校図書館児童福祉施設病院及び有床診療所が保全対象施設(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含みます。)に設定されており、これら保全対象施設の敷地から、用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を離れて営業所を設置する必要があります。

学校(大学を除く)、図書館及び児童福祉施設(助産施設を除く)の敷地からの距離大学、病院(第一種助産施設を含む)及び8人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地からの距離第二種助産施設及び7人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地からの距離
商業地域50m以上20m以上10m以上
近隣商業地域100m超50m以上20m以上
その他の地域100m超100m超100m超

特例地域

東京都において、顕著な繁華街とされている以下の地域では、風営法の制定前から風俗営業と保全対象施設とが混在して発展してきたという歴史があることから、今さら厳密に法を適用することは馴染まず、既得権益を損ないかねないという観点から、保全対象施設が近隣に存在していたとしても風俗営業が許容されるという特例が適用されています。

中央区銀座4丁目から8丁目まで
港区新橋2丁目から4丁目まで
新宿区歌舞伎町1丁目、2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿3丁目
渋谷区道玄坂1丁目(1番から18番まで)、道玄坂2丁目、(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)

構造要件

風俗営業には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。

客室内部構造見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度10ルクス超であること
その他善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること

客室内に設けることができない「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる設備を指します。これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。客室内設備の高さについてはミリ単位で厳しく指導される事項であるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。

さらに客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。このようなことから、あまりいびつな形状の物件は避けた方が賢明かもしれません。

また、客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。ただし、営業所出入口のドアに鍵がついていることは特に問題ありません。

その他の注意点としては、照度(明るさ)に関する規制があります。営業所内は常に10ルクス超の明るさを保つ必要がありますが、つまみを回して明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)を風俗営業の営業所で使用することはできません。

営業時間

東京都における雀荘営業は、原則として、午前0時から午前6時までの間、営業することができません。また、例外的に風俗営業を行うことが認められている第2種低層住専地域、第2種住居地域、第2種中高層住専地域及び準住居地域においては、午前10時から午後11時の間に限り営業することができます。

ただし、営業延長許容地域として指定されている以下の地域(商業地域に限る)については、午前1時まで営業を延長することが認められています。

千代田区飯田橋1~4丁目、岩本町1~3丁目、内神田1~3丁目、大手町2丁目、 鍛冶町1~2丁目、神田相生町、神田淡路町1~2丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町1~3丁目、神田鍛冶町3丁目、 神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町1~4丁目、神田猿楽町1~2丁目、神田神保町1~3丁目、 神田須田町1~2丁目、神田駿河台1~4丁目、神田多町2丁目、神田司町2丁目、神田富山町、神田錦町1~3丁目、神田西福田町、 神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田三崎町1~3丁目、神田美土代町、 九段北1丁目,4丁目、九段南2~4丁目、麹町3~4丁目、外神田1~6丁目、永田町1~2丁目、西神田1~3丁目、隼町、東神田1~3丁目、 平河町1~2丁目、富士見1~2丁目、丸の内1~3丁目、有楽町1~2丁目、六番町
中央区明石町、入船2~3丁目、京橋1~3丁目、銀座1~8丁目、新川1丁目、 新富1~2丁目、築地1~4丁目,6~7丁目、日本橋1~3丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蠣殻町1~2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、 日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町1~3丁目、日本橋馬喰町1~2丁目、日本橋浜町1~2丁目、 日本橋久松町、日本橋堀留町1~2丁目、日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋横山町、 八丁堀1~2丁目、東日本橋1~3丁目、八重洲1~2丁目
港区赤坂1~7丁目、麻布十番1~2丁目、愛宕1~2丁目、芝1・2・4・5丁目、芝浦1丁目、 芝公園1~2丁目、芝大門1~2丁目、新橋1~6丁目、虎ノ門1~4丁目、西麻布1~4丁目、西新橋1~3丁目、浜松町1~2丁目、東新橋1~2丁目、 三田3丁目、元赤坂1丁目、六本木1~7丁目
新宿区揚場町、荒木町、岩戸町、大久保1丁目、神楽河岸、神楽坂1~6丁目、歌舞伎町1~2丁目、 北新宿1丁目、下宮比町、新宿1~3・5~7丁目、高田馬場1~4丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿1~8丁目、百人町1丁目、 舟町、四谷1~4丁目、若宮町
文京区春日1丁目、小石川1~2丁目、後楽1~2丁目、西片1丁目、本郷1~4丁目、湯島1~3丁目
台東区秋葉原、浅草1~7丁目、浅草橋1~5丁目、池之端1丁目、今戸1~2丁目、入谷1~2丁目、 上野1~7丁目、雷門1~2丁目、北上野1~2丁目、清川1丁目、蔵前3~4丁目、小島1~2丁目、寿1~4丁目、駒形1~2丁目、下谷1~3丁目、 千束1~4丁目、台東1~4丁目、鳥越1~2丁目、西浅草1~3丁目、日本堤1~2丁目、根岸1丁目,3~5丁目、花川戸1~2丁目、東浅草1~2丁目、 東上野1~6丁目、松が谷1~4丁目、三筋1~2丁目、三ノ輪1~2丁目、元浅草1~4丁目、柳橋1~2丁目、竜泉1~3丁目
墨田区錦糸2~4丁目、江東橋1~4丁目、太平2~3丁目、緑3~4丁目、向島1~5丁目
江東区永代2丁目、亀戸1~3丁目、5~6丁目、富岡1~2丁目、福住1丁目、門前仲町1~2丁目
品川区荏原3丁目、大井1・4丁目、大崎4丁目、上大崎2丁目、小山3~4丁目、 戸越1丁目、西五反田1~2丁目、5~8丁目、東大井5~6丁目、東五反田1~2丁目、5丁目、平塚1~3丁目、二葉1丁目、南大井3丁目、6丁目
目黒区上目黒1~3丁目、下目黒1丁目、自由が丘1~2丁目、鷹番2~3丁目、 目黒1丁目、祐天寺1丁目
大田区大森北1丁目、4丁目、蒲田4~5丁目、山王2~3丁目、西蒲田5~8丁目、 東矢口1丁目、3丁目、南蒲田1~2丁目
世田谷区北沢2~3丁目、三軒茶屋1~2丁目、代沢5丁目、太子堂2丁目、4丁目
渋谷区宇田川町、恵比寿1・4丁目、恵比寿西1~2丁目、恵比寿南1丁目、桜丘町、 渋谷1~3丁目、松濤1丁目、神宮前6丁目、神泉町、神南1丁目、千駄ヶ谷4~5丁目、道玄坂1~2丁目、南平台町、東2~3丁目、 広尾1丁目、円山町、代々木1~3丁目
中野区新井1丁目、中央4丁目、中野2・3・5丁目
杉並区阿佐谷北1~2丁目、阿佐谷南1~3丁目、天沼2~3丁目、荻窪5丁目、上荻1丁目、 高円寺北2~3丁目、高円寺南2~4丁目、松庵3丁目、成田東4~5丁目、西荻北2~3丁目、西荻南2~3丁目
豊島区池袋1~3丁目、北大塚1~3丁目、巣鴨1~3・5丁目、高田3丁目、 西池袋1・3・5丁目、東池袋1~5丁目、南池袋1~2丁目、南大塚1~3丁目
北区赤羽1~2丁目、赤羽西1丁目、赤羽南1丁目、王子1~2丁目、岸町1丁目、 滝野川6~7丁目、豊島1丁目、東十条2~4丁目
荒川区西日暮里2・5丁目、東日暮里5~6丁目
板橋区板橋1丁目、大山町、大山東町
練馬区桜台1・4丁目、豊玉上2丁目、豊玉北5~6丁目、中村北1丁目、練馬1丁目
足立区千住1~3丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚1・5~6丁目
葛飾区金町2・5・6丁目、亀有2・3・5丁目、新小岩1~2丁目、立石1・4・7・8丁目、 西新小岩1丁目、東金町1・3丁目、東新小岩1丁目、東立石4丁目
江戸川区中央4丁目、西葛西3・5・6丁目、西小岩1・4・5丁目、平井2~5丁目、 松島3・4丁目、南小岩6~8丁目
八王子市旭町、東町、追分町、子安町4丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南町、 明神町2~4丁目、八木町、八日町、横山町
立川市曙町2丁目、柴崎町2~3丁目、高松町2~3丁目、錦町1~2丁目
武蔵野市吉祥寺本町1~2丁目、吉祥寺南町1~2丁目、御殿山2丁目、中町1丁目、西久保1丁目
三鷹市上連雀2丁目、下連雀3丁目
府中市寿町1~3丁目、府中町1~2丁目、本町1~2丁目、宮西町1~5丁目、宮町1丁目
町田市中町1丁目、原町田1~4・6丁目、森野1丁目
小金井市本町1・5・6丁目
東村山市栄町1~2丁目
国分寺市本町1~3丁目、南町1~3丁目
福生市東町、福生、本町

なお、12月10日から翌年の1月7日までの日においては、東京都内全域で午前1時まで営業を延長して行うことができます。また、大規模な祭礼が行われる日等(公安委員会が告示する日)については、公安委員会が告示する地域において営業を延長することが認められます。

必要となる書類

書類や鉛筆などが置かれたオフィスデスク
  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書のコピー
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 営業所の配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 定款・登記事項証明書(法人)
  • 管理者の顔写真(2枚)
  • 料金表

弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえます。

その他の営業許可について

雀荘では飲食物を提供する店舗が一般的です。飲食店としても営業するかどうかは営業者の自由ですが、飲食物を店舗内で提供しようとするときは、風俗営業許可申請に先立って飲食店営業許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可を取得するための要件はいくつかありますが、厨房内の従業員用手洗いは直接蛇口を触らずに済むレバー式やセンサー式のものでなければ許可が下りません。この点は保健所からよく指摘を受ける箇所であるため、厨房内はよく確認するようにしてください。

また、現在新たにオープンする店舗については、原則として店内で喫煙することができません。この辺りの喫煙ルールについては、下記の記事内で詳しく解説しているのでしっかりと確認するようにしてください。

他の風俗営業

たとえば「ギャル雀荘」のように、マージャンに興じさせると同時に接待を提供するような雀荘であれば、風俗営業のうち「1号営業」(社交飲食店)の許可を取得しなければならなくなるケースがあります。

他の風俗営業との兼業については都道府県ごとに運用の違いがありますが、比較的大らかにこれを認めている大阪府警とは異なり、警視庁は風俗営業の兼業そのものを認めない方針を打ち出しているため、東京都内においてはこのような形態の営業を行うことはできません。

雀荘開業サポート

風俗営業許可申請は必要書類が非常に多く、場所や設備の確認といった事前調査の必要性もあることから、手続きには相当な負担が強いられます。都道府県ごとに条例や運用方法の違いも存在するため、風営法に精通していなければ、たとえ行政書士であったとしても大変な作業となることは間違いありません。

弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、雀荘の開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。そのため、ご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。

下記の報酬は市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。「サイトを見た」のお言葉が大好きなので、一声あればさらに柔軟に対応することができます。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

風営法4号営業許可申請176,000円~
※税込み

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