愛知県で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり

平日のいずれかは必ずどこかの警察署に足を運んでいるほど、弊所において受任数が多い手続きが「深夜酒類提供飲食店営業」の開始届です。
これまでホームグラウンドである関西圏を中心に、全国各地でこの手続きに携わってきましたが、実務を通じて感じるのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)の運用を支える各自治体の条例には強い地域性があり、手続きの難易度や煩雑さも地域ごとに大きく異なるということです。
愛知県内での代行実績も豊富に積み重ねてまいりましたが、やはりそこには独自の運用ルールや風土が存在することを確信しています。
そこで本稿では、愛知県内でバーやスナックなどの深夜営業を検討されている皆さまに向け、深夜酒類提供飲食店の営業開始に必要な手続きについて詳しく解説いたします。
本記事は、愛知県で深夜酒類提供飲食店営業を始めるための「完全ガイド」として、実務に即した詳細な内容を網羅しています。
非常にボリュームのある構成となっておりますが、末尾には愛知県内の手続きを格安で代行する特別サポートプランも掲載しています。スムーズな営業開始の一助となれば幸いですので、ぜひ最後までご覧ください。
目 次
深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜営業とは、午前0時から午前6時までの時間帯における営業を指し、この時間に営業する飲食店は提供サービスの種類を問わず、すべて深夜営業飲食店と定義されています。
風営法では、深夜の飲酒による歓楽的雰囲気が招くトラブルの防止を目的として、深夜営業飲食店のうち酒類提供をメインとする店舗を「深夜酒類提供飲食店」に区分し、規制の対象としています。
なお、意外と知られていませんが、酒類を提供しない深夜営業飲食店であっても、営業所の構造や設備に関する基準については風営法の適用を受けています。(ただし、後述する届出の義務は課されていません。)
風俗営業との関連

お酒をメインに提供する飲食店を開業する際、最も慎重に判断すべきなのが、キャバクラやホストクラブに代表される「社交飲食店」(1号営業)との兼ね合いです。
両者の決定的な違いは特定の客に密着して談笑や給仕を行う「接待」行為の有無にあり、深夜酒類提供飲食店はあくまで飲食を主目的とする場であるため、風営法上の接待を行うことは一切認められていません。
実務上、この境界線が曖昧な状態で営業している店舗も見受けられますが、一度「風俗営業」に該当すると判断されれば、原則として深夜0時以降の営業は不可能となります。売上の柱となる深夜帯の営業権を失うリスクは極めて大きく、経営戦略に直結する死活問題です。
どちらの形態で許可・届出を進めるべきか、そのメリット・デメリットを下表にまとめましたので、ご自身の理想とする営業スタイルに照らし合わせ、当初から正確なスキームを選択してください。
| 営業 | 手続き | 営業時間 | 接待 |
|---|---|---|---|
| お酒メインのお店 (深夜営業なし) | 飲食店営業許可のみ | 0〜6時は営業不可 | ☓ |
| お酒メインのお店(深夜営業あり) | 飲食店営業許可 + 深夜営業の届出 | 一日中 | ☓ |
| 社交飲食店 | 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 0〜6時は営業不可 | ○ |
| 食事メインのお店 | 飲食店営業許可のみ | 一日中 | ☓ |
風俗営業の対象は、キャバクラなどの「1号営業(社交飲食店)」だけではありません。
たとえば、店内の照明が極端に暗いバーは「2号営業(低照度飲食店)」、広さが5㎡以下の狭い個室を設ける飲食店は「3号営業(区画席飲食店)」に該当します。また、麻雀卓を設置する「4号営業(まあじゃん屋)」や、多数のゲーム機を設置する「5号営業(アミューズメント施設)」も、すべて風営法の許可が必要な「風俗営業」に区分されます。
以下に風俗営業の5つの形態をまとめましたので、ご自身が計画されている飲食店がいずれの要件にも該当しないことを、改めて入念に確認した上で読み進めてください。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
特定遊興飲食店営業との関連
風営法では、ナイトクラブのように設備を設けて客に「遊興」をさせ、かつ「酒類を提供」して深夜に営む飲食店を「特定遊興飲食店営業」と定義し、通常の深夜酒類提供飲食店や風俗営業とは異なる枠組みで規制しています。
この要件を満たす場合、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、呼称や営業形態を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業開始にあたっては公安委員会(警察)の許可が必須となります。
判断のポイントは、深夜帯(午前0時以降)に客に「飲酒」と「遊興」をさせているか否かであり、遊興設備がある店舗であっても、酒類を提供しない場合や、そもそも深夜営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されます。
なお、愛知県内で特定遊興飲食店営業が許可されるのは、名古屋市の中区、東区、千種区のごく一部の区域に限定されているため、計画している営業形態がこれに該当するかどうか、事前に入念な確認が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業開始の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署を経由して愛知県公安委員会へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出しなければなりません。
この手続きを「許可申請」と混同されるケースも散見されますが、厳密には「届出」であり、届出者の意思表示によって手続きは完結します。そのため、キャバクラなどの風俗営業許可のように2ヶ月近い審査期間を要することもなく、正しく届け出れば規定通り10日後には深夜営業を開始できます。
ただし、内容に不備があったり、設備が基準に適合していなかったりする場合は受理されませんので、要件を確実に満たした上で手続きを進める必要があります。
届出という形式ではあるものの、愛知県内の警察署は総じて窓口審査が厳しい傾向にあるため、スムーズに手続きを完了させるためには、行政書士などの専門家への依頼も検討することをお勧めします。
営業所の構造要件
深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業所の構造や設備が風営法で定められた基準に適合している必要があります。
この手続きは「届出」であるため、風俗営業のような警察による事前実査(現地調査)は原則として行われませんが、それは基準が緩いことを意味するのではなく、図面通りに基準を遵守していることが営業者の自己責任として強く求められます。
万が一、実態が基準を満たしていない状態で営業を行えば、立ち入り調査の際に行政処分の対象となるリスクがあるため、愛知県での営業開始にあたっては、以下の主要な要件を確実にクリアしていることを確認してください。
| 客室床面積 | 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること |
| 客室の見通し | 客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 客室の出入口 | 営業所外に直接通ずる出入口を除き、施錠の設備を設けないこと |
| 営業所の照度 | 客席の照度は常に20ルクス以上を維持すること |
| 騒音及び振動 | 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること |
| その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
客室床面積
深夜酒類提供飲食店において、メインの客室のほかにVIPルームなどを設け、結果的に客室が複数となる場合には、一室につき9.5㎡以上の床面積を確保する必要があります。
9.5㎡はビジネスホテルのシングルルーム(約6畳)程度の広さがあり、客室を複数設ける場合は全室にこの基準が適用されるため、例えば2室なら客室だけで計19㎡以上の床面積が必要になりますが、これはあくまで複数室を設ける際の規制であり、1室のみの単室構造であれば面積制限は受けません。
ただし、5㎡以下の個室を設置すると風俗営業の「区画席飲食店(3号営業)」に該当し、別途許可が必要となる点には注意が必要です。
客室の見通し
店内の死角をなくすことで客による不法行為やトラブルを未然に防止するため、客室内において高さがおおむね100cmを超える設備を設置することは認められていません。
背の高いパーテーションやハイバックソファなどを配置する際は、その高さが基準を超えないよう十分に注意する必要があります。
客室の出入口
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
照度に関する規制
店内が薄暗い状態にあることは違法行為を誘発する恐れがあるため、法令は各客室に対して20ルクス超の照度維持を義務付けています。
この規制は営業所という広い単位ではなく、独立した個々の客室すべてにおいて、基準を満たす構造を有することを求めています。
★20ルクスの目安
深夜酒類提供飲食店に求められる「20ルクス」は、一言で言えば「ファミレスの深夜帯」や「ホテルのロビー」、そして「夜間の駅のホーム」程度の明るさです。
バーなどでムードを出すために照明を落としすぎると、簡単に20ルクスを下回ってしまいます。基準を下回ると行政処分の対象となるため、店内の最も暗い場所でもこの明るさが確保されているか、照度計を用いて確実に確認しておく必要があります。

★調光器について

バータイプの居抜き物件では、つまみを回したりスライドさせたりして明るさを任意に調整できる「調光器」(スライダックス)が設置されていることが多くありますが、深夜酒類提供飲食店営業においては、この調光器の存在が警察から指摘を受ける主な要因となります。
具体的には、調光器を最小まで絞った状態でも客席の照度が20ルクスを下回らないよう固定・改良するか、あるいは調光器そのものを撤去するよう指導を受けるのが一般的です。
そのため、物件に調光器が備わっている場合は、事前に照度基準を満たすための対策を講ずる必要があります。
所轄警察署によっては、設備の改修が完了するまで届出の受理を保留する場合があるため、改修工事は早期に実施する必要があります。
なお、改修後はその事実を証明する資料(工事箇所の写真や報告書など)の提出を求められることがあるため、あらかじめ準備しておくとスムーズです。
【改修証明書類のイメージ】

掲示物等
風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)
騒音及び振動
条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。
★カラオケラオケの規制について
愛知県では、風営法施行条例のほか、県民の生活環境の保全等に関する条例により、午後10時から翌日午前6時までの間の深夜営業騒音規制が設けられています。
また、午後10時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要です。


営業禁止区域
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、愛知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(外部サイト)では、この用途地域を基準として深夜酒類提供飲食店営業の場所的規制を行っています。
愛知県において、良好な住環境を守るための「住居集合地域」にあたる以下の用途地域では、原則として深夜酒類提供飲食店営業を営むことは禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 田園住居地域
通常、深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街や工業地帯を形成する、住居集合地域には馴染みにくい地域に限定されています。
これらの地域は、都市計画法において商業活動や工業の利便性を増進すべき場所と定義されており、深夜まで明かりが灯り、人の往来があることが前提とされています。
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
愛知県内で深夜営業の出店を検討される際は、まず候補地がこれら「営業可能地域」に該当しているかを、各自治体の都市計画図で詳細に確認することが不可欠です。もし、一見賑やかな通りであっても、道路一本隔てただけで「住居地域」に指定されており、営業が一切認められないというケースも実務上少なくありません。
物件を契約してから「届出が受理されない」という最悪の事態を防ぐためにも、用途地域の確認は慎重かつ厳格に行うようにしましょう。
申請方法
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、愛知県公安委員会に対し以下の書類を提出することで行います。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 営業所求積図
- 照明・音響・スイッチ等の配置図
- 店舗があるフロアの平面図
- 営業所周辺の略図
- 営業所に係る貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜酒類提供飲食店営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 飲食店営業許可証
- メニュー
手続きの肝となる添付図面については、相応に精度の高いものが要求されるため、多くの方が自力での作成に限界を感じて弊所へ駆け込まれます。書類作成時の注意点や図面の具体的な描き方については以下の記事で詳しく解説していますが、内容を確認した上で「やはり自分には難しい」と感じたときは、どうぞ遠慮なくご連絡ください。(笑)
届出先(管轄警察署)
愛知県内における届出の窓口となる各警察署の所在地と管轄地域は以下のとおりです。実務上、届出の際は担当者との調整や予約を求められるケースが多いため、訪問前には各窓口へ必ず事前連絡を入れるようにしてください。
| 警察署 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
|---|---|---|---|
| 千種警察署 | 〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8丁目6番地 | 052-753-0110 | 千種区 |
| 東警察署 | 〒461-0003 名古屋市東区筒井1丁目9番23号 | 052-936-0110 | 東区 |
| 北警察署 | 〒462-0843 名古屋市北区田幡2-15-18 | 052-981-0110 | 北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域 |
| 西警察署 | 〒451-0065 名古屋市西区天神山町3番25号 | 052-531-0110 | 西区 |
| 中村警察署 | 〒453-0015 名古屋市中村区椿町17番9号 | 052-452-0110 | 中村区 |
| 中警察署 | 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目23番18号 | 052-241-0110 | 中区 |
| 昭和警察署 | 〒466-0854 名古屋市昭和区広路通5丁目11番地 | 052-852-0110 | 昭和区 |
| 瑞穂警察署 | 〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目22番地 | 052-842-0110 | 瑞穂区 |
| 熱田警察署 | 〒456-0022 名古屋市熱田区横田1丁目1番20号 | 052-671-0110 | 熱田区 |
| 中川警察署 | 〒454-8522 名古屋市中川区篠原橋通1丁目4番地 | 052-354-0110 | 中川区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
| 南警察署 | 〒457-0072 名古屋市南区寺部通2丁目20番地 | 052-822-0110 | 南区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
| 港警察署 | 〒455-0032 名古屋市港区入船2丁目4番16号 | 052-661-0110 | 港区、名古屋港の区域(海面、名古屋市南区、同市緑区及び東海市のうち天白川千鳥橋下流の河川水面、名古屋市中川区のうち庄内川明徳橋下流の河川水面並びに海部郡飛島村のうち日光川水こう門下流の河川水面に限る)、中川区のうち新川日之出橋下流の河川水面 |
| 緑警察署 | 〒458-0833 名古屋市緑区青山3丁目20番地 | 052-621-0110 | 緑区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
| 名東警察署 | 〒465-8558 名古屋市名東区猪高台2丁目1009番地 | 052-778-0110 | 名東区 |
| 天白警察署 | 〒468-0053 名古屋市天白区植田南1丁目401番地 | 052-802-0110 | 天白区 |
| 守山警察署 | 〒463-0024 名古屋市守山区脇田町401番地 | 052-798-0110 | 守山区、尾張旭市 |
| 瀬戸警察署 | 〒489-0889 瀬戸市原山町1番地の2 | 056-182-0110 | 瀬戸市 |
| 春日井警察署 | 〒486-0849 春日井市八田町2丁目43番地1 | 056-856-0110 | 春日井市のうち航空自衛隊小牧基地及び愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域 |
| 小牧警察署 | 〒485-0041 小牧市小牧1丁目9番地 | 056-872-0110 | 小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域、春日井市のうち航空自衛隊小牧基地の区域西春日井郡 豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域) |
| 西枇杷島警察署 | 〒452-0006 清須市西枇杷島町弁天32番地2 | 052-501-0110 | 清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域を除く区域)、北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域、春日井市のうち愛知県名古屋飛行場の区域、小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域 |
| 愛知警察署 | 〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2丁目1番地8 | 056-139-0110 | 豊明市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町 |
| 江南警察署 | 〒483-8233 江南市木賀町大門23番地 | 058-756-0110 | 江南市、岩倉市、丹羽郡のうち大口町 |
| 犬山警察署 | 〒484-0086 犬山市松本町2丁目1番地 | 056-861-0110 | 犬山市、丹羽郡のうち扶桑町 |
| 一宮警察署 | 〒491-0859 一宮市本町1丁目6番20号 | 058-624-0110 | 一宮市 |
| 稲沢警察署 | 〒492-8268 稲沢市朝府町15番5号 | 058-732-0110 | 稲沢市 |
| 津島警察署 | 〒496-0047 津島市西柳原町2丁目8番地 | 056-724-0110 | 津島市、愛西市、あま市、海部郡のうち大治町 |
| 蟹江警察署 | 〒497-0058 海部郡蟹江町富吉3丁目225番地 | 056-795-0110 | 弥富市、海部郡のうち蟹江町、飛島村(港警察署の管轄区域を除く区域) |
| 半田警察署 | 〒475-0903 半田市出口町1丁目31番地 | 056-921-0110 | 半田市、知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
| 東海警察署 | 〒477-0036 東海市横須賀町天宝新田52番地1 | 056-233-0110 | 東海市のうち港警察署の管轄区域を除く区域大府市 |
| 知多警察署 | 〒478-0047 知多市緑131番地の1 | 056-236-0110 | 知多市 |
| 中部空港警察署 | 〒479-0881 常滑市セントレア3丁目8番の3 | 056-938-0110 | 常滑市のうちセントレア、セントレアとりんくう町との間の連絡橋(セントレア及びりんくう町の区域に存する部分を除く区域) |
| 刈谷警察署 | 〒448-0856 刈谷市寿町1丁目302番地 | 056-622-0110 | 刈谷市 |
| 碧南警察署 | 〒447-0878 碧南市松本町26番地1 | 056-646-0110 | 碧南市、高浜市 |
| 安城警察署 | 〒446-0045 安城市横山町下毛賀知117番地 | 056-676-0110 | 安城市、知立市 |
| 西尾警察署 | 〒445-0073 西尾市寄住町下田14番地 | 056-357-0110 | 西尾市 |
| 岡崎警察署 | 〒444-0864 岡崎市明大寺町字銭堤4番地1 | 056-458-0110 | 岡崎市、額田郡幸田町 |
| 豊田警察署 | 〒471-0877 豊田市錦町一丁目59番地1 | 056-535-0110 | 豊田市のうち足助警察署の管轄区域を除く区域みよし市 |
| 足助警察署 | 〒444-2351 豊田市岩神町仲田6番地4 | 056-562-0110 | 豊田市のうち西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町を廃し、その区域を豊田市に編入する処分が効力を生ずる日の前日における旧東加茂郡の区域 |
| 設楽警察署 | 〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字小貝津6番地2 | 053-662-0110 | 北設楽郡設楽町、東栄町、豊根村 |
| 新城警察署 | 〒441-1354 新城市片山字東野畑349番地2 | 053-622-0110 | 新城市 |
| 蒲郡警察署 | 〒443-0048 蒲郡市緑町3番12号 | 053-389-0110 | 蒲郡市 |
| 豊橋警察署 | 〒440-8503 豊橋市八町通三丁目8番地 | 053-368-0110 | 豊橋市 |
| 田原警察署 | 〒441-3427 田原市加治町東天神8番地2 | 053-123-0110 | 田原市 |
| 豊川警察署 | 〒442-0068 豊川市諏訪3丁目245番地 | 053-389-0110 | 豊川市 |
| 常滑警察署 | 〒479-0837 常滑市新開町5丁目57番地 | 056-935-0110 | 常滑市のうち中部空港警察署の管轄区域を除く区域 |
深夜酒類提供飲食店の届出が完了したからといって、保健所の飲食店営業許可証のような立派な証書が交付されるわけではありません。実際には「受理票」と呼ばれる、申し訳程度に交付されるペラペラな用紙が1枚渡されるのみです。
もちろん、警察のデータベースには正式に登録されるため営業自体に何ら支障はありませんが、これ単体では公的な証明書としては心もとないのが実情です。そのため、受理票に記載された「届出日」や「届出番号」などの情報を、あらかじめ用意しておいた届出書の副本(控え)にしっかりと書き写すようにしましょう。
この「内容を転記した副本」と「受理票」をセットにして大切に保管しておくことで、初めて対外的な証明書類として機能します。営業開始後も、許可証などと一緒に厳重に管理しておくことが実務上の鉄則です。
警察署員による現地確認

警察による「立ち入り」があるのかどうか、という点は皆様が最も気にされる部分です。厳密に言えば、これは法令上の「立入検査」ではなく、届出内容と実態が一致しているかを確かめる「現地確認」という手続きに分類されます。とはいえ、届出を出す側からすれば「警察が店にやってくる」という事実に変わりはなく、落ち着かない気持ちになるのも無理はありません。
この点について、実務上の経験から言えば、届出件数が膨大なマンモス署などでは物理的に手が回らず、現地確認が省略されるケースも散見されるなど、所轄警察署ごとに対応のばらつきがあるのが実情です。
しかし、愛知県警のスタンスとしては、あくまで「内容に疑義(疑わしい点)があれば」現地確認を実施するという方針を掲げています。つまり、提出した図面や書類の整合性がしっかりと取れていれば、必ずしも全件に対して行われるわけではありません。まずは、疑義を持たれない正確な書類を作成し、不備のない状態で受理させることが、余計な心配を減らすための第一歩となります。
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