愛知県で風俗営業をはじめる前に│愛知における風営許可取得のポイントについて
社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
日本の中央部にあたり、東京都、神奈川県、大阪府に次いで4番目に人口の多い愛知県においても、栄や名駅、金山といった日本でも有数の歓楽街を抱えており、そこでは他地域にはない独自の文化とルールが形成されています。
そこで本稿では、これから名古屋市はじめ愛知県内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、愛知県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では愛知県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には、愛知限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
風俗営業について
風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑
ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。
風俗営業が可能な地域
全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。
愛知県条例における地域区分
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、愛知県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)では、県内の区域をこの用途地域を基準として第一種地域から第五種地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。
第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 田園住居地域 |
第二種地域 | 準住居地域 |
第三種地域 | 近隣商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 市街化調整区域(※) 都市計画法適用除外地域 |
第四種地域 | 商業地域 |
第五種地域 | 名古屋市の区域のうち、千種区今池1丁目(8番〜13番、29番、30番)、今池3丁目(4番)、今池4丁目(7番、9番〜11番)、今池5丁目(1番〜3番、8番〜13番、18番〜27番)、内山3丁目(32番、33番)、中区栄3丁目(8番〜13番)、栄4丁目(1番、6番及び19番を除く)、新栄1丁目(1番、11番、12番)及び錦3丁目(12番〜14番、17番〜19番)の区域 |
愛知県条例における営業制限地域
上記の地域区分のうち、第一種地域では風俗営業を行うことはできません。通常風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街であったり工業地帯であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。第一種地域は住宅街(住居集合地域)を想定した地域であり、具体的に以下の用途地域内において風俗営業を営むことは禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 田園住居地域
これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
保全対象施設
風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。
保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、愛知県条例においては、学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院及び有床診療所が保全対象施設(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含みます。)に設定されており、これら保全対象施設の敷地から、用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を離れて営業所を設置する必要があります。
保全対象施設 | 第二種地域及び第三種地域 | 第四種地域 | 第五種地域 |
---|---|---|---|
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く) 幼保連携型認定こども園 | 100m (5号営業に係る営業所にあっては70m) | 70m (5号営業に係る営業所にあっては50m) | 距離制限なし |
保育所、病院、有床診療所 | 50m (5号営業に係る営業所にあっては30m) | 30m | 距離制限なし |
なお、4号営業(ぱちんこ店、麻雀屋)又は5号営業(ゲームセンター)のうち、3か月以内の期間を限って営む営業又は移動して営む営業に係る営業所が第五種地域以外の地域にある場合にあっては、学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院又は有床診療所の敷地の周囲から30mの範囲内にある地域が営業禁止地域となります。
営業可能地域
ここまでをまとめると、愛知県において風俗営業を営むことができる区域は以下のとおりとなります。風俗営業許可を取得する上で大前提の条件となるため、しっかりと確認するようにしてください。
準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 市街化調整区域(※) 都市計画法適用除外地域 | 1号〜4号営業 | 学校(大学を除く)、幼保連携型認定こども園から100m超 保育所、病院、有床診療所から50m超 |
5号営業 | 学校(大学を除く)、幼保連携型認定こども園から70m超 保育所、病院、有床診療所から30m超 | |
商業地域 | 1号〜4号営業 | 学校(大学を除く)、幼保連携型認定こども園から70m超 保育所、病院、有床診療所から30m超 |
5号営業 | 学校(大学を除く)、幼保連携型認定こども園から50m超 保育所、病院、有床診療所 から30m超 | |
名古屋市の区域のうち、千種区今池1丁目(8番〜13番、29番、30番)、今池3丁目(4番)、今池4丁目(7番、9番〜11番)、今池5丁目(1番〜3番、8番〜13番、18番〜27番)、内山3丁目(32番、33番)、中区栄3丁目(8番〜13番)、栄4丁目(1番、6番及び19番を除く)、新栄1丁目(1番、11番、12番)及び錦3丁目(12番〜14番、17番〜19番)の区域 | 距離制限なし | |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 田園住居地域 | 営業禁止 |
制限地域の特例
これらの規定は、常態として移動しながら営む営業に係る営業所に該当する場合には適用されません。
その他の要件
風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。
営業時間の規制
愛知県における風俗営業は、原則として午前0時から午前9時の間(パチンコ店及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業については午後11時から午前9時の間)は営業することができません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業とは、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機その他遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものをいいます。
ただし、第五種地域及び以下の地域においては、接待飲食等営業(1号〜3号営業)について、午前1時まで営業を延長することが認められています。なお、12月16日から翌年の1月10日までの日においては、愛知県内全域で午前1時まで営業を延長して行うことができます。
名古屋市の区域のうち、千種区今池1丁目(6番、7番、14番〜17番、28番)、内山3丁目(31番)、東区東桜2丁目(18番、20番〜23番)、東新町、中区栄3丁目(1番〜4番、14番、19番〜21番)、栄4丁目(6番)、栄5丁目(1番、3番〜7番)、新栄1丁目(2番〜6番、9番、10、13番、14番、25番〜27番)、新栄町3丁目、錦3丁目(1番〜4番、6番〜11番、15番、16番、20番〜24番)、東桜2丁目(18番、19番、21番〜23番)の区域
申請方法
風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として愛知県公安委員会に対して行います。営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。
警察署 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
千種警察署 | 〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8丁目6番地 | 052-753-0110 | 千種区 |
東警察署 | 〒461-0003 名古屋市東区筒井1丁目9番23号 | 052-936-0110 | 東区 |
北警察署 | 〒462-0843 名古屋市北区田幡2-15-18 | 052-981-0110 | 北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域 |
西警察署 | 〒451-0065 名古屋市西区天神山町3番25号 | 052-531-0110 | 西区 |
中村警察署 | 〒453-0015 名古屋市中村区椿町17番9号 | 052-452-0110 | 中村区 |
中警察署 | 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目23番18号 | 052-241-0110 | 中区 |
昭和警察署 | 〒466-0854 名古屋市昭和区広路通5丁目11番地 | 052-852-0110 | 昭和区 |
瑞穂警察署 | 〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目22番地 | 052-842-0110 | 瑞穂区 |
熱田警察署 | 〒456-0022 名古屋市熱田区横田1丁目1番20号 | 052-671-0110 | 熱田区 |
中川警察署 | 〒454-8522 名古屋市中川区篠原橋通1丁目4番地 | 052-354-0110 | 中川区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
南警察署 | 〒457-0072 名古屋市南区寺部通2丁目20番地 | 052-822-0110 | 南区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
港警察署 | 〒455-0032 名古屋市港区入船2丁目4番16号 | 052-661-0110 | 港区、名古屋港の区域(海面、名古屋市南区、同市緑区及び東海市のうち天白川千鳥橋下流の河川水面、名古屋市中川区のうち庄内川明徳橋下流の河川水面並びに海部郡飛島村のうち日光川水こう門下流の河川水面に限る)、中川区のうち新川日之出橋下流の河川水面 |
緑警察署 | 〒458-0833 名古屋市緑区青山3丁目20番地 | 052-621-0110 | 緑区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
名東警察署 | 〒465-8558 名古屋市名東区猪高台2丁目1009番地 | 052-778-0110 | 名東区 |
天白警察署 | 〒468-0053 名古屋市天白区植田南1丁目401番地 | 052-802-0110 | 天白区 |
守山警察署 | 〒463-0024 名古屋市守山区脇田町401番地 | 052-798-0110 | 守山区、尾張旭市 |
瀬戸警察署 | 〒489-0889 瀬戸市原山町1番地の2 | 056-182-0110 | 瀬戸市 |
春日井警察署 | 〒486-0849 春日井市八田町2丁目43番地1 | 056-856-0110 | 春日井市のうち航空自衛隊小牧基地及び愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域 |
小牧警察署 | 〒485-0041 小牧市小牧1丁目9番地 | 056-872-0110 | 小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域、春日井市のうち航空自衛隊小牧基地の区域西春日井郡 豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域) |
西枇杷島警察署 | 〒452-0006 清須市西枇杷島町弁天32番地2 | 052-501-0110 | 清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域を除く区域)、北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域、春日井市のうち愛知県名古屋飛行場の区域、小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域 |
愛知警察署 | 〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2丁目1番地8 | 056-139-0110 | 豊明市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町 |
江南警察署 | 〒483-8233 江南市木賀町大門23番地 | 058-756-0110 | 江南市、岩倉市、丹羽郡のうち大口町 |
犬山警察署 | 〒484-0086 犬山市松本町2丁目1番地 | 056-861-0110 | 犬山市、丹羽郡のうち扶桑町 |
一宮警察署 | 〒491-0859 一宮市本町1丁目6番20号 | 058-624-0110 | 一宮市 |
稲沢警察署 | 〒492-8268 稲沢市朝府町15番5号 | 058-732-0110 | 稲沢市 |
津島警察署 | 〒496-0047 津島市西柳原町2丁目8番地 | 056-724-0110 | 津島市、愛西市、あま市、海部郡のうち大治町 |
蟹江警察署 | 〒497-0058 海部郡蟹江町富吉3丁目225番地 | 056-795-0110 | 弥富市、海部郡のうち蟹江町、飛島村(港警察署の管轄区域を除く区域) |
半田警察署 | 〒475-0903 半田市出口町1丁目31番地 | 056-921-0110 | 半田市、知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
東海警察署 | 〒477-0036 東海市横須賀町天宝新田52番地1 | 056-233-0110 | 東海市のうち港警察署の管轄区域を除く区域大府市 |
知多警察署 | 〒478-0047 知多市緑131番地の1 | 056-236-0110 | 知多市 |
中部空港警察署 | 〒479-0881 常滑市セントレア3丁目8番の3 | 056-938-0110 | 常滑市のうちセントレア、セントレアとりんくう町との間の連絡橋(セントレア及びりんくう町の区域に存する部分を除く区域) |
刈谷警察署 | 〒448-0856 刈谷市寿町1丁目302番地 | 056-622-0110 | 刈谷市 |
碧南警察署 | 〒447-0878 碧南市松本町26番地1 | 056-646-0110 | 碧南市、高浜市 |
安城警察署 | 〒446-0045 安城市横山町下毛賀知117番地 | 056-676-0110 | 安城市、知立市 |
西尾警察署 | 〒445-0073 西尾市寄住町下田14番地 | 056-357-0110 | 西尾市 |
岡崎警察署 | 〒444-0864 岡崎市明大寺町字銭堤4番地1 | 056-458-0110 | 岡崎市、額田郡幸田町 |
豊田警察署 | 〒471-0877 豊田市錦町一丁目59番地1 | 056-535-0110 | 豊田市のうち足助警察署の管轄区域を除く区域みよし市 |
足助警察署 | 〒444-2351 豊田市岩神町仲田6番地4 | 056-562-0110 | 豊田市のうち西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町を廃し、その区域を豊田市に編入する処分が効力を生ずる日の前日における旧東加茂郡の区域 |
設楽警察署 | 〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字小貝津6番地2 | 053-662-0110 | 北設楽郡設楽町、東栄町、豊根村 |
新城警察署 | 〒441-1354 新城市片山字東野畑349番地2 | 053-622-0110 | 新城市 |
蒲郡警察署 | 〒443-0048 蒲郡市緑町3番12号 | 053-389-0110 | 蒲郡市 |
豊橋警察署 | 〒440-8503 豊橋市八町通三丁目8番地 | 053-368-0110 | 豊橋市 |
田原警察署 | 〒441-3427 田原市加治町東天神8番地2 | 053-123-0110 | 田原市 |
豊川警察署 | 〒442-0068 豊川市諏訪3丁目245番地 | 053-389-0110 | 豊川市 |
常滑警察署 | 〒479-0837 常滑市新開町5丁目57番地 | 056-935-0110 | 常滑市のうち中部空港警察署の管轄区域を除く区域 |
申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む)については、25,000円+2,800円+40円✕遊技機台数が申請手数料となります。
なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。
風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。
まとめ
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、関西圏各域に加え、愛知県内全域の風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。愛知県内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
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