4号営業?5号営業?パチンコ台やスロットマシンを設置するゲームセンターについて

風俗営業といえば、いわゆる「夜の街」のアダルトな店舗をイメージされる方も多いでしょう。しかし、実際には雀荘やパチンコ店、ゲームセンターなどもその範疇に含まれており、これらの営業を開始する際には「風俗営業」として公安委員会の許可を受けることが義務付けられています。
実務上、関心の高い論点となるのが、雀荘やパチンコ店が属する「4号営業」と、ゲームセンター等が属する「5号営業」の違いについてです。両者はともに「遊技設備」を用いて客に遊技をさせる営業ですが、法的な定義や規制の質には明確な差異が存在します。
| 4号営業 | マージャン屋、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
上記は風営法における2つの営業形態の定義ですが、「パチンコ台を設置して営業するゲームセンター」のようなケースでは、外見上どちらの区分に属するのかが判然としません。
他方、実務において「4号営業」と「5号営業」の判別は、課される規制の質が根本から異なり、許可取得の難易度や経営リスクに直結するため極めて重要です。
以下に兵庫県における営業可能区域の比較をまとめましたが、一目瞭然で4号営業に対する規制の方が5号営業よりも格段に厳しいことが見て取れます。また、パチンコ店とみなされる場合、周辺住民による建設反対運動などの事実上の障壁に直面し、結果として撤退を余儀なくされるといった、デリケートなリスクも無視できません。
| 営業所の位置 | 病院・有床診療所から離すべき距離 | 学校・図書館・保育所・認定こども園から離すべき距離 |
|---|---|---|
| 第二種地域 | 4号営業店は70m超 5号営業店は50m超 | 4号営業店は100m超 5号営業店は70m超 |
| 第三種地域 | 4号営業店は50m超 5号営業店は30m超 | 4号営業店は70m超 5号営業店は50m超 |
| 第四種地域 | 4号営業店は30m超 5号営業店は規定なし | 4号営業店は50m超 5号営業店は30m超 |
さて、話を戻して「パチンコ台を設置して営業するゲームセンター」の区分についてですが、結論から申し上げれば、これは「5号営業」に該当すると解釈されています。
本来、パチンコ店(4号営業)には厳格な「遊技機基準」が課されており、この基準を満たさない遊技機をホールに設置することは認められません。一方で、ゲームセンター等に設置されているパチンコ台は、その多くがホールでの稼働を終えた中古機、あるいはいわゆる「七号転用機」と呼ばれるゲーム専用機です。
つまり、パチンコ営業への転用が不可能な遊技機を使用し、かつ遊技の結果に応じた景品提供を一切行わない営業であれば、それは5号営業とみなされるわけです。
念のため、この実務上の解釈について兵庫県警本部および大阪府警本部に照会したところ、双方から概ね以下のような回答(要約)を得ました。
営業形態がゲームセンターであるならば、それはゲームセンターです。遊戯の結果に応じて景品を提供するような形態であれば、それはパチンコ店とみなされます。また、現行機を使用するなど、パチンコ店に即転用できるタイプの台を用いるのであれば、警察としても検査を重ねるなど対応を迫ります。
もしご自身のビジネスモデルがどの営業区分に該当するのか、少しでも不安があるのなら、安易に自己判断せず、事前に所轄警察署の窓口で確認するか、風営法の実務に精通した行政書士へ相談することを強くお薦めいたします。
一見すると些細な違いに思えても、法解釈一つで「適法」か「無許可営業」かの天国と地獄に分かれるのが、この業界の厳しさです。取り返しのつかない事態に陥る前に、確かな知見を持つ専門家の門を叩くことが、経営者としての最大の守りとなるはずです^^
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