大阪におけるオートバイ商(古物商)許可申請に関するポイントと格安申請代行

バイクの側に立つ女性の後ろ姿

使用のために入手した物品は、実際に使用したかどうかに関わらず古物(中古品)に該当し、これを売取引の対象とする営業(古物営業)をはじめようとするときは、所轄の公安委員会(警察)に申請してその許可(古物商許可)を受ける必要があります。

古物商として取り扱うことができる物品には13の品目がありますが、その中でも自動二輪車及び原動機付自転車を取り扱う「オートバイ商」については、取引額が比較的高額であることや保管場所が必要になるなどの理由から、他の品目に係る申請よりも厳しく審査される傾向にあります。

そのため弊所においても「自動車商」や「オートバイ商」に関するご相談をいただいたときは、保管場所や経営計画について慎重に検討するように話しを進めます。

そこで本稿では、大阪府においてオートバイ商を検討する皆さまに向けて、他品目を取り扱う古物商には無い自動車商特有の事情や、申請の際のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では、大阪府におけるオートバイ商の許可申請について、本人申請ができるくらいそれなりの文字数を割いて解説しています。

最下段には、大阪府限定の格安申請代行プランについての案内がありますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。

古物営業・古物商とは

古物営業法では、古物営業を古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものと定義し、都道府県公安委員会から許可を受けてこれを営む者を古物商と定義しています。

なお、古物商以外にも、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業及び古物競りあっせん業(古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業)という区分がありますが、ここでは割愛させていただいています。

★古物とは

古物に該当するか否かは、「使用の目的」の有無がポイントとなっており、使用するために譲り受けた物品は、実際に使用したかどうかに関わらず原則としてすべて古物に該当します。

逆に言えば、使用することを目的としない流通段階における物品や新古品(型遅れ流通在庫保管品)は、その新旧を問わず古物には該当しません。

なお、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶及び5トンを超える機械といった大型機械類については、使用の有無やその新旧を問わず古物からは除外されています。

★古物営業に該当する事例

古物営業に該当するかどうかは線引きが難しい点ではありますが、警察庁の解釈基準を参考にすると、以下のような取引を営業として行うことが古物営業に該当するものと考えられています。

  • 古物を買い取って売る行為
  • 古物を買い取って修理等して売る行為
  • 古物を買い取って使える部品等を売る行為
  • 古物を買い取らずに売った後に手数料を貰う行為
  • 古物を別の物と交換する行為
  • 古物を買い取って貸し出す行為
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
  • これらの行為をネット上で行うこと

また、「営業」であることが該当要件とされているため、上記の取引を営利目的で反復継続して行うもののみが古物営業に該当することになります。したがって、古物の売買を行う場合であってもこの2つの要素のどちらか一方を欠く行為については、古物営業には該当しないことになります。

★古物営業に該当しない事例

以下のようなケースでは、営利目的が認められるものの、反復継続的な行為とはいえないことから、古物営業には該当しません。

ただし、たとえ自分の物であったとしても、当初から転売目的をもって購入した物品を販売する場合は古物営業に該当し、古物商の許可が必要になります。

  • 自分の物を売る行為
  • 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
  • 無償でもらった物を売る行為
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
  • 自分が海外で買ってきたものを売る行為
  • 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為

規制の目的

そもそも古物営業に許可制を採用しているのは、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としているからです。

特に中古バイクは相対的に取引価格が高く、万が一盗品を高額で買い取ってしまうと、窃盗犯に大きな利益を与えることとなり、犯罪を助長することにつながります。

そのため古物商許可申請において取扱品目中に自動二輪車又は原動機付自転車(部品を含む)を設定する場合は、申請者がバイクや自動車について十分な知識を有しているか、事業者として取引を遂行することができる事業規模や能力を有しているか等、本来の許可基準には無い事項についてまで口頭や書面による説明が求められます。

古物の品目

古物にはその性質や形状ごとに13項目の「品目」が設定されており、古物商許可を申請する際は、営業所において「主として取り扱う品目」を1品目、「主として取り扱う品目」を含む「営業所で取り扱う品目」をすべて選択し、これを届け出る必要があります。

古物営業として主に自動二輪車及び原動機付自転車(部品を含む)を取り扱おうとするときは「主として取り扱う品目」に「自動二輪車及び原動機付自転車」を選択しますが、「営業所で取り扱う品目」として「自動二輪車及び原動機付自転車」以外の品目を複数選択することは問題ありません。

なお、「主として取り扱う品目」を「自動車」に選択した場合、許可取得後は「オートバイ商」となります。

美術品類絵画、彫刻、工芸品、刀剣
衣類着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団、旗
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類
自動車自動車、自動車の部分品
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品
自転車類自転車、自転車の部分品
写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
機械工具類スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
道具類家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
皮革・ゴム製品鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品
書籍文庫、コミック、雑誌
金券類商品券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券

古物商許可申請

大阪府において古物商許可を申請しようとする際は、以下の必要書類を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して大阪府公安委員会に提出する必要があります。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 定款(法人)
  • 登記事項証明書(法人)

(※)略歴書・誓約書・住民票・身分証明については、本人・管理者・監査役以上の役員全員の分が必要になります。

また、警察はトラブルの発生を嫌うため、高額な取引で民間人同士のトラブルとなりがちな自動車商についてその他の法定外書類を求めてくるケースも珍しくありません。

管理者

古物商を営むためには、業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。

管理者について特別な資格や実務経験は求められておらず、開設者本人を管理者としても差し支えありませんが、少なくとも古物営業に関して管理・監督・指導ができる立場であることが求められているため、遠方に居住している者や、勤務地が異なる者など勤務の実態がない者については管理者として選任することができません。

営業所

営業所とは、古物の売買、交換又はレンタル等の営業行為を行う拠点となる場所をいいます。

そもそも古物営業が許可制とされいるのは、中古品の流通経路を明確にして盗品が市場に出回ることを防止するという点にあるため、流通過程においてその要となる営業所は、警察としてもしっかりと把握する必要があります。

他方、厳密には古物商の許可要件に営業所の有無は含まれておらず、営業所を「なし」として申請することも認められていますが、営業所を「なし」として申請するケースはいわゆる「行商」のような営業形態であり、実務上はインターネット取引のみを行う場合を含めて営業所「あり」として申請することが一般的です。

また、営業所は必ずしも自己所有である必要はありませんが、使用する権限を有することが要件となっているため、管轄によっては建物の登記簿謄本や賃貸借契約書を添付するよう求められることがあります。

かつては賃貸借契約書や使用承諾書(賃貸物件の場合)、管理組合等の同意書(集合住宅である場合)を添付するよう求められましたが、法改正により多くの警察署ではこれらの書類を添付する必要がなくなりました。

欠格事由

古物商許可は防犯のための制度ですから、古物営業に携わる者については一定の信用性が求められます。そのため申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、古物商許可を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
  6. 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 古物営業を取り消された者、取り消されて5年を経過しない者等
  9. 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  11. 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいるもの
  12. 法人の役員に上記のいずれかに該当する者があるもの

なお、未成年者であっても古物営業に関して成年者と同一の行為能力を有する者であれば古物商を営むこと自体は可能ですが、管理者についてはそのような規定がないため、いかなる場合でも未成年者を管理者として選任することは認められていません。

URLの届出

インターネットサイトを古物取引に使用する際には、そのサイトのURLについても届け出る必要があります。許可後に単独でこれを届け出ることも可能ですが、本申請と同時にこれを行うことも可能です。

いずれの場合であっても、URLを使用することについて、プロバイダ等からの資料の写し等を添付する必要があります。

古物商プレート

古物商は、営業所の見やすい場所に、取扱品目や許可番号等を記載した「標識」(古物商プレート)を掲示する義務があります。

この標識は、縦8cm横16cmの金属やプラスチックなど耐久性のある材質であることに加えて、色も紺色の地に白文字と指定されています。

なお、「主として取り扱う品目」を「自動二輪車及び原動機付自転車」に選択した場合、プレートには「オートバイ商」と記載します。

確認を受ける事項

古物営業法では、古物商について、管理者に対し、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない旨の規定が設けられています。(古物営業法第13条第3項)

自動車商及びオートバイ商については特に厳しく、以下の事項について不正を判定するために必要とされる知識、技術又は経験が、これらの知識等を必要とする古物営業(自動車商又はバイク商)の業務に3年以上従事した者と同程度に有するものであることを勧奨しています。

  • 不正品の疑いがあるバイク(自動車)の車体
  • 車台番号打刻部分等における改造等の有無
  • 改造等がある場合にはその態様及び程度

とは言えこの規定は努力義務規定であり、必ずしも申請時点でこれらの知識や実務経験を有することまで求めるものではありません。

ただし、実務上は許可申請や許可証交付の際、警察からは以下のような事項について説明を求められることがあります。

  • 取り扱うバイクの流通経路
  • 盗品などを見極める知識や判断力
  • バイク(自動車)業界に在籍した経歴の有無
  • 中古バイク(中古自動車)の売買経験の有無
  • 経営者としての経歴の有無

たとえば車台番号がどこに打刻されているか(通常はフレーム(車体)部分)等、あまり一般的とは言えない意地悪な質問が飛んでくることもあります。

そのためバイクに関する知識に自信を持てないときは、あらかじめ学習するか、あるいはバイクの整備に詳しい知人からアドバイスを得ておくことなどの対策が必要です。

バイクの保管場所

審査には営業所の確認が含まれますが、中古バイクは取引の対象としては大型であるため、その保管場所についても確認が行われます。

警察署によっては自宅のガレージを保管場所とする場合を含めて保管場所となる駐車場の位置図や配置図、契約書といった確認資料を求められることがあります。

保管場所は必ずしも営業所と市区町村を同じくする必要はありませんが、総合的にみて保管場所として使用することが著しく困難な場所として判断される場合は、さらに追加で確認資料の提出を求められることがあります。

保管が不要な営業形態について

たとえば取引をインターネット上で完結させる事業であって自らは自動車を保管することなく他の事業者や取引の相手方にそのまま物品を引き渡すような営業形態のように、中古バイクを自ら保管することが全くないような営業形態を想定する場合には、保管場所(駐車場)について疎明(証明)することなく申請を通してもらえることがあります。

ただし、そのような営業形態であることはしっかりと説明する必要があるため、営業方法についての申出書や、事業者との間で締結した契約書等の書面を疎明資料として求められることがあります。

許可申請に必要な期間と費用

兵庫県では、申請後許可が下りるまでの期間を通常40日程度と設定しています。

また、警察署に納付する申請手数料は全国一律で19,000円となっていますが、合わせて必要となるその他の費用については下表のとおりです。

必要書類費用取得先
住民票300円程度×人数
(申請者・役員・管理者)
市町村
身分証明書600円程度×人数
(申請者・役員・管理者)
本籍地の市町村
建物登記簿謄本600円法務局
法人登記簿謄本600円法務局

個人申請であれば申請に係る費用は900円(+24,000円)程度で済みますし、法人であっても3,000円(+24,000円)程度が目安です。

これを行政書士に依頼する場合は、通常3万円〜5万円程度の報酬額が加算されることになりますが、兵庫県に営業所を設置しようと検討する皆さまには、弊所独自の割引サービスを提供しているため、この部分を大幅に割り引くことができます。

バイクの廃車手続きについて

使用しなくなったからといっていつまでもバイクを放置していいはずはなく、新車の登録手続きと同様にバイクを廃車にする際は当然に手続を経る必要があります。

また、自動車と同様にバイクも課税対象となっているため、出来るだけ早いタイミングで廃車手続きを行うようにしましょう。

オートバイ商許可申請サポート

弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり古物営業に関する手続きの代行を承(うけたまわ)っております。ご依頼があった際は書類の収集及び作成から関連機関との調整並びに申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。

特に時間がない(他に時間を使いたい)事務手続きが苦手許可を取得できるかどうかが分からない警察署での対応が面倒or怖い、といった事情のある方にお薦めです。

また、弊所が大阪府に隣接する尼崎市に所在することから、大阪府内に所在する営業所に係る手続きについては、下表のとおり市場の相場価格から大幅に割り引いてサービスを提供しています。近年は便利な見積もりサイトが台頭していますが、プロ側の経験値をあまり担保してくれていないため、質・価格ともに、見積もりサイトとは比較対象にはなりまえせん。大阪府内でオートバイ商の許可取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

大阪府限定報酬額(※)申請手数料諸費用合計額
税込19,000円〜33,000円19,000円900円〜3,000円程度38,900円〜55,000円
※申請地により変動します

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