【条例廃止】兵庫県における金属くず商許可制度の廃止について

かつて兵庫県では、県条例(金属くず営業条例)に基づき、金属くず全般を対象とした金属くず商の許可制・届出制が設けられていました。この条例は昭和39年に制定されて以来、長年にわたり金属くずの盗品売買を防止する役割を担ってきた制度です。金属くずを買い受ける事業者は、扱う金属の種類を問わず、営業所ごとに公安委員会の許可(行商の場合は届出)を受ける必要があり、本人確認や帳簿の作成・保存といった義務も条例上課されていました。
しかし令和8年6月1日をもって、この兵庫県金属くず営業条例は廃止されました。太陽光発電設備からの金属ケーブル盗をはじめとする金属盗が全国的に増加したことを受けて、国が全国共通の制度である「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」を新たに設けたことがその背景です。国の制度が整った以上、兵庫県として独自の条例を存続させる必要性は乏しいと判断され、廃止に至ったものと見られます。
この結果、これまで兵庫県の条例に基づいて金属くず商の許可や行商の届出を受けていた事業者は、その許可・届出が失効し、条例上の規制からは解放されることになりました。ただし、これは兵庫県内における金属くず全般への規制がなくなったということであり、金属くずの取扱いそのものが自由になったという意味ではありません。
新法の施行により、特定金属製物品由来の金属(特定金属くず)を買い受ける場合には、条例とは別の根拠に基づく「特定金属くず買受業」の届出が兵庫県内でも新たに必要になりました。旧条例が対象としていた「金属くず全般」に比べると対象範囲は限定されていますが、根拠法令・対象範囲・手続窓口のいずれも旧条例とは異なる、まったく別の制度です。
実務上注意すべきなのは、かつて兵庫県の金属くず商許可を取得していた事業者が、「以前許可を取っていたから今回の届出も不要だろう」と誤解してしまうケースです。旧条例の許可は令和8年6月1日をもって完全に失効しているため、兵庫県内で特定金属くずを引き続き取り扱うのであれば、旧許可の有無にかかわらず、新たに特定金属くず買受業の届出を行う必要があります。
なお、大阪府・滋賀県・和歌山県など、条例を廃止せず存続させている近隣府県では事情が異なり、条例に基づく金属くず商の許可・届出と、全国共通の特定金属くず買受業の届出が並行して必要になります。兵庫県のように条例そのものが失効するケースとは異なる形で、「許可があるから届出は不要」という誤解が生じやすい構造になっているため、他府県で営業所を展開する事業者は注意が必要です。
両制度、さらに古物商許可や産業廃棄物収集運搬業まで含めた全体像の整理については、それぞれ以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
なお、弊所では、兵庫県全域を対象に、古物商許可および特定金属くず買受業のいずれについても幅広くサポートしております。自社の事業が届出の対象になるか判断がつかないという段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
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