京都におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり

京都府警本部

「性」の捉え方が多様化した現代においても、性産業に対する世間の風当たりは依然として厳しく、開業の悩みを一人で抱え込み、気軽に相談できずにいる方は少なくありません。

しかし、適正な手続きを経てルールを遵守する限り、性風俗は確立された合法ビジネスであり、弊所ではデリヘル等の手続きを立派なビジネスモデルとして積極的にサポートしています。

特に性風俗の王道であるデリヘルは、都道府県や管轄警察署ごとに手続きの運用が大きく異なるのが実情であり、警察に対する心理的ハードルも相まって、なかなか手続きが進まないのではないかとお察しします。

そこで本稿では、京都府内でのデリヘル開業を目指す方へ向けて、周辺知識から必要な実務手続きまでを詳しく解説します。

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性風俗の法的な位置づけ

一般的に「風俗」といえばピンク系の性風俗店を連想しがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)が定める「風俗営業」は、同法第2条第1項第1号から第5号に規定される5つの営業形態を総称するものであり、キャバクラから雀荘、ゲームセンターまでをひと括りにした広い枠組みを指します。

多くの方がイメージするアダルトな店舗は、風営法第2条第5項から第10項において「性風俗関連特殊営業」として定義されています。この基礎知識については別記事で詳説していますが、ここでは同営業が「店舗型」「無店舗型」、さらに映像送信型や電話異性紹介営業といった「その他」の区分に分かれている点だけ押さえておいてください。

性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業が「店舗型」「無店舗型」「その他」の3タイプに大別されることは既に説明した通りですが、このうち店舗型は店舗を設けてその店舗内でサービスを提供し、無店舗型は店舗を構えず派遣型のサービスを提供する形態を指します。

デリヘルの法的な位置づけ

風営法では、デリヘルを「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」として定義しています。

分かりやすく言い換えれば、客の自宅やホテル等の施設(ホテヘル)に異性の従業員を派遣して、その場所で性的なサービスを提供する形態の営業がこれに該当します。

性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、条文では「異性の客」に対する性的サービスを規制の対象とするとを明示しているため、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となります。なお、特定のホテル等が事業者と契約し、その一部を事実上の店舗として貸し出す行為は事実上の店舗型性風俗特殊営業とみなされることから禁止されています。

性風俗関連特殊営業の現状

現在、京都府ではその全域において店舗型性風俗特殊営業の新規開業が禁止されており、ラブホテルやアダルトショップが限定的な地域で認められているに過ぎません。

この厳しい規制は全国的な傾向であり、特にソープランドやファッションヘルスといった業態は、新規開業の道が事実上完全に閉ざされています。したがって、現在営業している店舗は、法改正以前から継続している「既得権」の店か、さもなくば違法営業の店であると考えられます。

こうした背景から、現在はデリヘル(デリバリーヘルス)に代表される無店舗型や、アダルトサイト等の映像送信型といった、場所的規制を受けない営業形態での開業が主流となっています。

また、近年は「メンズエステ」(メンエス)と称して参入する事業者が急増していますが、その実態が店舗型性風俗特殊営業にあたると判断され、摘発される事例が後を絶ちません。

女性用性風俗(女風)の台頭

ここ最近の傾向として、女性向け性風俗(女風)である「女性用デリヘル」の台頭が目覚ましくなっていますが、前述した通り、男性から女性への性的サービスもしっかり規制の対象です。

一方で、女性から女性(同性)への性的サービスについては規制が及んでいないため、より開業のハードルが低い「女性キャストによる女性用性風俗」という形態も、有力な選択肢の一つとなります。

デリヘル開業の手続き

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を開始する際は、営業開始の概ね10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由し、都道府県公安委員会へ対して規定の書類を提出し、届出を完了させる必要があります。

管轄する警察署によっては、これらのほか、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 住民票の写し(申請者・役員)
  • 定款(法人申請の場合)
  • 履歴事項全部証明書(法人申請の場合)
  • 事務所の建物登記簿謄本
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 事務所を使用することへの承諾書(賃貸の場合)
  • 事務所の平面図
  • 事務所の周辺地図
★ポイント

多くの方が勘違いされていますが、性風俗関連特殊営業に「許可」というものは存在せず、必要となるのはあくまで「届出」です。これは、行政が性産業にお墨付きを与えたかのような誤解を招く「許可」という形式を、政策的に避けているに過ぎません。

一般に、行政庁の裁量権が働く「許可」の方が手続きとしての難易度は高いと解釈されますが、性風俗関連特殊営業においてはその力学は当てはまりません。制度上、届出に「審査」は存在せず、書類が受理されれば営業可能という建前ですが、実態としては受理に至るまでの運用や確認作業が厳格になされており、実務上のハードルは許可制と同様に高いものであると捉えるべきです。

★届出書の記載事項

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書には、以下の事項について記載します。

  • 氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名
  • 広告又は宣伝をする場合に営業を示すものとして使用する呼称(呼称が2以上ある場合はそれら全部の呼称)
  • 事務所の所在地
  • 無店舗型性風俗特殊営業の種別
  • 客の依頼を受ける方法
  • 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
  • 受付所又は待機所を設ける場合にはその旨及びこれらの所在地

事務所等

店舗を構えない営業形態であっても、客からの予約受付やキャストの管理、帳簿の保管を行う拠点は不可欠です。そのため、届出に際しては営業の本拠となる「事務所」をあらかじめ定める義務があります。

この事務所に管理者の配置は求められず、特定の用途地域でなければならないといった場所的要件も特に課されていません。形式上は自宅を事務所として登録することも可能ですが、賃貸物件を使用する場合は、登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があります。

使用承諾書

一般的な賃貸借契約においては、建物の使用目的が「居住」や「一般事務」に限定されていることが多く、ここに無断で性風俗営業の事務所を構える行為は明確な用途違反であり、発覚すれば即座に契約を解除される決定的な口実を与えかねません。

警察側もこうした民間同士の契約トラブルに巻き込まれる事態を極端に嫌うため、賃貸物件を拠点とする場合は、単なる賃貸借契約書の提示に留まらず、必ず「使用承諾書」の提出を求めてきます。

しかし、物件所有者の性産業に対する心理的抵抗は根強く、たとえオーナー個人が理解を示したとしても、管理会社や保証会社のコンプライアンス規定によって門前払いされるケースも少なくありません。事務所を設置する場所に関する規制こそありませんが、この使用承諾書を取り付ける作業こそが、実務上の最難関といえます。

待機所

必須の施設ではありませんが、キャストが控えるための「待機所」を設けることも可能です。事務所に併設する形でも、あるいは別の場所に独立して設置する形でも構いません。

この待機所についても、管理者の配置や用途地域などの要件は特に設けられていませんが、賃貸物件を利用する場合には、やはり登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があるため、事務所と同様、この書面を取り付けるプロセスが、開業準備における最大の障壁として立ちはだかります。

なお、待機所はあくまでキャストの控室であり、後述する「受付所」とは性質が全く異なります。実質的に受付所として機能させながら、規制を逃れるために名目上だけ「待機所」と称して利用することは認められていません。

受付所

受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上どの自治体においても不可能であるものと考えて差し支えありません。

営業時間

無店舗型という性質上、行政機関がその営業実態を正確に把握するのは困難なため、デリヘルの営業時間については特段の制限が設けられておらず、店舗型ヘルスなどの「店舗型性風俗特殊営業」や、キャバクラ等の「風俗営業」では原則禁止されている深夜営業(午前0時から翌朝6時まで)も可能となっています。

届出確認書

届出が受理されると、管轄の警察署を通じて都道府県公安委員会から「届出確認書」が交付されます。この交付タイミングは現場の警察署によって異なり、即日交付される場合もあれば、1週間程度の時間を要する場合もあります。そもそも届出確認書を手にした瞬間に営業ができるわけではなく、法律上、届出から10日が経過するまでは営業を開始してはならないという待機期間が定められています。

また、届出確認書は単なる控えではなく、事務所への掲示義務があるほか、Webサイト等での広告宣伝やキャストの求人活動を行う際にも、届出確認書の提示(番号の記載等)が求められます。

管轄警察署

京都府内における無店舗型性風俗特殊営業の届出窓口、および管轄する警察署の一覧は下表の通りです。届出を出す前には必ず管轄署を特定し、窓口となる生活安全課の担当者と訪問日程等の調整を円滑に進められるよう準備を整えてください。

名称位置管轄区域
京都府川端警察署京都市左京区岡崎徳成町京都市左京区のうち東門前町、北門前町、正往寺町、頭町、和国町、法皇寺町、福本町、南門前町、新東洞院町、菊鉾町、讃州寺町、新車屋町、超勝寺門前町、法林寺門前町、大菊町、新丸太町、孫橋町、新生洲町、新先斗町、大文字町、中川町、難波町、杉本町、吉永町、石原町、秋築町、下堤町、聖護院東寺領町、東竹屋町、東丸太町、聖護院川原町、聖護院蓮★華蔵町、聖護院東町、聖護院中町、聖護院円頓★美町、聖護院西町、聖護院山王町、岡崎天王町、岡崎東天王町、岡崎法勝寺町、岡崎南御所町、岡崎西天王町、岡崎徳成町、岡崎円勝寺町、岡崎成勝寺町、岡崎最勝寺町、粟田口鳥居町、南禅寺下河原町、南禅寺福地町、南禅寺草川町、南禅寺南禅寺山町、南禅寺風呂山町、永観堂町、永観堂西町、南禅寺北ノ坊町、若王寺町、鹿ケ谷宮ノ前町、鹿ケ谷上宮ノ前町、鹿ケ谷下宮ノ前町、鹿ケ谷桜谷町、鹿ケ谷寺ノ前町、鹿ケ谷西寺ノ前町、鹿ケ谷高岸町、鹿ケ谷法然院町、鹿ケ谷法然院西町、鹿ケ谷御所ノ段町、浄土寺石橋町、浄土寺南田町、浄土寺上南田町、浄土寺下南田町、銀閣寺町、銀閣寺前町、浄土寺西田町の一部、浄土寺東田町の一部、岡崎真如堂前町、岡崎東福ノ川町、黒谷町、岡崎北御所町、岡崎西福ノ川町、岡崎入江町、吉田本町の一部、吉田上大路町、吉田中大路町、吉田二本松町、吉田近衛町、吉田下大路町、吉田牛ノ宮町、吉田橘町、吉田河原町、吉田下阿達町、吉田中阿達町、吉田泉殿町の一部、田中下柳町の一部、田中関田町の一部、吉田上阿達町、吉田神楽岡町、浄土寺真如町、浄土寺馬場町、浄土寺上馬場町、浄土寺下馬場町、粟田口大日山町、粟田口山下町、粟田口如意ケ嶽町、粟田口入会山町、鹿ケ谷大黒谷町、鹿ケ谷菖蒲谷町、鹿ケ谷不動山町、鹿ケ谷若王子山町、鹿ケ谷善気山町、鹿ケ谷徳善谷町、鹿ケ谷多頂山町、鹿ケ谷栗木谷町、浄土寺提灯山町、浄土寺七廻り町、浄土寺打越町、浄土寺広帖町、浄土寺大山町、浄土寺小山町
京都府上京警察署京都市上京区御前通今小路下る馬喰町京都市上京区
京都府東山警察署京都市東山区清水四丁目京都市東山区
京都府中京警察署京都市中京区壬生坊城町京都市中京区
京都府下京警察署京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町京都市下京区
京都府下鴨警察署京都市左京区田中馬場町京都市左京区(京都府川端警察署の管轄区域を除く。)
京都府伏見警察署京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町京都市伏見区(京都府山科警察署及び京都府向日町警察署の管轄区域を除く。)八幡市のうち八幡長町、八幡樋ノ口、川口高原
京都府山科警察署京都市山科区大宅神納町京都市山科区京都市伏見区のうち醍醐新町裏町、醍醐東大路町、醍醐中山町、醍醐西大路町、醍醐平松町、醍醐川久保町、醍醐北西裏町、醍醐折戸町、醍醐大構町、醍醐池田町、醍醐御園尾町、醍醐僧尊坊町、醍醐南西裏町、醍醐多近田町、醍醐江奈志町、醍醐鍵尾町、醍醐合場町、醍醐高畑町、醍醐新開、醍醐和泉町、醍醐御霊ケ下町、醍醐上山田、小栗栖小坂町、小栗栖山口町、小栗栖石川町、小栗栖森本町、小栗栖南後藤町、小栗栖中山田町、小栗栖牛ケ淵町、小栗栖西谷町、小栗栖北谷町、小栗栖鉢伏、小栗栖西ノ峯、小栗栖森ケ淵町、小栗栖岩ケ淵町、小栗栖丸山、小栗栖北後藤町、醍醐片山町、醍醐御陵東裏町、醍醐御陵西裏町、醍醐赤間南裏町、醍醐上ノ山町、醍醐内ケ井戸、醍醐狭間、醍醐御所之内町、醍醐連蔵、醍醐山ケ鼻、醍醐柿原町、醍醐大高町、醍醐大畑町、醍醐廻リ戸町、醍醐古道町、醍醐切レ戸町、醍醐鳥橋町、醍醐京道町、醍醐南谷、醍醐北谷、醍醐醍醐山、醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐上端山町、醍醐下端山町、醍醐落保町、醍醐南里町、醍醐槇ノ内町、醍醐岸ノ上町、醍醐一言寺裏町、醍醐柏森町、醍醐上山口町、醍醐構口町、醍醐三ノ切町、醍醐北端山、醍醐陀羅谷、醍醐南端山、醍醐勝口町、醍醐伽藍町、醍醐北伽藍町、醍醐辰巳町、醍醐下山口町、醍醐外山街道町、日野岡西町、日野慈悲町、日野不動講町、日野畑出町、日野谷寺町、醍醐東合場町、日野西大道町、日野西風呂町、日野馬場出町、日野奥山、日野野色町、日野田頬★町、日野田中町、日野船尾、日野北川頬★、日野谷田町、日野西川頬★、日野林、日野南山、日野北山、石田大山町、石田内里町、石田森南町、石田大受町、石田森東町、石田森西、石田西ノ坪、石田桜木、石田川向
京都府右京警察署京都市右京区太秦蜂岡町京都市右京区
京都府南警察署京都市南区西九条森本町京都市南区
京都府北警察署京都市北区紫竹東桃ノ本町京都市北区
京都府西京警察署京都市西京区山田大吉見町京都市西京区
京都府向日町警察署向日市上植野町向日市長岡京市乙訓郡京都市伏見区のうち久我森の宮町、久我西出町、久我石原町、久我本町、久我御旅町、久我東町、羽束師志水町、羽束師鴨川町、羽束師古川町、羽束師菱川町、淀水垂町、淀樋★爪町、淀大下津町
京都府宇治警察署宇治市宇治字文字宇治市久世郡
京都府城陽警察署城陽市寺田庭井城陽市
京都府八幡警察署八幡市八幡五反田八幡市(京都府伏見警察署及び京都府田辺警察署の管轄区域を除く。)
京都府田辺警察署京田辺市興戸京田辺市綴喜郡八幡市のうち岩田大谷、内里大谷
京都府木津警察署木津川市木津木津川市相楽郡
京都府亀岡警察署亀岡市安町大池亀岡市
京都府南丹警察署南丹市園部町上本町南丹市船井郡
京都府綾部警察署綾部市宮代町宮ノ下綾部市
京都府福知山警察署福知山市字堀福知山市
京都府舞鶴警察署舞鶴市南田辺舞鶴市
京都府宮津警察署宮津市字鶴賀宮津市与謝郡
京都府京丹後警察署京丹後市峰山町長岡京丹後市

よくある質問

Q.デリヘルは儲かりまっか?

A.多くの事業者様を見てきましたが、二極化しています。すぐに廃業された方もいれば、事務所を拡大してバリバリ営業している方もいらっしゃいます。手がかりになる記事をしたためましたので参考にしてください。

Q.個人経営と法人経営はどちらがよろしいですのん?

A.オーナーが「どのような規模で、いつまでこの事業を続けるか」という将来設計によって決まります。詳しくは以下の記事をご参照ください。

Q.デリヘルの事務所や待機所は学校の隣でも大丈夫でっか?

A.場所に関する制限はありません。どこでも設置可能です。ただし、最低限用途地域の用途は守るようにしてください。警察はうっかり受理してしまう気もしますが。

Q.デリヘルに欠格事由はありまっか?

A.ありません。誰でも営業可能です。ただし、外国人の方は日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者、経営・管理の在留資格を持った方に限られます。

Q.転貸借の物件を事務所にしてもよろしいか?

A.問題ありません。ただし、本来の所有者と転貸人の両方から使用承諾書をもらってください。

Q.名称はいくつまで使えますのん?

A.制限はありません。ただし、書類作成の作業は少し重くなります。報酬は変わらないので弊所にお任せください。あと、警察が少し嫌そうな顔をします。(笑)

Q.某デリヘルが事務所内でサービスを提供しています。

A.弊所に言われても何も対応できません。警察に相談しましょう。行政書士には対応する機能も権限もありません。

まとめ

これまでお伝えしてきた通り、性風俗産業に対する行政の視線は極めて厳しく、世間一般においても「腫れ物」として扱われがちな業種であることは否定できません。

当然、違法行為は論外ですが、法令上の要件をすべてクリアしている営業については、立派なビジネスとして成立しています。昨今は摘発事例も増加傾向にあるため、まずは必要な手続きを完璧に整え、適正な営業基盤を構築することが不可欠です。

弊所では、京都府全域において性風俗関連特殊営業の届出代行を承っています。事前調査から書類作成、関係各所との調整、そして警察署への書類提出に至るまで、実務のすべてをフルサポートいたします。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、現場のさまざまな事情を汲み取った柔軟な対応を信条としています。性風俗関連の手続きで行き詰まっている、あるいは誰に相談すべきか迷っている際は、どうぞお気軽に弊所までご相談ください。

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