名古屋市における社交飲食店の営業許可について│格安代行で開業支援

夜のプリンセス大通り

キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブ等の、いわゆる社交飲食店と呼ばれる施設で営業をはじめようとするときは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に基づき、風俗営業として、公安委員会(警察)から風俗営業許可を取得する必要があります。

栄、錦3丁目、大須等の繁華街を抱える名古屋市における社交飲食店の営業許可申請は、兵庫県尼崎市に所在する弊所にとっても、馴染み深い申請のひとつでもあります。

風俗営業については、許可要件の重要部分を、各都道府県の条例に委ねているため、地域ごとに、手続きの煩(わずら)わしさや難易度に違いがあることが特長です。

そこで本稿では、これから名古屋市において、キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェホストクラブ等の社交飲食店をはじめようとされている皆さまに向けて、名古屋市における風俗営業許可申請のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では名古屋市における社交飲食店の営業許可についてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には名古屋市限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするように思いますが、風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業として定義しており、この点について、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

歓楽的な雰囲気が蔓延したり、不良が集まりやすい環境は、地域の風紀として好ましいことではありません。このため、風営法では、下表に該当する5つの営業形態を、風俗営業として、規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

なお、デリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、風俗営業とは別の規制をも受ける必要があることから、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

社交飲食店について

風俗営業のうち、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を「社交飲食店営業」(1号営業)といいます。

文中に「キャバレー、待合、料理店、カフェ」とありますが、名称やコンセプトに関わらず、「接待」を提供し、「遊興又は飲食をさせる営業」がこれに該当します。また、「飲食店」であるからには、事前に保健所から「飲食店営業許可」を受けていることが前提となります。

風営法では、風俗営業における接待について、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義しています。これだと少し分かりにくい表現なので、私なりにこれを言い換えると、「店側が主体となって個別に客を楽しませる行為」あるいは「下心をくすぐられる行為」がこれに当たるのではないかと思います。

「カウンター越しの談笑なら大丈夫」という風説が流布されているようですが、極端な話し、レストランやラーメン屋であっても、常態として客の傍に座って話し込むような行為は、「接待」に該当する可能性があります。

キレイなお姉さんがお酌をしてくれることについては「接待」をイメージしやすいのですが、たとえばダーツバー等で従業員が客とダーツで対戦することも「接待」に該当するものとされているため、注意が必要になります。

特に最近は接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。

風俗営業が可能な地域

風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。こと愛知県においては、風営法を運用するために、愛知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、愛知県条例)を制定し、営業可能区域について細やかな規制を行っています。

せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

愛知県条例における地域区分

用途地域とは、都市計画法に基づき、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、愛知県条例では、県内の区域をこの用途地域を基準として第一種地域から第五種地域に区分して、それぞれの地域性に応じた風俗営業の規制を行っています。

第一種地域第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
田園住居地域
第二種地域準住居地域
第三種地域近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
市街化調整区域(※)
都市計画法適用除外地域
第四種地域商業地域
第五種地域名古屋市の区域のうち、千種区今池1丁目(8番〜13番、29番、30番)、今池3丁目(4番)、今池4丁目(7番、9番〜11番)、今池5丁目(1番〜3番、8番〜13番、18番〜27番)、内山3丁目(32番、33番)、中区栄3丁目(8番〜13番)、栄4丁目(1番、6番及び19番を除く)、新栄1丁目(1番、11番、12番)及び錦3丁目(12番〜14番、17番〜19番)の区域
※市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合があります。

風俗営業が認められている地域

私の個人的な見解はさて置いて、風俗営業による歓楽的な雰囲気が、閑静な住宅街にまで及ぶような環境は、やはり好ましいものではありません。

上表の、第一種地域から第五種地域のうち、第一種地域を住宅密集地として想定しているため、この地域に該当する以下の用途地域では、風俗営業の営業所を設置することができません。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 田園住居地域

風俗営業が認められているのは、イメージ通りの繁華街であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。したがって、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する第二種地域と第三種地域に該当する以下の用途地域内に限定されています。

  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

距離制限に係る施設とは

用途地域の条件をクリアしたとしても、風俗営業を行えることが確定するわけではありません。ご存じの方も多いのですが、学校や病院などのすぐ近くでは風俗営業を行うことはできません。

風営法では、清浄な風俗環境を保全すべき対象となる施設「保全対象施設」として定め、風俗営業の営業所から受けうる影響をできる限り排除するように配慮しています。

この規制により、手続きの煩わしさは格段に上がるため、事前調査のかける手間は、単に用途地域を調べるだけの作業とは比べ物にならないくらい大変な工程になります。

愛知県内の保全対象施設

保全対象施設に指定される施設と距離規制は、条例により定められていることから、各自治体ごとに異なりますが、愛知県条例においては、学校幼保連携型認定こども園保育所病院及び有床診療所が保全対象施設として指定されており、用途地域の区分に応じて、保全対象施設の敷地から、それぞれ以下の距離よりも離れた場所に社交飲食店営業所を設置する必要があります。

また、現に保全対象施設として運営されている施設の敷地のみならず、これらの施設の用に供するものと決定した土地についても距離制限に係ります。

保全対象施設第二種地域及び第三種地域第四種地域第五種地域
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
幼保連携型認定こども園
100m70m距離制限なし
保育所、病院、有床診療所50m30m距離制限なし

営業所の構造要件

風俗営業許可を受けるためには、営業所の施設や設備の構造についても、要件をすべてクリアする必要があります。

たとえば、狭い個室が並ぶ店内や、遮蔽物に阻まれて全体の見通しが悪い構造では、目の届かない範囲で、いかがわしい行為や取引が行われる可能性があります。また、客を閉じ込めることができる構造になっていると、安心して飲食を楽しむことができません。このようなことが起こらぬよう、風営法では、社交飲食店の構造について、下表のような規制を設けています。

客室の床面積16.5㎡(和室9.5㎡)以上あること
客室が1室の場合は面積要件なし
客室の内部外部から容易に見通すことができないこと
客室内部構造客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度5ルクス超であること
その他善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置しないこと

本来であれば、許可を受けた営業所について、その構造に変更があれば変更届を提出する必要がありますが、この届出を行わず、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくなく、そもそも前テナントが無許可営業であった可能性も排除できないため、以前のテナントが同種の営業を行っていた居抜物件だからといって安心はできません。必ず以下の項目について、しっかりと確認し、工事が必要であれば工事の計画を進めるするようにしてください。

客室の床面積

VIPルーム等の個室を設けて、複数の客室で営業所を申請する場合には、それぞれの客室面積が16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡)であることが要求されています。

これはあくまでも複数の客室を設ける場合に適用される規制であって、客室が1室のみの単室構造であれば客室床面積は特に問題にはなりません。

ただし、16.5㎡は、体感的にはかなり広くかんじますし、個室を設ける場合には、個室以外のすべての客室についてこの床面積の規制が適用されるため、最低でも客室は、33㎡の総床面積が必要になることにご注意ください。

★個室あり営業所の床面積

客室の総床面積数≧16.5㎡×客室数

客室の内部

歓楽的な雰囲気が外部に漏れることを防ぐため、また、客のプライバシーに配慮するためにも、客室内部を外部から丸見えの状態で営業することは認められていません。

管轄警察署の判断によるところでもありますが、カーテンにより単なる目隠しをすれば良いという話しではなく、フィルムを貼ったりベニヤ板を打ちつけるなどして、容易に外すことができない状態で、完全に目隠しをする工夫が必要になります。

なお、外部から見えてはいけないのは、あくまでも「客室」であって、調理場や事務所等、「客室外」のみが見えている状態であれば、この規制は特に問題とされていません。

客室内部構造

客室内には、見通しの良い状態をキープするため、「見通しを妨げる設備」を設置することは認められていません。具体的には、高さ1m以上となる設備が、「見通しを妨げる設備」として定められていますが、これには、客室内に設置するテーブル、イス及びカウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれています。

客室内設備の高さについては、検査の際にもミリ単位で厳しく指導されるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。

さらに、客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。この場合には、客室を分割して2室として申請することになりますが、先述したとおり、複数の客室を設ける場合には、各客室に最低床面積の問題が生ずるため、1室あたり16.5㎡、2室であれば合計33㎡以上というそれなりに広い客室面積を求められることになります。

このようなことから、あまりいびつな形状の物件は、はじめから避けた方が賢明かもしれません。

客室の出入口

客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設け、その両方に施錠をするような構造も認められません。

ただし、当然といえば当然ですが、営業所出入口のドアに鍵がついていることについては、特に問題ありません。

営業所の照度

暗闇の中でいかがわしい行為が行われることがないよう、営業所内は、常に5ルクス超の明るさを保つ必要があります。

5ルクスといえば、寝室の豆電球の灯りよりもさらに少し暗いレベルの暗さなので、通常は特に問題になりませんが、むしろ気をつけていただきたいのは、居抜物件にありがちな、つまみを回して明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)です。

調光器を、そのままの状態で風俗営業の営業所で使用することはできないため、もし調光器が設置さりれているのであれば、外すなり使用できないようにするなりの作業が必要になります。

その他の規制

騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないことも必要条件とされています。また、営業所内において、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備並びに性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置することはできません。

欠格要件

犯罪傾向がある人や、反社会的勢力とつながりのある者が、風俗営業に関与することは好ましくありません。このため、風営法及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業者としての適格性を欠く者として、風俗営業許可を受けることはできません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  7. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  9. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

営業時間について

午前6時から翌日の午前0時までの時間が深夜帯とされており、原則として、この時間帯における社交飲食店の営業は禁止されています。愛知県における社交飲食店の営業は、原則として午前0時から午前9時の間、これを営業することができません。

ただし、第五種地域及び下表のいずれかに該当する地域においては、例外的に午前1時まで営業を延長することが認められています。また、12月16日から翌年の1月10日までの日においては、愛知県内全域で午前1時まで営業を延長して行うことができます。

千種区今池1丁目(6番、7番、14番〜17番、28番)、内山3丁目(31番)、東区東桜2丁目(18番、20番〜23番)、東新町、中区栄3丁目(1番〜4番、14番、19番〜21番)、栄4丁目(6番)、栄5丁目(1番、3番〜7番)、新栄1丁目(2番〜6番、9番、10、13番、14番、25番〜27番)、新栄町3丁目、錦3丁目(1番〜4番、6番〜11番、15番、16番、20番〜24番)、東桜2丁目(18番、19番、21番〜23番)の区域

許可申請に必要となる書類

風俗営業許可を申請する際は、以下の書類を、営業所所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 周辺施設の概略図
    • 営業所の設備配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 飲食店営業許可書の写し
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 定款・登記事項証明書(法人)
  • 管理者の写真

申請窓口

名古屋市において社交飲食店の営業許可を申請しようとするときは、営業所の所在地により、下表の警察署の生活安全課防犯係を窓口として申請を行います。

警察署住所電話番号管轄地域
千種警察署〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通8丁目6番地
052-753-0110千種区
東警察署〒461-0003
名古屋市東区筒井1丁目9番23号
052-936-0110東区
北警察署〒462-0843
名古屋市北区田幡2-15-18
052-981-0110北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域
西警察署〒451-0065
名古屋市西区天神山町3番25号
052-531-0110西区
中村警察署〒453-0015
名古屋市中村区椿町17番9号
052-452-0110中村区
中警察署〒460-0012
名古屋市中区千代田2丁目23番18号
052-241-0110中区
昭和警察署〒466-0854
名古屋市昭和区広路通5丁目11番地
052-852-0110昭和区
瑞穂警察署〒467-0806
名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目22番地
052-842-0110瑞穂区
熱田警察署〒456-0022
名古屋市熱田区横田1丁目1番20号
052-671-0110熱田区
中川警察署〒454-8522
名古屋市中川区篠原橋通1丁目4番地
052-354-0110中川区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
南警察署〒457-0072
名古屋市南区寺部通2丁目20番地
052-822-0110南区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
港警察署〒455-0032
名古屋市港区入船2丁目4番16号
052-661-0110港区、名古屋港の区域(海面、名古屋市南区、同市緑区及び東海市のうち天白川千鳥橋下流の河川水面、名古屋市中川区のうち庄内川明徳橋下流の河川水面並びに海部郡飛島村のうち日光川水こう門下流の河川水面に限る)、中川区のうち新川日之出橋下流の河川水面
緑警察署〒458-0833
名古屋市緑区青山3丁目20番地
052-621-0110緑区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
名東警察署〒465-8558
名古屋市名東区猪高台2丁目1009番地
052-778-0110名東区
天白警察署〒468-0053
名古屋市天白区植田南1丁目401番地
052-802-0110天白区
守山警察署〒463-0024
名古屋市守山区脇田町401番地
052-798-0110守山区、尾張旭市

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。お伝えしたとおり、その規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、名古屋市内全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。名古屋市内で社交飲食店の営業許可を取得しようとする際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。

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