尼崎限定税込16,060円!格安申請代行│尼崎市で古物商許可を格安で取得する方法

尼崎南警察署
尼崎南警察署

使用のために入手した物は、実際に使用したかどうかに関わらず古物(中古品)に該当します。古着屋、中古車販売店、金券ショップ、インターネットでのオークションサイトの運営など、取り扱う商品や店舗の形態は様々ですが、これら古物を売買する営業はいずれも古物営業に該当し、営業を行うためには所轄の公安委員会(警察)からの許可を必要とします。

近年はインターネット上での取引が活発であることから、個人でかつ店舗を構えずに古物営業を行いたいという層も増えているため、尼崎市の許可申請数も増加傾向にあります。

そこで本稿では、古物営業を営もうとお考えの皆さまに向けて、古物営業の全体像や、古物商許可制度の内容について詳しく解説していきたいと思います。

本稿では、尼崎市における古物商許可申請について、本人申請ができるくらいそれなりの文字数を割いて解説しています。

最下段には、尼崎市限定の格安申請代行プランについての案内がありますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。

古物営業・古物商とは

古物営業法では、古物営業を古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものと定義し、都道府県公安委員会から許可を受けてこれを営む者を古物商と定義しています。

なお、古物商以外にも、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業及び古物競りあっせん業(古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業)という区分がありますが、ここでは割愛させていただいています。

★古物とは

古物に該当するか否かは、「使用の目的」の有無がポイントとなっており、使用するために譲り受けた物品は、実際に使用したかどうかに関わらず原則としてすべて古物に該当します。

逆に言えば、使用することを目的としない流通段階における物品や新古品(型遅れ流通在庫保管品)は、その新旧を問わず古物には該当しません。

なお、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶及び5トンを超える機械といった大型機械類については、使用の有無やその新旧を問わず古物からは除外されています。

古物営業に該当する事例

古物営業に該当するかどうかは線引きが難しい点ではありますが、警察庁の解釈基準を参考にすると、以下のような取引を営業として行うことが古物営業に該当するものと考えられています。

  • 古物を買い取って売る行為
  • 古物を買い取って修理等して売る行為
  • 古物を買い取って使える部品等を売る行為
  • 古物を買い取らずに売った後に手数料を貰う行為
  • 古物を別の物と交換する行為
  • 古物を買い取って貸し出す行為
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
  • これらの行為をネット上で行うこと

また、「営業」であることが該当要件とされているため、上記の取引を営利目的で反復継続して行うもののみが古物営業に該当することになります。したがって、古物の売買を行う場合であってもこの2つの要素のどちらか一方を欠く行為については、古物営業には該当しないことになります。

★営利目的

営利目的とは、利益を得ることを目的にした活動全般を指します。金銭の授受があったという事実は、直ちに営利を証明するものではなく、利益を得る意思があったかどうかがポイントとなります。たとえば自分の物を手数料を支払うことで回収した場合は、金銭の授受があったとしても営利目的ではないものと考えられます。

★反復継続

営利目的があったとしても、一度限りの取引であれば営業にはあたりません。したがって、文化祭やイベントでフリーマーケットを開催したとしても、一度限りの取引であれば古物営業には該当しないことになります。

古物営業に該当しない事例

以下のようなケースでは、営利目的が認められるものの、反復継続的な行為とはいえないことから、古物営業には該当しません。

  • 自分の物を売る行為
  • 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
  • 無償でもらった物を売る行為
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
  • 自分が海外で買ってきたものを売る行為
  • 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為

ただし、たとえ自分の物であったとしても、当初から転売目的をもって購入した物品を販売する場合は古物営業に該当し、古物商の許可が必要になります。

また、使用を目的としない流通段階における物品はそもそも古物には該当しないため、いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)を取引する行為も古物営業には該当しません。

なお、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶又は5トンを超える機械といった大型機械類についても、使用の有無や新旧を問わず古物には該当しません。

古物商許可申請

古物商許可を申請しようとする際は、以下の必要書類を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して都道府県公安委員会に提出する必要があります。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 定款(法人)
  • 登記事項証明書(法人)

(※)略歴書・誓約書・住民票・身分証明については、本人・管理者・監査役以上の役員全員の分が必要になります。

尼崎市に主たる営業所を設置する場合は、その所在地を管轄する警察署(尼崎南警察署、尼崎北警察署又は尼崎東警察署)の生活安全課防犯係を窓口として申請を行います。

尼崎南警察署
あ行稲葉元町1~3丁目・稲葉荘1~4丁目・扇町・大島1~3丁目・大庄川田町・大庄北1~5丁目・大庄中通1~5丁目・大庄西町1~4丁目・大高洲町・大浜町1~2丁目
か行開明町1~3丁目・神田北通1~9丁目・神田中通1~9丁目・神田南通1~6丁目・北城内・北大物町・北竹谷町1~3丁目・北初島町・玄番南之町・玄番北之町・琴浦町
さ行汐町・昭和通1~9丁目・昭和南通3~9丁目・崇徳院1~3丁目・水明町・末広町1~2丁目
た行大物町1丁目(1街区から3街区及び4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北)を除く)・大物町2丁目・竹谷町1~3丁目・建家町・築地1~5丁目・鶴町・寺町・道意町1~7丁目
な行菜切山町・七松町1~3丁目・中在家町1~4丁目・中浜町・西海岸町・西桜木町・西大物町・西高洲町・西立花町1~5丁目・西難波町1~6丁目・西本町1~8丁目・西本町北通3~5丁目・西松島町・西御園町・西向島町
は行浜田町1~5丁目・東海岸町・東桜木町・東大物町1丁目(1街区を除く)・東大物町2丁目・東高洲町・東七松町1~2丁目・東難波町1~5丁目・東初島町・東浜町・東本町1~4丁目・東松島町・東御園町・東向島西之町・東向島東之町・平左衛門町・扶桑町の一部(1番35・36号)・船出町
ま行又兵衛・丸島町・御園町・南城内・南竹谷町1~3丁目・南七松町1~2丁目・南初島町・宮内町1~3丁目・武庫川町1~4丁目・元浜町1~5丁目
や行蓬川荘園・蓬川町
尼崎北警察署
あ行猪名寺3丁目・大西町1~3丁目・尾浜町1~3丁目
か行上ノ島町1~3丁目・栗山町1~2丁目
さ行三反田1~3丁目
た行立花町1~4丁目・塚口・塚口町1~6丁目・塚口本町1~7丁目・常松1~2丁目・常吉1~2丁目・富松町1~4丁目
な行西昆陽1~4丁目
ま行水堂町1~4丁目・南塚口町1~8丁目・南武庫之荘1~12丁目・武庫町1~4丁目・武庫の里1~2丁目・武庫之荘1~9丁目・武庫之荘西2丁目・武庫之荘東1~2丁目・武庫之荘本町1~3丁目・武庫元町1~3丁目・武庫豊町2~3丁目・名神町1~2丁目
尼崎東警察署
あ行猪名寺・猪名寺1~2丁目・今福1~2丁目
か行梶ケ島・上食満・上坂部1~3丁目・瓦宮1~2丁目・神崎町・金楽寺町1~2丁目・杭瀬北新町1~4丁目・杭瀬寺島1~2丁目・杭瀬本町1~3丁目・杭瀬南新町1~4丁目・久々知1~3丁目・久々知西町1~2丁目・口田中1~2丁目・食満1~7丁目・小中島・小中島1~3丁目
さ行潮江1~5丁目・椎堂1~2丁目・下坂部1~4丁目・常光寺1~4丁目・下食満・善法寺・善法寺町
た行大物町1丁目の一部(1街区から3街区、4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北))・高田・高田町・田能田能1~6丁目・塚口本町8丁目・次屋1~4丁目・戸ノ内・戸ノ内町1~6丁目
な行中食満・長洲中通1~3丁目・長洲西通1~2丁目・長洲東通1~3丁目・長洲本通1~3丁目・若王寺1~3丁目・西川1~2丁目・西長洲町1~3丁目・額田・額田町
は行浜1~3丁目・東園田町1~9丁目・東大物町1丁目の一部(1街区)・東塚口町1~2丁目・扶桑町(1番35・36号を除く)・法界寺
ま行御園1~3丁目・南清水・名神町3丁目
や行弥生ケ丘町

古物商許可は、古物取引の営業者を警察(公安委員会)が把握し、管理下に置くことによって、盗品が流通することを防止するための制度です。無許可で古物を取引する行為は刑罰の対象となるためご注意ください。

管理者

古物商を営むためには、業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。

管理者について特別な資格や実務経験は求められておらず、開設者本人を管理者としても差し支えありませんが、少なくとも古物営業に関して管理・監督・指導ができる立場であることが求められているため、遠方に居住している者や、勤務地が異なる者など勤務の実態がない者については管理者として選任することができません。

営業所

営業所とは、古物の売買、交換又はレンタル等の営業行為を行う拠点となる場所をいいます。

そもそも古物営業が許可制とされいるのは、中古品の流通経路を明確にして盗品が市場に出回ることを防止するという点にあるため、流通過程においてその要となる営業所は、警察としてもしっかりと把握する必要があります。

他方、厳密には古物商の許可要件に営業所の有無は含まれておらず、営業所を「なし」として申請することも認められていますが、営業所を「なし」として申請するケースはいわゆる「行商」のような営業形態であり、実務上はインターネット取引のみを行う場合を含めて営業所「あり」として申請することが一般的です。

また、営業所は必ずしも自己所有である必要はありませんが、使用する権限を有することが要件となっているため、管轄によっては建物の登記簿謄本や賃貸借契約書を添付するよう求められることがあります。

かつては賃貸借契約書や使用承諾書(賃貸物件の場合)、管理組合等の同意書(集合住宅である場合)を添付するよう求められましたが、法改正により多くの警察署ではこれらの書類を添付する必要がなくなりました。

欠格事由

古物商許可は防犯のための制度ですから、古物営業に携わる者については一定の信用性が求められます。そのため申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、古物商許可を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
  6. 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 古物営業を取り消された者、取り消されて5年を経過しない者等
  9. 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  11. 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいるもの
  12. 法人の役員に上記のいずれかに該当する者があるもの

なお、未成年者であっても古物営業に関して成年者と同一の行為能力を有する者であれば古物商を営むこと自体は可能ですが、管理者についてはそのような規定がないため、いかなる場合でも未成年者を管理者として選任することは認められていません。

URLの届出

インターネットサイトを古物取引に使用する際には、そのサイトのURLについても届け出る必要があります。許可後に単独でこれを届け出ることも可能ですが、本申請と同時にこれを行うことも可能です。

いずれの場合であっても、URLを使用することについて、プロバイダ等からの資料の写し等を添付する必要があります。

古物商プレート

古物商は、営業所の見やすい場所に、取扱品目や許可番号等を記載した「標識」(古物商プレート)を掲示する義務があります。

この標識は、縦8cm横16cmの金属やプラスチックなど耐久性のある材質であることに加えて、色も紺色の地に白文字と指定されています。

古物の品目

古物にはその性質や形状ごとに13項目の「品目」が設定されており、古物商許可を申請する際は、営業所において「主として取り扱う品目」を1品目、「主として取り扱う品目」を含む「営業所で取り扱う品目」をすべて選択し、これを届け出る必要があります。

品目の詳細は下表のとおりですが、例えば「ゲーム機」は「機械工具類」、「ゲームソフト」は「道具類」に該当するなど区分に迷う品目もあるため、取扱いを検討する物品がどの品目に該当するのかについてはしっかりとチェックするようにしてください。

美術品類絵画、彫刻、工芸品、刀剣
衣類着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団、旗
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類
自動車自動車、自動車の部分品
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品
自転車類自転車、自転車の部分品
写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
機械工具類スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
道具類家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
皮革・ゴム製品鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品
書籍文庫、コミック、雑誌
金券類商品券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券

「営業所で取り扱う品目」については当初から複数の品目を選択することが可能ですが、取り扱う品目が多くなれば許可後の事務手続きも煩雑(はんざつ)になりがちなため、「小さく始めて大きく育てる」ことも意識しながら、しっかりとした計画を持って選択することを心がけましょう。

なお、自動車を取り扱う「自動車商」と自動二輪車及び原動機付自転車を取り扱う「オートバイ商」については、取引額が高額であることや保管場所が必要になるなどの理由から、他の品目に係る申請よりも厳しく審査される傾向にあります。

金属くず商について

兵庫県では、古物商とは別に金属くずの取引について許可制(金属くず商)及び届出制(金属くず行商)を採用しているため、たとえ古物商許可を取得していたとしても、許可や届出がない限りは金属くずの取引を行うことはできません。

これらの手続きは古物商許可の申請とほぼ同様ですが、金属くずの取扱いをお考えの際は、古物商とは別に(あるいは同時に)、金属くず取扱いに関する手続きを行うようにしましょう。

許可申請に必要な期間と費用

兵庫県では、申請後許可が下りるまでの期間を通常40日程度と設定しています。

また、警察署に納付する申請手数料は全国一律で19,000円となっていますが、合わせて必要となるその他の費用については下表のとおりです。

必要書類費用取得先
住民票300円程度×人数
(申請者・役員・管理者)
市町村
身分証明書600円程度×人数
(申請者・役員・管理者)
本籍地の市町村
建物登記簿謄本600円法務局
法人登記簿謄本600円法務局

個人申請であれば申請に係る費用は900円(+24,000円)程度で済みますし、法人であっても3,000円(+24,000円)程度が目安です。

これを行政書士に依頼する場合は、通常3万円〜5万円程度の報酬額が加算されることになりますが、尼崎市に営業所を設置しようと検討する皆さまには、弊所独自の割引サービスを提供しているため、この部分を大幅に割り引くことができます。

尼崎で古物商許可を取得するなら

弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり古物商許可申請の代行を承(うけたまわ)っております。ご依頼があった際は面倒な書類の作成から、必要書類の収集、警察署との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとスピーディーにフルサポートいたします。

また、弊所が尼崎市に所在することから、同じく尼崎市内に所在する営業所に係る手続きについては、税込16,060円でサービスを提供しています。近年は便利な見積もりサイトが台頭していますが、プロ側の経験値をあまり担保してくれていないため、質・価格ともに、見積もりサイトとは比較対象にはなりません。尼崎市内での古物商許可取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

尼崎市限定報酬額申請手数料諸費用合計額
16,060円19,000円900円〜3,000円程度35,960円〜38,060円
※税込み
★注意点

弊所は先払い原則、不許可の場合は申請手数料を除く全額返還のお約束で業務を請け負っております。最近は支払いが数ヶ月にわたって滞る事案もあり、相応の措置を採らざるを得ないケースも発生しております。大変恐縮ではありますが、この点のみご了承いただければ幸いです。

古物商許可申請についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬

尼崎市全域でご利用できます。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020
または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします