愛知県で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり
弊所において最も取扱いの多い手続きが深夜酒類提供飲食店の営業開始に関するものです。大体週のうち平日のいずれかは、どこかの警察署で私の姿を確認することができるのではないかと思います。
関西圏をはじめ、さまざまな地域で手続きに携(たずさ)わってきましたが、深夜にお酒を提供する飲食店を規制する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、地域ごとに手続きの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在するように感じています。愛知県内における手続きの代行も多く承ってきましたが、やはりそこには独自の風土やルールがあることを確信しています。
そこで本稿では、これから愛知県内でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿最下段には、愛知県内における深夜酒類提供飲食店を対象とした手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
深夜営業とは
深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。愛知では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。
風営法では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。
わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。
なお、あまり知られてはいませんが、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店も実は風営法の適用を受けています。(ただし、後述する届出の義務はありません。)
風俗営業との関連
お酒を提供するお店でよく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。絶対的な違いはこれらのお店が「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。
何だか線引きが怪しいお店があることはありますが、風俗営業に該当してしまうと深夜帯での営業が行えなくなるので、そのメリットデメリットは下表を参考にしながら、当初からしっかりと把握して選択するようにしてください。
営業 | 手続き | 営業時間 | 接待 |
---|---|---|---|
お酒メインのお店 (深夜営業なし) | 飲食店営業許可のみ | 0〜6時は営業不可 | ☓ |
お酒メインのお店(深夜営業あり) | 飲食店営業許可 + 深夜営業の届出 | 一日中 | ☓ |
社交飲食店 | 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 0〜6時は営業不可 | ○ |
食事メインのお店 | 飲食店営業許可のみ | 一日中 | ☓ |
付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限られているわけではありません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。
以下に風俗営業の5形態を掲載するので、ご自身が目指す飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
特定遊興飲食店営業との関連
風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。
この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。
ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。
特定遊興飲食店営業は、名古屋市千種区、中区及び東区のごく一部の区域にのみ認められている営業であるため、特定遊興飲食店営業に該当するかどうかについては、事前にしっかりと確認するようにしてください。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて愛知県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。
ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。
設備の要件
- 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
- 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
- 客室部分を施錠しないこと
- 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
- 店内の照明は照度20ルクス以上であること
- 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
面積要件について
9.5㎡以上という面積要件がありますが、これは例えば客室を複数設けるような場合に適用される条件です。したがって、カウンターだけが設置されている狭い単室構造のお店であれば、特にこの条件は問題となりません。ただし、5㎡以下の狭い個室を設置すると風俗営業の「3号営業」に該当してしまうため注意が必要になります。
客室の見通しについて
おおむね100cmを超える高さの設備を客室に設置することは、見通しを妨げるおそれがあるものとして認められていません。平たく言えば「見えないところでヤンチャしないように」するための規制です。
調光器について
バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。
カラオケの規制について
愛知県では、風営法施行条例のほか、県民の生活環境の保全等に関する条例により、午後10時から翌日午前6時までの間の深夜営業騒音規制が設けられています。また、午後10時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域
風営法を県内で運用するための愛知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例では、都市計画法上の「用途地域」を基準として深夜酒類提供飲食店営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、愛知県の場合、以下の用途地域内において深夜酒類提供飲食店営業を行うことができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 田園住居地域
通常深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街であったり工業地帯であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。反対に上記のように住宅街(住居集合地域)を想定した地域では、深夜酒類提供飲食店営業を営むことは禁止されています。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。(準住居地域を除く)
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
必要となる書類
- 深夜酒類提供飲食店営業届出書
- 営業方法
- 各種図面
- 周辺図
- 店舗内平面図
- 店舗があるフロア平面図
- 客席配置図
- 客席求積図
- 照明及び音響配置図
- 飲食店営業許可証
- メニュー
- 賃貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本
- その他管轄警察署で求められた書類
肝となるのは添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑
届出先(管轄警察署)
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として愛知県公安委員会に対して行います。営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。
警察署 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
千種警察署 | 〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8丁目6番地 | 052-753-0110 | 千種区 |
東警察署 | 〒461-0003 名古屋市東区筒井1丁目9番23号 | 052-936-0110 | 東区 |
北警察署 | 〒462-0843 名古屋市北区田幡2-15-18 | 052-981-0110 | 北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域 |
西警察署 | 〒451-0065 名古屋市西区天神山町3番25号 | 052-531-0110 | 西区 |
中村警察署 | 〒453-0015 名古屋市中村区椿町17番9号 | 052-452-0110 | 中村区 |
中警察署 | 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目23番18号 | 052-241-0110 | 中区 |
昭和警察署 | 〒466-0854 名古屋市昭和区広路通5丁目11番地 | 052-852-0110 | 昭和区 |
瑞穂警察署 | 〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目22番地 | 052-842-0110 | 瑞穂区 |
熱田警察署 | 〒456-0022 名古屋市熱田区横田1丁目1番20号 | 052-671-0110 | 熱田区 |
中川警察署 | 〒454-8522 名古屋市中川区篠原橋通1丁目4番地 | 052-354-0110 | 中川区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
南警察署 | 〒457-0072 名古屋市南区寺部通2丁目20番地 | 052-822-0110 | 南区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
港警察署 | 〒455-0032 名古屋市港区入船2丁目4番16号 | 052-661-0110 | 港区、名古屋港の区域(海面、名古屋市南区、同市緑区及び東海市のうち天白川千鳥橋下流の河川水面、名古屋市中川区のうち庄内川明徳橋下流の河川水面並びに海部郡飛島村のうち日光川水こう門下流の河川水面に限る)、中川区のうち新川日之出橋下流の河川水面 |
緑警察署 | 〒458-0833 名古屋市緑区青山3丁目20番地 | 052-621-0110 | 緑区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
名東警察署 | 〒465-8558 名古屋市名東区猪高台2丁目1009番地 | 052-778-0110 | 名東区 |
天白警察署 | 〒468-0053 名古屋市天白区植田南1丁目401番地 | 052-802-0110 | 天白区 |
守山警察署 | 〒463-0024 名古屋市守山区脇田町401番地 | 052-798-0110 | 守山区、尾張旭市 |
瀬戸警察署 | 〒489-0889 瀬戸市原山町1番地の2 | 056-182-0110 | 瀬戸市 |
春日井警察署 | 〒486-0849 春日井市八田町2丁目43番地1 | 056-856-0110 | 春日井市のうち航空自衛隊小牧基地及び愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域 |
小牧警察署 | 〒485-0041 小牧市小牧1丁目9番地 | 056-872-0110 | 小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域、春日井市のうち航空自衛隊小牧基地の区域西春日井郡 豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域) |
西枇杷島警察署 | 〒452-0006 清須市西枇杷島町弁天32番地2 | 052-501-0110 | 清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域を除く区域)、北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域、春日井市のうち愛知県名古屋飛行場の区域、小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域 |
愛知警察署 | 〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2丁目1番地8 | 056-139-0110 | 豊明市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町 |
江南警察署 | 〒483-8233 江南市木賀町大門23番地 | 058-756-0110 | 江南市、岩倉市、丹羽郡のうち大口町 |
犬山警察署 | 〒484-0086 犬山市松本町2丁目1番地 | 056-861-0110 | 犬山市、丹羽郡のうち扶桑町 |
一宮警察署 | 〒491-0859 一宮市本町1丁目6番20号 | 058-624-0110 | 一宮市 |
稲沢警察署 | 〒492-8268 稲沢市朝府町15番5号 | 058-732-0110 | 稲沢市 |
津島警察署 | 〒496-0047 津島市西柳原町2丁目8番地 | 056-724-0110 | 津島市、愛西市、あま市、海部郡のうち大治町 |
蟹江警察署 | 〒497-0058 海部郡蟹江町富吉3丁目225番地 | 056-795-0110 | 弥富市、海部郡のうち蟹江町、飛島村(港警察署の管轄区域を除く区域) |
半田警察署 | 〒475-0903 半田市出口町1丁目31番地 | 056-921-0110 | 半田市、知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
東海警察署 | 〒477-0036 東海市横須賀町天宝新田52番地1 | 056-233-0110 | 東海市のうち港警察署の管轄区域を除く区域大府市 |
知多警察署 | 〒478-0047 知多市緑131番地の1 | 056-236-0110 | 知多市 |
中部空港警察署 | 〒479-0881 常滑市セントレア3丁目8番の3 | 056-938-0110 | 常滑市のうちセントレア、セントレアとりんくう町との間の連絡橋(セントレア及びりんくう町の区域に存する部分を除く区域) |
刈谷警察署 | 〒448-0856 刈谷市寿町1丁目302番地 | 056-622-0110 | 刈谷市 |
碧南警察署 | 〒447-0878 碧南市松本町26番地1 | 056-646-0110 | 碧南市、高浜市 |
安城警察署 | 〒446-0045 安城市横山町下毛賀知117番地 | 056-676-0110 | 安城市、知立市 |
西尾警察署 | 〒445-0073 西尾市寄住町下田14番地 | 056-357-0110 | 西尾市 |
岡崎警察署 | 〒444-0864 岡崎市明大寺町字銭堤4番地1 | 056-458-0110 | 岡崎市、額田郡幸田町 |
豊田警察署 | 〒471-0877 豊田市錦町一丁目59番地1 | 056-535-0110 | 豊田市のうち足助警察署の管轄区域を除く区域みよし市 |
足助警察署 | 〒444-2351 豊田市岩神町仲田6番地4 | 056-562-0110 | 豊田市のうち西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町を廃し、その区域を豊田市に編入する処分が効力を生ずる日の前日における旧東加茂郡の区域 |
設楽警察署 | 〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字小貝津6番地2 | 053-662-0110 | 北設楽郡設楽町、東栄町、豊根村 |
新城警察署 | 〒441-1354 新城市片山字東野畑349番地2 | 053-622-0110 | 新城市 |
蒲郡警察署 | 〒443-0048 蒲郡市緑町3番12号 | 053-389-0110 | 蒲郡市 |
豊橋警察署 | 〒440-8503 豊橋市八町通三丁目8番地 | 053-368-0110 | 豊橋市 |
田原警察署 | 〒441-3427 田原市加治町東天神8番地2 | 053-123-0110 | 田原市 |
豊川警察署 | 〒442-0068 豊川市諏訪3丁目245番地 | 053-389-0110 | 豊川市 |
常滑警察署 | 〒479-0837 常滑市新開町5丁目57番地 | 056-935-0110 | 常滑市のうち中部空港警察署の管轄区域を除く区域 |
なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではありません。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。
警察署員による現地確認
皆さまがよく気にされているのが警察による立入検査があるのかないのかという点です。厳密に言えば「立入検査」ではなく「現地確認」という作業になりますが、届出者からすれば「立ち入られる」ことに違いはないので、何となくやきもきすることでしょう。
この点に関しては管轄ごとに対応のばらつきが見られます。スタンスとして「疑義があれば」立入検査(現地確認)を行うというのが愛知県警の方針のようです。
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