兵庫県の古物商許可申請│許可の取得方法と注意点を兵庫県の行政書士が解説【格安代行あり】

古物営業をはじめようとする際は、営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察)の許可を受ける必要があります。この許可制度そのものは全国共通ですが、実際に申請する段になると、提出先の警察署がどこになるのか、どのくらいの費用と期間がかかるのか、兵庫県ならではの追加手続きはないのかといった、地域特有の実務的な疑問が次々と出てきます。
弊所は兵庫県尼崎市に事務所を構え、これまで兵庫県内の数多くの古物商許可申請に携わってきました。県内を見渡すと、神戸市や姫路市のような大規模な自治体から、尼崎市や西宮市のような阪神間の都市まで、管轄警察署も申請の勝手も少しずつ異なります。
そこで本稿では、古物商許可制度の詳細な解説は別稿(古物商許可申請ガイド)に譲りつつ、兵庫県内で申請を検討している方に向けて、県内の管轄警察署の調べ方、費用・期間の目安、そして兵庫県ならではの注意点に絞って解説していきます。
なお、古物とは何か、古物営業に該当する行為・該当しない行為、欠格事由といった制度の基本については、すでに「古物商許可申請ガイド│行政書士が分かりやすくすっきり解説」で詳しく取り上げていますので、まずそちらをご覧いただくことをお勧めします。本稿では、その内容を踏まえたうえで、兵庫県内で申請する際に押さえておくべきポイントに絞って掘り下げていきます。
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兵庫県内での申請先
古物商許可の申請書類は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯係を経由して、兵庫県公安委員会に提出します。
ここで実務上つまずきやすいのが、自分の営業所がどの警察署の管轄になるのかを正確に把握することです。特に人口の多い自治体では、同じ市内であっても町丁目ごとに管轄する警察署が細かく分かれており、思い込みで別の警察署に相談してしまうと二度手間になりかねません。
たとえば尼崎市であれば、尼崎南警察署・尼崎北警察署・尼崎東警察署の3署に管轄が分かれており、営業所を構える町丁目によって窓口となる警察署が変わります。同様に、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市など阪神間の各市についても、それぞれ管轄警察署が定められています。
さらに管轄の複雑さで言えば、政令指定都市である神戸市が兵庫県内でも特に注意を要するエリアです。神戸市は東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・西区の9区体制を取っており、区ごとにそれぞれ管轄警察署が定められています。
市内で複数の営業所を検討している場合や、区の境界付近に営業所を構える場合は、尼崎市以上に管轄の見極めが複雑になりやすく、事前に確認を怠ると申請窓口を間違えてしまうリスクが高いエリアだと言えます。
営業所の所在地が定まったら、まずは管轄警察署がどこになるのかを確認するところから申請準備を始めるのが確実です。
主たる営業所と従たる営業所の混同に注意!
兵庫県内で複数の営業所展開を検討されている事業者からのご相談で多いのが、「主たる営業所」と「従たる営業所」の違いに関する混乱です。営業所を複数持つ場合、そのうち古物営業の中心となる1か所を「主たる営業所」として定めて届け出る必要があり、それ以外の営業所は「従たる営業所」として扱われます。営業所が1つしかない場合は、その営業所が自動的に主たる営業所となります。
この区分が重要なのは、許可申請や各種変更手続きの窓口が、主たる営業所の所在地によって決まるためです。たとえば神戸市内に主たる営業所を構え、尼崎市内に2店舗目(従たる営業所)を新設するようなケースでは、申請自体は主たる営業所を管轄する神戸市内の警察署を通じて行うことになり、尼崎市内の警察署に直接申請書類を持ち込んでも受理されません。逆もまた然りで、「営業所がある市の警察署に行けば良い」という思い込みで、従たる営業所の所在地を管轄する警察署に相談に行ってしまい、案内し直されるというケースは実務上よく見られます。
また、法人の登記上の本店所在地と主たる営業所は必ずしも一致する必要がなく、本店で古物営業を行わないのであれば、本店所在地はそもそも営業所として扱われません。この点も、法人として申請する際に混同されやすいポイントの一つです。
複数の営業所展開を検討している場合は、どこを主たる営業所とするか、申請前の段階できちんと整理しておくことをお勧めします。
兵庫県内での営業所移転、県外への移転
兵庫県内で古物商を営んでいると、事業の拡大や縮小に伴って営業所を移転するケースは決して珍しくありません。この移転が兵庫県内で完結する場合と、兵庫県外にまたがる場合とでは、手続きの重さが大きく異なる点に注意が必要です。
兵庫県内での移転、たとえば尼崎市内から神戸市内へ営業所を移すようなケースでは、既存の古物商許可を維持したまま、変更届の提出のみで対応できるのが原則です。ただし、提出先には注意が必要で、営業所を移転する場合の届出先は、移転先の警察署ではなく、あくまで移転元の警察署になります。この点を誤って移転先の警察署に書類を持ち込んでしまい、二度手間になるケースも実務上見られます。
また、主たる営業所そのものを移転させる場合は、通常の変更届(事由発生から14日以内)とは異なり、変更の3日前までに届け出る必要があるため、移転のスケジュールが決まった段階で早めに準備を進めることが重要です。
一方、兵庫県外へ営業所を移転する場合は話が変わってきます。主たる営業所を兵庫県外に移す場合は、兵庫県公安委員会が交付した許可自体を、移転先の都道府県公安委員会の許可に切り替える手続きが必要になり、単純な変更届だけでは完結しません。逆に、兵庫県外の事業者が兵庫県内に主たる営業所を新設する場合も同様です。
他方で、すでに兵庫県内に主たる営業所がある状態で、大阪府など兵庫県外に「従たる営業所」を新設するだけであれば、主たる営業所の許可自体を取り直す必要はなく、従たる営業所についての変更届出のみで足ります。
関西圏は近隣府県との経済的な結びつきが強く、大阪府や京都府にまたがって事業展開される事業者様も多いため、どの移転パターンに該当するのかを事前に見極めておくことが、手続きをスムーズに進める鍵になります。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 兵庫県東灘警察署 | 神戸市東灘区 | 神戸市のうち東灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県灘警察署 | 神戸市灘区 | 神戸市のうち灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県葺合警察署 | 神戸市中央区吾妻通 | 神戸市のうち中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県生田警察署 | 神戸市中央区中山手通2丁目 | 神戸市のうち中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県兵庫警察署 | 神戸市兵庫区 | 神戸市のうち兵庫区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県長田警察署 | 神戸市長田区 | 神戸市のうち長田区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県須磨警察署 | 神戸市須磨区 | 神戸市のうち須磨区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県垂水警察署 | 神戸市垂水区 | 神戸市のうち垂水区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県神戸水上警察署 | 神戸市中央区波止場町 | 水上 阪神港神戸区(港則法施行令別表第1に規定する阪神港の区域のうち、港則法施行規則別表第1に規定する神戸区の区域)その他神戸市沿海一円 陸上 神戸市のうち中央区(葺合警察署及び生田警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県神戸西警察署 | 神戸市西区 | 神戸市のうち西区 |
| 兵庫県神戸北警察署 | 神戸市北区甲栄台3丁目 | 神戸市のうち北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県有馬警察署 | 神戸市北区藤原台北町6丁目 | 神戸市のうち北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県芦屋警察署 | 芦屋市 | 芦屋市(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県西宮警察署 | 西宮市津田町 | 西宮市(甲子園警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県甲子園警察署 | 西宮市甲子園七番町 | 西宮市(西宮警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県尼崎南警察署 | 尼崎市昭和通2丁目 | 尼崎市(尼崎東警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県尼崎東警察署 | 尼崎市潮江5丁目 | 尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県尼崎北警察署 | 尼崎市南塚口町2丁目 | 尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎東警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県伊丹警察署 | 伊丹市 | 伊丹市 |
| 兵庫県川西警察署 | 川西市 | 川西市 川辺郡猪名川町 |
| 兵庫県宝塚警察署 | 宝塚市 | 宝塚市 |
| 兵庫県三田警察署 | 三田市 | 三田市 |
| 兵庫県篠山警察署 | 丹波篠山市 | 丹波篠山市 |
| 兵庫県丹波警察署 | 丹波市 | 丹波市 |
| 兵庫県明石警察署 | 明石市 | 明石市 |
| 兵庫県三木警察署 | 三木市 | 三木市 |
| 兵庫県小野警察署 | 小野市 | 小野市 |
| 兵庫県加東警察署 | 加東市 | 加東市 |
| 兵庫県加西警察署 | 加西市 | 加西市 |
| 兵庫県西脇警察署 | 西脇市 | 西脇市 多可郡多可町 |
| 兵庫県加古川警察署 | 加古川市 | 加古川市 加古郡稲美町 加古郡播磨町 |
| 兵庫県高砂警察署 | 高砂市 | 高砂市 |
| 兵庫県姫路警察署 | 姫路市市之郷 | 姫路市(飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県飾磨警察署 | 姫路市飾磨区 | 姫路市(姫路警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県網干警察署 | 姫路市網干区 | 姫路市(姫路警察署及び飾磨警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県福崎警察署 | 神崎郡福崎町 | 神崎郡市川町、神崎郡神河町、神崎郡福崎町 |
| 兵庫県たつの警察署 | たつの市 | たつの市、揖保郡太子町、佐用郡佐用町 |
| 兵庫県相生警察署 | 相生市 | 相生市、赤穂郡上郡町 |
| 兵庫県赤穂警察署 | 赤穂市 | 赤穂市 |
| 兵庫県宍粟警察署 | 宍粟市 | 宍粟市 |
| 兵庫県南但馬警察署 | 朝来市 | 朝来市、養父市 |
| 兵庫県豊岡警察署 | 豊岡市昭和町 | 豊岡市 |
| 兵庫県美方警察署 | 美方郡新温泉町 | 美方郡 |
| 兵庫県洲本警察署 | 洲本市 | 洲本市 |
| 兵庫県淡路警察署 | 淡路市 | 淡路市 |
| 兵庫県南あわじ警察署 | 南あわじ市 | 南あわじ市 |
申請に必要な書類
兵庫県内で古物商許可を申請する際は、以下の書類を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯係を経由して、兵庫県公安委員会に提出します。
個人で申請する場合と法人で申請する場合とで、必要になる書類が一部異なります。これらは全国共通の必要書類であり、兵庫県内に特有の書類はありません。
かつては賃貸物件を営業所とする際、賃貸借契約書や使用承諾書、管理組合の同意書といった追加書類の提出を求められることがありましたが、法改正により、現在は多くの警察署でこれらの書類提出が不要になっています。
| 書類名 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請書 | 必要 | 必要 |
| 略歴書(申請者・管理者・監査役以上の役員全員分) | 必要 | 必要 |
| 誓約書(同上) | 必要 | 必要 |
| 住民票(同上) | 必要 | 必要 |
| 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの、同上) | 必要 | 必要 |
| 定款の写し | 不要 | 必要 |
| 登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
申請費用と審査期間の目安
兵庫県における古物商許可申請では、申請後、許可が下りるまでの標準処理期間はおおむね40日程度とされています。ただし、書類に不備があった場合や、繁忙期で警察署の処理が混み合っている場合は、これより日数を要することもあるため、開業予定日から逆算して余裕を持ったスケジュールで申請することが望ましいです。
費用面では、警察署に納付する申請手数料は全国一律で19,000円です。これに加えて、住民票や身分証明書の取得費用(申請者・役員・管理者それぞれ数百円程度)、法人の場合は登記事項証明書の取得費用がかかります。個人で申請する場合は申請手数料と合わせておおむね19,900円〜22,000円程度、法人の場合は22,000円〜24,000円程度が目安になります。
| 必要書類 | 費用の目安 | 取得先 |
|---|---|---|
| 住民票 | 300円程度×人数(申請者・役員・管理者) | 市区町村役場 |
| 身分証明書 | 600円程度×人数(申請者・役員・管理者) | 本籍地の市区町村役場 |
| 建物登記簿謄本 | 600円 | 法務局 |
| 法人登記簿謄本 | 600円 | 法務局 |
これらの実費に加えて申請手数料19,000円がかかる形になりますが、行政書士に依頼する場合はこれとは別に、通常3万円〜5万円程度の報酬が発生するのが一般的な相場です。(弊所報酬は後述)
金属くず商について
古物商許可を取得したからといって、兵庫県内で金属くずの取引まで自由に行えるわけではありません。兵庫県では、古物とは別に金属くずの取引について、条例により許可制(金属くず商)及び届出制(金属くず行商)が設けられています。そのため、たとえ古物商許可をすでに取得していたとしても、金属くず商としての許可や届出がなければ、金属くずの取引を行うことはできません。
この規制は近畿圏の一部自治体に共通する条例上の制度で、兵庫県はその代表例の一つです。手続きの内容自体は古物商許可の申請とおおむね似ていますが、あくまで古物商許可とは別個の手続きとして扱われるため、金属くずの取扱いを予定している場合は、古物商許可と並行して(あるいは別途)金属くず商の手続きも進めておく必要があります。
さらに2026年6月1日には、太陽光ケーブルなどの盗難増加を受けて「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が全面施行され、銅を中心とする「特定金属くず」を買い受ける事業者には、全国共通の「特定金属くず買受業」の届出も新たに義務付けられました。この国の新制度は、兵庫県の金属くず商条例に取って代わるものではなく、該当する事業者は条例上の許可・届出と国の届出の両方が必要になるケースがある点に注意してください。
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兵庫県の特徴
古物商許可の中でも、自動車を取り扱う「自動車商」としての許可申請は、兵庫県内において他県と比べて相対的に需要が高い傾向にあります。その背景にあるのが、日本有数の国際貿易港である神戸港の存在です。
神戸港は中古車の輸出拠点として国内でも有数の規模を誇っており、国内で買い取った中古車を海外へ輸出して販売するという行為自体が、古物営業法上の古物商に該当します。実際、国内で買った古物を国外に輸出して売る行為は、古物営業に該当する典型的な事例の一つとして位置づけられており、神戸港を利用した中古車輸出ビジネスを検討する事業者にとって、自動車商としての古物商許可取得は避けて通れない手続きです。
自動車商の許可申請は、取引額が高額になりやすいことや、車両の保管場所の確保が実務上の課題になりやすいことから、他の品目に係る申請と比べて審査が厳しく行われる傾向にあります。特に神戸港周辺で中古車の輸出入業務を行う事業者の場合、保管場所として使用するヤードや倉庫が営業所としての要件を満たしているかどうかも含めて、事前にしっかりと計画を立てておく必要があります。
弊所報酬目安(県内特別料金)
弊所は尼崎市に事務所を構えていることから、尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市の阪神間5市に営業所を設置される方については、個人・法人を問わず特別な割引料金でのサポートをご案内しています。
各市ごとの管轄警察署の詳細、割引後の具体的な料金、そして地域特有の実務上の留意点については、それぞれ以下の個別記事で詳しくご案内していますので、該当エリアで営業所を検討されている方はあわせてご覧ください。
上記5市以外の兵庫県内(神戸市、姫路市など)で営業所を予定されている方についても、以下の特別料金でのサポートを承っておりますのでどうぞご遠慮なくご利用ください。
| エリア | 報酬額 | 申請手数料 | 諸費用 | 合計額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 尼崎市・西宮市 | 16,500円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 36,400円〜38,500円 |
| 芦屋市 | 17,600円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 37,500円〜39,600円 |
| 伊丹市 | 18,700円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 38,600円〜40,700円 |
| 宝塚市 | 19,250円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 39,150円〜41,250円 |
| 川西市 | 19,800円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 39,700円〜41,800円 |
| 三田市 | 22,000円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 41,900円〜44,000円 |
| 神戸市(中央区・灘区・東灘区) | 19,800円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 39,700円〜41,800円 |
| 神戸市(兵庫区・長田区・須磨区) | 20,900円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 40,800円〜42,900円 |
| 神戸市(垂水区・北区・西区) | 22,000円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 41,900円〜44,000円 |
| 明石市 | 23,100円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 43,000円〜45,100円 |
| その他地域 | 24,200円〜 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 44,100円〜 |
まとめ
兵庫県内で古物商許可を取得する際は、制度そのものは全国共通であるものの、管轄警察署の特定、金属くず商との関係、そして地域ごとのサポート体制といった点で、兵庫県ならではの実務上の注意点がいくつか存在します。古物営業の制度そのものについて詳しく知りたい方は、まず古物商許可申請ガイドをご覧いただき、そのうえで実際の申請準備を進める際に本稿を参考にしていただければと思います。
弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり、古物商許可申請の代行を承っております。管轄警察署がどこになるか分からない、金属くず商の届出が必要かどうか判断がつかないといった段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
古物商許可申請についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬
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