酒類販売免許の受給調整要件とは?考え方や適用範囲を詳しく解説

地酒のイメージ

酒類販売業免許の取得要件について調べていると、「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」と並んで、「需給調整要件」という耳慣れない言葉に行き当たることがあります。

需給調整要件は、他の要件のように申請者個人の資質や資産状況を問うものではなく、酒類業界全体の需要と供給のバランスという少しマクロな視点から設けられている特殊な要件です。免許区分によって適用の有無や内容が大きく異なるため、正しく理解していないと「なぜこの酒類を扱えないのか」「なぜ免許枠に抽選があるのか」が分からず、事業計画そのものに狂いが生じかねません。

そこで本稿では、これから酒類販売業免許の取得を検討されている方に向けて、需給調整要件の考え方と、免許区分ごとの具体的な適用場面について詳しく解説していきます。

需給調整要件とは

需給調整要件は、酒税法第10条第11号の「酒税保全のため酒類の需給均衡を維持する必要がある場合、免許を付与しない」とする規定に由来します。

人的要件や経営基礎要件が申請者個人の適性を審査するのに対し、この要件は「該当の規模・条件で免許を与えることが業界全体の需給バランスにとって適当か」というマクロな観点から審査される点に特徴があり、大きく「数量的調整」と「件数的調整」の2類型に大別されます。

タイプ内容主な適用免許
数量的な調整取り扱うことができる酒類の範囲を、製造者の年間生産量等によって制限する通信販売酒類小売業免許
件数的な調整一定の地域・期間における免許の付与件数そのものを制限し、抽選等によって付与する全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許

需給調整要件が設けられている理由

酒類は嗜好品でありながら、酒税という重要な財源を生み出す物品でもあります。もし大手の酒造・酒販メーカーが特定の販売チャネルや流通量を独占してしまうと、中小・零細の酒類製造者や販売業者が市場から締め出され、結果として酒類業界全体の健全な発展や、酒税の安定的な徴収に支障をきたすおそれがあります。

このような事態を防ぎ、業界内の適正な競争環境を維持するために設けられているのが需給調整要件です。特に、大量生産・大量流通が可能な大手メーカーと、地域に根差した小規模な酒蔵やブルワリーとでは体力差が大きいため、一定の免許区分については、大手による独占を防ぐ形で規制が設計されています。

通信販売酒類小売の受給調整要件

通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に酒類を通信販売できる免許ですが、取り扱うことができる国産酒は、以下のいずれかに該当するものに限定されています。

  • 品目ごとの年間課税移出数量が、すべて3,000kl未満である製造者(特定製造者)が製造、販売する国産酒
  • 地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ製造委託者ごとの年間製造委託数量の合計が3,000kl未満である酒類

一方で、輸入酒については品目・数量ともに制限がなく、全銘柄を取り扱うことができます。これは、需給調整要件がそもそも「国内の中小製造者の保護」を目的としているためで、輸入酒には国内メーカー間の競争という論点が当てはまらないことによるものです。

大手メーカーが製造する全国区のビールや大手清酒メーカーの商品は、通信販売酒類小売業免許では基本的に取り扱うことができないという点は特に誤解が多いポイントなので注意してください。

全酒類卸売業免許の受給調整要件

全酒類卸売業免許は、原則としてすべての品目の酒類を卸売できる免許ですが、需給調整要件が最も色濃く反映される免許区分でもあります。

国税庁は毎年、地域(税務署の管轄単位)ごとに、その年度において新たに付与できる全酒類卸売業免許の件数を「新規参入枠」として公告します。申請がこの枠を超えた場合には、公開抽選によって免許を付与する申請者が決定される仕組みになっており、抽選に外れた場合はその年度の免許取得を諦めざるを得ません。

新規参入枠自体がゼロの地域も珍しくなく、この場合は事実上、その年度における新規の免許取得ができないことになります。全酒類卸売業免許の取得を検討する際は、まず該当地域における免許可能件数の有無を確認することが最初のステップになります。

ビール卸売業免許の受給調整要件

ビール卸売業免許についても、全酒類卸売業免許と同様に、地域ごとの需給調整(免許可能件数の設定・公募・抽選)が行われる場合があります。ビールは酒類の中でも流通量・税収規模が特に大きい品目であるため、需給バランスへの配慮がより強く求められる分野といえます。

適用されない免許区分

一方で、以下の免許区分については、需給調整要件(数量的・件数的いずれも)が原則として適用されません。これらの免許は、需給への影響が限定的である、あるいは既に別の形で対象が絞り込まれている(自社商標品のみ、輸出入のみ等)ことから、数量や件数による調整の対象外とされています。

一般酒類小売業免許については、店頭での小売という性質上、大手メーカーによる市場独占という懸念が相対的に小さいと考えられているため、需給調整要件は課されておらず、大手メーカーの商品を含む全酒類を取り扱うことが可能です。

免許区分需給調整要件の適用
一般酒類小売業免許適用なし(全酒類の取扱いが可能)
洋酒卸売業免許原則適用なし
輸出入酒類卸売業免許原則適用なし
自己商標酒類卸売業免許原則適用なし
特殊酒類卸売業免許原則適用なし

実務上の注意点

需給調整要件は、人的要件や経営基礎要件と異なり、申請者側の努力だけでは解消できない性質を持っています。全酒類卸売業免許のように免許可能件数自体がゼロの地域では、どれだけ完璧な申請書類を用意しても、その年度中の免許取得は不可能です。

そのため、全酒類卸売業免許の取得を検討する場合は、事前に管轄税務署(または国税庁)が公告する免許可能件数の情報を必ず確認し、枠がない場合は「洋酒卸売業免許」や「輸出入酒類卸売業免許」など、需給調整要件の適用を受けない別の卸売免許区分での代替を検討するのが現実的な進め方になります。

また、通信販売酒類小売業免許についても、取扱いを予定している酒類が本当に3,000kl未満要件を満たすかどうかは、製造者側の証明書取得に時間がかかることが多いため、早めに製造者へ確認・依頼をしておくことをおすすめします。

Q. 需給調整要件は、免許取得後に酒類の取扱いを追加する場合にも適用されますか?
A. はい。例えば通信販売酒類小売業免許を取得した後、新たに大手メーカーの酒類を取り扱いたい場合でも、需給調整要件を満たさない限り、その酒類は通信販売の対象にできません。取扱いを拡大したい場合は、一般酒類小売業免許を別途取得するなどの対応が必要になります。


Q. 全酒類卸売業免許の抽選に外れた場合、翌年度も申請できますか?
A. 可能です。免許可能件数は毎年度あらためて公告されるため、翌年度に枠が発生すれば再度申請することができます。ただし、枠自体が長期間発生しない地域もあるため、事業計画の代替案は用意しておくべきでしょう。


Q. 需給調整要件と経営基礎要件は同じものですか?
A. 異なります。経営基礎要件は申請者個人(法人)の資産状況・経験・資金設備など「申請者側の適格性」を問うものですが、需給調整要件は「酒類業界全体の需給バランス」という、申請者の努力とは独立した外部要因に関する要件です。

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