大阪におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり

大阪府警南警察署

「性」の捉え方が多様化した現代においても、性産業に対する世間の風当たりは依然として厳しく、開業の悩みを一人で抱え込み、気軽に相談できずにいる方は少なくありません。

しかし、適正な手続きを経てルールを遵守する限り、性風俗は確立された合法ビジネスであり、弊所ではデリヘル等の手続きを立派なビジネスモデルとして積極的にサポートしています。

特に性風俗の王道であるデリヘルは、都道府県や管轄警察署ごとに手続きの運用が大きく異なるのが実情であり、警察に対する心理的ハードルも相まって、なかなか手続きが進まないのではないかとお察しします。

そこで本稿では、大阪府内でのデリヘル開業を目指す方へ向けて、周辺知識から必要な実務手続きまでを詳しく解説します。

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デリヘルの法的な位置づけ

「風俗」という言葉はピンク系の店舗を連想させがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)第2条第1項が定める「風俗営業」は、キャバクラ・雀荘・ゲームセンター等を含む広い概念です。一般にイメージされるアダルト系の営業は、同法第2条第5項以下で「性風俗関連特殊営業」として別枠で定義されており、店舗型・無店舗型・映像送信型・電話異性紹介営業等に区分されます。

デリヘルはその中の「無店舗型性風俗特殊営業」に該当します。風営法は「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」と定義しており、条文が「異性の客」への性的サービスを規制対象とする以上、男性キャストによる女性向けサービス(女風)も当然に規制対象となります。また、ホテル等が事実上の店舗として貸し出す行為は店舗型とみなされ、禁止されています。

現在、大阪府ではソープランドやファッションヘルス等の店舗型の新規開業を事実上禁止しており、現存店舗は法改正前からの既得権営業を除きすべて違法営業です。こうした規制の隙間を縫って「メンズエステ」名目での参入が急増していますが、実態が店舗型性風俗特殊営業と判断されて摘発される事例も多数あります。この状況から、場所的規制を受けないデリヘルや映像送信型が現在の主流となっています。

同性間(男性から男性、女性から女性)への性的サービスについては現行法の規制が及ばないため、開業ハードルが低い形態として注目されています。

デリヘル開業の手続き

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を開始する際は、営業開始の概ね10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由し、大阪府公安委員会へ対して規定の書類を提出し、届出を完了させる必要があります。

管轄する警察署によっては、これらのほか、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 住民票の写し(申請者・役員)
  • 定款(法人申請の場合)
  • 履歴事項全部証明書(法人申請の場合)
  • 事務所の建物登記簿謄本
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 事務所を使用することへの承諾書(賃貸の場合)
  • 事務所の平面図
  • 事務所の周辺地図
  • 届出手数料3,400円
★行政書士実務メモ

多くの方が勘違いされていますが、性風俗関連特殊営業に「許可」というものは存在せず、必要となるのはあくまで「届出」です。これは、行政が性産業にお墨付きを与えたかのような誤解を招く「許可」という形式を、政策的に避けているに過ぎません。

一般に、行政庁の裁量権が働く「許可」の方が手続きとしての難易度は高いと解釈されますが、性風俗関連特殊営業においてはその力学は当てはまりません。制度上、届出に「審査」は存在せず、書類が受理されれば営業可能という建前ですが、実態としては受理に至るまでの運用や確認作業が厳格になされており、実務上のハードルは許可制と同様に高いものであると捉えるべきです。

事務所等

店舗を構えない営業形態であっても、客からの予約受付やキャストの管理、帳簿の保管を行う拠点は不可欠です。そのため、届出に際しては営業の本拠となる「事務所」をあらかじめ定める義務があります。

この事務所に管理者の配置は求められず、特定の用途地域でなければならないといった場所的要件も特に課されていません。形式上は自宅を事務所として登録することも可能ですが、賃貸物件を使用する場合は、登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があります。

なお、届出先は事務所所在地を管轄する警察署であって、個人の住所や法人の本店・支店の所在地を管轄する警察署ではない点にご注意ください。(例:大阪市に本店、堺市に支店のある会社が吹田市に事務所を設置するときは、吹田警察署が届出先となります。)

使用承諾書

一般的な賃貸借契約においては、建物の使用目的が「居住」や「一般事務」に限定されていることが多く、ここに無断で性風俗営業の事務所を構える行為は明確な用途違反であり、発覚すれば即座に契約を解除される決定的な口実を与えかねません。

警察側もこうした民間同士の契約トラブルに巻き込まれる事態を極端に嫌うため、賃貸物件を拠点とする場合は、単なる賃貸借契約書の提示に留まらず、必ず「使用承諾書」の提出を求めてきます。

しかし、物件所有者の性産業に対する心理的抵抗は根強く、たとえオーナー個人が理解を示したとしても、管理会社や保証会社のコンプライアンス規定によって門前払いされるケースも少なくありません。事務所を設置する場所に関する規制こそありませんが、この使用承諾書を取り付ける作業こそが、実務上の最難関といえます。

待機所

必須の施設ではありませんが、キャストが控えるための「待機所」を設けることも可能です。事務所に併設する形でも、あるいは別の場所に独立して設置する形でも構いません。

この待機所についても、管理者の配置や用途地域などの要件は特に設けられていませんが、賃貸物件を利用する場合には、やはり登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があるため、事務所と同様、この書面を取り付けるプロセスが、開業準備における最大の障壁として立ちはだかります。

なお、待機所はあくまでキャストの控室であり、後述する「受付所」とは性質が全く異なります。実質的に受付所として機能させながら、規制を逃れるために名目上だけ「待機所」と称して利用することは認められていません。

受付所

受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上どの自治体においても不可能であるものと考えて差し支えありません。

営業時間

無店舗型という性質上、行政機関がその営業実態を正確に把握するのは困難なため、デリヘルの営業時間については特段の制限が設けられておらず、店舗型ヘルスなどの「店舗型性風俗特殊営業」や、キャバクラ等の「風俗営業」では原則禁止されている深夜営業(午前0時から翌朝6時まで)も可能となっています。

届出確認書

届出が受理されると、管轄の警察署を通じて大阪府公安委員会から「届出確認書」が交付されます。この交付タイミングは現場の警察署によって異なり、即日交付される場合もあれば、1週間程度の時間を要する場合もあります。そもそも届出確認書を手にした瞬間に営業ができるわけではなく、法律上、届出から10日が経過するまでは営業を開始してはならないという待機期間が定められています。

また、届出確認書は単なる控えではなく、事務所への掲示義務があるほか、Webサイト等での広告宣伝やキャストの求人活動を行う際にも、届出確認書の提示(番号の記載等)が求められます。

管轄警察署

大阪府内における無店舗型性風俗特殊営業の届出窓口、および管轄する警察署の一覧は下表の通りです。届出を出す前には必ず管轄署を特定し、窓口となる生活安全課の担当者と訪問日程等の調整を円滑に進められるよう準備を整えてください。

受理後には毎年、警察による実地調査(立入訪問)を受けることになるため、警察との適切な協力関係を築くことが、健全な営業を継続するための絶対条件となります。 

名称位置管轄区域
大淀警察署大阪市北区中津一丁目大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域
曾根崎警察署大阪市北区曾根崎二丁目大阪市北区のうち池田町、浮田一・二丁目、梅田一〜三丁目、扇町一・二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一・二丁目、曾根崎一・二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四〜六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一〜三丁目、中崎西一〜四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町
天満警察署大阪市北区西天満一丁目大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一・二丁目、天神西町、天神橋一〜三丁目、天満一〜四丁目、天満橋一〜三丁目、同心一・二丁目、堂島一〜三丁目、堂島浜一・二丁目、中之島一〜六丁目、西天満一〜六丁目、東天満一・二丁目、松ケ枝町、南森町一・二丁目及び与力町
都島警察署大阪市都島区都島北通一丁目大阪市都島区
大阪府福島警察署大阪市福島区吉野三丁目大阪市福島区
此花警察署大阪市此花区春日出北一丁目大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域
東警察署大阪市中央区本町一丁目大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域
南警察署大阪市中央区東心斎橋一丁目大阪市中央区のうち安堂寺町一・二丁目、上汐一・二丁目、上本町西一〜五丁目、瓦屋町一〜三丁目、高津一〜三丁目、島之内一・二丁目、心斎橋筋一・二丁目、千日前一・二丁目、宗右衛門町、谷町六〜九丁目、東平一・二丁目、道頓堀一・二丁目、中寺一・二丁目、難波一〜五丁目、難波千日前、西心斎橋一・二丁目、日本橋一・二丁目、東心斎橋一・二丁目、松屋町及び南船場一〜四丁目
西警察署大阪市西区川口二丁目大阪市西区
港警察署大阪市港区市岡一丁目大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域
大正警察署大阪市大正区小林東三丁目大阪市大正区
天王寺警察署大阪市天王寺区六万体町大阪市天王寺区
浪速警察署大阪市浪速区日本橋五丁目大阪市浪速区
西淀川警察署大阪市西淀川区千舟二丁目大阪市西淀川区
淀川警察署大阪市淀川区十三本町三丁目大阪市淀川区
東淀川警察署大阪市東淀川区豊新一丁目大阪市東淀川区
東成警察署大阪市東成区大今里西一丁目大阪市東成区
生野警察署大阪市生野区勝山北三丁目大阪市生野区
旭警察署大阪市旭区中宮一丁目大阪市旭区
城東警察署大阪市城東区中央一丁目大阪市城東区
鶴見警察署大阪市鶴見区諸口六丁目大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)
阿倍野警察署大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目大阪市阿倍野区
住之江警察署大阪市住之江区新北島三丁目大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)
住吉警察署大阪市住吉区東粉浜三丁目大阪市住吉区
東住吉警察署大阪市東住吉区東田辺二丁目大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)
平野警察署大阪市平野区喜連西六丁目大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二・三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域)
西成警察署大阪市西成区萩之茶屋二丁目大阪市西成区
大阪水上警察署大阪市港区海岸一丁目大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く)、海岸通二丁目(市道港区第230号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第192号線南側以南の区域)
高槻警察署高槻市野見町高槻市及び三島郡
茨木警察署茨木市中穂積一丁目茨木市
摂津警察署摂津市南千里丘摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域
吹田警察署吹田市穂波町大阪府摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域
豊能警察署豊能郡能勢町地黄豊能郡
箕面警察署箕面市箕面五丁目箕面市
池田警察署池田市大和町大阪府豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域並びに豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道171号南側以北の区域)及び螢池北町三丁目(府道大阪中央環状線の区域)
豊中警察署豊中市南桜塚(画像)三丁目大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港二丁目
豊中南警察署豊中市庄内西町五丁目豊中市のうち稲津町一〜三丁目、今在家町、大島町一〜三丁目、小曽根一〜五丁目、神州町、北条町一〜四丁目、上津島一〜三丁目、三和町一〜四丁目、島江町一・二丁目、庄内幸町一〜五丁目、庄内栄町一〜五丁目、庄内宝町一〜三丁目、庄内西町一〜五丁目、庄内東町一〜六丁目、庄本町一〜四丁目、千成町一〜三丁目、曽根南町一〜三丁目、大黒町一〜三丁目、利倉一〜三丁目、利倉西一・二丁目、利倉東一・二丁目、野田町、服部寿町一〜五丁目、服部西町一〜五丁目、服部本町一〜五丁目、服部南町一〜五丁目、服部元町一・二丁目、服部豊町一・二丁目、浜一〜四丁目、原田南一・二丁目、日出町一・二丁目、二葉町一〜三丁目、豊南町西一〜五丁目、豊南町東一〜四丁目、豊南町南一〜六丁目、穂積一・二丁目、三国一・二丁目、名神口一〜三丁目、及び若竹町一・二丁目
堺警察署堺市堺区市之町西一丁堺市堺区
北堺警察署堺市北区新金岡町一丁堺市北区
西堺警察署堺市西区鳳東町四丁堺市西区
中堺警察署堺市中区深井沢町堺市中区
南堺警察署堺市南区桃山台二丁堺市南区
高石警察署高石市羽衣四丁目高石市
泉大津警察署泉大津市田中町大阪府和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町一丁目及び府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)並びに泉北郡
和泉警察署和泉市伯太町二丁目大阪府泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域及び泉大津市東豊中町三丁目
岸和田警察署岸和田町作才町一丁目岸和田市
貝塚警察署貝塚市海塚貝塚市
関西空港警察署泉南郡田尻町泉州空港中泉佐野市泉州空港北、泉南市泉州空港南及び泉南郡のうち田尻町泉州空港中並びに関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く。)
泉佐野警察署泉佐野市上町二丁目大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉佐野市の区域並びに泉南郡のうち熊取町及び大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く田尻町の区域
泉南警察署阪南市尾崎町大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域、阪南市及び泉南郡のうち岬町
羽曳野警察署羽曳野市誉田四丁目羽曳野市及び藤井寺市
黒山警察署堺市美原区小平尾大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区
富田林警察署富田林市常盤町富田林市及び南河内郡
河内長野警察署河内長野市西之山町河内長野市
枚岡警察署東大阪市桜町東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域
河内警察署東大阪市稲葉一丁目東大阪市のうち稲葉一〜四丁目、今米一・二丁目、岩田町一〜六丁目、瓜生堂一〜三丁目、加納一〜六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く)、加納七・八丁目、川田一〜四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一・二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一・二丁目、新鴻池町、新庄一〜四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一〜三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一〜三丁目、玉串町東一〜三丁目、玉串元町一・二丁目、中鴻池町一〜三丁目、中新開一・二丁目、中野一・二丁目、中野南、西岩田一〜四丁目、西鴻池町一〜四丁目、花園西町一・二丁目、花園東町一〜三丁目、花園本町一・二丁目、東鴻池町一〜五丁目、菱江一〜六丁目、菱屋東一・二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一・二丁目、本庄中一・二丁目、本庄西一〜三丁目、本庄東、松原一・二丁目、松原南一・二丁目、三島一〜三丁目、水走一〜五丁目、南鴻池町一・二丁目、箕輪一〜三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一〜九丁目、吉田下島、吉田本町一〜三丁目、吉原一・二丁目、若江北町一〜三丁目、若江西新町一〜五丁目、若江東町一〜六丁目、若江本町一〜四丁目及び若江南町一〜五丁目
布施警察署東大阪市下小阪四丁目大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域
八尾警察署八尾市高町大阪府平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域及び東大阪市友井五丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域)
松原警察署松原市阿保一丁目大阪府東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域
柏原警察署柏原市古町二丁目柏原市
枚方警察署枚方市大垣内町二丁目大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域
交野警察署交野市倉治一丁目交野市並びに枚方市のうち大峰北町一・二丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町一・二丁目、春日北町一〜五丁目、春日西町一〜四丁目、春日野一・二丁目、春日東町一・二丁目、春日元町一・二丁目、北山一丁目、招提大谷一〜三丁目、大字杉、杉一〜四丁目、杉北町一丁目、杉責谷一丁目、杉山手一〜三丁目、宗谷一・二丁目、大字尊延寺、尊延寺一〜六丁目、田口山一〜三丁目、大字津田、津田駅前一・二丁目、津田北町一〜三丁目、津田西町一〜三丁目、津田東町一〜三丁目、津田南町一・二丁目、津田元町一〜四丁目、津田山手一・二丁目、出屋敷元町一・二丁目、長尾荒阪一・二丁目、長尾家具町一〜五丁目、長尾北町一〜三丁目、長尾台〜四丁目、長尾谷町一〜三丁目、長尾峠町、長尾西町一〜三丁目、長尾播磨谷一丁目、長尾東町一〜三丁目、長尾宮前一・二丁目、長尾元町一〜七丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台一丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町一〜四丁目、藤阪南町一〜三丁目、藤阪元町一〜三丁目、大字穂谷、穂谷一〜四丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園
寝屋川警察署寝屋川市豊野町寝屋川市
四條畷警察署大東市深野三丁目大阪府鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市並びに東大阪市のうち加納六丁目(八番地から西へ九番地に至る水路北側以北の区域)
門真警察署門真市柳町門真市、大阪市鶴見区のうち焼野二丁目及び焼野三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに守口市のうち東郷通一丁目、東郷通二丁目及び東郷通三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方九八三番地
守口警察署守口市京阪本通二丁目大阪府門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域

Q.デリヘルは儲かりまっか?

A.多くの事業者様を見てきましたが、二極化しています。すぐに廃業された方もいれば、事務所を拡大してバリバリ営業している方もいらっしゃいます。手がかりになる記事をしたためましたので参考にしてください。

→記事はこちら


Q.個人経営と法人経営はどちらがよろしいですのん?

A.オーナーが「どのような規模で、いつまでこの事業を続けるか」という将来設計によって決まります。詳しくは以下の記事をご参照ください。

→記事はこちら


Q.デリヘルの事務所や待機所は学校の隣でも大丈夫でっか?

A.場所に関する制限はありません。どこでも設置可能です。ただし、最低限用途地域の用途は守るようにしてください。警察はうっかり受理してしまう気もしますが。

→用途地域とは


Q.デリヘルに欠格事由はありまっか?

A.ありません。誰でも営業可能です。ただし、外国人の方は日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者、経営・管理の在留資格を持った方に限られます。


Q.転貸借の物件を事務所にしてもよろしいか?

A.問題ありません。ただし、本来の所有者と転貸人の両方から使用承諾書をもらってください。

→使用承諾書のDLはこちら


Q.名称はいくつまで使えますのん?A.制限はありません。ただし、書類作成の作業は少し重くなります。報酬は変わらないので弊所にお任せください。あと、警察が少し嫌そうな顔をします。(笑)


Q.某デリヘルが事務所内でサービスを提供しています。

A.弊所に言われても何も対応できません。警察に相談しましょう。行政書士には対応する機能も権限もありません。

ご相談窓口

これまでお伝えしてきた通り、性風俗産業に対する行政の視線は極めて厳しく、世間一般においても「腫れ物」として扱われがちな業種であることは否定できません。

当然、違法行為は論外ですが、法令上の要件をすべてクリアしている営業については、立派なビジネスとして成立しています。昨今は摘発事例も増加傾向にあるため、まずは必要な手続きを完璧に整え、適正な営業基盤を構築することが不可欠です。

弊所では、大阪府内全域において性風俗関連特殊営業の届出代行を承っています。事前調査から書類作成、関係各所との調整、そして警察署への書類提出に至るまで、実務のすべてをフルサポートいたします。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、現場のさまざまな事情を汲み取った柔軟な対応を信条としています。性風俗関連の手続きで行き詰まっている、あるいは誰に相談すべきか迷っている際は、どうぞお気軽に弊所までご相談ください。

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