古物商におけるURL(アドレス)の届出
古物商許可の申請書にはこんな様式があります。
URL届出
現時点で当サイトをご覧になっているということは普段からインターネットに親しんでいる方たちだと思います。
ただ誰でも気軽に扱える一方で、詳しい詳しくないで如実に分断されるのがインターネットの世界。
そういえばURLって何?プロパイダ?
普段意識することがなくても実際に文書にして届け出るとなると考え込んでしまいませんか?
ここでは古物商許可の申請の際に求められるURL届出について分かりやすく解説していきたいと思います。
URLの届出が必要なケース
まずはURLについてです。
URL(ユーアールエル)とは、サイトのインターネット上における住所のようなものです。もちろん現在ご覧いただいている当サイトにもURLがあって、恐らくは画面上部に表示されているアルファベットの羅列がURLです。
「https://tsunagu-office.net/」
確認していただけましたでしょうか?これが当サイトのインターネット上の住所、つまりは「URL」です。
次は法律の条文を確認してみましょう。
古物営業を営もうとする者は、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨を記載した許可申請書を提出しなければならない。
(古物営業法第5条第6項)
う〜ん。法律って感じですね。笑
平たく説明すると「インターネットを利用して古物営業を営む場合には、サイトのURLを公安委員会に届け出る必要がありますよ」ということです。
え?何か面倒…。
そうですね。インターネットを利用した営業スタイルはもはや現代社会におけるスタンダードです。現に私もこのようにデジタル営業に勤しんでいるわけです。ですのでインターネットを利用する場合すべてについてURL届出が必要となるわけではありません。
届出が必要となるのは次の場合です。
- 自社サイトを開設して古物取引を行う場合
- オークションサイトでストアを運営する場合
- 他のサイト内でページの割当て(「プロバイダ」などから「固有のURL」が割り当てられる場合)を受けて自身のページを開設する場合
続いてURLの届出が不要な場合です。
- オークションサイトでの単なる出品
- 単なる情報や宣伝のみの自社サイト運営
例えば私がオークションサイトで古着を出品したり、このサイトで古着屋さんの宣伝をすることについては届出は必要ないことになります。そもそもこれらは「古物商」には該当しません。
一方で私がこのサイトを「ツナグ古着売買オフィス」とかにしてオークションサイト化したり、既存のオークションサイトで「古着屋ツナグ部屋」みたいな単独のページをいただいてしまいますと「古物商」に該当するとともにURLを届け出る必要も生じるということです。
要するにインターネットのサイトを実際の古物取引の場として利用する際に必要となるのが「古物商許可申請」であって「URL届出」であるわけです。
イメージしていただけたでしょうか?
URLの使用権限疎明資料
届出をするからには使用するURLの「使用権限」や「ドメインの登録者名」を証明する書類が必要になります。この証明書類を「URLの使用権限疎明資料」といいます。具体的には、次の資料が該当します。
- プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
- 「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し検索結果の画面を印刷したもの
原則として、届け出たドメインが本人の氏名、法人名、法人の代表者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。 登録者名が本人と異なる場合は、登録者から使用承諾を受けていることを明らかにするため、URL使用承諾書も添付します。
ド、ドメイン?
各サイトにはそれぞれ固有のアドレスがあります。当サイトを例にとると「https://tsunagu-office.net/」の「tsunagu-office」の部分がドメインです。要は「.net」「.co.jp」「.com」などの前の部分の文字列のことですね。ドメインはプロバイダやドメイン取得サイトを通じて取得することができます。
ドメイン割当通知書等
以下の3点が確認できる書類が必要です。
- 登録者
- ドメイン
- 発行元(プロバイダ)
プロバイダから送付された「登録完了のお知らせ」「設定通知書」「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」などでも、この3点を証明できる書類であれば問題ありません。郵送でもファックスでも構いませんが、スマホの画面を担当者に見せるだけでは疎明したことにはなりません。
WHOIS情報
「WHOIS情報」とは、誰もがIPアドレスやドメインの登録者情報を参照できるサービスです。ここで詳しい説明を差し挟むことは避けますが、この「WHOIS情報」の検索結果を印刷したものが「URLの使用権限疎明資料」として認められています。ただし、プライバシー保護の観点から情報を非公開にしている場合がありますのでこの点はご注意ください。
URL使用承諾書
登録者名が本人と異なる場合はドメイン登録者の登録情報と併せて「URL使用承諾書」を添付します。私がオークションサイトの開設を友人に依頼し、友人が自分の名義でドメインを取得してそのままになってしまっているようなケース、あるいは法人申請の際にドメイン登録者が個人名となっているようなケースですね。
URL届出の時期
当然ながらサイト開設後でないと内容を確認することができないのでURLの届出はサイト開設後になります。
新規許可申請の場合は、申請中に開設準備をして許可取得後、直ちに開設しましょう。単にサイトを開設する予定である場合やドメインを取得しただけの状態では許可申請時にはURLの届出をすることはできません。許可取得後サイトを開設してから変更届を提出しましょう。
URLの届出は、サイト開設から2週間以内に行います。この届出に手数料は発生しません。
届出後の手続き
インターネットを利用した古物営業を行う場合、運営サイトのトップページには、以下の3点を表記する必要があります。トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し、そこをクリックすると、以下3点が表記されているページにリンクされるような形式でも構いませんが、「会社概要」等に表示しているだけの状態では違反となります。
- 古物商の氏名または名称
- 許可を受けた公安委員会の名称
- 古物商許可証の番号(12桁)
まとめ
インターネット取引は便利かつ気軽に取り組める分、取引の相手方が見えないことによって悪用されるおそれがあります。このためインターネット取引には「特定商取引に関する法律」はじめ様々な規制が敷かれ、ユーザーの保護が図られています。
インターネットを利用した事業においてこの辺りの周辺知識は必須です。常に新しい情報をアップデートして、健全な事業運営を心がけるようにしましょう。
許可や届出についてご不明な点があればどうぞお気軽にお問い合わせください^^
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