愛知県で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり

名古屋テレビ塔の夜景

平日のいずれかは必ずどこかの警察署に足を運んでいるほど、弊所において受任数が多い手続きが「深夜酒類提供飲食店営業」の開始届です。

これまでホームグラウンドである関西圏を中心に、全国各地でこの手続きに携わってきましたが、実務を通じて感じるのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)の運用を支える各自治体の条例には強い地域性があり、手続きの難易度や煩雑さも地域ごとに大きく異なるということです。

愛知県内での代行実績も豊富に積み重ねてまいりましたが、やはりそこには独自の運用ルールや風土が存在することを確信しています。

そこで本稿では、愛知県内でバーやスナックなどの深夜営業を検討されている皆さまに向け、深夜酒類提供飲食店の営業開始に必要な手続きについて詳しく解説いたします。

専門家に直接質問したい方や代行について期間と見積りを早く教えてほしい方はこちら↓

めちゃ速い!ほんまに安い!

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

深夜酒類提供飲食店営業とは

名古屋の都心部(夜景)

深夜営業とは、午前0時から午前6時までの時間帯における営業を指し、この時間に営業する飲食店は提供サービスの種類を問わず、すべて深夜営業飲食店と定義されています。

風営法では、深夜の飲酒による歓楽的雰囲気が招くトラブルの防止を目的として、深夜営業飲食店のうち酒類提供をメインとする店舗を「深夜酒類提供飲食店」に区分し、規制の対象としています。

したがって、深夜酒類提供飲食店については、営業開始前に所轄警察署への届出が法律で義務付けられており、当局の指導・監督を受ける立場となることが明確に定められています。

★深夜営業飲食店

あまり知られてはいませんが、深夜に酒類を提供しない飲食店であっても、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、届出義務の有無にかかわらず風営法の規制を受けることになります。

風俗営業や特定遊興飲食店との関連

シャンパンタワー

お酒を提供するお店で特によく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのように接待を伴う「社交飲食店」との兼ね合いです。

また、ナイトクラブのように設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店は「特定遊興飲食店営業」と定義され、通常の深夜酒類提供飲食店や風俗営業とは異なる規制の対象となっています。

特に令和7年(2025年)6月28日の改正風営法施行以降は、接待の定義やその実態について、より一層厳格に判断される傾向にあります。実際、県内でも栄はじめ繁華街において断続的に取締りが行われており、警察の動きが活発化しています。

接待の定義やその分岐点、その他の風俗営業や特定遊興飲食店との関連性についての詳細は専門記事に譲りますが、要点を開業前から十分に把握した上で、自店に最適な営業形態を選択するようにしてください。

なお、愛知県内で特定遊興飲食店営業が許可されるのは、名古屋市の中区、東区、千種区のごく一部の区域に限定されているため、計画している営業形態がこれに該当するかどうか事前に入念な確認が必要です。

飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店としての届出は、大前提として「飲食店営業許可」を取得していることが条件となります。

保健所への申請後には実地調査があり、そこで適合と判断されても、実際の許可証交付までには数日から2週間ほどかかるため、ゼロから許可を取る場合はこのタイムラグを計算に入れて計画を立てましょう。

また、同じ愛知県内であっても、営業所を置く市町村によって細かな手続きルールが異なる点には注意が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

BARのネオンサイン

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業開始の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署を経由して愛知県公安委員会へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。

この手続きを「許可申請」と混同されるケースも散見されますが、厳密には「届出」であり、届出者の意思表示によって手続きは完結します。そのため、キャバクラなどの風俗営業許可のように2ヶ月近い審査期間を要することもなく、正しく届け出れば規定通り10日後には深夜営業を開始できます。

ただし、内容に不備があったり、設備が基準に適合していなかったりする場合は受理されませんので、要件を確実に満たした上で手続きを進める必要があります。

届出という形式ではあるものの、愛知県内の警察署は総じて窓口審査が厳しい傾向にあるため、スムーズに手続きを完了させるためには、行政書士などの専門家への依頼も検討することをお勧めします。

営業所の構造要件

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業所の構造や設備が風営法で定められた基準に適合している必要があります。

この手続きは「届出」であるため、風俗営業のような警察による事前実査(現地調査)は原則として行われませんが、それは基準が緩いことを意味するのではなく、図面通りに基準を遵守していることが営業者の自己責任として強く求められます。

万が一、実態が基準を満たしていない状態で営業を行えば、立ち入り調査の際に行政処分の対象となるリスクがあるため、愛知県での営業開始にあたっては、以下の主要な要件を確実にクリアしていることを確認してください。

客室床面積客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
客室の見通し客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口営業所外に直接通ずる出入口を除き、施錠の設備を設けないこと
営業所の照度客席の照度は常に20ルクス以上を維持すること
騒音及び振動騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
その他善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
★カラオケの規制について

愛知県では、風営法施行条例のほか、県民の生活環境の保全等に関する条例により、午後10時から翌日午前6時までの間の深夜営業騒音規制が設けられています。

また、午後10時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要です。

営業騒音の規制1
営業騒音の規制2

営業禁止区域

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、愛知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(外部サイト)では、この用途地域を基準として深夜酒類提供飲食店営業の場所的規制を行っています。

愛知県において、良好な住環境を守るための「住居集合地域」にあたる以下の用途地域では、原則として深夜酒類提供飲食店営業を営むことは禁止されています。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 田園住居地域
  • 工業専用地域(都市計画法による規制)

通常、深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街や工業地帯を形成する、住居集合地域には馴染みにくい地域に限定されています。

これらの地域は、都市計画法において商業活動や工業の利便性を増進すべき場所と定義されており、深夜まで明かりが灯り、人の往来があることが前提とされています。

  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 無指定地域

愛知県内で深夜営業の出店を検討される際は、まず候補地がこれら「営業可能地域」に該当しているかを、各自治体の都市計画図で詳細に確認することが不可欠です。もし、一見賑やかな通りであっても、道路一本隔てただけで「住居地域」に指定されており、営業が一切認められないというケースも実務上少なくありません。

物件を契約してから「届出が受理されない」という最悪の事態を防ぐためにも、用途地域の確認は慎重かつ厳格に行うようにしましょう。

届出方法

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、愛知県公安委員会に対し以下の書類を提出することで行います。

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 営業所求積図
  • 照明・音響・スイッチ等の配置図
  • 店舗があるフロアの平面図
  • 営業所周辺の略図
  • 営業所に係る貸借契約書(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜酒類提供飲食店営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 飲食店営業許可証
  • メニュー

手続きの肝となる添付図面については、相応に精度の高いものが要求されるため、多くの方が自力での作成に限界を感じて弊所へ駆け込まれます。書類作成時の注意点や図面の具体的な描き方については以下の記事で詳しく解説していますが、内容を確認した上で「やはり自分には難しい」と感じたときは、どうぞ遠慮なくご連絡ください。

★行政書士実務メモ

深夜酒類提供飲食店の届出が完了したからといって、保健所の飲食店営業許可証のような立派な証書が交付されるわけではありません。実際には「受理票」と呼ばれる、申し訳程度に交付されるペラペラな用紙が1枚渡されるのみです。

もちろん、警察のデータベースには正式に登録されるため営業自体に何ら支障はありませんが、これ単体では公的な証明書としては心もとないのが実情です。そのため、受理票に記載された「届出日」や「届出番号」などの情報を、あらかじめ用意しておいた届出書の副本(控え)にしっかりと書き写すようにしましょう。

この「内容を転記した副本」と「受理票」をセットにして大切に保管しておくことで、初めて対外的な証明書類として機能します。営業開始後も、許可証などと一緒に厳重に管理しておくことが実務上の鉄則です。

届出先(管轄警察署)

愛知県内における届出の窓口となる各警察署の所在地と管轄地域は以下のとおりです。実務上、届出の際は担当者との調整や予約を求められるケースが多いため、訪問前には各窓口へ必ず事前連絡を入れるようにしてください。

警察署住所電話番号管轄地域
千種警察署〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通8丁目6番地
052-753-0110千種区
東警察署〒461-0003
名古屋市東区筒井1丁目9番23号
052-936-0110東区
北警察署〒462-0843
名古屋市北区田幡2-15-18
052-981-0110北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域
西警察署〒451-0065
名古屋市西区天神山町3番25号
052-531-0110西区
中村警察署〒453-0015
名古屋市中村区椿町17番9号
052-452-0110中村区
中警察署〒460-0012
名古屋市中区千代田2丁目23番18号
052-241-0110中区
昭和警察署〒466-0854
名古屋市昭和区広路通5丁目11番地
052-852-0110昭和区
瑞穂警察署〒467-0806
名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目22番地
052-842-0110瑞穂区
熱田警察署〒456-0022
名古屋市熱田区横田1丁目1番20号
052-671-0110熱田区
中川警察署〒454-8522
名古屋市中川区篠原橋通1丁目4番地
052-354-0110中川区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
南警察署〒457-0072
名古屋市南区寺部通2丁目20番地
052-822-0110南区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
港警察署〒455-0032
名古屋市港区入船2丁目4番16号
052-661-0110港区、名古屋港の区域(海面、名古屋市南区、同市緑区及び東海市のうち天白川千鳥橋下流の河川水面、名古屋市中川区のうち庄内川明徳橋下流の河川水面並びに海部郡飛島村のうち日光川水こう門下流の河川水面に限る)、中川区のうち新川日之出橋下流の河川水面
緑警察署〒458-0833
名古屋市緑区青山3丁目20番地
052-621-0110緑区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
名東警察署〒465-8558
名古屋市名東区猪高台2丁目1009番地
052-778-0110名東区
天白警察署〒468-0053
名古屋市天白区植田南1丁目401番地
052-802-0110天白区
守山警察署〒463-0024
名古屋市守山区脇田町401番地
052-798-0110守山区、尾張旭市
瀬戸警察署〒489-0889
瀬戸市原山町1番地の2
056-182-0110瀬戸市
春日井警察署〒486-0849
春日井市八田町2丁目43番地1
056-856-0110春日井市のうち航空自衛隊小牧基地及び愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域
小牧警察署〒485-0041
小牧市小牧1丁目9番地
056-872-0110小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域、春日井市のうち航空自衛隊小牧基地の区域西春日井郡 豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域)
西枇杷島警察署〒452-0006
清須市西枇杷島町弁天32番地2
052-501-0110清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域を除く区域)、北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域、春日井市のうち愛知県名古屋飛行場の区域、小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域
愛知警察署〒470-0155
愛知郡東郷町白鳥2丁目1番地8
056-139-0110豊明市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町
江南警察署〒483-8233
江南市木賀町大門23番地
058-756-0110江南市、岩倉市、丹羽郡のうち大口町
犬山警察署〒484-0086
犬山市松本町2丁目1番地
056-861-0110犬山市、丹羽郡のうち扶桑町
一宮警察署〒491-0859
一宮市本町1丁目6番20号
058-624-0110一宮市
稲沢警察署〒492-8268
稲沢市朝府町15番5号
058-732-0110稲沢市
津島警察署〒496-0047
津島市西柳原町2丁目8番地
056-724-0110津島市、愛西市、あま市、海部郡のうち大治町
蟹江警察署〒497-0058
海部郡蟹江町富吉3丁目225番地
056-795-0110弥富市、海部郡のうち蟹江町、飛島村(港警察署の管轄区域を除く区域)
半田警察署〒475-0903
半田市出口町1丁目31番地
056-921-0110半田市、知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
東海警察署〒477-0036
東海市横須賀町天宝新田52番地1
056-233-0110東海市のうち港警察署の管轄区域を除く区域大府市
知多警察署〒478-0047
知多市緑131番地の1
056-236-0110知多市
中部空港警察署〒479-0881
常滑市セントレア3丁目8番の3
056-938-0110常滑市のうちセントレア、セントレアとりんくう町との間の連絡橋(セントレア及びりんくう町の区域に存する部分を除く区域)
刈谷警察署〒448-0856
刈谷市寿町1丁目302番地
056-622-0110刈谷市
碧南警察署〒447-0878
碧南市松本町26番地1
056-646-0110碧南市、高浜市
安城警察署〒446-0045
安城市横山町下毛賀知117番地
056-676-0110安城市、知立市
西尾警察署〒445-0073
西尾市寄住町下田14番地
056-357-0110西尾市
岡崎警察署〒444-0864
岡崎市明大寺町字銭堤4番地1
056-458-0110岡崎市、額田郡幸田町
豊田警察署〒471-0877
豊田市錦町一丁目59番地1
056-535-0110豊田市のうち足助警察署の管轄区域を除く区域みよし市
足助警察署〒444-2351
豊田市岩神町仲田6番地4
056-562-0110豊田市のうち西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町を廃し、その区域を豊田市に編入する処分が効力を生ずる日の前日における旧東加茂郡の区域
設楽警察署〒441-2301
北設楽郡設楽町田口字小貝津6番地2
053-662-0110北設楽郡設楽町、東栄町、豊根村
新城警察署〒441-1354
新城市片山字東野畑349番地2
053-622-0110新城市
蒲郡警察署〒443-0048
蒲郡市緑町3番12号
053-389-0110蒲郡市
豊橋警察署〒440-8503
豊橋市八町通三丁目8番地
053-368-0110豊橋市
田原警察署〒441-3427
田原市加治町東天神8番地2
053-123-0110田原市
豊川警察署〒442-0068
豊川市諏訪3丁目245番地
053-389-0110豊川市
常滑警察署〒479-0837
常滑市新開町5丁目57番地
056-935-0110常滑市のうち中部空港警察署の管轄区域を除く区域

警察署員による現地確認

中警察署

警察による「立ち入り」があるのかどうか、という点は皆様が最も気にされる部分です。厳密に言えば、これは法令上の「立入検査」ではなく、届出内容と実態が一致しているかを確かめる「現地確認」という手続きに分類されます。とはいえ、届出を出す側からすれば「警察が店にやってくる」という事実に変わりはなく、落ち着かない気持ちになるのも無理はありません。

この点について、実務上の経験から言えば、届出件数が膨大なマンモス署などでは物理的に手が回らず、現地確認が省略されるケースも散見されるなど、所轄警察署ごとに対応のばらつきがあるのが実情です。

しかし、愛知県警のスタンスとしては、あくまで「内容に疑義(疑わしい点)があれば」現地確認を実施するという方針を掲げています。つまり、提出した図面や書類の整合性がしっかりと取れていれば、必ずしも全件に対して行われるわけではありません。まずは、疑義を持たれない正確な書類を作成し、不備のない状態で受理させることが、余計な心配を減らすための第一歩となります。

愛知県で深夜営業をお考えなら

弊所は関西圏を中心に、年間100件近い店舗運営のサポートと300件を超える申請業務に携わっております。近年では首都圏や東海、四国、九州、東北など全国各地からご依頼をいただくようになり、対応エリアを着々と拡大させながら、本手続きにおける圧倒的な経験値と熟達したノウハウを積み上げてまいりました。

「話しの分かる行政書士事務所」をモットーに掲げる弊所では、事前調査から書類作成、関係各署との折衝、そして最終的な書類提出に至るまでのフルサポートを、迅速かつ適正価格で提供しております。拠点は尼崎市にございますが、全国規模のネットワークを駆使することで、愛知県をはじめとする遠方の案件にも万全の体制で対応が可能です。

昨今、手軽な見積もり比較サイトが台頭していますが、煩雑なやり取りが発生するだけでなく、専門家側に課される高額な手数料が最終的な費用に転嫁され、結果として割高になってしまうケースも少なくありません。弊所では、ご依頼者さまの負担となる連絡コストを最小限に抑え、時間的・金銭的な無駄を徹底して排除することを最優先としています。

まずはどうぞお気軽にご相談ください。実務に精通したプロとして、必ずご納得いただけるお見積りを提案させていただきます!

愛知県での深夜酒類提供飲食店営業開始届はお任せください♬

めちゃ速い!ほんまに安い!

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします