古物商のURL届出とは?必要書類・届出方法・使用権限疎明資料を行政書士が解説

インターネットを利用した古物取引は今や当たり前となり、自社サイトやECサイト、フリマアプリなどを通じて営業を行う事業者も珍しくありません。それに伴い、古物商許可申請や変更届においても、インターネットを利用した営業に関する届出の重要性が高まっています。
古物商がインターネットを利用して古物営業を行う場合は、営業方法によって使用するURLの届出が必要になることがあります。しかし、「ホームページがあれば必ず届出が必要なのか」「メルカリやBASEはどうなのか」「どのような書類を提出すればよいのか」など、実務上判断に迷う場面は少なくありません。
そこで本稿では、URL届出が必要となるケースと不要なケース、必要書類やURL使用権限疎明資料、届出後の手続まで、実務上のポイントを交えながら分かりやすく解説します。
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URLとは
URL(ユーアールエル)とは、サイトごとに個別で付されるインターネット上における住所に相当する識別番号(文字列)です。当サイトであれば「https://tsunagu-office.net/」がURLであり、これが当サイトのインターネット上の場所を示す住所となります。
古物営業法で届出の対象となるのは、このURLそのものではなく、古物営業に利用するページのURLです。そのため、どのような営業方法でインターネットを利用するのかによって、届出の要否が変わります。
URLの届出が必要なケース
古物営業をインターネット上で行う場合であっても、すべてのケースでURL届出が必要になるわけではありません。
古物営業法第5条第6項では、古物営業に使用するホームページ等について、固有のURLが付与されている場合に、そのURLを届け出ることとされているため、具体的には、次のようなケースがこれに該当します。
- 自社サイトを開設して古物の取引を行う場合
- オークションサイトでストアを運営する場合
- 他のサイト内でページの割当て(プロバイ等から固有のURLが割り当てられる場合)を受けて自身のページを開設する場合
一方、単に広告や会社案内を掲載するだけのホームページや、フリマアプリへ商品を出品するだけで個別のショップURLが付与されないケースでは、通常はURL届出の対象とはなりません。
例えば私がオークションサイトで古着を出品したり、サイト内で古着屋さんの宣伝をする行為は古物商には当たらず何らの届出も不要ですが、サイトをオークションサイト化したり、既存のオークションサイトで「古着屋ツナグ部屋」のように割り当てられた単独のページで古着の販売を行おとするときは古物商に該当し、同時に使用するURLについても届け出る必要が生じます。
メルカリ・BASE・STORESのURL届出は必要?
近年は、自社ホームページだけでなく、メルカリやBASE、STORESなどのインターネットサービスを利用して古物営業を始める事業者も増えています。そのため、「これらのサービスを利用する場合でもURL届出は必要ですか?」というご質問をいただく機会も少なくありません。
結論からいうと、サービスを利用しているという理由だけで一律にURL届出が必要になるわけではありません。ポイントとなるのは、営業に使用するページについて、届出の対象となる固有のURLが割り当てられているかどうかです。
例えば、自社サイトやBASE、STORESなど、ショップごとに固有のURLが付与され、そのURLを利用して古物営業を行う場合は、URL届出の対象となることがあります。
一方、メルカリなどのフリマアプリでは、通常の出品についてはURL届出の対象とならないケースが一般的です。もっとも、サービス内容や運用は変更されることがあり、同じサービスであっても営業方法によって取扱いが異なる場合もあるため、判断に迷う場合は、事前に所轄警察署へ確認しておくと安心です。
| サービス・営業方法 | URL届出 |
|---|---|
| 自社ホームページ | ○ |
| 独自ドメインのECサイト | ○ |
| BASE(ショップURLあり) | ○ |
| STORES(ショップURLあり) | ○ |
| Yahoo!ショッピング出店 | ○ |
| Yahoo!オークション ストア | ○ |
| メルカリ(通常出品) | ×(原則不要) |
| Yahoo!フリマ(通常利用) | ×(原則不要) |
| ラクマ(通常利用) | ×(原則不要) |
| ホームページで会社案内・広告のみ掲載 | × |
メルカリなどでスクショの提出を求められたら
メルカリなどのフリマアプリでは、独自ドメインのような登録通知書やWHOIS情報が存在しないため、警察署によってはアカウント情報やプロフィール画面等のスクリーンショット(スクショ)の提出を求められることがあります。
例えば、プロフィール画面や出品者ページ、出品一覧画面など、アカウントと営業実態が確認できる画面を印刷して提出するケースがこれに当たります。必要となる資料は警察署によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
また、メルカリではニックネームで利用している方も少なくありませんが、その場合はスクリーンショットだけでは申請者本人のアカウントであることが確認できないことがあります。必要に応じて、アカウント設定画面や本人確認状況が分かる資料など、使用権限を補足する資料の提出を求められることもあります。
近年はフリマアプリやECサービスの仕様変更も頻繁に行われているため、提出資料について判断に迷う場合は、所轄警察署へ事前に確認しておくことをおすすめします。
URLの使用権限疎明資料
URLを届け出る際は、そのURLを使用する権限があることを証明する資料(URL使用権限疎明資料)を添付します。
代表的なものとしては、プロバイダやドメイン管理会社が発行したドメイン登録通知書、ドメイン管理画面の写し、WHOIS検索結果などが挙げられます。いずれの資料についても、①登録者名、②ドメイン名及び③発行元又は管理会社が確認できる内容であることが必要です。
もっとも、近年は個人情報保護の観点からWHOIS情報が非公開となっているケースも少なくありません。その場合は、ドメイン管理画面や登録完了通知など、登録者とドメインの対応関係が確認できる資料を提出することになります。
また、ドメインの登録者名が申請者本人又は法人名と異なる場合は、登録者から使用承諾を受けていることを証明するURL使用承諾書を併せて添付します。例えば、法人で申請するにもかかわらずドメインを代表者個人名義で取得している場合や、ホームページ制作会社名義で取得されている場合などがこれに該当します。
ドメインとは
URL届出を理解する上で欠かせないのが「ドメイン」という考え方です。ドメインとは、インターネット上のサイトを識別するための名称であり、「.com」「.net」「.jp」などと組み合わせて使用されます。
例えば当サイトのURLである「https://tsunagu-office.net/」であれば、「tsunagu-office」の部分がドメインです。
古物商のURL届出では、このドメインが誰の名義で登録されているかが重要になります。そのため、警察署は申請者とドメイン登録者が一致しているかどうかを確認し、その確認資料としてURL使用権限疎明資料の提出を求めています。
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URL届出の時期
URLの届出は、新規に古物商許可を申請する際に行うのが原則です。もっとも、申請時点ではホームページが完成していない場合や、ドメインを取得しただけでサイトを公開していない場合もあります。このような場合は、許可取得後に変更届を提出してURLを追加することができます。
また、営業開始後に新たなホームページやECサイトを開設した場合や、使用するURLを変更した場合についても変更届の対象となります。反対に、営業に使用していたサイトを閉鎖した場合やURLを使用しなくなった場合も、変更届を提出して内容を最新の状態にしておくことが大切です。
届出後の手続き
URLの届出が完了した後は、運営するホームページ上に古物営業法に基づく表示を行います。表示が必要となるのは、①古物商の氏名又は名称、②許可を受けた公安委員会名及び③許可番号の3項目です。
これらの情報は、利用者が容易に確認できる状態で表示されていれば足り、トップページに「古物営業法に基づく表記」などのリンクを設置し、そのリンク先に必要事項を掲載する方法でも問題ありません。
なお、URLを変更した場合や営業方法に変更が生じた場合は、必要に応じて変更届の提出が必要となるため、ホームページのリニューアル等を行う際は届出の要否についても確認しておくと安心です。
古物商許可申請サポート
弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり古物商許可申請の代行を承(うけたまわ)っております。サポート内容には書類の作成から、必要書類の収集、警察署との協議及び申請の代行がすべて含まれるほか、相見積りにも応ずるなどさまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけております。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、プロ側には厳しい制約や極めて高い手数料が設定されているため、対応に柔軟性がなく、また経験の浅いプロが多く登録していることからもお薦めすることはできません。
無駄なコストは時間も料金もカットするのが最良策です。古物商許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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