愛知県で風俗営業をはじめる前に│愛知における風営許可取得のポイントについて

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、ゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察)に申請し、風俗営業としてその許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
日本のほぼ中央に位置し、東京・神奈川・大阪に次ぐ全国第4位の人口を擁する愛知県においても、栄や名駅、金山といった日本有数の歓楽街には他地域にはない独自の文化とローカルルールが形成されています。
そこで本稿では、名古屋市をはじめ愛知県内で風俗営業の開始を検討されている皆さまに向け、愛知県独自のルールを踏まえた風営許可取得のポイントを詳しく解説いたします。
本稿では愛知県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には、愛知限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
風俗営業について
風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。
ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはいずれもいかがわしい営業だとは思いませんが、少年期に大人から「あまり近づかないように」と注意を促されたお店が見事に当てはまります。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気やヤンチャな人達が集まりやすい環境は、地域の風紀を正す上でやはり好ましいことではありません。
風営法は、社会的に問題が起きやすいこれらの営業の無秩序な営業を防ぎ、地域環境や道徳的秩序を守ることをその目的としています。
なお、デリヘル等に代表されるいわゆる「性風俗店」は「性風俗関連特殊営業」に区分されており、風営法の影響下にありながら、風俗営業とは異なる規制を受けることになります。
社交飲食店(1号営業)
風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、その意味は「特定客の慰安を求める心に応える形で会話やサービス等を提供すること」とされています。
具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらの行為により客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」(1号営業)として規制の対象としています。
| 談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
| 踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
| 歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 |
| 客と一緒に歌う行為 | |
| 遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
| ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 |
| 飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
低照度飲食店・区画席飲食店(2・3号営業)
明るさの指標に「ルクス」という単位がありますが、営業所内を10ルクス以下という極端な暗がりにして営む飲食店は「低照度飲食店」(2号営業)として風営法の規制対象となります。
また、メインの客室以外に、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営む飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)として同じく風営法の規制対象となります。
極端に暗い空間や狭い個室は営業所全体の見通しを妨げ、そのスペースにおいて違法行為が行われるリスクを高めます。たとえ接待行為を行っていない場合であっても、このような施設を設けて営業を営む飲食店は風俗営業として風営法の規制が適用されます。
マージャン屋・パチンコ店(4号営業)
射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。
麻雀やパチンコ等の遊技については、遊技そのものが「客に射幸心をそそるおそれのある遊技」であることから、これらの遊技を提供する営業は風営法の規制対象となります。
★政令第8条に規定する営業
風営法では、パチンコ店のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下、政令)第8条に規定する営業を規制対象としています。
ここで言う「政令第8条に規定する営業」とは、回胴式遊技機(パチスロ)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機その他遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業であって遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものを指し、これらの営業とパチンコ店とを合わせ、「パチンコ店等営業」として風営法の規定が適用されます。
ゲームセンター等営業(5号営業)
スロットマシンやテレビゲーム機等の遊技設備は、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができることから、これらの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は風営法の規制対象となります。
規制対象となる遊技設備の具体例は国家公安委員会規則及び警察庁の通達において列挙されており、以下のいずれかの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は、風俗営業として公安委員会から営業許可を受ける必要があります。
- スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
- テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
- フリッパーゲーム機(ピンボール)
- トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
- ルーレット、ルーレット台を使用するルーレット遊技
- クレーンゲーム機
★アミューズメントカジノ
ポーカールームやポーカーバーのように擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上アミューズメントカジノと呼称することがありますが、風営法上はゲームセンターと同じく「ゲームセンター等営業」としてその規制対象となります。
したがって、ゲームセンターに係る法令や条例の規定はアミューズメントカジノにもすべて適用されることとなります。
営業許可の要件
風俗営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歴史的に見ても暴力団などの反社会的勢力が関与しやすい土壌にあります。
風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。
特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。
なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業への該当性については厳格に判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」や「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。
また、6月に引き続き同年11月28日に改正法が施行されたことに伴い、法人による風俗営業について大幅な規制強化がなされました。そのため個人として申請するか法人として申請するかはより一層重要なファクトとなりました。
人的要件
犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、風営法及び国家公安委員会規則では風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を以下のとおり列挙し、このうちいずれかの事由に該当する者を当初より風俗営業者の対象から排除しています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
管理者の選任
風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。
営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。
また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。
なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。
場所的要件
すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。
条例による地域区分
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、愛知県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)では、県内の区域をこの用途地域を基準として第一種地域から第五種地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。
| 第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 田園住居地域 |
| 第二種地域 | 準住居地域 |
| 第三種地域 | 近隣商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 市街化調整区域(※) 都市計画法適用除外地域 |
| 第四種地域 | 商業地域 |
| 第五種地域 | 名古屋市の区域のうち、千種区今池1丁目(8番〜13番、29番、30番)、今池3丁目(4番)、今池4丁目(7番、9番〜11番)、今池5丁目(1番〜3番、8番〜13番、18番〜27番)、内山3丁目(32番、33番)、中区栄3丁目(8番〜13番)、栄4丁目(1番、6番及び19番を除く)、新栄1丁目(1番、11番、12番)及び錦3丁目(12番〜14番、17番〜19番)の区域 |
愛知県における営業制限地域
通常風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街であったり工業地帯であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。
上記の地域区分のうち第一種地域は住宅街(住居集合地域)を想定した地域であることから、営業所が第一種地域に該当する以下の用途地域内に所在する場合は、その場所において風俗営業を営むことは禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 田園住居地域
これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
保全対象施設
保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。
用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。
愛知県では、学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院及び有床診療所が保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、その施設が所在する用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置においてのみ設置することが許容されています。
| 保全対象施設 | 第二種地域及び第三種地域 | 第四種地域 | 第五種地域 |
|---|---|---|---|
| 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く) 幼保連携型認定こども園 | 100m (5号営業に係る営業所にあっては70m) | 70m (5号営業に係る営業所にあっては50m) | 距離制限なし |
| 保育所、病院、有床診療所 | 50m (5号営業に係る営業所にあっては30m) | 30m | 距離制限なし |
なお、4号営業(ぱちんこ店、麻雀屋)又は5号営業(ゲームセンター)のうち、3か月以内の期間を限って営む営業又は移動して営む営業に係る営業所が第五種地域以外の地域にある場合にあっては、学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院又は有床診療所の敷地の周囲から30mの範囲内にある地域が営業禁止地域となります。
営業可能地域
以上の内容をまとめると、愛知県内で風俗営業が許可される区域は以下の通りです。これらは許可取得の前提となる極めて重要な条件ですので、事前に必ずご確認ください。
なお、営業所設置制限地域に係るこれらの規定は、常態として移動しながら営む営業に係る営業所に該当する場合には適用されません。
| 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 市街化調整区域(※) 都市計画法適用除外地域 | 1号〜4号営業 | 学校(大学を除く)、幼保連携型認定こども園から100m超 保育所、病院、有床診療所から50m超 |
| 5号営業 | 学校(大学を除く)、幼保連携型認定こども園から70m超 保育所、病院、有床診療所から30m超 | |
| 商業地域 | 1号〜4号営業 | 学校(大学を除く)、幼保連携型認定こども園から70m超 保育所、病院、有床診療所から30m超 |
| 5号営業 | 学校(大学を除く)、幼保連携型認定こども園から50m超 保育所、病院、有床診療所 から30m超 | |
| 名古屋市の区域のうち、千種区今池1丁目(8番〜13番、29番、30番)、今池3丁目(4番)、今池4丁目(7番、9番〜11番)、今池5丁目(1番〜3番、8番〜13番、18番〜27番)、内山3丁目(32番、33番)、中区栄3丁目(8番〜13番)、栄4丁目(1番、6番及び19番を除く)、新栄1丁目(1番、11番、12番)及び錦3丁目(12番〜14番、17番〜19番)の区域 | 距離制限なし | |
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 田園住居地域 | 営業禁止 |
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
構造要件
健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設置する設備については細やかな要件が定められています。
客室の床面積
社交飲食店(1号営業)において複数の客室を設けるときは、客室一室につき16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)の広さを確保する必要があります。
また、低照度飲食店(2号営業)の客室は5㎡以上の広さを確保する必要があり、客に遊興させる態様の営業であるときは33㎡以上の広さを確保する必要があります。
客室内部構造
区画席飲食店(3号営業)を除き、高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)は、「見通しを妨げる設備」としてこれを客室内に設置することはできません。
遮蔽物には客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれますが、ゲームセンター等営業で使用する遊技設備等については特例的措置が講じられています。
高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。
また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。
対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。
外部からの視認
客室内部構造について見通しを妨げる設備を設置することが禁止されている一方で、マージャン屋、パチンコ店等営業及びゲームセンター等営業を除き、客室が営業所の外部から見える構造は認められていません。
したがって、客室内部を外部から視認することができる小窓などが設置されている場合は、その内側に何らかの方法によって目隠しとなる措置を施す必要があります。
目隠しの方法の適否については所轄署ごとに判断基準が異なりますが、多くのケースで単にカーテンを取り付けるだけでは足りず、ベニヤ板を打ち付けるか、あるいはガラスを完全に不透明な素材のものに交換するなど「容易に外すことができない」方法によって措置を施す必要があります。
なお、外部からの視認をシャットアウトすべきなのは「客室」についてであり、客室以外の「営業所」を視認できたとしても問題ありません。
客室の出入口
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
照度の規制
薄暗い空間は非行の温床となりうるため、その客席は常に5ルクス(社交飲食店、低照度飲食店)又は10ルクス(区画席飲食店、マージャン屋、パチンコ店等営業、ゲームセンター等営業)を超える明るさを保つ必要があります。
掲示物等
風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)
つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が規定の数値を下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。
騒音及び振動
条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。
申請方法
風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署(下表参照)の生活安全課を窓口として愛知県公安委員会に対して必要書類を提出することにより行います。
| 警察署 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
|---|---|---|---|
| 千種警察署 | 〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8丁目6番地 | 052-753-0110 | 千種区 |
| 東警察署 | 〒461-0003 名古屋市東区筒井1丁目9番23号 | 052-936-0110 | 東区 |
| 北警察署 | 〒462-0843 名古屋市北区田幡2-15-18 | 052-981-0110 | 北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域 |
| 西警察署 | 〒451-0065 名古屋市西区天神山町3番25号 | 052-531-0110 | 西区 |
| 中村警察署 | 〒453-0015 名古屋市中村区椿町17番9号 | 052-452-0110 | 中村区 |
| 中警察署 | 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目23番18号 | 052-241-0110 | 中区 |
| 昭和警察署 | 〒466-0854 名古屋市昭和区広路通5丁目11番地 | 052-852-0110 | 昭和区 |
| 瑞穂警察署 | 〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目22番地 | 052-842-0110 | 瑞穂区 |
| 熱田警察署 | 〒456-0022 名古屋市熱田区横田1丁目1番20号 | 052-671-0110 | 熱田区 |
| 中川警察署 | 〒454-8522 名古屋市中川区篠原橋通1丁目4番地 | 052-354-0110 | 中川区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
| 南警察署 | 〒457-0072 名古屋市南区寺部通2丁目20番地 | 052-822-0110 | 南区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
| 港警察署 | 〒455-0032 名古屋市港区入船2丁目4番16号 | 052-661-0110 | 港区、名古屋港の区域(海面、名古屋市南区、同市緑区及び東海市のうち天白川千鳥橋下流の河川水面、名古屋市中川区のうち庄内川明徳橋下流の河川水面並びに海部郡飛島村のうち日光川水こう門下流の河川水面に限る)、中川区のうち新川日之出橋下流の河川水面 |
| 緑警察署 | 〒458-0833 名古屋市緑区青山3丁目20番地 | 052-621-0110 | 緑区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
| 名東警察署 | 〒465-8558 名古屋市名東区猪高台2丁目1009番地 | 052-778-0110 | 名東区 |
| 天白警察署 | 〒468-0053 名古屋市天白区植田南1丁目401番地 | 052-802-0110 | 天白区 |
| 守山警察署 | 〒463-0024 名古屋市守山区脇田町401番地 | 052-798-0110 | 守山区、尾張旭市 |
| 瀬戸警察署 | 〒489-0889 瀬戸市原山町1番地の2 | 056-182-0110 | 瀬戸市 |
| 春日井警察署 | 〒486-0849 春日井市八田町2丁目43番地1 | 056-856-0110 | 春日井市のうち航空自衛隊小牧基地及び愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域 |
| 小牧警察署 | 〒485-0041 小牧市小牧1丁目9番地 | 056-872-0110 | 小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域、春日井市のうち航空自衛隊小牧基地の区域西春日井郡 豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域) |
| 西枇杷島警察署 | 〒452-0006 清須市西枇杷島町弁天32番地2 | 052-501-0110 | 清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域を除く区域)、北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域、春日井市のうち愛知県名古屋飛行場の区域、小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域 |
| 愛知警察署 | 〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2丁目1番地8 | 056-139-0110 | 豊明市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町 |
| 江南警察署 | 〒483-8233 江南市木賀町大門23番地 | 058-756-0110 | 江南市、岩倉市、丹羽郡のうち大口町 |
| 犬山警察署 | 〒484-0086 犬山市松本町2丁目1番地 | 056-861-0110 | 犬山市、丹羽郡のうち扶桑町 |
| 一宮警察署 | 〒491-0859 一宮市本町1丁目6番20号 | 058-624-0110 | 一宮市 |
| 稲沢警察署 | 〒492-8268 稲沢市朝府町15番5号 | 058-732-0110 | 稲沢市 |
| 津島警察署 | 〒496-0047 津島市西柳原町2丁目8番地 | 056-724-0110 | 津島市、愛西市、あま市、海部郡のうち大治町 |
| 蟹江警察署 | 〒497-0058 海部郡蟹江町富吉3丁目225番地 | 056-795-0110 | 弥富市、海部郡のうち蟹江町、飛島村(港警察署の管轄区域を除く区域) |
| 半田警察署 | 〒475-0903 半田市出口町1丁目31番地 | 056-921-0110 | 半田市、知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
| 東海警察署 | 〒477-0036 東海市横須賀町天宝新田52番地1 | 056-233-0110 | 東海市のうち港警察署の管轄区域を除く区域大府市 |
| 知多警察署 | 〒478-0047 知多市緑131番地の1 | 056-236-0110 | 知多市 |
| 中部空港警察署 | 〒479-0881 常滑市セントレア3丁目8番の3 | 056-938-0110 | 常滑市のうちセントレア、セントレアとりんくう町との間の連絡橋(セントレア及びりんくう町の区域に存する部分を除く区域) |
| 刈谷警察署 | 〒448-0856 刈谷市寿町1丁目302番地 | 056-622-0110 | 刈谷市 |
| 碧南警察署 | 〒447-0878 碧南市松本町26番地1 | 056-646-0110 | 碧南市、高浜市 |
| 安城警察署 | 〒446-0045 安城市横山町下毛賀知117番地 | 056-676-0110 | 安城市、知立市 |
| 西尾警察署 | 〒445-0073 西尾市寄住町下田14番地 | 056-357-0110 | 西尾市 |
| 岡崎警察署 | 〒444-0864 岡崎市明大寺町字銭堤4番地1 | 056-458-0110 | 岡崎市、額田郡幸田町 |
| 豊田警察署 | 〒471-0877 豊田市錦町一丁目59番地1 | 056-535-0110 | 豊田市のうち足助警察署の管轄区域を除く区域みよし市 |
| 足助警察署 | 〒444-2351 豊田市岩神町仲田6番地4 | 056-562-0110 | 豊田市のうち西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町を廃し、その区域を豊田市に編入する処分が効力を生ずる日の前日における旧東加茂郡の区域 |
| 設楽警察署 | 〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字小貝津6番地2 | 053-662-0110 | 北設楽郡設楽町、東栄町、豊根村 |
| 新城警察署 | 〒441-1354 新城市片山字東野畑349番地2 | 053-622-0110 | 新城市 |
| 蒲郡警察署 | 〒443-0048 蒲郡市緑町3番12号 | 053-389-0110 | 蒲郡市 |
| 豊橋警察署 | 〒440-8503 豊橋市八町通三丁目8番地 | 053-368-0110 | 豊橋市 |
| 田原警察署 | 〒441-3427 田原市加治町東天神8番地2 | 053-123-0110 | 田原市 |
| 豊川警察署 | 〒442-0068 豊川市諏訪3丁目245番地 | 053-389-0110 | 豊川市 |
| 常滑警察署 | 〒479-0837 常滑市新開町5丁目57番地 | 056-935-0110 | 常滑市のうち中部空港警察署の管轄区域を除く区域 |
風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として必要書類を都道府県公安委員会に提出することにより行います。
申請の際には申請手数料として24,000円(パチンコ店等営業は27,800円+遊技機台数×40円+)を納付します。
ただし、同時に同一業種の許可申請を複数行う場合、2店舗目以降の営業に係る申請手数料は15,400円(パチンコ店等営業は19,200円+遊技機台数×40円)となります。
なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。
風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。
運営上の注意点
無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。
営業時間の規制
愛知県では、原則として午前0時から午前9時の間(パチンコ店等営業については午後11時から午前9時の間)は風俗営業を営むことができません。
ただし、第五種地域及び以下の地域における接待飲食等営業(1号〜3号営業)については、午前1時まで営業を延長することが認められています。
名古屋市の区域のうち、千種区今池1丁目(6番、7番、14番〜17番、28番)、内山3丁目(31番)、東区東桜2丁目(18番、20番〜23番)、東新町、中区栄3丁目(1番〜4番、14番、19番〜21番)、栄4丁目(6番)、栄5丁目(1番、3番〜7番)、新栄1丁目(2番〜6番、9番、10、13番、14番、25番〜27番)、新栄町3丁目、錦3丁目(1番〜4番、6番〜11番、15番、16番、20番〜24番)、東桜2丁目(18番、19番、21番〜23番)の区域
また、12月16日から翌年の1月10日までの日においては、愛知県内全域で午前1時まで営業を延長することが認められています。
未成年者の立入制限
風営法では、未成年者(18歳未満の者)が風俗営業の営業所に立ち入ることを全面的に禁止しています。
その特性上、ゲームセンターについて未成年者の立入りそのものは禁止されていませんが、保護者が同伴する場合を除き、午後6時以降営業所に16歳未満の者を客として立ち入らせることはできず、午後10時以後はたとえ保護者が同伴する場合であっても未成年者の立入りは全面的に禁止されています。
風俗営業者の一般的遵守事項
条例では、風俗営業者とその営業に対し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。
- 営業所に善良の風俗を害する絵画、写真その他の物品を掲げ、又は善良の風俗を害する装飾をしないこと
- 営業所で善良の風俗を害する映像を供覧し、又は客にこれをさせないこと
- 営業所で善良の風俗を害する容装をしないこと
- 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
- 旅館業法に規定する旅館・ホテル営業の施設に係るものを除き、営業所で客を宿泊させ、又は就寝させないこと
- 営業中、営業所の出入口又は客室の施錠等により、人の出入りを遮断し、又は客にこれをさせないこと
- 営業行為に関連して、従業者に売上げの競争を強制しないこと
- 客の求めない飲食物を提供しないこと
4・5号を営む風俗営業者の遵守事項
マージャン屋、パチンコ店等営業又はゲームセンター等営業を営む風俗営業者に対しては、上記の遵守事項のほか、以下の事項を遵守しなければならない旨が規定されています。
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態ですが、規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、地域によっては都道府県条例よりもさらに厳しい市区町村条例(いわゆる上乗せ条例)にひっかかってしまうことがあります。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では全国規模のコミュニティを駆使し、全国各地において風俗営業許可申請の代行を承(うけたまわ)っています。この手続きには熟達しているという自負があるため、ご依頼があったときは、事前調査、書類作成、関係各所との協議、申請代行及び実査の立会いに至るまで、迅速なフルサポートをお約束できます。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。愛知県で風俗営業許可を取得する際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。
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