京都府における風俗案内所の規制について

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京都府では、京都府風俗案内所の規制に関する条例において、いわゆる風俗案内及び風俗案内所の営業について厳しく規制を行っています。

ここでいう「風俗案内」とは、接待風俗営業(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食させる営業)又は性風俗営業(人の性的好奇心に応じて人に接触する役務を提供する営業)に関し、以下のいずれかに該当する行為を指し、「風俗案内所」とは、これらの行為を業として行う施設であって、不特定の者が出入りすることができるものをいいます。

  • 利用者の求めに応じ、客が受けることができるサービスに係る時間、料金、方法等の内容、又は利用者が示す条件に合致する内容のサービスを提供する営業に関する名称、所在地及び電話番号その他の連絡先を提供すること
  • 客になろうとする者を、営業所若しくは受付所(営業の役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設)又はその営業を営む者が指定する場所に案内すること
  • 客になろうとする者に対し、その営業を営む者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者と待ち合わせるための場所を提供すること

京都府において風俗案内所の営業をはじめるために公安委員会(警察)からの許可を受けたり何らかの届出を行う必要はありませんが、学校、児童福祉施設、図書館、博物館、病院、診療所、保健所及び主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園の施設の敷地から200m以内の区域において営むことを禁止されているため、事実上これを営むことはほぼ不可能な状況にあります。

また、現存する風俗案内所についても、性風俗営業に関し風俗案内を行うことはできず、公衆の目に触れるような場所において不特定の者に対して利用者となるよう勧誘することや、青少年(18歳未満の者)を業務に従事させたり利用者として立ち入らせることは禁止されています。

これらの禁止行為や営業禁止区域において営業を行った者、公安委員会の事業停止命令に違反した者については6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科されることがあります。

これらの点を総合的に踏まえると、お隣りの大阪府や、そもそも同趣旨の条例が制定されていない兵庫県よりも、一段と厳しい規制が敷かれているということについては十分に留意するようにしてください。

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