風俗営業の保全対象施設となりうる児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設とは

キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、ぱちんこ店及びゲームセンター等、「風俗営業」と呼ばれる業種を営業しようとするときは、公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。 当然、法令や条例等において求められている要件を満たさ … 続きを読む 風俗営業の保全対象施設となりうる児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設とは