愛知県における風俗営業の保全対象施設について

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、許可要件の重要部分についてその多くを委ねられているため、「どこに営業所を構えるか」は、重要なキーポイントとなります。
特に「保全対象施設」と言われる施設の存在は、これから風俗営業をはじめようとされる方にとって、許可を取得する上での最大のハードルとなることは間違いありません。
せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
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愛知県条例における地域区分
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、愛知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、県条例)では、県内の区域をこの用途地域を基準として第一種地域から第五種地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。
第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 田園住居地域 |
第二種地域 | 準住居地域 |
第三種地域 | 近隣商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 市街化調整区域(※) 都市計画法適用除外地域 |
第四種地域 | 商業地域 |
第五種地域 | 名古屋市の区域のうち、千種区今池1丁目(8番〜13番、29番、30番)、今池3丁目(4番)、今池4丁目(7番、9番〜11番)、今池5丁目(1番〜3番、8番〜13番、18番〜27番)、内山3丁目(32番、33番)、中区栄3丁目(8番〜13番)、栄4丁目(1番、6番及び19番を除く)、新栄1丁目(1番、11番、12番)及び錦3丁目(12番〜14番、17番〜19番)の区域 |
ざっくりと表現すると、風俗営業に対する規制は、第五種地域<第四種地域<第三種地域<第二種地域<第一種地域の順に厳しくなり、このうち第一種地域ではそもそも風俗営業を行うことはできません。
通常風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街や工業地帯といった住宅地には馴染みにくい地域です。第一種地域は住宅街(住居集合地域)を想定した地域であり、具体的に以下の用途地域内において風俗営業を営むことは禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 田園住居地域
これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
保全対象施設
風営法では、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう一定の保護を受けるべき施設を保全対象施設として定め、風俗営業の営業所について、保全対象施設から一定の距離を超えて設置することを許可要件としています。
つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認めらることになります。
保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、県条例においては、以下の施設を保全対象施設として指定し、保護の対象としています。
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
- 幼保連携型認定こども園
- 児童福祉法第7条第1項に規定する保育所
- 病院又は患者を入院させるための施設を有する診療所
各施設の定義については後述しますが、ここではどのような施設が保全対象施設とされているのか、規制の目的を含めてしっかりとイメージするようにしてください。
保全対象施設からの距離制限
愛知県では、営業所所在地の地域区分に応じ、下表のとおり、保全対象施設から、それぞれ定められた距離を超えて離れた場所においてのみ風俗営業を営むことが認められています。
保全対象施設 | 第二種地域及び第三種地域 | 第四種地域 | 第五種地域 |
---|---|---|---|
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く) 幼保連携型認定こども園 | 100m (5号営業に係る営業所にあっては70m) | 70m (5号営業に係る営業所にあっては50m) | 距離制限なし |
保育所、病院、有床診療所 | 50m (5号営業に係る営業所にあっては30m) | 30m | 距離制限なし |
なお、4号営業(ぱちんこ店、麻雀屋)又は5号営業(ゲームセンター)のうち、3か月以内の期間を限って営む営業又は移動して営む営業に係る営業所が第五種地域以外の地域にある場合にあっては、学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院又は有床診療所の敷地の周囲から30mの範囲内にある地域が営業禁止地域となります。
★制限地域の特例
場所的要件の規定は、常態として移動しながら営む営業に係る営業所に該当する場合には適用されません。
保全対象施設の種類
たとえば、ひとことで「学校」と言っても、その種類は膨大です。英会話教室やカルチャースクールも見方によっては「学校」ですし、自動車教習所や学習塾のようなものまでその範疇に入れてしまうとなると、もはや風俗営業はどこにも行き場を失ってしまいます。
ここでは県条例における保全対象施設の種類とその定義について解説していきたいと思います。また、本章で解説する保全対象施設の定義は、あくまでも県条例においての解釈であり、他の都道府県では同じ文言でも異なる定義付けがなされていることがあるのでご注意ください。
学校
学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義しています。
これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから、「1条校」と呼ばれ、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)とは区別されています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なる、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
なお、大学も「1条校」に含まれますが、明確に「大学は除く」とされていることから、愛知県の保全対象施設からは除外されています。
幼保連携型認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項では、幼保連携型認定こども園とは、「幼保連携型認定こども園を、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、同法の定めるところにより設置される施設」としています。
したがって、保全対象施設として指定される保連携型認定こども園は、知事から認定を受けたものに限られます。
保育所
府条例において保全対象施設として指定される「保育所」とは、児童福祉法第7条第1項に規定するものをいいます。
同項では、児童福祉施設について定義していますが、「保育所」については、同法第39条第1項において、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義されています。
このことから、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が、必ずしも「児童福祉法第7条第1項の保育所」となるわけではありません。
条文では「保育所」を「利用定員が20人以上であるものに限る」としていることから、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、児童福祉法第7条第1項の前提となる同法第39条の保育所としてみなしていません。
また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても、保全対象施設からは除外されます。
病院又は診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニックでも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。
重要なポイント
距離制限を受けるのは、保全対象施設の建物を含む敷地についてであり、たとえば病院に駐車場が附属する場合、病院の建物だけではなく、駐車場の敷地も保全対象施設に含まれます。
また、現に保全対象施設としての用に供しているもののほか、その施設の用に供することが決定した土地も保全対象施設に含まれます。
よく「スナックビルだから」とか「近くにパチンコ屋があるから」という理由で「ここなら大丈夫」と判断される方がいらっしゃいますが、かつては「大丈夫」であったとしても、申請後に保全対象施設が設置されることは珍しくないので、周りの状況だけで即断することは危険です。保全対象施設に関する規制は、あくまでも風俗営業許可を申請する時点のものであることに十分留意するようにしてください。
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