東京都における風俗営業の保全対象施設について

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘及びゲームセンター等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、許可要件の重要部分についてその多くを委ねられているため、「どこに営業所を構えるか」は、重要なキーポイントとなります。
特に「保全対象施設」と言われる施設の存在は、これから風俗営業をはじめようとされる方にとって、許可を取得する上での最大のハードルとなることは間違いありません。
せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
目 次 [非表示]
風俗営業が可能な地域
東京都風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、都条例)では、都市計画法上の「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、東京都の場合、以下の用途地域内において風俗営業を行うことができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
通常風俗営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街や工業地帯といった住宅地には馴染みにくい地域です。反対に上記のように住宅街(住居集合地域)を想定した地域では、風俗営業を営むことは禁止されています。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して風俗営業を行うことはできません。(田園住居地域を除く)
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 田園住居地域
- 無指定地域
ただし、雀荘、パチンコ店(4号営業)及びゲームセンター(5号営業)の営業所については、近隣商業地域及び商業地域に隣接し、かつ、これらの地域からの距離が20m以下の区域にある第2種住居地域及び準住居地域であれば、例外的に営業を行うことが認められています。
保全対象施設
風営法では、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう一定の保護を受けるべき施設を保全対象施設として定め、風俗営業の営業所について、保全対象施設から一定の距離を超えて設置することを許可要件としています。
つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認めらることになります。
保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、都条例においては、以下の施設を保全対象施設として指定し、保護の対象としています。
- 学校
- 図書館
- 児童福祉施設
- 病院及び診療所
各施設の定義については後述しますが、ここではどのような施設が保全対象施設とされているのか、規制の目的を含めてしっかりとイメージするようにしてください。
★制限地域の特例
場所的要件の規定は、列車等常態として移動する施設において営まれる風俗営業に該当する場合には適用されません。
保全対象施設からの距離制限
東京都では、営業所所在地の用途地域に応じ、下表のとおり、保全対象施設から、それぞれ定められた距離を超えて離れた場所においてのみ風俗営業を営むことが認められています。
学校(大学を除く)、図書館及び児童福祉施設(助産施設を除く)の敷地からの距離 | 大学、病院(第一種助産施設を含む)及び8人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地からの距離 | 第二種助産施設及び7人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地からの距離 | |
---|---|---|---|
商業地域 | 50m以上 | 20m以上 | 10m以上 |
近隣商業地域 | 100m超 | 50m以上 | 20m以上 |
その他の地域 | 100m超 | 100m超 | 100m超 |
特例地域
繁華街とされている一部の地域では、風営法の制定前から風俗営業と保全対象施設とが混在して発展してきたという歴史があり、今さら厳密に法を適用することは馴染まず、既得権益を損ないかねないという観点から、東京都風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則に基づく東京都公安委員会規則では、以下の区域を、保全対象施設が近隣に所在していたとしても風俗営業が許容されるという特例地域として定めています。
中央区 | 銀座四丁目から八丁目までの区域 |
港区 | 新橋二丁目から四丁目までの区域 |
新宿区 | 歌舞伎町一丁目、二丁目(9番、10番及び19番〜46番)、新宿三丁目の区域 |
渋谷区 | 道玄坂一丁目(1番〜18番)、二丁目(1番〜10番)、桜丘町(15番、16番)の区域 |
保全対象施設の種類
たとえば、ひとことで「学校」と言っても、その種類は膨大です。英会話教室やカルチャースクールも見方によっては「学校」ですし、自動車教習所や学習塾のようなものまでその範疇に入れてしまうとなると、もはや風俗営業はどこにも行き場を失ってしまいます。
ここでは都条例における保全対象施設の種類とその定義について解説していきたいと思います。また、本章で解説する保全対象施設の定義は、あくまでも県条例においての解釈であり、他の道府県では同じ文言でも異なる定義付けがなされていることがあるのでご注意ください。
学校
学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義しています。
これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから、「1条校」と呼ばれ、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)とは区別されています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なる、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
なお、大学も保全対象施設に含まれますが、距離制限について他の「1条校」よりは緩い規制が適用されます。
図書館
図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。
設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。
児童福祉施設
児童福祉法第7条第1項では、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを「児童福祉施設」と定義していますが、都条例では、これらすべての施設を保全対象施設として指定しています。
保育所
児童福祉施設のうち「保育所」については、同法第39条第1項において、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義されていることから、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が、必ずしも「児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設」となるわけではありません。
条文では「保育所」を「利用定員が20人以上であるものに限る」としていることから、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、児童福祉法第7条第1項の前提となる同法第39条の保育所としてみなしていません。
また、企業主導型の保育所のような認可外保育所や、東京都が独自の基準により認証した認証保育所についても、保全対象施設からは除外されます。
児童厚生施設
児童福祉法第40条では、児童厚生施設を、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設と定義しています。
このうち児童遊園については、一般的な公園とマップ上の情報だけでは判断がつかないことがあるので注意が必要です。
病院又は診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。また、都条例では第一種助産施設を病院、第二種助産施設を診療所に区分しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニックでも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。なお、有床診療所については、患者を入院させるための施設が7人以下であるか8人以上であるかによって制限距離が異なります。
重要なポイント
距離制限を受けるのは、保全対象施設の建物を含む敷地についてであり、たとえば病院に駐車場が附属する場合、病院の建物だけではなく、駐車場の敷地も保全対象施設に含まれます。
また、現に保全対象施設としての用に供しているもののほか、その施設の用に供することが決定した土地も保全対象施設に含まれます。
よく「スナックビルだから」とか「近くにパチンコ屋があるから」という理由で「ここなら大丈夫」と判断される方がいらっしゃいますが、かつては「大丈夫」であったとしても、申請後に保全対象施設が設置されることは珍しくないので、周りの状況だけで即断することは危険です。保全対象施設に関する規制は、あくまでも風俗営業許可を申請する時点のものであることに十分留意するようにしてください。
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、関西圏各域に加え、東京都内全域の風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。東京都内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
キャバクラ、ラウンジ、スナック、クラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなど、風俗営業のご相談はお気軽に♬
東京都全域に対応可能です。
平日9時〜18時、
は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。