西宮限定税込16,060円!格安申請代行│西宮市で古物商許可を格安で取得する方法

西宮警察署
西宮警察署

使用のために入手した物は、実際に使用したかどうかに関わらず古物(中古品)に該当します。古着屋、中古車販売店、金券ショップ、インターネットでのオークションサイトの運営など、取り扱う商品や店舗の形態は様々ですが、これら古物を売買する営業はいずれも古物営業に該当し、営業を行うためには所轄の公安委員会(警察)からの許可を必要とします。

近年はインターネット上での取引が活発であることから、個人でかつ店舗を構えずに古物営業を行いたいという層も増えているため、西宮市の許可申請数も増加傾向にあります。

そこで本稿では、古物営業を営もうとお考えの皆さまに向けて、古物営業の全体像や、古物商許可制度の内容について詳しく解説していきたいと思います。

本稿では、西宮市における古物商許可申請について、本人申請ができるくらいそれなりの文字数を割いて解説しています。

最下段には、西宮市限定の格安申請代行プランについての案内がありますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。

古物営業・古物商とは

古物営業法では、古物営業を古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものと定義し、都道府県公安委員会から許可を受けてこれを営む者を古物商と定義しています。

なお、古物商以外にも、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業及び古物競りあっせん業(古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業)という区分がありますが、ここでは割愛させていただいています。

★古物とは

古物に該当するか否かは、「使用の目的」の有無がポイントとなっており、使用するために譲り受けた物品は、実際に使用したかどうかに関わらず原則としてすべて古物に該当します。

逆に言えば、使用することを目的としない流通段階における物品や新古品(型遅れ流通在庫保管品)は、その新旧を問わず古物には該当しません。

なお、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶及び5トンを超える機械といった大型機械類については、使用の有無やその新旧を問わず古物からは除外されています。

古物営業に該当する事例

古物営業に該当するかどうかは線引きが難しい点ではありますが、警察庁の解釈基準を参考にすると、以下のような取引を営業として行うことが古物営業に該当するものと考えられています。

  • 古物を買い取って売る行為
  • 古物を買い取って修理等して売る行為
  • 古物を買い取って使える部品等を売る行為
  • 古物を買い取らずに売った後に手数料を貰う行為
  • 古物を別の物と交換する行為
  • 古物を買い取って貸し出す行為
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
  • これらの行為をネット上で行うこと

また、「営業」であることが該当要件とされているため、上記の取引を営利目的で反復継続して行うもののみが古物営業に該当することになります。したがって、古物の売買を行う場合であってもこの2つの要素のどちらか一方を欠く行為については、古物営業には該当しないことになります。

★営利目的

営利目的とは、利益を得ることを目的にした活動全般を指します。金銭の授受があったという事実は、直ちに営利を証明するものではなく、利益を得る意思があったかどうかがポイントとなります。たとえば自分の物を手数料を支払うことで回収した場合は、金銭の授受があったとしても営利目的ではないものと考えられます。

★反復継続

営利目的があったとしても、一度限りの取引であれば営業にはあたりません。したがって、文化祭やイベントでフリーマーケットを開催したとしても、一度限りの取引であれば古物営業には該当しないことになります。

古物営業に該当しない事例

以下のようなケースでは、営利目的が認められるものの、反復継続的な行為とはいえないことから、古物営業には該当しません。

  • 自分の物を売る行為
  • 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
  • 無償でもらった物を売る行為
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
  • 自分が海外で買ってきたものを売る行為
  • 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為

ただし、たとえ自分の物であったとしても、当初から転売目的をもって購入した物品を販売する場合は古物営業に該当し、古物商の許可が必要になります。

また、使用を目的としない流通段階における物品はそもそも古物には該当しないため、いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)を取引する行為も古物営業には該当しません。

なお、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶又は5トンを超える機械といった大型機械類についても、使用の有無や新旧を問わず古物には該当しません。

古物商許可申請

古物商許可を申請しようとする際は、以下の必要書類を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して都道府県公安委員会に提出する必要があります。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 定款(法人)
  • 登記事項証明書(法人)

(※)略歴書・誓約書・住民票・身分証明については、本人・管理者・監査役以上の役員全員の分が必要になります。

西宮市に主たる営業所を設置する場合は、その所在地を管轄する警察署(西宮警察署又は甲子園警察署)の生活安全課防犯係を窓口として申請を行います。

西宮警察署

相生町、青木町、青葉台1・2丁目、朝凪町、芦原町、愛宕山、荒戎町、荒木町、池田町、石在町、石刎町、泉町 一ケ谷町、市庭町、一里山町、今在家町、今津曙町、今津大東町、今津久寿川町、今津社前町、今津巽町、今津出在家町、今津西浜町、今津二葉町、今津真砂町の一部(県立西宮今津高等学校敷地を除く)、今津水波町、今津港町 今津山中町、上ケ原一番町、上ケ原二番町、上ケ原三番町、上ケ原四番町、上ケ原五番町、上ケ原六番町、上ケ原七番町、上ケ原八番町、上ケ原九番町、上ケ原十番町、上ケ原山田町、上ケ原山手町、江上町、老松町、大井手町、大島町、大谷町、大畑町、大浜町、大森町、大屋町、岡田山、奥畑、御茶家所町、神楽町、霞町、甲山町、上大市1~5丁目、上甲東園1~6丁目、神園町、上之町、上葭原町、柏堂西町、柏堂町、川添町、川西町、川東町、河原町、瓦林町、神垣町、神呪町、神原 菊谷町、北口町、北昭和町、北名次町 北山町、北六甲台1~5丁目、木津山町、清瀬台、久出ケ谷町、国見台1~6丁目、久保町、熊野町、雲井町、鞍掛町、苦楽園一番町、苦楽園二番町、苦楽園三番町、苦楽園四番町、苦楽園五番町、苦楽園六番町、結善町、剣谷町、甲子園口北町、甲東園1~3丁目、甲風園1~3丁目、郷免町、甲陽園山王町、甲陽園西山町、甲陽園東山町、甲陽園日之出町、甲陽園本庄町、甲陽園目神山町、甲陽園若江町、甑岩町、越水字社家郷山、越水町、寿町、西福町、桜谷町、桜町、五月ケ丘、産所町、塩瀬町名塩、塩瀬町生瀬、獅子ケ口町、清水町、下葭原町、下大市西町、下大市東町、社家町、鷲林寺1・2丁目、鷲林寺字剣谷、鷲林寺町、鷲林寺南町、城ケ堀町、松籟荘、城山 神祇官町、新甲陽町、神明町、末広町、角石町、すみれ台1~3丁目、染殿町、大社町、高木西町、高木東町、高座町、高塚町、高畑町、高松町、武田尾の一部、田代町、田近野町、建石町、田中町、段上町1~8丁目、千歳町、津田町、堤町、津門綾羽町、津門飯田町、津門稲荷町、津門大箇町、津門大塚町、津門川町、津門呉羽町、津門住江町、津門西口町、津門仁辺町、津門宝津町、天道町、常磐町、戸田町、殿山町、中葭原町、中島町、中須佐町、長田町、中殿町、中浜町、中屋町、名塩1~3丁目、名塩赤坂、名塩ガ-デン、名塩木之元、名塩さくら台1~4丁目、名塩山荘、名塩新町、名塩茶園町、名塩東久保、名塩平成台、名塩南台1~4丁目、名塩美山、名次町、生瀬高台、生瀬町1・2丁目、生瀬東町、生瀬武庫川町、中前田町、南郷町、仁川五ケ山町、仁川町1~6丁目、仁川百合野町、西田町、西宮浜1~4丁目、西波止町、能登町、野間町、羽衣町、櫨塚町、花の峯、馬場町、浜町、浜松原町、浜脇町、林田町、東浜町、東町1・2丁目、東山台1~5丁目、西平町、毘沙門町、日野町、樋之池町、樋ノ口町1・2丁目、平木町、平松町、広田町、深谷町、深津町、伏原町、二見町、分銅町、宝生ケ丘1・2丁目、豊楽町、堀切町、本町、前浜町、松生町、松ケ丘町、松風町、松下町、松園町、松並町、松原町、松山町、丸橋町、満池谷町、美作町、南越木岩町、南昭和町、宮西町、宮前町、室川町、森下町、門前町、門戸岡田町、門戸荘、門戸西町、門戸東町、薬師町、屋敷町、安井町、柳本町、山口町上山口、山口町上山口1~4丁目、山口町金仙寺、山口町香花園、山口町下山口、山口町下山口1~5丁目、山口町中野、山口町名来、山口町名来1・2丁目、山口町阪神流通センター1~3丁目、山口町船坂、弓場町、湯元町、用海町、与古道町、両度町、六湛寺町、六軒町、若松町、若山町、和上町

甲子園警察署

上鳴尾町、池開町、今津真砂町の一部(県立西宮今津高等学校敷地)、今津野田町、今津上野町、上田西町、上田中町、上田東町、枝川町、学文殿町1・2丁目、笠屋町、上甲子園1~5丁目、甲子園町、甲子園口1~6丁目、甲子園一番町 甲子園二番町 甲子園三番町、甲子園四番町、甲子園五番町、甲子園六番町、甲子園七番町、甲子園八番町、甲子園九番町、甲子園浜1~3丁目、甲子園春風町、甲子園浜田町、甲子園砂田町、甲子園六石町、甲子園浦風町、甲子園高潮町、甲子園洲鳥町、甲子園網引町、甲子園三保町、小曽根町1~4丁目、小松町1・2丁目、小松北町1・2丁目、小松東町1~3丁目、小松西町1・2丁目、小松南町1~3丁目、里中町1~3丁目、高須町1・2丁目、戸崎町、鳴尾町1~5丁目、鳴尾浜1~3丁目、花園町、浜甲子園1~4丁目、東鳴尾町1・2丁目 古川町、南甲子園1~3丁目、武庫川町、若草町1・2丁目

古物商許可は、古物取引の営業者を警察(公安委員会)が把握し、管理下に置くことによって、盗品が流通することを防止するための制度です。無許可で古物を取引する行為は刑罰の対象となるためご注意ください。

管理者

古物商を営むためには、業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。

管理者について特別な資格や実務経験は求められておらず、開設者本人を管理者としても差し支えありませんが、少なくとも古物営業に関して管理・監督・指導ができる立場であることが求められているため、遠方に居住している者や、勤務地が異なる者など勤務の実態がない者については管理者として選任することができません。

営業所

営業所とは、古物の売買、交換又はレンタル等の営業行為を行う拠点となる場所をいいます。

そもそも古物営業が許可制とされいるのは、中古品の流通経路を明確にして盗品が市場に出回ることを防止するという点にあるため、流通過程においてその要となる営業所は、警察としてもしっかりと把握する必要があります。

他方、厳密には古物商の許可要件に営業所の有無は含まれておらず、営業所を「なし」として申請することも認められていますが、営業所を「なし」として申請するケースはいわゆる「行商」のような営業形態であり、実務上はインターネット取引のみを行う場合を含めて営業所「あり」として申請することが一般的です。

また、営業所は必ずしも自己所有である必要はありませんが、使用する権限を有することが要件となっているため、管轄によっては建物の登記簿謄本や賃貸借契約書を添付するよう求められることがあります。

かつては賃貸借契約書や使用承諾書(賃貸物件の場合)、管理組合等の同意書(集合住宅である場合)を添付するよう求められましたが、法改正により多くの警察署ではこれらの書類を添付する必要がなくなりました。

欠格事由

古物商許可は防犯のための制度ですから、古物営業に携わる者については一定の信用性が求められます。そのため申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、古物商許可を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
  6. 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 古物営業を取り消された者、取り消されて5年を経過しない者等
  9. 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  11. 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいるもの
  12. 法人の役員に上記のいずれかに該当する者があるもの

なお、未成年者であっても古物営業に関して成年者と同一の行為能力を有する者であれば古物商を営むこと自体は可能ですが、管理者についてはそのような規定がないため、いかなる場合でも未成年者を管理者として選任することは認められていません。

URLの届出

インターネットサイトを古物取引に使用する際には、そのサイトのURLについても届け出る必要があります。許可後に単独でこれを届け出ることも可能ですが、本申請と同時にこれを行うことも可能です。

いずれの場合であっても、URLを使用することについて、プロバイダ等からの資料の写し等を添付する必要があります。

古物商プレート

古物商は、営業所の見やすい場所に、取扱品目や許可番号等を記載した「標識」(古物商プレート)を掲示する義務があります。

この標識は、縦8cm横16cmの金属やプラスチックなど耐久性のある材質であることに加えて、色も紺色の地に白文字と指定されています。

古物の品目

古物にはその性質や形状ごとに13項目の「品目」が設定されており、古物商許可を申請する際は、営業所において「主として取り扱う品目」を1品目、「主として取り扱う品目」を含む「営業所で取り扱う品目」をすべて選択し、これを届け出る必要があります。

品目の詳細は下表のとおりですが、例えば「ゲーム機」は「機械工具類」、「ゲームソフト」は「道具類」に該当するなど区分に迷う品目もあるため、取扱いを検討する物品がどの品目に該当するのかについてはしっかりとチェックするようにしてください。

美術品類絵画、彫刻、工芸品、刀剣
衣類着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団、旗
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類
自動車自動車、自動車の部分品
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品
自転車類自転車、自転車の部分品
写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
機械工具類スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
道具類家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
皮革・ゴム製品鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品
書籍文庫、コミック、雑誌
金券類商品券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券

「営業所で取り扱う品目」については当初から複数の品目を選択することが可能ですが、取り扱う品目が多くなれば許可後の事務手続きも煩雑(はんざつ)になりがちなため、「小さく始めて大きく育てる」ことも意識しながら、しっかりとした計画を持って選択することを心がけましょう。

なお、自動車を取り扱う「自動車商」と自動二輪車及び原動機付自転車を取り扱う「オートバイ商」については、取引額が高額であることや保管場所が必要になるなどの理由から、他の品目に係る申請よりも厳しく審査される傾向にあります。

金属くず商について

兵庫県では、古物商とは別に金属くずの取引について許可制(金属くず商)及び届出制(金属くず行商)を採用しているため、たとえ古物商許可を取得していたとしても、許可や届出がない限りは金属くずの取引を行うことはできません。

これらの手続きは古物商許可の申請とほぼ同様ですが、金属くずの取扱いをお考えの際は、古物商とは別に(あるいは同時に)、金属くず取扱いに関する手続きを行うようにしましょう。

許可申請に必要な期間と費用

兵庫県では、申請後許可が下りるまでの期間を通常40日程度と設定しています。

また、警察署に納付する申請手数料は全国一律で19,000円となっていますが、合わせて必要となるその他の費用については下表のとおりです。

必要書類費用取得先
住民票300円程度×人数
(申請者・役員・管理者)
市町村
身分証明書600円程度×人数
(申請者・役員・管理者)
本籍地の市町村
建物登記簿謄本600円法務局
法人登記簿謄本600円法務局

個人申請であれば申請に係る費用は900円(+24,000円)程度で済みますし、法人であっても3,000円(+24,000円)程度が目安です。

これを行政書士に依頼する場合は、通常3万円〜5万円程度の報酬額が加算されることになりますが、西宮市に営業所を設置しようと検討する皆さまには、弊所独自の割引サービスを提供しているため、この部分を大幅に割り引くことができます。

西宮で古物商許可を取得するなら

弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり古物商許可申請の代行を承(うけたまわ)っております。ご依頼があった際は面倒な書類の作成から、必要書類の収集、警察署との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとスピーディーにフルサポートいたします。

また、西宮は弊所が所在する尼崎市の隣接市であることに加え、代表の生まれ故郷でもあることから、西宮市内に所在する営業所に係る手続きについては、税込16,060円でサービスを提供しています。近年は便利な見積もりサイトが台頭していますが、プロ側の経験値をあまり担保してくれていないため、質・価格ともに、見積もりサイトとは比較対象にはなりません。西宮市内での古物商許可取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

西宮市限定報酬額申請手数料諸費用合計額
16,060円19,000円900円〜3,000円程度35,960円〜38,060円
※税込み
★注意点

弊所は先払い原則、不許可の場合は申請手数料を除く全額返還のお約束で業務を請け負っております。最近は支払いが数ヶ月にわたって滞る事案もあり、相応の措置を採らざるを得ないケースも発生しております。大変恐縮ではありますが、この点のみご了承いただければ幸いです。

古物商許可申請についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬

西宮市全域でご利用できます。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020
または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします