京都におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり
近年は「性」に関する捉え方も多様化していますが、いまだ「性」というデリケートな分野を取り扱う事業については、世間的な風当たりが厳しいという現状があります。
ただ、適正な手続きを経てルールを遵守する合法ビジネスである以上は、立派なビジネスモデルであるという観点から、弊所では性風俗に関する手続きについても積極的にサポートしています。このようなことから、性風俗事業の開業について気軽に相談することはなかなか難しいのではないかとお察しします。
デリヘルは性風俗の王道ですが、都道府県ごと管轄ごとに手続きの内容や煩(わずら)わしさが異なることが特長となっています。
そこで本稿では、これから京都府内においてデリヘル開業を目指している方に向けて、性風俗営業の周辺知識や開業の際に必要となる手続きについて、詳しく解説させていただこうと思います。
目 次
性風俗の法的な位置づけ
一般的に「風俗」といえばピンク系の性風俗店を指すものであると捉えられがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において定義される風俗営業は、第2条第1項の第1号から第5号までに規定されている以下の5つの営業形態を総称するものであり、皆さまの認識とは少しかけ離れたものとなっています。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
皆さまがイメージするさらにアダルトなお店については、風営法第2条第5項から第10項に性風俗関連特殊営業として定義されています。この辺りの基礎知識については以下の記事にまとめているため、ここでは性風俗関連特殊営業が店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業(映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業)に区分されていることだけご記憶ください。
性風俗関連特殊営業の現状
性風俗関連特殊営業が、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業の3タイプに大別されることは既に説明したとおりです。このうち店舗型性風俗特殊営業とは、読んで字のごとく店舗を設けてサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。これに対し無店舗型性風俗とは、店舗を設けずにサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。
上記は兵庫県条例において定められている性風俗関連特殊営業の規制地域(営業することができない地域)ですが、ご覧のとおり兵庫県下ではほぼ全域において店舗型の営業が禁止されており、ラブホテル、モーテル(性風俗4号営業)及びアダルトショップ(性風俗5号営業)のみが限定した地域において営業を認められているにとどまります。
そしてこれは何も兵庫県に限ったことではなく、全国的に見わたしても同様の規制が設けられているのが現状で、特に店舗型性風俗関連特殊営業の代表格ともいえるソープランドやファッションヘルスについては、新規開業がほぼ不可能といえる状態にあります。したがって、今なお営業を継続しているお店については、風営法が改正される以前から既に存在していたお店であるか、そうでなければ違法営業のお店ではないかと思われます。
このような背景から、現在ではデリヘル(デリバリーヘルス)に代表される無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト)といった場所的規制にかからない営業形態を選択して開業するケースがほとんどです。
なお、近年はメンズエステ(メンエス)という名称で性風俗事業に参入する事業者が増加していますが、その実態が店舗型性風俗店に該当するものとして、摘発されている事例をたびたび耳目にします。
また、ここ最近の傾向としては、女性向け性風俗である女性用デリヘルの台頭が目覚ましくなっています。性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となっていることになります。
一方で、女性から女性(同性)に対する性的サービスについては規制が及んでいないため、より開業しやすい女性キャストによる女性用性風俗の営業形態も、選択肢としては十分考慮すべき事項です。
デリヘルの法的な位置づけ
風営法では、デリヘルを「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」として定義しています。
分かりやすく言い換えれば、客の自宅やホテル等の施設(ホテヘル)に異性の従業員を派遣して、その場所で性的なサービスを提供する形態の営業がこれに該当します。
着目すべきは「異性の客」に対するサービスを規制の対象としているという点です。前述したとおり、性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となっていることになります。
なお、特定のホテル等が事業者と契約し、その一部を事実上の店舗として貸し出す行為は禁じられているためご注意ください。
また、同じく無店舗型性風俗特殊営業のひとつであるアダルトグッズの無店舗販売については以下の記事にてご確認ください。
デリヘル開業の手続き
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の営業を開始しようとする者は、営業開始のおおむね10日前までに、(事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して)都道府県公安委員会に対して以下の事項を記載した無店舗型性風俗特殊営業開始届を提出することにより届出を行う必要があります。
- 氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名
- 広告又は宣伝をする場合に営業を示すものとして使用する呼称(呼称が2以上ある場合はそれら全部の呼称)
- 事務所の所在地
- 無店舗型性風俗特殊営業の種別
- 客の依頼を受ける方法
- 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
- 受付所又は待機所を設ける場合にはその旨及びこれらの所在地
★ポイント
多くの方が勘違いされていますが、必要なのは「届出」であって性風俗関連特殊営業の「許可」というものは存在しません。
これは行政機関が「性産業」というデリケートな分野に介入し、「許可」という形で「お墨付き」を与えているかのような構図を作り出すことを回避するための政策的な建前であるものと考えられています。
一般的に「許可」と「届出」とでは、行政官庁の裁量権が強い「許可」の方が手続的な難易度は高いものとされていますが、性風俗関連特殊営業の場合、そのハードルは実質的に許可制と変わらない、あるいはそれ以上に厳しい性質のものであると考えていいでしょう。
事務所
店舗は設けていなくとも、客からの連絡を受けたり、キャストや帳簿の管理を行う場所は必要です。このため届出義務者は営業の本拠となるべき事務所をあらかじめ定める必要があります。
なお、事務所に「管理者」を配置する義務(人的要件)や、特定の場所でしか営業することができないといった条件(場所的要件)は特に定められていません。自宅を事務所として使用することも可能ですが、使用する建物が賃貸借物件である場合は、登記簿上の所有者から使用承諾書を取得する必要があります。(これが実は最難関!)
待機所
必須の施設ではありませんが、キャストを待機させる待機所を設置することも可能です。事務所に併設することができるほか、事務所とは異なる場所に設置することもできます。待機所についても人的要件や場所的要件は設けられていませんが、賃貸借物件の場合には登記簿上の所有者の方から使用承諾書を取得する必要があります。(やはりここが最難関!)
また、後述する受付所とは性質が異なるものであり、実質的に受付所として使用するための規制逃れの方法として待機所を利用することは認められていないため十分にご注意ください。
受付所
受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上ほぼ不可能であるものと考えて差し支えありません。
営業時間
無店舗である以上、行政機関が営業時間の実態を把握することが現実的ではないため、デリヘルの営業時間について制限は設けられておらず、風俗営業では禁止されている深夜営業(0時から翌朝6時)を行うことも可能とされています。
届出確認書
届出が受理されると都道府県公安委員会(所轄警察署)から届出確認書が交付されますが、当日交付してくれる署もあれば、1週間程度で交付する署もあります。届出確認書が交付されたからといってすぐに営業を開始することができるわけではなく、届出後10日を経過するまで営業を開始することができません。
また、届出確認書は事務所に掲示する必要があるほか、これを広告宣伝や求人活動の際に提示することが義務付けられています。
必要となる書類
京都府警管轄下の無店舗型性風俗特殊営業の届出において要求される書類は以下のとおりです。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 住民票(申請者・役員)
- 定款及び履歴事項全部証明書(法人)
- 事務所の建物登記簿謄本
- 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 事務所の使用承諾書(賃貸の場合)
- 事務所の平面図
- 事務所の周辺地図
警察署によっては、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。
管轄警察署
京都府内における無店舗型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
---|---|---|
京都府川端警察署 | 京都市左京区岡崎徳成町 | 京都市左京区のうち東門前町、北門前町、正往寺町、頭町、和国町、法皇寺町、福本町、南門前町、新東洞院町、菊鉾町、讃州寺町、新車屋町、超勝寺門前町、法林寺門前町、大菊町、新丸太町、孫橋町、新生洲町、新先斗町、大文字町、中川町、難波町、杉本町、吉永町、石原町、秋築町、下堤町、聖護院東寺領町、東竹屋町、東丸太町、聖護院川原町、聖護院蓮★華蔵町、聖護院東町、聖護院中町、聖護院円頓★美町、聖護院西町、聖護院山王町、岡崎天王町、岡崎東天王町、岡崎法勝寺町、岡崎南御所町、岡崎西天王町、岡崎徳成町、岡崎円勝寺町、岡崎成勝寺町、岡崎最勝寺町、粟田口鳥居町、南禅寺下河原町、南禅寺福地町、南禅寺草川町、南禅寺南禅寺山町、南禅寺風呂山町、永観堂町、永観堂西町、南禅寺北ノ坊町、若王寺町、鹿ケ谷宮ノ前町、鹿ケ谷上宮ノ前町、鹿ケ谷下宮ノ前町、鹿ケ谷桜谷町、鹿ケ谷寺ノ前町、鹿ケ谷西寺ノ前町、鹿ケ谷高岸町、鹿ケ谷法然院町、鹿ケ谷法然院西町、鹿ケ谷御所ノ段町、浄土寺石橋町、浄土寺南田町、浄土寺上南田町、浄土寺下南田町、銀閣寺町、銀閣寺前町、浄土寺西田町の一部、浄土寺東田町の一部、岡崎真如堂前町、岡崎東福ノ川町、黒谷町、岡崎北御所町、岡崎西福ノ川町、岡崎入江町、吉田本町の一部、吉田上大路町、吉田中大路町、吉田二本松町、吉田近衛町、吉田下大路町、吉田牛ノ宮町、吉田橘町、吉田河原町、吉田下阿達町、吉田中阿達町、吉田泉殿町の一部、田中下柳町の一部、田中関田町の一部、吉田上阿達町、吉田神楽岡町、浄土寺真如町、浄土寺馬場町、浄土寺上馬場町、浄土寺下馬場町、粟田口大日山町、粟田口山下町、粟田口如意ケ嶽町、粟田口入会山町、鹿ケ谷大黒谷町、鹿ケ谷菖蒲谷町、鹿ケ谷不動山町、鹿ケ谷若王子山町、鹿ケ谷善気山町、鹿ケ谷徳善谷町、鹿ケ谷多頂山町、鹿ケ谷栗木谷町、浄土寺提灯山町、浄土寺七廻り町、浄土寺打越町、浄土寺広帖町、浄土寺大山町、浄土寺小山町 |
京都府上京警察署 | 京都市上京区御前通今小路下る馬喰町 | 京都市上京区 |
京都府東山警察署 | 京都市東山区清水四丁目 | 京都市東山区 |
京都府中京警察署 | 京都市中京区壬生坊城町 | 京都市中京区 |
京都府下京警察署 | 京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町 | 京都市下京区 |
京都府下鴨警察署 | 京都市左京区田中馬場町 | 京都市左京区(京都府川端警察署の管轄区域を除く。) |
京都府伏見警察署 | 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町 | 京都市伏見区(京都府山科警察署及び京都府向日町警察署の管轄区域を除く。)八幡市のうち八幡長町、八幡樋ノ口、川口高原 |
京都府山科警察署 | 京都市山科区大宅神納町 | 京都市山科区京都市伏見区のうち醍醐新町裏町、醍醐東大路町、醍醐中山町、醍醐西大路町、醍醐平松町、醍醐川久保町、醍醐北西裏町、醍醐折戸町、醍醐大構町、醍醐池田町、醍醐御園尾町、醍醐僧尊坊町、醍醐南西裏町、醍醐多近田町、醍醐江奈志町、醍醐鍵尾町、醍醐合場町、醍醐高畑町、醍醐新開、醍醐和泉町、醍醐御霊ケ下町、醍醐上山田、小栗栖小坂町、小栗栖山口町、小栗栖石川町、小栗栖森本町、小栗栖南後藤町、小栗栖中山田町、小栗栖牛ケ淵町、小栗栖西谷町、小栗栖北谷町、小栗栖鉢伏、小栗栖西ノ峯、小栗栖森ケ淵町、小栗栖岩ケ淵町、小栗栖丸山、小栗栖北後藤町、醍醐片山町、醍醐御陵東裏町、醍醐御陵西裏町、醍醐赤間南裏町、醍醐上ノ山町、醍醐内ケ井戸、醍醐狭間、醍醐御所之内町、醍醐連蔵、醍醐山ケ鼻、醍醐柿原町、醍醐大高町、醍醐大畑町、醍醐廻リ戸町、醍醐古道町、醍醐切レ戸町、醍醐鳥橋町、醍醐京道町、醍醐南谷、醍醐北谷、醍醐醍醐山、醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐上端山町、醍醐下端山町、醍醐落保町、醍醐南里町、醍醐槇ノ内町、醍醐岸ノ上町、醍醐一言寺裏町、醍醐柏森町、醍醐上山口町、醍醐構口町、醍醐三ノ切町、醍醐北端山、醍醐陀羅谷、醍醐南端山、醍醐勝口町、醍醐伽藍町、醍醐北伽藍町、醍醐辰巳町、醍醐下山口町、醍醐外山街道町、日野岡西町、日野慈悲町、日野不動講町、日野畑出町、日野谷寺町、醍醐東合場町、日野西大道町、日野西風呂町、日野馬場出町、日野奥山、日野野色町、日野田頬★町、日野田中町、日野船尾、日野北川頬★、日野谷田町、日野西川頬★、日野林、日野南山、日野北山、石田大山町、石田内里町、石田森南町、石田大受町、石田森東町、石田森西、石田西ノ坪、石田桜木、石田川向 |
京都府右京警察署 | 京都市右京区太秦蜂岡町 | 京都市右京区 |
京都府南警察署 | 京都市南区西九条森本町 | 京都市南区 |
京都府北警察署 | 京都市北区紫竹東桃ノ本町 | 京都市北区 |
京都府西京警察署 | 京都市西京区山田大吉見町 | 京都市西京区 |
京都府向日町警察署 | 向日市上植野町 | 向日市長岡京市乙訓郡京都市伏見区のうち久我森の宮町、久我西出町、久我石原町、久我本町、久我御旅町、久我東町、羽束師志水町、羽束師鴨川町、羽束師古川町、羽束師菱川町、淀水垂町、淀樋★爪町、淀大下津町 |
京都府宇治警察署 | 宇治市宇治字文字 | 宇治市久世郡 |
京都府城陽警察署 | 城陽市寺田庭井 | 城陽市 |
京都府八幡警察署 | 八幡市八幡五反田 | 八幡市(京都府伏見警察署及び京都府田辺警察署の管轄区域を除く。) |
京都府田辺警察署 | 京田辺市興戸 | 京田辺市綴喜郡八幡市のうち岩田大谷、内里大谷 |
京都府木津警察署 | 木津川市木津 | 木津川市相楽郡 |
京都府亀岡警察署 | 亀岡市安町大池 | 亀岡市 |
京都府南丹警察署 | 南丹市園部町上本町 | 南丹市船井郡 |
京都府綾部警察署 | 綾部市宮代町宮ノ下 | 綾部市 |
京都府福知山警察署 | 福知山市字堀 | 福知山市 |
京都府舞鶴警察署 | 舞鶴市南田辺 | 舞鶴市 |
京都府宮津警察署 | 宮津市字鶴賀 | 宮津市与謝郡 |
京都府京丹後警察署 | 京丹後市峰山町長岡 | 京丹後市 |
まとめ
お伝えしているように、性風俗産業に対する行政官庁の目は厳しく、世間一般においても、腫れ物扱いされがちな業種であることは間違いありません。違法行為はもってのほかですが、法令上の要請をすべて満たす営業については立派なビジネスとして成立しています。実際に摘発事例も増えていますので、まずは必要な手続きをしっかりとクリアした上で適切な営業を行うことを心がけるようにしましょう。
弊所では、京都府内全域において性風俗関連特殊営業の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。性風俗関連特殊営業の手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
デリヘル開業サポート(京都限定) | 66,000円〜 |