京都における社交飲食店の営業許可について│格安代行で開業支援

夜の四条通り

キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブ等の、いわゆる社交飲食店と呼ばれる施設で営業をはじめようとするときは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に基づき、風俗営業として、公安委員会(警察)から風俗営業許可を取得する必要があります。

京都は、古都の情緒を伝えるわが国屈指の観光地であるとともに、花街の雰囲気を残す歓楽街でもあり、社交飲食店の営業許可申請は、弊所にとっても馴染み深い申請のひとつでもあります。

風俗営業については、許可要件の重要部分を、各都道府県の条例に委ねているため、地域ごとに、手続きの煩(わずら)わしさや難易度に違いがあることが特長です。

そこで本稿では、これから京都府において、キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェホストクラブ等の社交飲食店をはじめようとされている皆さまに向けて、京都府における風俗営業許可申請のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では京都における社交飲食店の営業許可についてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には京都限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするように思いますが、風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業として定義しており、この点について、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

歓楽的な雰囲気が蔓延したり、不良が集まりやすい環境は、地域の風紀として好ましいことではありません。このため、風営法では、下表に該当する5つの営業形態を、風俗営業として、規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

なお、デリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、風俗営業とは別の規制をも受ける必要があることから、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

社交飲食店について

風俗営業のうち、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を「社交飲食店営業」(1号営業)といいます。

文中に「キャバレー、待合、料理店、カフェ」とありますが、名称やコンセプトに関わらず、「接待」を提供し、「遊興又は飲食をさせる営業」がこれに該当します。また、「飲食店」であるからには、事前に保健所から「飲食店営業許可」を受けていることが前提となります。

風営法では、風俗営業における接待について、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義しています。これだと少し分かりにくい表現なので、私なりにこれを言い換えると、「店側が主体となって個別に客を楽しませる行為」あるいは「下心をくすぐられる行為」がこれに当たるのではないかと思います。

「カウンター越しの談笑なら大丈夫」という風説が流布されているようですが、極端な話し、レストランやラーメン屋であっても、常態として客の傍に座って話し込むような行為は、「接待」に該当する可能性があります。

キレイなお姉さんがお酌をしてくれることについては「接待」をイメージしやすいのですが、たとえばダーツバー等で従業員が客とダーツで対戦することも「接待」に該当するものとされているため、注意が必要になります。

特に最近は接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。

昨今の動向としては、大阪万博の開催等の事情により、関西圏一円神戸において、風俗営業の無許可営業を厳しく取り締まる動きが活発になっています。とりわけ「接待」については、厳しく判断される傾向にあるため、これくらい大丈夫でしょ」というなぁなぁな空気は通じなくなっているので、無許可で接待を提供することは絶対にやめるようにしてください。

旅館等における風俗営業について

京都府においては、お茶屋や旅館において同時に風俗営業を営むケースは珍しいことでもありません。コンパニオン派遣業者から派遣を受けて宴会場において宿泊客に接待を提供するケース等がこれに該当します。

旅館業の営業許可を取得しているからと言って風営法の規定が除外されることはなく、例えば女将さんや仲居さんがお酌をしてもてなしたり、必要以上の談笑を行うことも含め、施設内において接待や遊興を提供する場合は、例外なく風営法の適用を受けることになります。

風俗営業が可能な地域

風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。こと京都府においては、風営法を運用するために、京都府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、京都府条例)を制定し、営業可能区域について細やかな規制を行っています。

せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

京都府条例における地域区分

用途地域とは、住居、商業及び工業等、市街地における建物の用途が混在することを防ぐことを目的として、都市計画法に基づいて各自治体が設定する地域区分です。

京都府条例では、京都府内の区域を、用途地域を基準として、第一種地域から第三種地域の3つに区分して、それぞれの地域性に応じた風俗営業の規制を行っています。

第一種地域第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域、準住居地域

田園住居地域
第二種地域①近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域
②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25m以内の地域
③第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道に係る停車場の周囲50m以内の地域
④その他の地域、第1種地域及び第3種地域以外の地域
第三種地域①中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもって囲む地域
②東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもって囲む地域
③下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもって囲む地域

風俗営業が認められている地域

私の個人的な見解はさて置いて、風俗営業による歓楽的な雰囲気が、閑静な住宅街にまで及ぶような環境は、やはり好ましいものではありません。

上表の、第一種地域から第三種地域のうち、第一種地域を住宅密集地として想定しているため、この地域に該当する以下の用途地域では、風俗営業の営業所を設置することができません。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(第二種地域に該当する地域を除く)
  6. 田園住居地域

風俗営業が認められているのは、イメージ通りの繁華街であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。したがって、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する第二種地域と第三種地域に該当する以下の用途地域内に限定されています。

  1. 近隣商業地域
  2. 商業地域
  3. 準工業地域
  4. 工業地域
  5. 工業専用地域
  6. 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25m以内の地域
  7. 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道の駅(転轍器を有するもの)の周囲50m以内の地域
  8. 無指定の地域
京都における営業可能地域

距離制限に係る施設とは

用途地域の条件をクリアしたとしても、風俗営業を行えることが確定するわけではありません。ご存じの方も多いのですが、学校や病院などのすぐ近くでは風俗営業を行うことはできません。

風営法では、清浄な風俗環境を保全すべき対象となる施設「保全対象施設」として定め、風俗営業の営業所から受けうる影響をできる限り排除するように配慮しています。

この規制により、手続きの煩わしさは格段に上がるため、事前調査のかける手間は、単に用途地域を調べるだけの作業とは比べ物にならないくらい大変な工程になります。

京都府内の保全対象施設

保全対象施設に指定される施設と距離規制は、条例により定められていることから、各自治体ごとに異なりますが、京都府条例においては、第二種又は第三種地域の区域内であることに加え、下表のとおり、以下の保全対象施設から、それぞれ定められた距離を超えて離れた場所においてのみ社交飲食店を営むことが認められています。

保全対象施設第二種地域第三種地域
①大学以外の学校
児童福祉施設
③病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所
④図書館
70m50m
①大学
②保健所
③博物館
50m30m

営業所の構造要件

風俗営業許可を受けるためには、営業所の施設や設備の構造についても、要件をすべてクリアする必要があります。

たとえば、狭い個室が並ぶ店内や、遮蔽物に阻まれて全体の見通しが悪い構造では、目の届かない範囲で、いかがわしい行為や取引が行われる可能性があります。また、客を閉じ込めることができる構造になっていると、安心して飲食を楽しむことができません。このようなことが起こらぬよう、風営法では、社交飲食店の構造について、下表のような規制を設けています。

客室の床面積16.5㎡(和室9.5㎡)以上あること
客室が1室の場合は面積要件なし
客室の内部外部から容易に見通すことができないこと
客室内部構造客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度5ルクス超であること
その他善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置しないこと

本来であれば、許可を受けた営業所について、その構造に変更があれば変更届を提出する必要がありますが、この届出を行わず、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくなく、そもそも前テナントが無許可営業であった可能性も排除できないため、以前のテナントが同種の営業を行っていた居抜物件だからといって安心はできません。必ず以下の項目について、しっかりと確認し、工事が必要であれば工事の計画を進めるするようにしてください。

客室の床面積

VIPルーム等の個室を設けて、複数の客室で営業所を申請する場合には、それぞれの客室面積が16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡)であることが要求されています。

これはあくまでも複数の客室を設ける場合に適用される規制であって、客室が1室のみの単室構造であれば客室床面積は特に問題にはなりません。

ただし、16.5㎡は、体感的にはかなり広くかんじますし、個室を設ける場合には、個室以外のすべての客室についてこの床面積の規制が適用されるため、最低でも客室は、33㎡の総床面積が必要になることにご注意ください。

★個室あり営業所の床面積

客室の総床面積数≧16.5㎡×客室数

客室の内部

歓楽的な雰囲気が外部に漏れることを防ぐため、また、客のプライバシーに配慮するためにも、客室内部を外部から丸見えの状態で営業することは認められていません。

管轄警察署の判断によるところでもありますが、カーテンにより単なる目隠しをすれば良いという話しではなく、フィルムを貼ったりベニヤ板を打ちつけるなどして、容易に外すことができない状態で、完全に目隠しをする工夫が必要になります。

なお、外部から見えてはいけないのは、あくまでも「客室」であって、調理場や事務所等、「客室外」のみが見えている状態であれば、この規制は特に問題とされていません。

客室内部構造

客室内には、見通しの良い状態をキープするため、「見通しを妨げる設備」を設置することは認められていません。具体的には、高さ1m以上となる設備が、「見通しを妨げる設備」として定められていますが、これには、客室内に設置するテーブル、イス及びカウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれています。

客室内設備の高さについては、検査の際にもミリ単位で厳しく指導されるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。

さらに、客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。この場合には、客室を分割して2室として申請することになりますが、先述したとおり、複数の客室を設ける場合には、各客室に最低床面積の問題が生ずるため、1室あたり16.5㎡、2室であれば合計33㎡以上というそれなりに広い客室面積を求められることになります。

このようなことから、あまりいびつな形状の物件は、はじめから避けた方が賢明かもしれません。

客室の出入口

客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設け、その両方に施錠をするような構造も認められません。

ただし、当然といえば当然ですが、営業所出入口のドアに鍵がついていることについては、特に問題ありません。

営業所の照度

暗闇の中でいかがわしい行為が行われることがないよう、営業所内は、常に5ルクス超の明るさを保つ必要があります。

5ルクスといえば、寝室の豆電球の灯りよりもさらに少し暗いレベルの暗さなので、通常は特に問題になりませんが、むしろ気をつけていただきたいのは、居抜物件にありがちな、つまみを回して明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)です。

調光器を、そのままの状態で風俗営業の営業所で使用することはできないため、もし調光器が設置さりれているのであれば、外すなり使用できないようにするなりの作業が必要になります。

その他の規制

騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないことも必要条件とされています。また、営業所内において、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備並びに性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置することはできません。

欠格要件

犯罪傾向がある人や、反社会的勢力とつながりのある者が、風俗営業に関与することは好ましくありません。このため、風営法及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業者としての適格性を欠く者として、風俗営業許可を受けることはできません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  7. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  9. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

営業時間について

午前6時から翌日の午前0時までの時間が深夜帯とされており、原則として、この時間帯における社交飲食店の営業は禁止されています。

ただし、第三種地域で営業する社交飲食店については、午前1時まで営業時間を延長することが認められています。

また、この規定にかかわらず、以下の期間においては、それぞれ定められた地域について、午前1時まで営業を延長することができる特例が設けられています。

8月14日
8月15日
8月16日
8月17日

12月25日
12月26日
12月30日
12月31日
1月1日
京都府全域
7月15日
7月16日
7月17日
7月18日
京都市の区域

許可申請に必要となる書類

風俗営業許可を申請する際は、以下の書類を、営業所所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 周辺施設の概略図
    • 営業所の設備配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 飲食店営業許可書の写し
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 定款・登記事項証明書(法人)
  • 管理者の写真

申請窓口

京都府において社交飲食店の営業許可を申請しようとするときは、営業所の所在地により、下表の警察署の生活安全課防犯係を窓口として申請を行います。

名称位置管轄区域
京都府川端警察署京都市左京区岡崎徳成町京都市左京区のうち東門前町、北門前町、正往寺町、頭町、和国町、法皇寺町、福本町、南門前町、新東洞院町、菊鉾町、讃州寺町、新車屋町、超勝寺門前町、法林寺門前町、大菊町、新丸太町、孫橋町、新生洲町、新先斗町、大文字町、中川町、難波町、杉本町、吉永町、石原町、秋築町、下堤町、聖護院東寺領町、東竹屋町、東丸太町、聖護院川原町、聖護院蓮★華蔵町、聖護院東町、聖護院中町、聖護院円頓★美町、聖護院西町、聖護院山王町、岡崎天王町、岡崎東天王町、岡崎法勝寺町、岡崎南御所町、岡崎西天王町、岡崎徳成町、岡崎円勝寺町、岡崎成勝寺町、岡崎最勝寺町、粟田口鳥居町、南禅寺下河原町、南禅寺福地町、南禅寺草川町、南禅寺南禅寺山町、南禅寺風呂山町、永観堂町、永観堂西町、南禅寺北ノ坊町、若王寺町、鹿ケ谷宮ノ前町、鹿ケ谷上宮ノ前町、鹿ケ谷下宮ノ前町、鹿ケ谷桜谷町、鹿ケ谷寺ノ前町、鹿ケ谷西寺ノ前町、鹿ケ谷高岸町、鹿ケ谷法然院町、鹿ケ谷法然院西町、鹿ケ谷御所ノ段町、浄土寺石橋町、浄土寺南田町、浄土寺上南田町、浄土寺下南田町、銀閣寺町、銀閣寺前町、浄土寺西田町の一部、浄土寺東田町の一部、岡崎真如堂前町、岡崎東福ノ川町、黒谷町、岡崎北御所町、岡崎西福ノ川町、岡崎入江町、吉田本町の一部、吉田上大路町、吉田中大路町、吉田二本松町、吉田近衛町、吉田下大路町、吉田牛ノ宮町、吉田橘町、吉田河原町、吉田下阿達町、吉田中阿達町、吉田泉殿町の一部、田中下柳町の一部、田中関田町の一部、吉田上阿達町、吉田神楽岡町、浄土寺真如町、浄土寺馬場町、浄土寺上馬場町、浄土寺下馬場町、粟田口大日山町、粟田口山下町、粟田口如意ケ嶽町、粟田口入会山町、鹿ケ谷大黒谷町、鹿ケ谷菖蒲谷町、鹿ケ谷不動山町、鹿ケ谷若王子山町、鹿ケ谷善気山町、鹿ケ谷徳善谷町、鹿ケ谷多頂山町、鹿ケ谷栗木谷町、浄土寺提灯山町、浄土寺七廻り町、浄土寺打越町、浄土寺広帖町、浄土寺大山町、浄土寺小山町
京都府上京警察署京都市上京区御前通今小路下る馬喰町京都市上京区
京都府東山警察署京都市東山区清水四丁目京都市東山区
京都府中京警察署京都市中京区壬生坊城町京都市中京区
京都府下京警察署京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町京都市下京区
京都府下鴨警察署京都市左京区田中馬場町京都市左京区(京都府川端警察署の管轄区域を除く。)
京都府伏見警察署京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町京都市伏見区(京都府山科警察署及び京都府向日町警察署の管轄区域を除く。)八幡市のうち八幡長町、八幡樋ノ口、川口高原
京都府山科警察署京都市山科区大宅神納町京都市山科区京都市伏見区のうち醍醐新町裏町、醍醐東大路町、醍醐中山町、醍醐西大路町、醍醐平松町、醍醐川久保町、醍醐北西裏町、醍醐折戸町、醍醐大構町、醍醐池田町、醍醐御園尾町、醍醐僧尊坊町、醍醐南西裏町、醍醐多近田町、醍醐江奈志町、醍醐鍵尾町、醍醐合場町、醍醐高畑町、醍醐新開、醍醐和泉町、醍醐御霊ケ下町、醍醐上山田、小栗栖小坂町、小栗栖山口町、小栗栖石川町、小栗栖森本町、小栗栖南後藤町、小栗栖中山田町、小栗栖牛ケ淵町、小栗栖西谷町、小栗栖北谷町、小栗栖鉢伏、小栗栖西ノ峯、小栗栖森ケ淵町、小栗栖岩ケ淵町、小栗栖丸山、小栗栖北後藤町、醍醐片山町、醍醐御陵東裏町、醍醐御陵西裏町、醍醐赤間南裏町、醍醐上ノ山町、醍醐内ケ井戸、醍醐狭間、醍醐御所之内町、醍醐連蔵、醍醐山ケ鼻、醍醐柿原町、醍醐大高町、醍醐大畑町、醍醐廻リ戸町、醍醐古道町、醍醐切レ戸町、醍醐鳥橋町、醍醐京道町、醍醐南谷、醍醐北谷、醍醐醍醐山、醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐上端山町、醍醐下端山町、醍醐落保町、醍醐南里町、醍醐槇ノ内町、醍醐岸ノ上町、醍醐一言寺裏町、醍醐柏森町、醍醐上山口町、醍醐構口町、醍醐三ノ切町、醍醐北端山、醍醐陀羅谷、醍醐南端山、醍醐勝口町、醍醐伽藍町、醍醐北伽藍町、醍醐辰巳町、醍醐下山口町、醍醐外山街道町、日野岡西町、日野慈悲町、日野不動講町、日野畑出町、日野谷寺町、醍醐東合場町、日野西大道町、日野西風呂町、日野馬場出町、日野奥山、日野野色町、日野田頬★町、日野田中町、日野船尾、日野北川頬★、日野谷田町、日野西川頬★、日野林、日野南山、日野北山、石田大山町、石田内里町、石田森南町、石田大受町、石田森東町、石田森西、石田西ノ坪、石田桜木、石田川向
京都府右京警察署京都市右京区太秦蜂岡町京都市右京区
京都府南警察署京都市南区西九条森本町京都市南区
京都府北警察署京都市北区紫竹東桃ノ本町京都市北区
京都府西京警察署京都市西京区山田大吉見町京都市西京区
京都府向日町警察署向日市上植野町向日市長岡京市乙訓郡京都市伏見区のうち久我森の宮町、久我西出町、久我石原町、久我本町、久我御旅町、久我東町、羽束師志水町、羽束師鴨川町、羽束師古川町、羽束師菱川町、淀水垂町、淀樋★爪町、淀大下津町
京都府宇治警察署宇治市宇治字文字宇治市久世郡
京都府城陽警察署城陽市寺田庭井城陽市
京都府八幡警察署八幡市八幡五反田八幡市(京都府伏見警察署及び京都府田辺警察署の管轄区域を除く。)
京都府田辺警察署京田辺市興戸京田辺市綴喜郡八幡市のうち岩田大谷、内里大谷
京都府木津警察署木津川市木津木津川市相楽郡
京都府亀岡警察署亀岡市安町大池亀岡市
京都府南丹警察署南丹市園部町上本町南丹市船井郡
京都府綾部警察署綾部市宮代町宮ノ下綾部市
京都府福知山警察署福知山市字堀福知山市
京都府舞鶴警察署舞鶴市南田辺舞鶴市
京都府宮津警察署宮津市字鶴賀宮津市与謝郡
京都府京丹後警察署京丹後市峰山町長岡京丹後市

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。お伝えしたとおり、その規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、京都府内全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。京都府内で社交飲食店の営業許可を取得しようとする際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。

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