兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可│取得要件・必要書類・申請方法を解説【格安代行あり】

産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動によって排出された産業廃棄物を収集し、処分施設などへ運搬する事業を指します。この営業を行うには、原則としてこの営業を行うには、原則として都道府県知事又は産業廃棄物処理業の許可権限を有する市長の許可を受ける前提があります。
兵庫県では、兵庫県のほか、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市が、それぞれ産業廃棄物処理業の許可権限を有しています。そのため、収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む場所(排出場所)及び積み下ろす場所(処分施設等)の所在地を管轄する許可権者ごとに取得する必要があります。
本稿では、兵庫県内で産業廃棄物収集運搬業許可を取得しようとする方に向けて、許可の基礎知識から要件、必要書類、申請窓口の使い分け、更新・変更の手続きまでを解説します。
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目 次
産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。事業から出たごみのすべてが対象になるわけではなく、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くずなど、業種を問わず対象となる13種類と、木くずや紙くずのように排出する業種が限定される7種類とに分かれています。(下表参照)
このうち、感染性産業廃棄物、PCB廃棄物、廃石綿等、有害物質を含む汚泥などは、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがある「特別管理産業廃棄物」として、通常より厳しい基準が設けられています。
産業廃棄物収集運搬業許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は別制度であり、片方の許可だけではもう一方の廃棄物を扱うことができません。兵庫県内で特別管理産業廃棄物を取り扱う予定がある場合は、この点を申請前に整理しておく必要があります。
| あらゆる事業活動に伴うもの | ①燃え殻、②汚泥、③廃油④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類、⑦ゴムくず、⑧金属くず、⑨ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず⑩鉱さい、⑪がれき類、⑫ばいじん、⑬その他これらを処分するために処理したもの |
| 排出する業種が限定されるもの | ①紙くず、②木くず、③繊維くず、 ④動物系固形不要物、⑤動植物性残さ、⑥動物のふん尿、⑦動物の死体 |
★行政書士実務メモ①
一般家庭から排出される廃棄物は「一般廃棄物」ですが、その処理責任の主体は市町村であるため、市町村の処理能力が不足するなど特別な事情がない限りは民間事業者が収集運搬を請け負うことはできません。
積替え保管

産業廃棄物収集運搬業における「積替え保管」とは、排出事業者のもとで回収した産業廃棄物を、処分場へ直接運ぶのではなく、自社が保有する中継基地(積替え保管施設)に一度下ろし、一時的にストック(保管)した上で、別の車両に積み替えて運搬する一連の行為を指します。
通常、トラック1台で排出場所と処分場を1対1で往復するだけの営業スタイルは「積替え保管なし」(直行便)の状態であり、これとは明確に区別されます。
要するに「積替え保管あり」の許可は、単なる「運搬業の許可」というよりも、「簡易的な処分工場を建てるための開発許可」に近い性質を持ちます。そのため、事前の土地選定や自治体との協議には、極めて高度な専門知識と綿密な事業計画が必要不可欠となります。
★行政書士実務メモ②
許可申請時にいきなり「積替え保管あり」の区分で申請すると途端にハードルが上がります。そのため、実務上どうしても最初から拠点を構える必要がある場合を除き、まずは「積替え保管なし」で確実に許可を取得し、まずは事業を軌道に乗せるのが王道です。
その後、資金と事業計画をじっくり練り上げた上で、段階を踏んで「積替え保管あり」への変更許可申請(または事前協議)に挑戦することをおすすめします。
許可の取得要件
産業廃棄物収集運搬業許可は、申請すれば誰でも取得できるものではなく、廃棄物処理法で定められた基準をすべて満たすことが前提です。具体的には、講習会の修了、経理的基礎、適正な運搬施設、欠格事由に該当しないことの4点が審査されます。
本稿ではざっくりとしたご案内ですが、詳しくは下部のリンクから専門記事でご確認ください。
- 講習会の修了
- 経理的基礎
- 適正な運搬施設
- 欠格事由に該当しないこと
① 講習会の修了
公益財団法人日本産業棄物処理振興センターが実施する講習について、個人事業の場合は事業主本人、法人の場合は常勤役員のうち1名が受講・修了する必要があります。修了証には有効期間があるため、受講時期には注意が必要です。
② 経理的基礎
経理的基礎については、法人であれば貸借対照表や損益計算書、個人事業であれば確定申告書などをもとに、利益の状況や自己資本、税金の納付状況が総合的に確認されます。
③ 運搬施設
運搬施設については、産業廃棄物が飛散・流出せず、悪臭も漏れないような運搬車両や容器を備えていることが求められ、車両は自己所有でなくリース車両でも差し支えありません。
④ 欠格事由
欠格事由については、廃棄物処理法違反や暴力団関係者、許可取消しから一定期間を経過していない者などが該当し、法人の場合は代表者だけでなく役員や政令使用人も審査対象になります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法その他環境関係法令、刑法等の一定の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可取消しの通知後に廃止届を提出した場合なども含む)
- 法人で、役員や政令使用人などに欠格要件該当者がいるもの
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配している法人
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
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兵庫県における申請窓口
兵庫県内で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、まず確認すべきなのは、「産業廃棄物を積み込む場所」(排出場所)と「荷降ろしを行う場所」(処分施設等)です。積替え保管を行う場合は、積替え保管施設の所在地についても確認する必要があります。
ただし、これだけでは実際にどこへ申請すればよいかがイメージしにくいため、まずは基本パターンを整理します。
| 荷積み地又は荷降ろし地が兵庫県内にある場合 | 兵庫県知事の許可 |
| 政令市においてのみ事業を行う場合 | 政令市長の許可 |
| 兵庫県内の政令市以外の市町村においてのみ事業を行う場合 | 兵庫県知事の許可 |
| 兵庫県内の政令市と他の市町村にまたがって事業を行う場合 | 兵庫県知事の許可 |
| 兵庫県内の政令市と他府県の政令市にまたがって事業を行う場合 | 兵庫県知事と他府県知事の許可 |
| 岡山県知事と大阪府知事の許可を取得した事業者が兵庫県を通過する場合 | 兵庫県の許可は不要 |
例えば、姫路市内の工場から排出された産業廃棄物を、姫路市内の処分場まで運搬するだけであれば、姫路市長の許可のみで足ります。一方、姫路市内の工場から排出された産業廃棄物を、たつの市内の処分場まで運搬する場合は、政令市である姫路市と兵庫県の区域にまたがることになるため、姫路市長の許可ではなく兵庫県知事の許可が必要です。
さらに、神戸市内の工場から大阪市内の処分場まで運搬する場合は、荷積み地を管轄する神戸市長の許可と、荷降ろし地を管轄する大阪市長の許可の双方が必要となります。
逆に、すでに岡山県知事及び大阪府知事の許可を取得している事業者が、岡山県から大阪府へ産業廃棄物を運搬する途中で兵庫県内を通過するだけであれば、兵庫県内で荷積み又は荷降ろしを行わないため、兵庫県知事の許可は不要です。
この「通過するだけであれば許可は不要」という点は誤解されやすいポイントです。高速道路のサービスエリアやパーキングエリアで休憩する程度であれば「通過」に当たりますが、兵庫県内で産業廃棄物の積込み、荷降ろし、積替え保管を行う場合は、兵庫県が許可権者となるため、兵庫県知事の許可が必要になります。
以上を踏まえたうえで、実際の申請窓口は次のとおり細分化されています。
| 窓口 | 管轄区域 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 神戸市環境局環境保全課 | 神戸市内 | 078-595-6191 |
| 姫路市環境局美化部 産業廃棄物対策課 | 姫路市内 | 079-221-2405 |
| 尼崎市 経済環境局環境部 産業廃棄物対策担当 | 尼崎市内 | 06-6489-6310 |
| 明石市市民生活局環境室 産業廃棄物対策課 | 明石市内 | 078-918-5784 |
| 西宮市環境局環境事業部 事業系廃棄物対策課 | 西宮市内 | 0798-35-0185 |
| 阪神北県民局 環境課 | 尼崎市を除く尼崎以外の阪神北地域(西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町) | 0797-83-3101 |
| 東播磨県民局 環境課 | 明石市を除く東播磨地域(加古川市、高砂市、稲美町、播磨町) | 079-421-1101 |
| 北播磨県民局 環境課 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 | 0795-42-5111 |
| 西播磨県民局 環境課 | 姫路市を除く西播磨地域(相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町) | 0791-58-2100 |
| 但馬県民局 環境課 | 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 | 0796-23-1001 |
| 丹波県民局 環境課 | 丹波市、丹波篠山市 | 0795-72-0500 |
| 淡路県民局 環境課 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 | 0799-22-3541 |
★行政書士実務メモ③
窓口が細分化されている分、審査の厳しさにも県民局ごとの温度差があるというのが実務上の実感です。同じ兵庫県内でも、書類の細部までしっかり確認してくる県民局と、比較的スムーズに進む県民局とがあり、申請前に管轄窓口の運用傾向を把握しておくと余計な手戻りを避けやすくなります。ちなみに近隣の大阪府と比較しても、兵庫県は全体的にやや厳しめの審査水準という印象を持っています。
「どこに申請すればよいか」を誤ると審査自体が止まってしまうため、事業所・処分先の所在地を確認したうえで、該当する窓口に事前相談することをおすすめします。
申請手数料・有効期間
申請手数料は全国共通で、新規許可81,000円、更新許可73,000円、変更許可71,000円です。特別管理産業廃棄物収集運搬業許可についても同様の水準ですが、更新・変更許可の金額が一部異なります。産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の両方を新規で取得する場合、兵庫県では合計162,000円になる点も押さえておく必要があります。
なお、神戸市はe-KOBEによる電子申請・オンライン決済か窓口のキャッシュレス端末での決済、尼崎市・姫路市は指定金融機関での納付書払いが基本で、午後3時以降は窓口での現金納付です。一方、兵庫県(各県民局)への申請では引き続き兵庫県収入証紙による納付が必要で、各市の納付方法とはまったく別の仕組みになっています。
許可の有効期間は5年間で、引き続き営業する場合は有効期間満了前に更新許可申請を行います。兵庫県及び神戸市いずれも、標準審査期間は40〜45日とされていますが、これは行政庁の閉庁日を除いた期間であるため、実際には申請から許可取得までおおむね2か月程度を見込んでおくのが実務上の目安です。
許可申請に必要となる書類
必要書類は申請窓口(兵庫県か政令市か)によって細部が異なりますが、共通して求められる主なものは次のとおりです。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 誓約書
- 事務所・事業場・車庫付近の見取図
- 運搬車両・運搬容器等の写真
- 車検証の写し
- 講習会修了証の写し
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 直近3年分の所得税納税証明書(個人)
- 定款の写し(法人)
- 登記事項証明書(法人)
- 直近3年分の財務諸表(法人)
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本変動計算書
- 個別注記表
- 直近3年分の法人税納税証明書「その1納税額等証明用」(法人)
(※)住民票と登記されていないことの証明書については、役員全員と5%以上の株主すべてについて添付する必要があります。
このうち、住民票や登記されていないことの証明書、財務諸表・確定申告書は発行から3か月以内のものを求められるのが一般的です。書類収集に時間がかかることが多いため、営業開始予定日から逆算して準備を進める必要があります。
更新・変更許可・変更届・廃止届
産業廃棄物収集運搬業許可は一度取得すれば終わりではなく、有効期間の5年ごとに更新許可申請が必要です。兵庫県・神戸市いずれも、更新許可申請は許可期限の3か月前から2か月前までの間に窓口へ提出することとされており、期限の2か月前を過ぎると新しい許可証の交付が期限までに間に合わないおそれがあります。
許可取得後に住所や氏名、法人役員、運搬車両などに変更が生じた場合は変更届、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合は変更許可申請と、手続きの種類が分かれます。例えば「廃プラスチック類」のみで許可を持つ事業者が新たに「金属くず」を扱う場合は、単なる届出ではなく変更許可申請の対象です。
変更届の提出期限は変更の日から10日以内、登記事項証明を要する変更については30日以内とされています。事業を廃止する場合は廃止届の提出が必要で、代表者交代のように許可証の記載事項に関わる変更があった場合は、許可証の書換えも合わせて行うことになります。
類似事業との関係
産業廃棄物収集運搬業と関連する制度として、古物商、金属くず商、特定金属くず買受業などがあります。いずれも物品を取り扱う事業という点では共通していますが、対象となる物や制度の目的は異なるため、産業廃棄物収集運搬業許可を持っているからといって他の許可や届出が不要になるわけではありません。
例えば、使用可能な中古品として家電や機械類を買い取って販売する場合は古物商許可、金属くずとして回収・売買する場合は金属くず商許可(兵庫県では既に条例が廃止されているため対象外)、電力ケーブルなど盗難被害の多い特定金属製物品由来の金属を買い受ける場合は特定金属くず買受業の届出が関係してきます。
自社の取扱品目や取引形態によっては複数の制度が同時に関わることもあるため、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討する段階で、あわせて他の許可・届出の要否も整理しておくことをおすすめします。
Q. 神戸市内の排出事業所から姫路市内の処分場へ運搬する場合、どこに申請すればよいですか?
A. 神戸市・姫路市という2つの政令市をまたぐため、いずれの市長許可でも足りず、兵庫県知事の許可が必要になります。政令市はあくまで「その市域内で完結する収集運搬」のみを対象とした窓口であるため、市域をまたぐ時点で県の管轄に切り替わります。
Q. すでに神戸市の許可を持っていますが、姫路市でも営業したくなりました。どうすればよいですか?
A. 神戸市の許可だけでは姫路市内での収集運搬はできません。新たに兵庫県知事の許可を取得するか、姫路市長の許可を別途取得するかの対応が必要です。事業範囲が広がる見込みがあるなら、最初から兵庫県知事許可で申請しておく方が、後々の二度手間を避けられます。
Q. 淡路島(洲本市・南あわじ市・淡路市)で事業をする場合も県民局の管轄ですか?
A. その通りです。淡路島内の3市はいずれも政令市ではないため、淡路県民局環境課が申請窓口になります。本州側の県民局とは別窓口になる点に注意してください。
Q. 兵庫県の収入証紙は、コンビニや郵便局でも購入できますか?
A. 購入できません。兵庫県収入証紙は県の指定売りさばき所(県民局窓口周辺の取扱店等)でのみ購入可能です。
Q. 更新許可申請は、いつまでに提出すればよいですか?
A. 兵庫県・神戸市いずれも、許可期限の3か月前から2か月前までの間の提出が求められています。2か月前を過ぎると期限内に新しい許可証を受け取れないおそれがあるため、期限管理には特に注意してください。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得なら
弊所は兵庫県を拠点とし、首都圏、四国圏、東海圏、中国圏、九州圏及び東北圏の各地から、年間300件以上の許認可申請に携わります。もちろん産業廃棄物収集運搬業許可申請も主力業務のひとつであり、地元兵庫県での申請経験も豊富に有します。
また、弊所では「話しの分かる行政書士事務所」をモットーに、迅速、格安および様々な事情をくんだ上での柔軟な対応をお約束しています。兵庫県内の産業廃棄物収集運搬業許可については、県民局・政令市いずれの窓口への申請にも対応しており、「積替え保管施設をどこに設置すればよいか」「県と市、どちらに申請すべきか」といった段階からのご相談も承っていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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