大阪府受動喫煙防止条例と喫煙のルールについて【2025年全面施行】

大阪府受動喫煙防止条例

大阪府では、府民の健康を守るため、2018年7月に行われた健康増進法の改正を踏まえ、法を上回る基準の大阪府受動喫煙防止条例(外部サイト)を2019年3月に制定し、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めています。

すでに2020年4月から、改正法及び府条例に基づく新しいたばこのルールがスタートしていますが、2025年(令和7年)4月からは、現状経過措置となっている飲食店についても、原則として、電子たばこ等の製造たばこ代用品を含む「原則屋内禁煙」の規定が適用されます。

健康増進法の概要

健康増進法では、多数の者が利用する施設を第一種施設(特に配慮すべき施設)と、第二種施設(その他の施設)とに区分し、喫煙について、それぞれ異なる規制が設けられています。

第一種施設には、学校、児童福祉施設、病院、診療所及び行政機関の庁舎等が該当しますが、こちらについては、すでに2019年4月の時点で全面的な「敷地内禁煙」が施行されています。

また、第二種施設には、第一種施設以外の事務所や飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道、宿泊施設等が該当しますが、こちらについては、原則として「屋内禁煙」が義務付けられながら、喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室を設置することができます。また、屋外に喫煙所を設置する場合、その施設の管理者には、受動喫煙が生じないよう配慮する義務があります。

違反時の対応

既存特定飲食提供施設

既存特定飲食提供施設とは、以下の条件をすべて満たす飲食店であって、喫煙可能室設置施設届出書を提出しているものを指しますが、既存特定飲食提供施設に該当する飲食店では、例外的に、店内の全部又は一部において、喫煙及び飲食をすることが可能になるという経過措置が設けられています。

  1. 2020年(令和2年)4月1日時点で営業している飲食店
  2. 個人経営又は資本金が5,000万円以下の会社が運営するもの
  3. 客席面積が100㎡以下のもの

健康増進法上、この経過措置の期間は特に定められていませんが、大阪府受動喫煙防止条例では、既存特定飲食提供施設についても、健康増進法に上乗せする形で規制が設けられています。

大阪府受動喫煙防止条例の概要

大阪府受動喫煙防止条例では、従業員を雇⽤する飲⾷店は、客席⾯積に関わらず、原則として屋内禁煙に努める旨の努力義務が規定されており、2022年4月には施行されました。

さらに、2025年4月からは、現行の健康増進法では経過措置である既存特定飲食提供施設について、「客席面積が100㎡以下のもの」とする要件の部分を、「客室面積が30㎡以下のもの」とする規定が施行されることとなります。

これにより、大阪府に所在する客室面積が30㎡を超える飲食店については、健康増進法上の既存特定飲食提供施設であっても、屋内禁煙の原則がすべて適用されることとなります。(喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室を設置することは可能です。)

なお、大阪府受動喫煙防止条例に違反した場合には、5万円以下の過料を科せられることがあります。

全面施行される内容

喫煙目的施設

喫煙目的施設とは、公衆喫煙所、シガーバー、スナック、たばこ販売店等、喫煙を主たる目的として利用する施設です。

喫煙目的施設では、喫煙目的室を設置し、喫煙のほか、主食を除く飲食なども提供することができます。

大阪府内において新たにオープンする飲食店や、既存特定飲食提供施設であって客室面積が30㎡を超えるものについて、屋内喫煙を継続するためには、喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室を設置するか、もしくは店舗そのものを喫煙目的施設とするほかありません。

現状、弊所においても、喫煙目的施設として、シガーバーの申請をしたいというお問い合わせが急増しています。バーやスナックのような主食をメインに提供しない飲食店では、店舗を喫煙目的施設とするのも選択肢のひとつでしょう。

★ご注意

一部の業者などが飲食店に対して、「たばこの(出張含む)販売許可を取れば、店舗内の客席全てでたばこが吸える店として営業出来る」などと説明して、喫煙目的施設になることを勧める事例が報告されています。

主食を提供する飲食店や居酒屋は、法律により喫煙目的施設に該当せず、出張販売を含むたばこ販売許可を取得しても、喫煙目的施設にはなれません。

また、たばこ販売許可は、喫煙目的施設の認可ではありません。

飲食店における分煙対策サポート

弊所では、大阪府内全域にわたり、シガーバーをはじめとする飲食店における分煙対策のサポートを承(うけたまわ)っています。面倒な書類作成や関係各所とのやり取りから、申請書類の作成及び提出の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。また、取得することが難しいたばこ小売販売許可に代わる出張販売について、販売元の事業者をご紹介することも可能です。

下記の報酬は、市場の相場から当初より割り引いた価格ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。飲食店における分煙対策のサポートでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

小売業許可申請55,000円〜
出張販売許可申請
(紹介あり)
66,000円〜
シガーバー新規開業手続き(飲食店営業許可申請代行込み)77,000円〜
シガーバー新規開業フルサポート(深夜営業手続き代行込み)121,000円〜
変更届等22,000円
※税込み

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