古物商におけるURL(アドレス)の届出について

インターネットのイメージ

近年はインターネットを通じた物販取引が主流となっていることもあり、許可申請時に提示する書類の内容も、一昔前と比較してすっかり様変わりしています。

古物商の許可申請についてもその例外ではなく、インターネットを使用した取引を行おうとするときは、使用するサイトのURLについて届出を行う必要があります。

当サイトをご覧いただいているということは、普段からインターネットに親しんでいる方たちだとは思いますが、便利に使用することができる反面、インターネットに係る用語や手続きはそれなりに難解で一筋縄にはいきません。

そこで本稿では、古物商許可申請の際に必要となるURLの届出について詳しく解説していきたいと思います。

URLとは

URL(ユーアールエル)とは、サイトごとに個別で付されるインターネット上における住所に相当する識別番号です。

たとえば当サイトであれば以下のアルファベットの羅列がURLとして付されており、これが当サイトのインターネット上の場所を示す住所となります。

https://tsunagu-office.net/

URLの届出が必要なケース

古物営業を営もうとする者は、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を記載した申請書を提出する必要がありますが、インターネットを使用する取引を行おうとするときは、使用するサイトのURLを記載したものを提出する必要があります。(古物営業法第5条第6項)

ただし、インターネットを使用する利用するすべての取引についてこの届出が必要となるわけではなく、以下のように個別のURLが割り当てられているサイトを使用すりは取引やを行おうとする場合にこの規定が適用されます。

  • 自社サイトを開設して古物の取引を行う場合
  • オークションサイトでストアを運営する場合
  • 他のサイト内でページの割当て(プロバイ等から固有のURLが割り当てられる場合)を受けて自身のページを開設する場合

したがって、単にオークションサイトに出品する行為や、情報や宣伝を発信するのみにとどまる自社サイトの運営であれば、特にURLの届出は必要ありません。

例えば私がオークションサイトで古着を出品したりサイト内で古着屋さんの宣伝をする行為は古物商には当たらず何らの届出も不要ですが、サイトをオークションサイト化したり、既存のオークションサイトで「古着屋ツナグ部屋」のように単独のページが割り当てられそこで古着の販売を行おとするときは古物商に該当し、同時に使用するURLについても届け出る必要が生じます。

URLの使用権限疎明資料

届出の際はURLの使用権限やドメインの登録者名を証明する書類を添付する必要があります。

具体的には、①プロバイダ等から交付されたドメイン割当通知書等の写し又は②「ドメイン検索」若しくは「WHO IS検索」を実施し検索結果の画面を印刷したもの等であって、届け出たドメインが本人の氏名、法人名若しくは法人の代表者名で登録されていることが確認できる内容のものがこれに該当します。

なお、ドメインの登録者名が本人と異なる場合は、登録者から使用承諾を受けていることを明らかにするため、別途URL使用承諾書を添付する必要があります。(後述)

ドメインとは

ドメインとは、接続先のネットワーク環境を特定する名前であり、プロバイダやドメイン取得サイトを通じて取得することができるアルファベットの羅列です。

当サイトを例にとると「https://tsunagu-office.net/」の「tsunagu-office」の部分がドメイン名となります。

要するに「.net」「.co.jp」「.com」などの前部分の文字列がこれに該当します。

ドメイン割当通知書等

URLの使用権限疎明資料として使用することができるのは、①登録者②ドメイン及び③発行元(プロバイダ)の3点が確認できる書類に限られます。

プロバイダから送付された「登録完了のお知らせ」「設定通知書」「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」等であっても上記3点を証明できる書類であれば問題ありません。

また、郵送による通知のほか、ファックスによる通知であってもこれを疎明資料とすることに問題はありませんが、スマホの画面を担当者に見せるだけでは疎明したことにはなりません。

WHOIS情報

「WHOIS情報」は、IPアドレスやドメインの登録者情報を参照することができるサービスですが、その検索結果を印刷したものをURLの使用権限疎明資料として使用することも認められています。

ただし、プライバシー保護の観点から情報を非公開にしている場合があるため、すべてのドメインがヒットするわけではないという点にはご注意ください。

URL使用承諾書

登録者名が申請者本人と異なる場合は、ドメイン登録者の登録情報と併せて「URL使用承諾書」を添付する必要があります。

たとえばオークションサイトの開設を友人に依頼し、友人が自分の名義でドメインを取得してそのままになってしまっているようなケースや、法人申請の際にドメイン登録者が個人名となっているようなケースではURL使用承諾書が必要になります。

URL届出の時期

URLの届出はサイトの開設日から2週間以内にこれを行う必要がありますが、サイト開設後でなければその内容を確認することができないため、新規許可申請の場合であってサイトの開設が間に合わないときや、単にドメインを取得しただけに過ぎない状態であるときは、許可取得後に変更届を提出する流れになります。

届出後の手続き

インターネットを使用して古物営業を行う場合は、運営サイトのトップページ上に①古物商の氏名又は名称②許可を受けた公安委員会の名称及び③許可番号(12桁)の3点を表記する必要があります。

単に「会社概要」等のページにこれらの情報を表記しているだけでは足りませんが、トップページ上に「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し、これをクリックすると上記の情報が表記されているページに移動するような形式にすることは問題ありません。

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弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり古物商許可申請の代行を承(うけたまわ)っております。サポート内容には書類の作成から、必要書類の収集、警察署との協議及び申請の代行がすべて含まれるほか、相見積りにも応ずるなどさまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけております。

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無駄なコストは時間も料金もカットするのが最良策です。古物商許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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