風俗営業の保全対象施設となりうる児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設とは
キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、ぱちんこ店及びゲームセンター等、「風俗営業」と呼ばれる業種を営業しようとするときは、公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
当然、法令や条例等において求められている要件を満たさなければ許可は下りませんが、このうちひときわ面倒なのが、「保全対象施設からの距離制限」です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(政令)においては、「学校や病院等、風俗営業の営業所周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設」であって、「都道府県条例で定めるもの」を「保全対象施設」として定義し、風俗営業の営業所について、これらの施設から、一定距離を置いて設置するよう規定しています。
都道府県の条例で定めているからには、当然都道府県ごとに違いがあるのですが、「児童福祉法第7条の児童福祉施設」は、多くの自治体で保全対象施設として指定されており、これらの施設からの距離制限は、風俗営業許可を取得する上でのハードルのひとつとなっています。
児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設
児童福祉法第7条第1項では、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを「児童福祉施設」と定義しています。
助産施設 | 経済的理由などによって入院助産ができない妊産婦の出産援助を行う施設 |
乳児院 | 主に1才未満の乳児から、必要に応じて小学校入学前の幼児を養育し、退院後も必要な相談援助を行う施設 |
母子生活支援施設 | 配偶者のない女性やその子供を保護して生活を支援し、退所後も援助を行う施設 |
保育所 | 保護者の委託を受けて、乳児から小学校入学前の幼児を保育する施設 |
幼保連携型認定こども園 | 幼稚園と保育園の機能を併せ持ち、小学校就学前の子どもの教育・保育を一体的に行う施設 |
児童厚生施設 | 児童に健全な遊び場を提供し、健康増進と情操教育を図る目的で設置された施設 |
児童養護施設 | 保護者のない児童や虐待を受けている児童などを養護し、退所後も援助を行う施設 |
障害児入所施設 | 障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や 技能の付与を行う施設 |
児童発達支援センター | 保護者のもとから通園ができる知的障害のある児童を対象に、自立に必要な知識や技能などの指導を行う施設 |
児童心理治療施設 | 心理的困難や苦しみを抱え、心理治療を必要とする児童を短期入所または通所させて治療し、退所後も必要な相談援助を行う施設 |
児童自立支援施設 | 犯罪、不良行為を行った、またはそのおそれのある児童を指導して自立を支援し、退所後も必要な相談援助を行う施設 |
児童家庭支援センター | 地域の児童や母子の福祉問題について、相談援助を行うとともに、児童相談所や児童福祉施設との連絡調整などを総合的に行う施設 |
里親支援センター | 里親制度に関する普及啓発や相談、研修などを行う施設 |
注意すべきポイント
児童福祉法第39条第1項では、「保育所」について、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」としていますが、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が、必ずしも「児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設」となるわけではありません。
たとえば東京を管轄する警視庁の見解によれば、保育所を「児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設」と言い切るためには、都道府県(又は政令指定都市若しくは中核市の長)から「認可」を受けたものである必要があり、単にそれ以外の自治体から「認証」を受けたものであったり、利用定員が20人未満の小規模保育施設については、「児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設」としてみなしていません。
要するに、企業主導型の保育所のような認可外保育所や、自治体が独自に助成・監督等を行う地方単独保育事業は、「児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設」には該当せず、保全対象施設からも除外されます。
ただし、その判断も自治体に委ねられているため、自治体によっては、これとは違う判断を下す場合もありえます。営業場所の規制は、許可を受けるための重要なポイントとなるため、独断は回避した方が良いことに変わりはありません。
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風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。お伝えしたとおり、その規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
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