大阪市における社交飲食店の営業許可について│格安代行で開業支援

梅田東通商店街

キャバクラ、ラウンジ、コンカフェ、ホストクラブ等の、いわゆる社交飲食店と呼ばれる施設で営業をはじめようとするときは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に基づき、風俗営業として、公安委員会(警察)から風俗営業許可を取得する必要があります。

大阪市は、天下の台所オオサカの県庁所在地であると同時に、日本屈指の繁華街を抱える一大都市でもあり、社交飲食店の営業許可申請は、隣接する尼崎市に所在する弊所にとっても馴染み深い申請のひとつでもあります。

風俗営業については、許可要件の重要部分を、各都道府県の条例に委ねているため、地域ごとに、手続きの煩(わずら)わしさや難易度に違いがあることが特長です。

そこで本稿では、これから大阪市において、キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェホストクラブ等の社交飲食店をはじめようとされている皆さまに向けて、兵庫県における風俗営業許可申請のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では大阪市における社交飲食店の営業許可についてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には大阪市限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするように思いますが、風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業として定義しており、この点について、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

歓楽的な雰囲気が蔓延したり、不良が集まりやすい環境は、地域の風紀として好ましいことではありません。このため、風営法では、下表に該当する5つの営業形態を、風俗営業として、規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

なお、デリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、風俗営業とは別の規制をも受ける必要があることから、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

社交飲食店について

風俗営業のうち、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を「社交飲食店営業」(1号営業)といいます。

文中に「キャバレー、待合、料理店、カフェ」とありますが、名称やコンセプトに関わらず、「接待」を提供し、「遊興又は飲食をさせる営業」がこれに該当します。また、「飲食店」であるからには、事前に保健所から「飲食店営業許可」を受けていることが前提となります。

風営法では、風俗営業における接待について、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義しています。これだと少し分かりにくい表現なので、私なりにこれを言い換えると、「店側が主体となって個別に客を楽しませる行為」あるいは「下心をくすぐられる行為」がこれに当たるのではないかと思います。

「カウンター越しの談笑なら大丈夫」という風説が流布されているようですが、極端な話し、レストランやラーメン屋であっても、常態として客の傍に座って話し込むような行為は、「接待」に該当する可能性があります。

キレイなお姉さんがお酌をしてくれることについては「接待」をイメージしやすいのですが、たとえばダーツバー等で従業員が客とダーツで対戦することも「接待」に該当するものとされているため、注意が必要になります。

特に最近は接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。

昨今の動向としては、大阪万博の開催等の事情により、関西圏一円神戸において、風俗営業の無許可営業を厳しく取り締まる動きが活発になっています。とりわけ「接待」については、厳しく判断される傾向にあるため、これくらい大丈夫でしょ」というなぁなぁな空気は通じなくなっているので、無許可で接待を提供することは絶対にやめるようにしてください。

風俗営業が可能な地域

風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。こと兵庫県においては、風営法を運用するために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、大阪府条例)を制定し、営業可能区域について細やかな規制を行っています。

せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

風俗営業が禁止される地域

私の個人的な見解はさて置いて、風俗営業による歓楽的な雰囲気が、閑静な住宅街にまで及ぶような環境は、やはり好ましいものではありません。

都市計画法には、住居、商業及び工業等、市街地における建築物の用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する「用途地域」という地域区分がありますが、このうち以下の用途地域では、風俗営業の営業所を設置することが禁じられています。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

風俗営業が認められているのは、イメージ通りの繁華街であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。したがって、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

ただし、大阪市内であって、以下の条件を満たす地域については、例外として風俗営業を行うことが認められています。

  • 第一種住居地域第二種住居地域又は準住居地域のいずれかの地域であること
  • 営業所が一定の国道や府道(※)の側端から25m以内にあること
  • 営業所が一定の鉄道線路の各駅の出入口の周囲50m以内にあること

(※)大阪市内の区域では、国道1号、2号、25号、26号、43号、163号、176号、479号、大阪高槻京都線、大阪和泉泉南線、大阪池田線、大阪高石線、大阪臨海線、大阪中央環状線、大阪生駒線、大阪八尾線、住吉八尾線、大阪環状線、中津太子橋線、恵美須城東線、阿倍野木津川線、難波足代線、浜口南港線、豊里矢田線及び淀川北岸線がこの道路に該当します。

距離制限に係る施設とは

用途地域の条件をクリアしたとしても、風俗営業を行えることが確定するわけではありません。ご存じの方も多いのですが、学校や病院などのすぐ近くでは風俗営業を行うことはできません。

風営法では、清浄な風俗環境を保全すべき対象となる施設「保全対象施設」として定め、風俗営業の営業所から受けうる影響をできる限り排除するように配慮しています。

この規制により、手続きの煩わしさは格段に上がるため、事前調査のかける手間は、単に用途地域を調べるだけの作業とは比べ物にならないくらい大変な工程になります。

大阪府内の保全対象施設

保全対象施設に指定される施設と距離規制は、条例により定められていることから、各自治体ごとに異なりますが、大阪府条例においては、以下の施設が保全対象施設として指定されています。

  • 病院・入院施設のある診療所
  • 学校教育法第1条に定めのある学校
    • 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
    • 中等教育学校・特別支援学校
    • 大学・高等専門学校
  • 認定保育所・幼保連携型認定こども園
  • 図書館
  • 児童福祉施設

保全対象施設との距離制限

細やかに距離制限を設定しているお隣りの兵庫県とは異なり、大阪府条例では、商業地域とそれ以外の地域とに分けたシンプルな距離制限が設けられています。

具体的に、保全対象施設が商業地域にある場合はそこから50m、商業地域以外の地域にある場合はそこから100mを超えた場所に限り、営業所を設置することが認められています。

よく勘違いされる「商業地域内は50m」という規定については、「店舗」側ではなく.「保全対象施設」側が基準となっている点にご注意ください。

営業所の構造要件

風俗営業許可を受けるためには、営業所の施設や設備の構造についても、要件をすべてクリアする必要があります。

たとえば、狭い個室が並ぶ店内や、遮蔽物に阻まれて全体の見通しが悪い構造では、目の届かない範囲で、いかがわしい行為や取引が行われる可能性があります。また、客を閉じ込めることができる構造になっていると、安心して飲食を楽しむことができません。このようなことが起こらぬよう、風営法では、社交飲食店の構造について、下表のような規制を設けています。

客室の床面積16.5㎡(和室9.5㎡)以上あること
客室が1室の場合は面積要件なし
客室の内部外部から容易に見通すことができないこと
客室内部構造客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度5ルクス超であること
その他善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置しないこと

本来であれば、許可を受けた営業所について、その構造に変更があれば変更届を提出する必要がありますが、この届出を行わず、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくなく、そもそも前テナントが無許可営業であった可能性も排除できないため、以前のテナントが同種の営業を行っていた居抜物件だからといって安心はできません。必ず以下の項目について、しっかりと確認し、工事が必要であれば工事の計画を進めるするようにしてください。

客室の床面積

VIPルーム等の個室を設けて、複数の客室で営業所を申請する場合には、それぞれの客室面積が16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡)であることが要求されています。

これはあくまでも複数の客室を設ける場合に適用される規制であって、客室が1室のみの単室構造であれば客室床面積は特に問題にはなりません。

ただし、16.5㎡は、体感的にはかなり広くかんじますし、個室を設ける場合には、個室以外のすべての客室についてこの床面積の規制が適用されるため、最低でも客室は、33㎡の総床面積が必要になることにご注意ください。

★個室あり営業所の床面積

客室の総床面積数≧16.5㎡×客室数

客室の内部

歓楽的な雰囲気が外部に漏れることを防ぐため、また、客のプライバシーに配慮するためにも、客室内部を外部から丸見えの状態で営業することは認められていません。

管轄警察署の判断によるところでもありますが、カーテンにより単なる目隠しをすれば良いという話しではなく、フィルムを貼ったりベニヤ板を打ちつけるなどして、容易に外すことができない状態で、完全に目隠しをする工夫が必要になります。

なお、外部から見えてはいけないのは、あくまでも「客室」であって、調理場や事務所等、「客室外」のみが見えている状態であれば、この規制は特に問題とされていません。

客室内部構造

客室内には、見通しの良い状態をキープするため、「見通しを妨げる設備」を設置することは認められていません。具体的には、高さ1m以上となる設備が、「見通しを妨げる設備」として定められていますが、これには、客室内に設置するテーブル、イス及びカウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれています。

客室内設備の高さについては、検査の際にもミリ単位で厳しく指導されるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。

さらに、客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。この場合には、客室を分割して2室として申請することになりますが、先述したとおり、複数の客室を設ける場合には、各客室に最低床面積の問題が生ずるため、1室あたり16.5㎡、2室であれば合計33㎡以上というそれなりに広い客室面積を求められることになります。

このようなことから、あまりいびつな形状の物件は、はじめから避けた方が賢明かもしれません。

客室の出入口

客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設け、その両方に施錠をするような構造も認められません。

ただし、当然といえば当然ですが、営業所出入口のドアに鍵がついていることについては、特に問題ありません。

営業所の照度

暗闇の中でいかがわしい行為が行われることがないよう、営業所内は、常に5ルクス超の明るさを保つ必要があります。

5ルクスといえば、寝室の豆電球の灯りよりもさらに少し暗いレベルの暗さなので、通常は特に問題になりませんが、むしろ気をつけていただきたいのは、居抜物件にありがちな、つまみを回して明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)です。

調光器を、そのままの状態で風俗営業の営業所で使用することはできないため、もし調光器が設置さりれているのであれば、外すなり使用できないようにするなりの作業が必要になります。

その他の規制

騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないことも必要条件とされています。また、営業所内において、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備並びに性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置することはできません。

欠格要件

犯罪傾向がある人や、反社会的勢力とつながりのある者が、風俗営業に関与することは好ましくありません。このため、風営法及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業者としての適格性を欠く者として、風俗営業許可を受けることはできません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  7. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  9. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

営業時間について

午前6時から翌日の午前0時までの時間が深夜帯とされており、原則として、この時間帯における社交飲食店の営業は禁止されています。ただし、以下の地域においては、例外として、午前1時まで延長して営業することが認められています。

なお、そもそも大阪府下においては、年末年始の祭礼やイベントのある12月25日~1月5日までの期間を「特別日」として設定しており、大阪府全域において午前1時まで延長して営業することが認められています。

許可申請に必要となる書類

風俗営業許可を申請する際は、以下の書類を、営業所所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 周辺施設の概略図
    • 営業所の設備配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 飲食店営業許可書の写し
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 定款・登記事項証明書(法人)
  • 管理者の写真

(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。

申請窓口

大阪市の場合は、営業所の所在地により、下表の警察署の生活安全課防犯係を窓口として申請を行います。

名称管轄区域
大淀警察署大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域
曾根崎警察署大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋(画像)之口町、南扇町及び山崎町
天満警察署大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町
都島警察署大阪市都島区
福島警察署大阪市福島区
此花警察署大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域
東警察署大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域
南警察署大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓(画像)堀一丁目、道頓(画像)堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目
西警察署大阪市西区
港警察署大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域
大正警察署大阪市大正区
天王寺警察署大阪市天王寺区
浪速警察署大阪市浪速区
西淀川警察署大阪市西淀川区
淀川警察署大阪市淀川区
東淀川警察署大阪市東淀川区
東成警察署大阪市東成区
生野警察署大阪市生野区
旭警察署大阪市旭区
城東警察署大阪市城東区
鶴見警察署大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)
阿倍野警察署大阪市阿倍野区
住之江警察署大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)
住吉警察署大阪市住吉区
東住吉警察署大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)
平野警察署大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域)
西成警察署大阪市西成区

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。お伝えしたとおり、その規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、大阪市内全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。大阪市内で社交飲食店の営業許可を取得しようとする際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。

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