4号営業?5号営業?パチンコ台やスロットマシンを設置するゲームセンターについて

スロットマシン

風俗営業といえば、ピンク系のアダルトなお店をイメージする方も多いのですが、雀荘やパチンコ店、ゲームセンター営業等もその範疇に含まれていて、これらの営業を開始する際には、風俗営業として公安委員会からの許可を受ける必要があります。

このうち、少々ややこしいのが、雀荘及びパチンコ店が属する「4号営業」と、ゲームセンター等営業が属する「5号営業」との違いについてです。

4号営業マージャン屋、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

上記は風営法による2つの営業形態の定義ですが、パチンコ台を用いて営業するゲームセンターについては、両者にまたがっているような外見上、上記の区分方法では、どちらの営業形態に該当するのかが不明確です。

他方、営業形態が「4号営業」であるか「5号営業」であるかは、風俗営業の許可を取得する際の重要なポイントとなっています。

以下は兵庫県における風俗営業の営業可能区域ですが、ざっと見ただけでも、4号営業に対する規制の方が、5号営業に対するものよりも、明らかに厳しいことがお分かりいただけるのではないかと思います。また、パチンコ店であるとすると、つきまとう良からぬイメージの問題から、周辺住民による建設反対運動に発展し、結果として撤退を余儀なくされるといったパターンも考えられます。

保全対象施設のある場所病院・有床診療所から離すべき距離学校・図書館・保育所・認定こども園から離すべき距離
第二種地域4号営業店は70m超
5号営業店は50m超
4号営業店は100m超
5号営業店は70m超
第三種地域4号営業店は50m超
5号営業店は30m超
4号営業店は70m超
5号営業店は50m超
第四種地域4号営業店は30m超
5号営業店は規定なし
4号営業店は50m超
5号営業店は30m超

さて、話しは戻って先ほどのパチンコ台を用いて営業するゲームセンターについてですが、結論を言ってしまえば、これは「5号営業」に該当するものと考えられます。

パチンコ遊技機には、「遊技機基準」という許可を受けるための基準が設けられていますが、この基準に満たない遊技機をパチンコホールに設置することはできません。ゲームセンター等に設置している遊技機は、いわゆる現役機ではなく、ホールでの役割を終えたものが大半です。

つまり、パチンコ営業に転用することができない遊技機を使用し、遊技の結果に応じて景品を提供しない営業であるならば、それは「5号営業」であるというのが結論です。

念のため、兵庫県警本部と大阪府警本部に問い合わせたところ、双方ともに以下のような回答(要約)がなされました。

営業形態がゲームセンターであるならば、それはゲームセンターです。遊戯の結果に応じて景品を提供するような形態であれば、それはパチンコ店とみなされます。また、現行機を使用するなど、パチンコ店に即転用できるタイプの台を用いるのであれば、警察としても検査を重ねるなど対応を迫ります。

もしご自身が考えている営業形態にご不安な点があるならば、所轄の警察署にたずねるか、風営法に精通した行政書士を探して事前に相談することをお薦めいたします^^

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