大阪府の古物商許可申請│許可の取得方法と注意点を行政書士が解説【格安代行あり】

古物営業をはじめようとする際は、営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察)の許可を受ける必要があります。この許可制度そのものは全国共通ですが、実際に申請する段になると、提出先の警察署がどこになるのか、どのくらいの費用と期間がかかるのか、大阪府ならではの追加手続きはないのかといった、地域特有の実務的な疑問が次々と出てきます。
弊所は兵庫県尼崎市に事務所を構え、大阪府とは目と鼻の先という立地から、これまで大阪府内の数多くの古物商許可申請にも携わってきました。県内を見渡すと、大阪市のような大規模な政令指定都市から、東大阪市や枚方市のような中核市、そして北摂・河内・泉州エリアの各市町まで、管轄警察署も申請の勝手も少しずつ異なります。
そこで本稿では、古物商許可制度の詳細な解説は別稿(古物商許可申請ガイド)に譲りつつ、大阪府内で申請を検討している方に向けて、府内の管轄警察署の調べ方、費用・期間の目安、そして大阪府ならではの注意点に絞って解説していきます。
なお、古物とは何か、古物営業に該当する行為・該当しない行為、欠格事由といった制度の基本については、すでに「古物商許可申請ガイド│行政書士が分かりやすくすっきり解説」で詳しく取り上げていますので、まずそちらをご覧いただくことをお勧めします。本稿では、その内容を踏まえたうえで、大阪府内で申請する際に押さえておくべきポイントに絞って掘り下げていきます。
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目 次
大阪府内での申請先
古物商許可の申請書類は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯係を経由して、大阪府公安委員会に提出します。
ここで実務上つまずきやすいのが、自分の営業所がどの警察署の管轄になるのかを正確に把握することです。特に大阪市は24区体制を取っており、区ごとに管轄警察署が定められています。同じ大阪市内であっても、たとえば中央区・北区のような都心部と、平野区・住之江区のような郊外エリアとでは、当然管轄警察署が異なります。区の境界付近に営業所を構える場合や、市内で複数の営業所展開を検討している場合は、事前に管轄警察署を正確に確認しておく必要があります。
大阪市以外にも、東大阪市、八尾市、枚方市、豊中市、吹田市、高槻市、堺市など、大阪府内には人口規模の大きい市が数多く存在し、それぞれに管轄警察署が定められています。特に堺市も大阪市と同様に区制を敷いており(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)、区ごとに管轄が分かれる点は注意が必要です。
営業所の所在地が定まったら、まずは管轄警察署がどこになるのかを確認するところから申請準備を始めるのが確実です。
主たる営業所と従たる営業所の混同に注意!
大阪府内で複数の営業所展開を検討されている事業者からのご相談で多いのが、「主たる営業所」と「従たる営業所」の違いに関する混乱です。営業所を複数持つ場合、そのうち古物営業の中心となる1か所を「主たる営業所」として定めて届け出る必要があり、それ以外の営業所は「従たる営業所」として扱われます。営業所が1つしかない場合は、その営業所が自動的に主たる営業所となります。
この区分が重要なのは、許可申請や各種変更手続きの窓口が、主たる営業所の所在地によって決まるためです。たとえば大阪市内に主たる営業所を構え、東大阪市内に2店舗目(従たる営業所)を新設するようなケースでは、申請自体は主たる営業所を管轄する大阪市内の警察署を通じて行うことになり、東大阪市内の警察署に直接申請書類を持ち込んでも受理されません。「営業所がある市の警察署に行けば良い」という思い込みで、従たる営業所の所在地を管轄する警察署に相談に行ってしまい、案内し直されるというケースは実務上よく見られます。
また、法人の登記上の本店所在地と主たる営業所は必ずしも一致する必要がなく、本店で古物営業を行わないのであれば、本店所在地はそもそも営業所として扱われません。この点も、法人として申請する際に混同されやすいポイントの一つです。
複数の営業所展開を検討している場合は、どこを主たる営業所とするか、申請前の段階できちんと整理しておくことをお勧めします。
大阪府内での営業所移転、府外への移転
大阪府内で古物商を営んでいると、事業の拡大や縮小に伴って営業所を移転するケースは決して珍しくありません。この移転が大阪府内で完結する場合と、大阪府外にまたがる場合とでは、手続きの重さが大きく異なる点に注意が必要です。
大阪府内での移転、たとえば大阪市内から東大阪市内へ営業所を移すようなケースでは、既存の古物商許可を維持したまま、変更届の提出のみで対応できるのが原則です。ただし、提出先には注意が必要で、営業所を移転する場合の届出先は、移転先の警察署ではなく、あくまで移転元の警察署になります。この点を誤って移転先の警察署に書類を持ち込んでしまい、二度手間になるケースも実務上見られます。
また、主たる営業所そのものを移転させる場合は、通常の変更届(事由発生から14日以内)とは異なり、変更の3日前までに届け出る必要があるため、移転のスケジュールが決まった段階で早めに準備を進めることが重要です。
一方、大阪府外へ営業所を移転する場合は話が変わってきます。主たる営業所を大阪府外に移す場合は、大阪府公安委員会が交付した許可自体を、移転先の都道府県公安委員会の許可に切り替える手続きが必要になり、単純な変更届だけでは完結しません。逆に、大阪府外の事業者が大阪府内に主たる営業所を新設する場合も同様です。
他方で、すでに大阪府内に主たる営業所がある状態で、兵庫県や京都府など大阪府外に「従たる営業所」を新設するだけであれば、主たる営業所の許可自体を取り直す必要はなく、従たる営業所についての変更届出のみで足ります。
関西圏は近隣府県との経済的な結びつきが強く、特に大阪市と尼崎市・西宮市のように、電車で1駅・2駅程度の距離で県境をまたぐエリアも多いため、どの移転パターンに該当するのかを事前に見極めておくことが、手続きをスムーズに進める鍵になります。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 大淀警察署 | 大阪市北区中津一丁目 | 大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
| 曾根崎警察署 | 大阪市北区曾根崎二丁目 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一・二丁目、梅田一〜三丁目、扇町一・二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一・二丁目、曾根崎一・二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四〜六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一〜三丁目、中崎西一〜四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町 |
| 天満警察署 | 大阪市北区西天満一丁目 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一・二丁目、天神西町、天神橋一〜三丁目、天満一〜四丁目、天満橋一〜三丁目、同心一・二丁目、堂島一〜三丁目、堂島浜一・二丁目、中之島一〜六丁目、西天満一〜六丁目、東天満一・二丁目、松ケ枝町、南森町一・二丁目及び与力町 |
| 都島警察署 | 大阪市都島区都島北通一丁目 | 大阪市都島区 |
| 大阪府福島警察署 | 大阪市福島区吉野三丁目 | 大阪市福島区 |
| 此花警察署 | 大阪市此花区春日出北一丁目 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
| 東警察署 | 大阪市中央区本町一丁目 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
| 南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋一丁目 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一・二丁目、上汐一・二丁目、上本町西一〜五丁目、瓦屋町一〜三丁目、高津一〜三丁目、島之内一・二丁目、心斎橋筋一・二丁目、千日前一・二丁目、宗右衛門町、谷町六〜九丁目、東平一・二丁目、道頓堀一・二丁目、中寺一・二丁目、難波一〜五丁目、難波千日前、西心斎橋一・二丁目、日本橋一・二丁目、東心斎橋一・二丁目、松屋町及び南船場一〜四丁目 |
| 西警察署 | 大阪市西区川口二丁目 | 大阪市西区 |
| 港警察署 | 大阪市港区市岡一丁目 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
| 大正警察署 | 大阪市大正区小林東三丁目 | 大阪市大正区 |
| 天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町 | 大阪市天王寺区 |
| 浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋五丁目 | 大阪市浪速区 |
| 西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟二丁目 | 大阪市西淀川区 |
| 淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町三丁目 | 大阪市淀川区 |
| 東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新一丁目 | 大阪市東淀川区 |
| 東成警察署 | 大阪市東成区大今里西一丁目 | 大阪市東成区 |
| 生野警察署 | 大阪市生野区勝山北三丁目 | 大阪市生野区 |
| 旭警察署 | 大阪市旭区中宮一丁目 | 大阪市旭区 |
| 城東警察署 | 大阪市城東区中央一丁目 | 大阪市城東区 |
| 鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
| 阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目 | 大阪市阿倍野区 |
| 住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島三丁目 | 大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
| 住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜三丁目 | 大阪市住吉区 |
| 東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺二丁目 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域) |
| 平野警察署 | 大阪市平野区喜連西六丁目 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二・三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
| 西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋二丁目 | 大阪市西成区 |
| 大阪水上警察署 | 大阪市港区海岸一丁目 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く)、海岸通二丁目(市道港区第230号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第192号線南側以南の区域) |
| 高槻警察署 | 高槻市野見町 | 高槻市及び三島郡 |
| 茨木警察署 | 茨木市中穂積一丁目 | 茨木市 |
| 摂津警察署 | 摂津市南千里丘 | 摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域 |
| 吹田警察署 | 吹田市穂波町 | 大阪府摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域 |
| 豊能警察署 | 豊能郡能勢町地黄 | 豊能郡 |
| 箕面警察署 | 箕面市箕面五丁目 | 箕面市 |
| 池田警察署 | 池田市大和町 | 大阪府豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域並びに豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道171号南側以北の区域)及び螢池北町三丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
| 豊中警察署 | 豊中市南桜塚( )三丁目 | 大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港二丁目 |
| 豊中南警察署 | 豊中市庄内西町五丁目 | 豊中市のうち稲津町一〜三丁目、今在家町、大島町一〜三丁目、小曽根一〜五丁目、神州町、北条町一〜四丁目、上津島一〜三丁目、三和町一〜四丁目、島江町一・二丁目、庄内幸町一〜五丁目、庄内栄町一〜五丁目、庄内宝町一〜三丁目、庄内西町一〜五丁目、庄内東町一〜六丁目、庄本町一〜四丁目、千成町一〜三丁目、曽根南町一〜三丁目、大黒町一〜三丁目、利倉一〜三丁目、利倉西一・二丁目、利倉東一・二丁目、野田町、服部寿町一〜五丁目、服部西町一〜五丁目、服部本町一〜五丁目、服部南町一〜五丁目、服部元町一・二丁目、服部豊町一・二丁目、浜一〜四丁目、原田南一・二丁目、日出町一・二丁目、二葉町一〜三丁目、豊南町西一〜五丁目、豊南町東一〜四丁目、豊南町南一〜六丁目、穂積一・二丁目、三国一・二丁目、名神口一〜三丁目、及び若竹町一・二丁目 |
| 堺警察署 | 堺市堺区市之町西一丁 | 堺市堺区 |
| 北堺警察署 | 堺市北区新金岡町一丁 | 堺市北区 |
| 西堺警察署 | 堺市西区鳳東町四丁 | 堺市西区 |
| 中堺警察署 | 堺市中区深井沢町 | 堺市中区 |
| 南堺警察署 | 堺市南区桃山台二丁 | 堺市南区 |
| 高石警察署 | 高石市羽衣四丁目 | 高石市 |
| 泉大津警察署 | 泉大津市田中町 | 大阪府和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町一丁目及び府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)並びに泉北郡 |
| 和泉警察署 | 和泉市伯太町二丁目 | 大阪府泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域及び泉大津市東豊中町三丁目 |
| 岸和田警察署 | 岸和田町作才町一丁目 | 岸和田市 |
| 貝塚警察署 | 貝塚市海塚 | 貝塚市 |
| 関西空港警察署 | 泉南郡田尻町泉州空港中 | 泉佐野市泉州空港北、泉南市泉州空港南及び泉南郡のうち田尻町泉州空港中並びに関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く。) |
| 泉佐野警察署 | 泉佐野市上町二丁目 | 大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉佐野市の区域並びに泉南郡のうち熊取町及び大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く田尻町の区域 |
| 泉南警察署 | 阪南市尾崎町 | 大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域、阪南市及び泉南郡のうち岬町 |
| 羽曳野警察署 | 羽曳野市誉田四丁目 | 羽曳野市及び藤井寺市 |
| 黒山警察署 | 堺市美原区小平尾 | 大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区 |
| 富田林警察署 | 富田林市常盤町 | 富田林市及び南河内郡 |
| 河内長野警察署 | 河内長野市西之山町 | 河内長野市 |
| 枚岡警察署 | 東大阪市桜町 | 東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域 |
| 河内警察署 | 東大阪市稲葉一丁目 | 東大阪市のうち稲葉一〜四丁目、今米一・二丁目、岩田町一〜六丁目、瓜生堂一〜三丁目、加納一〜六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く)、加納七・八丁目、川田一〜四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一・二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一・二丁目、新鴻池町、新庄一〜四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一〜三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一〜三丁目、玉串町東一〜三丁目、玉串元町一・二丁目、中鴻池町一〜三丁目、中新開一・二丁目、中野一・二丁目、中野南、西岩田一〜四丁目、西鴻池町一〜四丁目、花園西町一・二丁目、花園東町一〜三丁目、花園本町一・二丁目、東鴻池町一〜五丁目、菱江一〜六丁目、菱屋東一・二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一・二丁目、本庄中一・二丁目、本庄西一〜三丁目、本庄東、松原一・二丁目、松原南一・二丁目、三島一〜三丁目、水走一〜五丁目、南鴻池町一・二丁目、箕輪一〜三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一〜九丁目、吉田下島、吉田本町一〜三丁目、吉原一・二丁目、若江北町一〜三丁目、若江西新町一〜五丁目、若江東町一〜六丁目、若江本町一〜四丁目及び若江南町一〜五丁目 |
| 布施警察署 | 東大阪市下小阪四丁目 | 大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域 |
| 八尾警察署 | 八尾市高町 | 大阪府平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域及び東大阪市友井五丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域) |
| 松原警察署 | 松原市阿保一丁目 | 大阪府東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域 |
| 柏原警察署 | 柏原市古町二丁目 | 柏原市 |
| 枚方警察署 | 枚方市大垣内町二丁目 | 大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域 |
| 交野警察署 | 交野市倉治一丁目 | 交野市並びに枚方市のうち大峰北町一・二丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町一・二丁目、春日北町一〜五丁目、春日西町一〜四丁目、春日野一・二丁目、春日東町一・二丁目、春日元町一・二丁目、北山一丁目、招提大谷一〜三丁目、大字杉、杉一〜四丁目、杉北町一丁目、杉責谷一丁目、杉山手一〜三丁目、宗谷一・二丁目、大字尊延寺、尊延寺一〜六丁目、田口山一〜三丁目、大字津田、津田駅前一・二丁目、津田北町一〜三丁目、津田西町一〜三丁目、津田東町一〜三丁目、津田南町一・二丁目、津田元町一〜四丁目、津田山手一・二丁目、出屋敷元町一・二丁目、長尾荒阪一・二丁目、長尾家具町一〜五丁目、長尾北町一〜三丁目、長尾台〜四丁目、長尾谷町一〜三丁目、長尾峠町、長尾西町一〜三丁目、長尾播磨谷一丁目、長尾東町一〜三丁目、長尾宮前一・二丁目、長尾元町一〜七丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台一丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町一〜四丁目、藤阪南町一〜三丁目、藤阪元町一〜三丁目、大字穂谷、穂谷一〜四丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園 |
| 寝屋川警察署 | 寝屋川市豊野町 | 寝屋川市 |
| 四條畷警察署 | 大東市深野三丁目 | 大阪府鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市並びに東大阪市のうち加納六丁目(八番地から西へ九番地に至る水路北側以北の区域) |
| 門真警察署 | 門真市柳町 | 門真市、大阪市鶴見区のうち焼野二丁目及び焼野三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに守口市のうち東郷通一丁目、東郷通二丁目及び東郷通三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方九八三番地 |
| 守口警察署 | 守口市京阪本通二丁目 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域 |
申請に必要な書類
大阪府内で古物商許可を申請する際は、以下の書類を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯係を経由して、大阪府公安委員会に提出します。
個人で申請する場合と法人で申請する場合とで、必要になる書類が一部異なります。これらは全国共通の必要書類であり、大阪府内に特有の書類はありません。
かつては賃貸物件を営業所とする際、賃貸借契約書や使用承諾書、管理組合の同意書といった追加書類の提出を求められることがありましたが、法改正により、現在は多くの警察署でこれらの書類提出が不要になっています。
| 書類名 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請書 | 必要 | 必要 |
| 略歴書(申請者・管理者・監査役以上の役員全員分) | 必要 | 必要 |
| 誓約書(同上) | 必要 | 必要 |
| 住民票(同上) | 必要 | 必要 |
| 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの、同上) | 必要 | 必要 |
| 定款の写し | 不要 | 必要 |
| 登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
申請費用と審査期間の目安
大阪府における古物商許可申請では、申請後、許可が下りるまでの標準処理期間はおおむね40日程度とされています。ただし、書類に不備があった場合や、繁忙期で警察署の処理が混み合っている場合は、これより日数を要することもあるため、開業予定日から逆算して余裕を持ったスケジュールで申請することが望ましいです。
費用面では、警察署に納付する申請手数料は全国一律で19,000円です。これに加えて、住民票や身分証明書の取得費用(申請者・役員・管理者それぞれ数百円程度)、法人の場合は登記事項証明書の取得費用がかかります。個人で申請する場合は申請手数料と合わせておおむね19,900円〜22,000円程度、法人の場合は22,000円〜24,000円程度が目安になります。
| 必要書類 | 費用の目安 | 取得先 |
|---|---|---|
| 住民票 | 300円程度×人数(申請者・役員・管理者) | 市区町村役場 |
| 身分証明書 | 600円程度×人数(申請者・役員・管理者) | 本籍地の市区町村役場 |
| 建物登記簿謄本 | 600円 | 法務局 |
| 法人登記簿謄本 | 600円 | 法務局 |
これらの実費に加えて申請手数料19,000円がかかる形になりますが、行政書士に依頼する場合はこれとは別に、通常3万円〜5万円程度の報酬が発生するのが一般的な相場です。(弊所報酬は後述)
金属くず商について
古物商許可を取得したからといって、大阪府内で金属くずの取引まで自由に行えるわけではありません。大阪府では、古物とは別に金属くずの取引について、条例により許可制(金属くず商)及び届出制(金属くず行商)が設けられています。そのため、たとえ古物商許可をすでに取得していたとしても、金属くず商としての許可や届出がなければ、金属くずの取引を行うことはできません。
この規制は近畿圏の一部自治体に共通する条例上の制度で、大阪府もその代表例の一つです。手続きの内容自体は古物商許可の申請とおおむね似ていますが、あくまで古物商許可とは別個の手続きとして扱われるため、金属くずの取扱いを予定している場合は、古物商許可と並行して(あるいは別途)金属くず商の手続きも進めておく必要があります。
さらに2026年6月1日には、太陽光ケーブルなどの盗難増加を受けて「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が全面施行され、銅を中心とする「特定金属くず」を買い受ける事業者には、全国共通の「特定金属くず買受業」の届出も新たに義務付けられました。この国の新制度は、大阪府の金属くず商条例に取って代わるものではなく、該当する事業者は条例上の許可・届出と国の届出の両方が必要になるケースがある点に注意してください。
大阪府の特徴
古物商許可の中でも、大阪府内において他府県と比べて相対的に相談が多いのが、パソコン、ゲーム機、スマートフォン、電子部品といった「機械工具類」の買取・販売にまつわる許可申請です。その背景にあるのが、大阪市浪速区・中央区にまたがる電気街「日本橋」(でんでんタウン)の存在です。
日本橋は、東京の秋葉原と並び称される国内有数の電気街・オタク文化の集積地であり、中古のパソコンパーツ、家電、ゲームソフト、家庭用ゲーム機、フィギュアなどを取り扱う小規模店舗が数多く集積しています。こうした店舗の多くは、古物営業法上の「機械工具類」「道具類」に該当する物品を扱う古物商であり、日本橋周辺で新規に店舗を構えようとする事業者からの許可申請相談は、大阪府内でも独特の集積を見せています。
日本橋エリアで営業所を構える場合、テナントの区画が小規模であることが多く、営業所としての独立性(他の店舗と明確に区切られた空間であること)を確認されるケースもあるため、物件契約前の段階で営業所要件を満たすかどうかを確認しておくと安心です。
弊所報酬目安(大阪府内特別料金)
弊所は兵庫県尼崎市に事務所を構えていますが、大阪市に隣接する立地から、大阪府内での古物商許可申請についても、エリアに応じた特別料金でのサポートをご案内しています。
大阪市内はもちろん、豊中市・池田市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・守口市・門真市・東大阪市・八尾市・大東市・四條畷市・箕面市・寝屋川市・枚方市など、北摂・北河内エリアを中心に幅広くご対応しております。上記以外の大阪府内(堺市、南河内エリア、泉州エリアなど)についても、通常特別料金でのサポートを承っておりますのでどうぞご遠慮なくご利用ください。
| エリア | 報酬額 | 申請手数料 | 諸費用 | 合計額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 19,250円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 39,150円〜41,250円 |
| 豊中市・池田市 | 19,800円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 39,700円〜41,800円 |
| 吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・守口市 | 20,900円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 40,800円〜42,900円 |
| 東大阪市・八尾市・箕面市・ 大東市・四條畷市・門真市 | 22,000円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 41,900円〜44,000円 |
| 寝屋川市 | 23,100円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 43,000円〜45,100円 |
| 枚方市 | 24,200円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 44,100円〜46,200円 |
| その他地域 | 25,300円〜 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 45,200円〜 |
まとめ
大阪府内で古物商許可を取得する際は、制度そのものは全国共通であるものの、管轄警察署の特定(特に大阪市・堺市の区制)、主たる営業所と従たる営業所の区分、府内外への移転手続き、金属くず商との関係、日本橋のような特定エリアの実務事情といった点で、大阪府ならではの注意点がいくつか存在します。古物営業の制度そのものについて詳しく知りたい方は、まず古物商許可申請ガイドをご覧いただき、そのうえで実際の申請準備を進める際に本稿を参考にしていただければと思います。
弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり、古物商許可申請の代行を承っております。管轄警察署がどこになるか分からない、金属くず商の届出が必要かどうか判断がつかないといった段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
古物商許可申請についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬
大阪府全域でご利用できます。
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