尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等の規制に関する条例について

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尼崎市では、⼦どもの教育環境及び市⺠の⽣活環境を保全するとともに、良好な住環境の整備及び都市環境の形成を図ることを⽬的として、尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等の規制に関する条例(PDF:153KB)(以下、条例)、尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則(PDF:195KB)(以下、規則)並びに尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則運用細則(PDF:168KB)(以下、細則)を定めて市域内における遊技場及びラブホテルの建築等について必要な規制を⾏っています。

条例では、遊技場を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、法)第2条第1項第4号に掲げる営業(まあじゃん屋に係るものを除く)又はゲームセンター等営業の用に供する施設とし、ラブホテルを、性的営みの相⼿⽅を同伴する客が専ら性的営みを⾏うために利⽤する宿泊等施設であって一定の基準に該当するものと定義してこれらを規制対象施設として規制の対象としています。

規制対象施設の建築等

条例では、以下のいずれかに該当する行為を「規制対象施設の建築等」として、尼崎市においてこれらの行為を行う場合は、事前に市長の同意を得る必要があります。ただし、規制対象施設の建築等のその建築物等の敷地の全部又は一部が、後述する禁止区域内にあるときは、同意を得ることができません。

  • 規制対象施設の用に供する建築物又はその部分の建築(建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること)その他これに相当する行為等
  • 規制対象施設の用に供するための建築物又はその部分の大規模の修繕(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕)、大規模の模様替(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)その他これらに相当する行為等
  • 規制対象施設の用に供するための建築物又はその部分等の用途の変更

禁止区域

規制対象施設の区分に応じ、それぞれ市域のうち下表の区域内においては、規制対象施設の建築等及び建築物等を規制対象施設の⽤に供することができません。

遊技場第1種低層住居専⽤地域、第2種低層住居専⽤地域、第1種中⾼層住居専⽤地域、第2種中⾼層住居専⽤地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100m以内の区域(商業地域内にあるものを除く)
学校教育法第1条に規定する学校(⼤学を除く)、図書館法第2条第1項に規定する図書館、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を⼊院させるための施設を有するもの並びに都市公園法第2条第1項に規定する都市公園、尼崎市⼦ども広場の設置及び管理に関する条例第1条に規定する⼦ども広場及び市⻑が別に定める広場、緑地その他これらに類するものの敷地から250m以内の区域(商業地域内にあるものを除く)
市⻑が別に定める通学路の側端から30m以内の区域(商業地域内にあるものを除く)
市民健康開発センター、尼崎市立歴史博物館及び尼崎市立歴史博物館田能資料館の敷地から250m以内の区域(商業地域内にあるものを除く)
ラブホテル商業地域以外の区域
学校教育法第1条に規定する学校(⼤学を除く)、図書館法第2条第1項に規定する図書館、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設並びに医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を⼊院させるための施設を有するものの敷地から250m以内の区域
市⻑が別に定める通学路の側端から30m以内の区域


また、規制対象施設の⽤に供する建築物等の敷地が禁⽌区域の内外にまたがる場合は、その敷地の全部が禁⽌区域内に属するものとみなされます。

禁⽌区域の内外にまたがる場合のイメージ

条例施行の際(平成19年4月1日時点)現に存在していた規制対象施設の用に供する建築物等について、同日以後引き続きその用に供し、又は建替え、改築、大規模の修繕、大規模の模様替等を行う場合は、財産権保護の見地から、禁止区域であってもその施行日以後引き続きその用に供することを認め、また、その施行日以後の建替え、改築、大規模の修繕、大規模の模様替等も、同一の用に供する目的で一定の範囲内で行われることを前提に認められています。

ただし、その建築物等が一旦規制対象施設以外の用に供せられた場合は、再度この適用除外を受けることはできません。

市長の同意

市域のうち禁⽌区域においてはそもそも規制対象施設の建築等を⾏うことができませんが、禁⽌区域以外の区域内であっても、規制対象施設の建築等を⾏おうとする者(以下、事業者)は、市⻑の同意を得る必要があります。

この同意を得ようとする事業者は、以下の書類を市⻑に提出して申請を行う必要があります。(規制対象施設の建築等を⾏うに当たり、建築基準法上の確認申請を⾏う必要があるときはその確認申請を⾏う前に、公共施設の管理者の同意を得る必要があるときはその同意の申請を⾏う前に申請する必要があります。)

  • 同意申請書配置図
  • 各階平⾯図
  • ⽴⾯図
  • 断⾯図
  • 外観並びに広告物等の⾊彩及び意匠が分かる完成予想図
  • その他市⻑が必要と認める図書

ただし、事業者について以下のいずれかに該当する事由があるときは、市長の同意を得ることができません。

  • 事業者が建築等計画の概要等の事前公開等、説明会の開催等の規定に違反するとき
  • 遊技場にあっては、利⽤者の利⽤に供する⾃転⾞駐⾞場が基準に適合しないとき
  • 遊技場にあっては、遊技場の⽤に供する建築物等の敷地が後述する遊技場の敷地の接道要件に違反するとき

なお、上記に該当しない場合であっても、その規制対象施設の建築等が、教育環境若しくは⽣活環境の保全に著しい⽀障を⽣じさせ、⼜は良好な住環境の整備若しくは都市環境の形成を著しく阻害すると認めるときは、市長は尼崎市都市計画審議会の意⾒を聴いた上で、同意をしないことができます。

★遊技場の敷地の接道要件

市域のうち、都市計画法上の商業地域及び鉄道駅から250m以内の区域以外の区域内においては、遊技場の⽤に供する建築物等の敷地は、幅員12m以上の道路に接している必要があります。

建築等計画の概要等の事前公開等

事業者は、同意申請を⾏う⽇の30⽇前までに、以下の事項を記載した表⽰板を、規制対象施設の建築等の予定地周辺の住⺠の⾒やすい場所に掲出する必要があります。

  • 住所及び⽒名(法⼈にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の⽒名)
  • 規制対象施設の建築等の計画の概要
  • 説明会の開催の⽇時及び場所設計者の住所及び⽒名(法⼈にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びにその代表者の⽒名)
  • ⼯事施⼯者の住所及び⽒名
  • ⼯事予定期間
  • 表⽰板を掲出した⽇
  • その他市⻑が必要と認める事項

事業者は、表⽰板を掲出した後、速やかに、以下の書類を提出することにより、表⽰板に記載された事項の内容を市⻑に対して届出を行う必要があります。

  • 規制対象施設建築等表⽰板掲出届出書
  • 付近⾒取図
  • 現況図
  • 表⽰板の掲出を⾏ったことを証する写真で遠景及び近景のもの各1枚
  • その他市⻑が必要と認める図書

説明会の開催

事業者は、表⽰板を掲出した⽇から14⽇を経過した⽇以後に、予定地周辺の住⺠に対し、建築等計画の内容の周知を図るための説明会を開催し、同意申請の際、その結果を報告書によって市⻑に対して報告する必要があります。

事業者が講ずべき措置

事業者は、規制対象施設について、以下の措置を講ずる必要があります。

  • 遊技場にあっては、基準に適合した利⽤者の利⽤に供する⾃転⾞駐⾞場を確保すること
  • 規制対象施設の外観及び規制対象施設に表⽰され、⼜は設置される広告物等については、予定地周辺の良好な住環境等に配慮すること
  • その他教育環境及び⽣活環境の保全並びに良好な住環境の整備及び都市環境の形成を図るために市⻑が必要と認める措置

⾃転⾞駐⾞場の設置基準

遊技場の建築等を行う場合にあっては、利⽤者の利便性を考慮した上で、利⽤しやすい場所に⾃転⾞駐⾞場を設置し、⼜は確保する必要があります。また、設置し⼜は確保する⾃転⾞駐⾞場は、下表の基準以上の収容能⼒を有することが求められます。

原則遊技場内に設置する遊技機の台数に2分の1を乗じて得た台数
近隣商業地域⼜は商業地域内に存する遊技場(※)⾃転⾞等放置防⽌条例施⾏規則上の最低駐⾞台数規定⼜はその例により⾃転⾞駐⾞場の規模の最低限度として算定された⾃転⾞の台数
複合施設にあっては、複合施設のうち遊技場の⽤途に供される部分を⾃転⾞等放置防⽌条例施⾏規則第3条第1項第1号に該当する施設とみなして最低駐⾞台数規定⼜はその例により⾃転⾞駐⾞場の規模の最低限度として算定された⾃転⾞の台数(建築時等基準台数)を下回るときは、建築時等基準台数
(※)機械室、電気室、ポンプ室、階段、昇降機、避難用通路その他これらに類する用途に供される部分並びに居住の用に供される部分その他市長が適当と認める部分以外の部分の床面積を合計した⾯積(遊技場の⽤途及び遊技場以外の⽤途に供される複合施設にあっては、その施設⾯積のうち遊技場の⽤途に供される部分の床⾯積)が200㎡を超えるものに限る

事前相談

規制対象施設の建築等、特定宿泊等施設の建築等又は既存施設等の建替え等を行おうとするときは、事前協議申請を行う前(同意申請を要する場合は、その同意申請を行う前)に、以下の書類(市長が必要ないと認める図書を除く)を提出し、市長から必要な指導又は助言を受ける必要があります。

  • 事前相談依頼書
  • 遊技場・特定旅館業施設概要書
  • 付近見取図
  • 配置図(土地利用計画図)
  • 各階平面図
  • 平面詳細図
  • 立面図
  • 断面図(1棟につき1断面以上)
  • 客室仕上表(特定旅館業施設の用に供する建築物等)
  • 外部仕上表
  • 各階床面積求積図
  • 各室求積図
  • 客室求積図(特定旅館業施設の用に供する建築物等)
  • 遊技室展開図(遊技場の用に供する建築物等)
  • 看板、広告塔、ネオン等の書既存施設等の関係図書(条例付則第4項第2号又は第3号に掲げる行為を行う場合に限る)
  • 現況写真(2方向以上:既存施設等にあっては、既存施設等の内部を含む)
  • 地番図
  • 権利関係を証明する書面(登記事項証明書、契約書、使用承諾書等)
  • その他市長が必要と認める図書

特定宿泊等施設の建築等

細則では、旅館業法上の旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の用に供する施設を「特定旅館業施設」として定義し、規制対象施設の建築等以外の行為であって、以下のいずれかに該当するものを「特定宿泊等施設の建築等」としています。

  • 特定旅館業施設の用に供する建築物又はその部分の建築その他これに相当する行為等
  • 特定旅館業施設の用に供するための建築物又はその部分の大規模の修繕、大規模の模様替その他これらに相当する行為等
  • 特定旅館業施設の用に供するための建築物等の用途の変更

既存施設等の建替え等

細則では、規制対象施設の建築等及び特定の宿泊等施設の建築等以外の行為であって、以下のいずれかに該当するものを「既存施設等の建替え等」としています。

  • 条例の施行日(平成19年4月1日)前から同日時点で存在していた建築物等で旧条例(尼崎市住環境の向上のための建築等の規制に関する条例)に規定する遊技場又はラブホテルの用に供する施設(以下、旧規制対象施設)の用に供するもの(同日後に既存施設等の建替え等が行われた建築物等を含む:既存施設等)を除却した上で、所定の範囲内で同一の旧規制対象施設の用に供する建築物又はその部分の新築、改築その他これらに相当する行為等を行うこと
  • 既存施設等についてその同一の旧規制対象施設の用に供するために所定の範囲内で建築物又はその部分の大規模の修繕、大規模の模様替その他これらに相当する行為等を行うこと

また、中止命令を受けた建築主が、その命令に従わない場合において、必要があると認めるときは、その者の氏名、住所又は事務所の所在地(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、事業計画の概要その他市長が必要と認める事項を、市広報への掲載等市長が適当と認める方法により公表することができます。

まとめ

尼崎市において該当事業をはじめようとする際は、この条例による規制にかからないよう十分に注意してください。また、市条例だけではなく兵庫県条例にまで確認の範囲を広げ、どのような規制が存在しているのを把握するようにしましょう。(たとえば兵庫県下ではそもそも店舗型性風俗特殊営業のほとんどが営業を禁止されています。)

なお、市長の同意は市長に広く裁量と権限が与えられているため、同意の要件を備えていても不同意となってしまうこともありえます。

それでもなお尼崎市内において新たに該当事業を始めようとする際は、このようなリスクやデメリットもしっかりと踏まえ、専門家にも相談した上でしっかりと計画を進めるようにしましょう。

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