パチンコ店開業ガイド│パチンコ・パチスロ店を出店するために必要な営業許可と基準について
かつては「不況知らず」とまで言われ、あのバブル崩壊による不景気でさえ難なく乗り越えたパチンコ業界ですが、著しい規制強化に圧されるようにして、近年ではその運営が苦境に立たされているという現状があります。
とはいえ、古くから業界を支える根強いファンはいまだ多く、メーカーでもあの手この手で工夫を凝らしながらファン離れを防ぐためのさまざまな策を講じています。とかく悪く言われがちなパチンコ営業ですが、大人のレジャーのひとつとしては、まだまだ現役であるように思います。
そこで本稿では、新たにパチンコ店を出店しようとする際に必要となる許可や手続きの基礎知識について、できる限り詳しく解説していきたいと思います。
目 次
パチンコ店の法的取扱い
パチンコ店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において、雀荘と同じ「風俗営業」の「4号営業」に区分されています。ちなみに「4号営業」と呼称されているのは、「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」を、風俗営業のひとつとして位置づける条文が風営法第2条第1項第4号にあることに由来しています。
ここでいう射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理のことを言います。もう少し俗っぽく言い換えて、「ギャンブラー魂」と表現しても良いかもしれません。ギャンブル(賭博)は、刑法上も禁止されている行為ですから、「ギャンブラー魂=射幸心」を「そそる」遊技も、同時に禁止されているものと考えるのが妥当です。
そしてパチンコは、「射幸心をそそるおそれのある遊技」として規制の対象とはされているものの、あくまでも「娯楽」の範囲内において禁止まではされていないというのが、現在まで適法に存続している法的な解釈の基礎となっているわけです。
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(刑法第185条)
ただし、ギャンブルそのものではないにせよ、「ギャンブル性」の高い遊技であることは間違いないため、同じく「射幸心をそそるおそれのある遊技」を提供するゲームセンター等営業の「5号営業」とは明確に区分し、より一層厳しい規制をもって、その取締りが図られているというのが、パチンコ店を巡る法的取扱いとなっています。
三店方式について
雀荘やゲームセンター等営業とは異なり、パチンコ営業では遊技の結果により景品を提供することが認められています。ただし、以下4つの行為については、風営法において明確に禁止されています。
- 現金又は有価証券を賞品として提供すること
- 客に提供した賞品を買い取ること(自社買い)
- 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(遊技球等)を客に営業所外に持ち出させること
- 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること
この規定に違反した際には、もちろん罰則が適用されるため、そのリスクを犯してまでこれらの行為を行う事業者は、通常であればそうそういるものではないと考えるのが妥当でしょう。
え?でも実際に換金されてるよね?
この矛盾を解決するために登場するのが、いわゆる「三店方式」と呼ばれる換金構造です。パチンコ事業に携わるからには、この「三店方式」を無視することはできません。
まず、ここでいう「三店」とは、パチンコ店・景品交換所・景品問屋の3つの業者のことを指します。景品問屋ではなく、客を「三店」に含めて論じている場合がありますが、これでは「三店方式」は成り立たず、明らかな違法行為となってしまいます。分かりやすく解説するために、以下でパチンコ店における金銭の流通経路について辿っていくことにしましょう。
- 客が出玉を現金と交換する
- 客がパチンコにより出玉を増やす
- 客が出玉をホールに持参する
- ホールは出玉に応じて特殊景品と交換する
- 客が特殊景品を景品交換所に持参する
- 景品交換所が特殊景品を現金で買い取る
- 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取る
- 景品問屋がホールに特殊景品を卸して現金化する
さて、ここで再度上記の禁止行為を確認してみてください。現金(有価証券)を賞品として提供しているわけでもなく、ホールが直接賞品を買い取っているわけでもありません。要するに独立した3つの形態の事業者間で特殊景品を売買しているという構造であり、見事に規制からは外れていることがお分かりいただけると思います。
この方式に関しては、賛否両論が並立していますが、現時点における法解釈のもと、事実関係のみを記述しています。
景品交換所がパチンコホールと同じ敷地内に存在しているケースもありますが、これは同じ敷地を、別法人がそれぞれ間借りしている状態といえるため、特に問題はありません。なお、特殊景品の買取行為は古物の売買にあたるため、景品交換所は古物商許可を取得している必要があります。また、ホールの従業員が客に交換所の場所を教えたり、案内板に交換所の場所を記載することは、すべてのホールで禁止されています。
風営法4号営業許可
パチンコ店を営業しようとする者は、営業所を管轄する警察署に申請し、都道府県公安委員会から許可を受ける必要があります。
申請の手順
申請内容や所轄警察署により多少の差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。
- 事前調査
- 申請書類の作成
- 書類の提出
- 実査
- 許可証の交付
後述しますが、風俗営業許可の可否については営業所の場所や構造が非常に重要な要素となっています。せっかく良物件と見込んで契約したところ、物件の所在地がそもそも風俗営業を行うことができない場所であったり、施設が要件を満たせない構造であったりということも決して珍しいことではありません。このため営業所に関する事前調査は必要不可欠の作業となります。
申請後、約2週間ほどで担当者(警察署員又は浄化協会)による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。実査で明らかな欠陥があると再検査となり、その欠陥が致命的なものである場合には最悪申請の取下げを勧告されるケースもあります。
申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。
なお、補正命令は結構定番の作業工程です。基本的に風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。
許可の基準
- 人的基準
- 営業所の場所的基準
- 営業所の構造的基準
- 遊技機基準
風俗営業許可を取得して雀荘を営業するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)、およひ施設や設備に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。
したがって、犯罪傾向がある人や反社会的勢力とつながりのある人が風俗営業に関与することはできませんし、適正な地域の風俗を維持するため、病院や学校のすぐ近くには店舗を設けることができません。
他の風俗営業とは異なる許可基準として特長的なものが「遊技機基準」です。これは営業に用いる遊技機が、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技でないことを証明するための基準となります。
人的基準
風営法および風営法施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業許可を受けることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
場所的基準
都市計画法では、地域内に色々な土地や建築物がごちゃごちゃと混在する状況を避けるために、「住居地域」や「商業地域」という風に、○○地域という「用途地域」を定めて都市内部を整理・区分しています。
風俗営業は、住宅地において営業することが好ましくないものとされていることから、風俗営業を営むことができるのは、原則として住居地域ではない以下の用途地域内に所在する営業所に限られます。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
ただし、これはあくまでも原則であり、自治体によってはこれら以外の用途地域内でも風俗営業を行うことが認められている場合があります。実際に都道府県をまたいで申請数をこなしていると、運用方法に違いがあることを感じます。
保全対象施設
風営法を運用する各都道府県の条例では、風俗営業の営業所から有害な影響を受けないよう一定の保護を受ける施設を保全対象施設として定めており、風俗営業の営業所は、この保全対象施設から一定以上離れていることが要求されています。
- 病院・入院施設のある診療所
- 学校教育法に定めのある学校
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
- 中等教育学校・特別支援学校
- 大学・高等専門学校
- 認定保育所・幼保連携型認定こども園
- 図書館
- 児童福祉施設
兵庫県および大阪府を例に取ると、上記の施設が保全対象施設として定められており、営業所の場所がこれらの施設の敷地から、地域に応じて以下の距離より離れている必要があります。なお、4号営業(パチンコ店、雀荘)の営業所については、他の風俗営業の営業所よりも一段厳しい距離制限を設けている自治体が多いため、注意が必要になります。
兵庫県 (第2種地域) | 病院・有床診療所から70m超 学校・図書館・保育所・認定こども園から100m超 |
兵庫県 (第3種地域) | 病院・有床診療所から50m超 学校・図書館・保育所・認定こども園から70m超 |
兵庫県 (第4種地域) | 病院・有床診療所から30m超 学校・図書館・保育所・認定こども園から50m超 |
大阪府 (保全対象施設が商業地域外にある場合) | 100m超 |
大阪府 (保全対象施設が商業地域内にある場合) | 50m超 |
大阪府 (特例地域) | 距離制限なし |
要するに住宅地では風俗営業を営むことができないほか、住宅地以外であっても、病院や学校からもある程度離れた場所でなければ風俗営業の営業所を設置することができません。なお、営業可能地域や保全対象施設の設定は各都道府県ごとに異なるため、申請の着手段階で必ずしっかりと確認するようにしてください。
構造的基準
風俗営業には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。
客室内部構造 | 見通しを妨げる設備を設けないこと |
客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
営業所の照度 | 10ルクス超であること |
その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること | |
営業のために使う遊技機以外の遊技設備を設けないこと |
客室内に設けることができない「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる設備を指します。これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。客室内設備の高さについてはミリ単位で厳しく指導される事項であるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。
さらに客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。このようなことから、あまりいびつな形状の物件は避けた方が賢明かもしれません。
また、客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。ただし、営業所出入口のドアに鍵がついていることは特に問題ありません。
その他の注意点としては、照度(明るさ)に関する規制があります。営業所内は常に10ルクス超の明るさを保つ必要がありますが、つまみを回して明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)を風俗営業の営業所で使用することはできません。
なお、現在新規でオープンする店舗は、原則として喫煙することができません。パチンコ店においては、店内に喫煙所を設けることが一般的ですが、喫煙の取扱いについても、法令や条例をしっかりと確認するようにしてください。
遊技機基準
遊技機は、パチンコ遊技機、回胴式遊技機(スロットマシン)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機及びその他の遊技機に区分され、それぞれについて基準が定められています。風俗営業法施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則においては、以下の基準に該当する遊技機を「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技」として、ホールに設置することが禁止されています。
パチンコ遊技機
- 1分間に400円に消費税等相当額を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球を発射させることができる性能を有する遊技機であること
- 1個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が15個を超えることがある性能を有する遊技機であること
- 1時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の2.2倍を超えることがあるか、又はその3分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること
- 4時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の1.5倍を超えることがあるか、又はその5分の2を下回ることがある性能を有する遊技機であること
- 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の3分の4を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること
- 役物が設けられている遊技機にあっては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね10個を超える性能を有する遊技機であること
- 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること
- 役物を連続して作動させるための特別の装置(役物連続作動装置)が設けられている遊技機にあっては、役物が連続して作動する回数が10回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること
- 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること
- 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること
- 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること
- 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること
回胴式遊技機(スロットマシン)
- 1分間に400円に消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること
- 1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあっては15枚を、遊技球にあっては75個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること
- 400回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の2.2倍を超えることがあるか、又はその3分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること
- 1,600回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.5倍を超えることがあるか、又はその5分の2を下回ることがある性能を有する遊技機であること
- 6,000回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.26倍を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること
- 17,500回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.15倍を超えることがあるか、又はその5分の3を下回ることがある性能を有する遊技機であること
- 役物が設けられている遊技機にあっては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が8回を超える性能を有する遊技機であること
- 6,000回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること
- 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあっては、1回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあっては300枚を、遊技球にあっては1,500個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること
- 6,000回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く)の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること
- 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること
- 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること
- 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること
必要となる書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 身分証明書
- 登記されてないことの証明書
- 営業所使用権原を証明する書類
- 賃貸契約書の写し
- 営業所の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 違法建築物でない旨を疎明する書類
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面
- 営業所周辺の概略図
- 営業所の配置図
- 求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 定款・登記事項証明書(法人)
- 管理者の顔写真(2枚)
- 遊技機に関する書類
- 認定を受けたことを証する書類
- 検定を受けた型式に属することを証する書類
- 構造等の説明書及びその写真
弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえます。
まとめ
そもそも規制が厳しい風俗営業にあって、さらに飛び抜けて厳しいパチンコ店の出店となると、風営法やその周辺知識に熟達していなければ、行政書士といえども申請の際に苦行を強いられることは間違いありません。許可以前に場所の選定から、周囲への根回し及び遊技機の検査など、最初から最後まで気の抜けない場面が続くため、手続きだけで手一杯となる状況も十分に考えられます。
弊所では、面倒な事前調査から、警察署との事前協議、測量、図面作成、書類収集、申請の代行及び実査の立会いに至るまで、しっかりまるっとサポートしています。活動エリアは関西圏にとどまらず、全国各地で風俗営業許可申請の代行を承っております。
下記の報酬は、市場価格を反映して設定した料金ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
パチンコ店営業許可申請 | 550,000円~ |
パチンコ店の変更承認申請 | 275,000円〜 |
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