兵庫県における客引き行為等の防止に関する条例と規制内容について

夜の三宮繁華街の様子

兵庫県では、客引き行為等の防止に関する条例(以下、条例)を制定し、おもに繁華街等において目立つ、公共の場所を通行し又は利用することを妨げる客引き行為等について規制しています。

条例において規制対象となる「客引き行為等」とは、特定の者に対し、客引き(キャッチ)をし、若しくは役務に従事するよう勧誘(スカウト)し、又はこれらの行為をする目的で公衆の目に触れるような方法によりこれらの行為の相手方となるべき者を待つこと(客待ち行為)をいいます。

「公共の場所」とは、道路、公園、広場、駅その他の不特定又は多数の者が出入りすることができる場所を指しますが、何人であっても、公共の場所において、以下の行為をし、又は他人にこれらの行為をさせることはできません。

  • 拒絶の意思を表示している者に対し、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘する行為
  • 客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘する行為を行うために、通行人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、又は路上においてたむろする行為その他の人の通行を妨げる行為

知事は、何人も安心して通行し、又は利用することができる快適な環境の確保を特に図る必要があると認める地区を客引き行為等を禁止する地区として指定することができるものとされており、この規定に基づき、兵庫県内の以下の地域が「禁止地区」に指定されています。

神戸市中央区加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線の中心線以南の区域加納町4丁目下山手通1丁目及び2丁目北長狭通1丁目及び2丁目加納町5丁目のうち県道神戸明石線の中心線以北の区域三宮町1丁目のうち県道神戸明石線の中心線以北の区域中山手通3丁目のうち市道長田楠日尾線の中心線以南及び市道東亜筋線の西端以東の区域下山手通3丁目及び北長狭通3丁目のうち市道東亜筋線の西端以東の区域
西宮市市道瓦第223号線(甲風園一丁目116番地先)、市道瓦第234号線(甲風園一丁目116番地先から甲風園一丁目120番地先まで)、市道瓦第235号線(甲風園一丁目170番地先から甲風園一丁目124番の1地先まで)、市道瓦第236号線(甲風園一丁目143番の1地先から甲風園一丁目140番地先まで)、市道瓦第237号線(甲風園一丁目152番地先から甲風園一丁目156番地先まで)、市道瓦第12号線(甲子園口二丁目32番の5地先から甲子園口二丁目52番の6地先まで)、市道瓦第35号線(甲子園口二丁目32番の5地先から甲子園口二丁目370番地先まで)、県道浜甲子園・甲子園口停車場線(甲子園口二丁目370番地先から甲子園口二丁目329番地先まで)
★三宮北部地域
客引き行為等禁止地区(三宮北部地域)
★阪急西宮北口駅北西地域
客引き行為等禁止地区(阪急西宮北口駅北西地域)
★JR甲子園口駅南側地域
客引き行為等禁止地区(JR甲子園口駅南側地域)

これらの禁止地区においては、相手方の拒絶の意思等の有無にかかわらず、何人も、客引き行為等をし、又は他人に客引き行為等をさせることはできません。

公共の場所にせよ禁止区域にせよ、規制対象となる者は「何人も」とされていることから、いわゆる「黒服」や風俗営業等のキャッチに限定されず、一般飲食店その他の営業を含め、違反行為を行うすべての人が規制の対象となります。

なお、禁止地区において客引き行為等の禁止の規定に違反して客引き行為等をし、又は他人に客引き行為等をさせる行為をしたと認められる者に対しては、知事からの指導、勧告及び命令が段階的に発せられ、最終的にこの命令に違反した者については5万円以下の過料に処されるほか、氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、違反等の事実、処分に係る店舗その他の事業所の名称及び所在地等が公表されることがあります。

これは知事の立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、同項に規定する書類その他の物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の書類その他の物件を提出若しくは提示し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者についても同様です。

まとめ

本条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)その他の法令のように、厳しい罰則が設けられている規範ではありません。

他方、コンプライアンス意識の高まりから、迷惑行為等を辞さない個人や団体には世論による批判が集まりやすく、結果として客引き等行為の本来の目的からかえって遠ざかってしまうこともあります。

他者が同様の行為を行っているからといって「赤信号、皆で渡れば怖くない」という理屈は通じません。営業や行動は責任を持って適正に行うように心がけましょう。

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