一般酒類小売業免許申請ガイド│申請書類の記載例つきで行政書士が解説

酒屋の店頭

酒類を販売しようとするときは酒類販売業免許の取得が求められますが、このうち一般酒類小売業免許は、お酒を主に店頭で小売するために必要となる免許区分です。

最もポピュラーでスタンダードな免許区分ではあるものの、酒類販売業の免許申請はいずれも書類が煩雑で、この手続きに慣れていない場合、行政書士であっても作成に手間取ることが少なくありません。

そこで本稿では、これから酒類の小売を始めたい方に向けて、一般酒類小売業免許に関する基礎知識と申請手続きを、実際の申請書類の記載例を交えながら解説します。

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酒類小売業免許の種別

小売とは、物流の最終地点であるエンドユーザー(最終消費者)に対して直接物品を販売する営業形態をいいます。酒類流通においては、一般消費者及び飲食店に酒類を販売する営業が酒類小売業に該当します。

酒類の流通構造

酒類小売業免許には、一般酒類小売業免許のほかに「通信販売酒類小売業免許」と「特殊酒類小売業免許」の2区分があります。(特殊酒類小売業免許は申請事例が少ないため本稿では割愛します)

大まかに整理すると、店頭(対面)での小売に必要なのが一般酒類小売業免許、通信販売方式(インターネット、チラシ、カタログ等)での小売に必要なのが通信販売酒類小売業免許です。

区分内容
一般酒類小売業免許有店舗・無店舗とも全酒類の小売りが可能
通信販売酒類小売業免許インターネット、チラシ、カタログによる通信販売(輸入酒は販売無制限、輸入酒は制限なし、国産酒は大手メーカーの酒類の取扱い不可(年間生産量3,000kl未満の製造者の酒類に限る))
特殊酒類小売業免許酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許

一般酒類小売業免許の内容

酒屋のイラスト

通信販売酒類小売業免許で小売できる酒類は「輸入酒」または「年間生産量がすべて3,000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒」に限定されますが、一般酒類小売業免許にはこうした制限がありません。

したがって、国内大手メーカーが製造するビールや清酒を小売するには、原則として一般酒類小売業免許を取得し、対面で販売する以外の方法はありません。
また、通信販売酒類小売業免許は2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とする通信販売に必要な免許であるため、一の都道府県内の消費者等のみを対象とした通信販売を行う場合は、一般酒類小売業免許で対応することになります。

たとえば兵庫県内に営業所を構える小売業者が兵庫県内の消費者等のみを対象に通信販売を行う場合は、一般酒類小売業免許が必要になるということです。この取扱いを踏まえると、一の都道府県の消費者等のみを対象とした通信販売のみを行う無店舗営業も可能ということになります。

もっとも、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は「酒類小売業」、もっと言えば「酒類販売業」という同じカテゴリーの免許であるため、両方を同時に取得することも可能です。実際、インターネットが普及した現在では、両方を取得するのがむしろスタンダードになりつつあると感じています。

なお、他の酒類販売業者に酒類を販売するには「酒類卸売業免許」が必要であることから、酒類の仕入れは小売業者からではなく、卸売業免許を持つ業者(または酒類製造者)から行うことになります。

★一般酒類小売業免許のまとめ
  • 全酒類(国内メジャー企業が製造する酒類を含む)を小売することができる
  • 一の都道府県の消費者等のみを対象とした通信販売を行うことができる
  • 原則は店頭販売だが条件付で無店舗営業も可能
  • 小売業者間の取引は認められない

免許の要件

申請すれば誰でも簡単に取得できるものではなく、人的要件、場所的要件、経営基礎要件(資産等要件・経験要件・資金設備要件)という複数の観点から審査が行われ、そのすべてをクリアすることが求められます。なお、法人に限らず個人であっても免許の対象となります。

要件概要
人的要件申請者や役員が、免許・許可の取消歴、滞納処分歴、刑罰歴などの欠格事由に該当しないこと
場所的要件販売場が製造場・他の販売場・酒場等と同一でなく、営業として他の事業主体と明確に区分されていること
経営基礎要件(資産等要件)税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失や欠損の状況など、財務面で問題がないこと
経営基礎要件(経験要件)酒類製造業・販売業等への3年以上の従事経験、または酒類販売管理研修の受講等により、適正な経営に足る知識・能力があると認められること
経営基礎要件(資金設備要件)酒類を継続的に販売するために必要な資金・販売施設・設備を有していること(又は免許付与までに有することが確実であること)
★行政書士実務メモ

実務上、法人の資産等要件は個人のものより厳しいため、法人であってもわざわざ個人名義で免許を取得することは珍しくありません。また、新会社を設立してそこで免許を取得するという手法もよくあります。

このように、申請主体の枠組みを変えるアプローチは、既存法人にある過去の赤字(欠損金)や税金未納といった「財務的なマイナス要件」をクリアするための有効な迂回策となります。単なる手続き上の選択肢ではなく、酒販免許を確実に、かつ最短で勝ち取るための極めて重要な実務テクニックと言えます。

人的要件

酒税の適切な徴収という観点から、信頼性や倫理観に欠ける者を酒類販売業に関与させることは望ましくありません。そのため酒税法では、次のいずれかの事由(欠格事由)に該当する者には免許を付与しないこととされています。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
  10. 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
  11. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
  12. 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

場所的要件

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、製造免許を受けた酒類の製造場や、販売業免許を受けた酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所に設けることはできません。

また、販売場での営業が、区画割り・専属の販売従事者の有無・代金決済の独立性その他の点で他の営業主体の営業と明確に区分されていることも求められます。

経営基礎要件

経営能力に乏しい事業者に酒類の販売を任せると、中長期的に酒税の徴収が目減りするおそれがあるため、経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは望ましくないとされています。資産状況、経験、資金及び設備等を総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないと判断された申請者は免許を受けられません。

資産等要件

資産状況などの確認にあたっては、以下の「消極的要件(=該当してはならない条件)」が定められており、そのすべてに「該当しないこと」が免許付与の前提となります。

  1. 現に国税又は地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
  7. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
資本等の額の考え方

資本等の額は、ざっくり言えば会社が保有する財産のことで、具体的には次の式で求められます。

資本等の額=資本金+資本剰余金+利益剰余金の合計額-繰越利益剰余金

たとえば資本金500万円の法人で、直近決算の貸借対照表上の繰越損失が500万円を上回っている場合や、直近3期連続で100万円を超える赤字が出ている場合(資本等の額の20%超の欠損)は、資産等要件を満たしません。

経験要件

申請者は、次のいずれかに該当し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者、又はこれらの者が主体となって組織する法人であることが求められます。

  1. 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  3. 上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

これらの経験を満たせない場合は、他業種での経営経験に加え、酒類販売管理研修の受講状況等から知識及び能力が審査されます。実態として申請者がこれらの経歴を満たすケースは多くなく、免許取得後にはいずれにせよ研修を受講した「酒類販売管理者」の選任が必要になるため、酒類販売管理研修の受講は事実上必須の手続きと考えておくとよいでしょう。

資金設備要件

申請者には、酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること(又は必要な資金を有し、免許付与までに販売施設・設備を有することが確実と認められること)が求められます。
運転資金の具体額は事業規模により異なりますが、申請時には具体的な運転資金に関する事業計画の提出が求められるため、少なくとも仕入値と売値については当初からしっかり把握しておきましょう。

酒類販売業免許の条件緩和

すでに通信販売酒類小売業免許を受けている者が新たに店舗での酒類小売業を始める場合は、「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、付されている条件の緩和等の措置を受ける必要があります。

免許申請手続きの流れ

免許申請の大まかな流れは下図のとおりですが、申請先は法人等の本店所在地を管轄する税務署に対してではなく、開業予定地を管轄する税務署です。

たとえば、芦屋市に本店を置く法人が尼崎市内で開業を予定している場合は、芦屋税務署ではなく、尼崎税務署に対して申請を行います。

酒類販売業免許申請の手続きの流れ
事前協議

一般酒類小売業免許の申請において事前相談は必須の手続きではありませんが、専門のベテラン行政書士でもない限りは、申請前に酒類指導官(酒税官)との調整を行うことが重要です。この段階を省略していきなり申請を行うと、書類の不備が増えて要件の確認不足が発生しやすく、結果として事業開始が後ろ倒しになりがちです。

酒類指導官は申請・審査・相談を担当する専門の行政官ですが、すべての税務署に常駐しているわけではありません。地域を取りまとめている特定の税務署に配置されているため、申請先の税務署と相談窓口となる税務署が異なるケースが生じます。たとえば尼崎市内で開業しようとする場合、申請先そのものは尼崎税務署ですが、相談窓口となる酒類指導官は隣接する西宮税務署に常駐しています。

担当者によって求められる要件の解釈や書類の細部が異なることもありますが、これは多数の申請を処理する現場の性質上、あらかじめ想定内として織り込んだうえで臨機応変に対応していく必要があります。

標準処理期間

標準処理期間とは、行政官庁が定める免許審査に要する日数の目安のことで、一般酒類小売業免許の場合はおおむね2か月とされています。ただしこれはあくまで目安であり、申請内容や税務署の状況によって前後することがあります。当然ながら、この審査期間中に酒類の販売を開始することはできません。

免許通知・登録免許税・酒類販売業免許通知書

審査が終わると、酒類指導官から審査終了の連絡と、「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」による登録免許税の納付が通知されます。

この通知に基づいて税務署又は金融機関で登録免許税を納付し、その領収証書を「登録免許税の領収証書提出書」に添付して提出すると、ようやく「酒類販売業免許通知書」が交付されます。

登録免許税は30,000円とされており、これは同一の販売場で一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に取得する場合も同様です。したがって、すでに通信販売酒類小売業免許を取得している販売場で新たに一般酒類小売業免許を追加する場合には、同一販売場についてすでに30,000円を納付していることから、新たに登録免許税を納付する必要はありません。

なお、登録免許税は申請時ではなく免許確定後の支払いとなるため、万が一免許が下りなかった場合には、登録免許税の負担自体も生じません。

酒類販売管理者選任届

一般酒類小売業免許の場合、免許通知書の交付後は販売場ごとに酒類販売管理研修を受講した「酒類販売管理者」を選任し、選任日から2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。実務上はこの届出を免許交付と同時に行うケースが多く、事前に管理者候補を決めて研修も済ませておくことで、通知書の交付日にまとめて手続きを終えられます。

この届出を怠ると罰金の対象にもなるため、免許通知書を受け取ったら速やかに提出すべき手続きです。もっとも、この選任義務は小売業免許に限られたものであり、卸売業免許のみを取得する場合には酒類販売管理者の選任自体が不要になります。

なお、酒類販売業免許には有効期間という概念がないため、一度免許を取得すれば、その後に更新手続きを行う必要はありません。

氏名等の公表

酒類販売業免許の付与等がなされた場合には、免許を受けた日の翌月末から、国税庁ホームページ(外部リンク)において免許者に関する事項が公表されます。

免許申請に必要となる書類

一般酒類小売業免許の申請は、以下の必要書類を窓口の税務署へ直接持参するか、各地域を所管する業務センターへ郵送することで行います。また、これら書面の提出に代えて、e-Taxを利用してオンラインで申請を完結させることも可能です。

  • 酒類販売業免許申請書
  • 次葉1〜6
  • 免許要件誓約書
  • 複数申請等一覧表(複数店舗での同時申請の場合)
  • 免許申請チェック表
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 履歴書(申請者、役員全員)
  • 全部事項証明書(販売場の土地・建物)
  • 賃貸借契約書(賃貸物件等の場合)
  • 決算報告書(最終事業年度以前3事業年度分)
  • 都道府県税の納税証明書
  • 市町村税の納税証明書
  • 酒類販売管理研修受講証のコピー
  • 通帳のコピー又は残高証明書など所要資金を証明する書類

申請書類の記載例

ここからは、具体的な書類作成方法について記述していきます。申請様式は国税庁のウェブサイト(外部サイト)からダウンロードできるほか、以下のリンクから直接Word形式のファイルをダウンロードすることも可能です。

酒類販売業免許申請書 申請内容の基本情報
次葉1販売場の近隣周辺の見取図
次葉2販売場内のレイアウト図
次葉3販売場の設備状況
次葉4収支の見込み
次葉5所要資金の額、調達方法
次葉6酒類販売の管理に関する取組計画
免許申請チェック表
免許要件誓約書
複数申請等一覧表(Excel)複数店舗での同時申請の場合
酒類販売業免許申請書

酒類販売業免許申請書は、一連の提出書類の表紙にあたるものであり、申請者や申請販売場等の基本情報を記載します。住所や所在地の記入は、個人であれば住民票、法人であれば履歴事項全部証明書の記載通りに正確に行う必要があります。

たとえば法人履歴事項全部証明書に記載されている法人の所在地が「○○町△丁目□番地の☓☓と記載されている場合、「○○町△−□−☓☓」と省略して記載することはできません。地番と住居表示の相違や、証明書上の表記の省略は補正の対象となるため注意してください。

酒類販売業免許申請書
申請書の記載ルール

申請の理由など、申請書の枠内に記入しきれない場合は「別添のとおり」と記載し、以下のように別紙を作成しても構いません。

申請の理由
次葉1(販売場の敷地の状況)の記載例

次葉1は販売場周辺の位置図を記載する書式です。申請販売場を□で囲むなどして分かりやすく示し、周辺状況が伝わりにくい場合は下欄に詳細図を追記します。(例:最寄駅からの経路、隣接する建物の名称なども書き込むと審査官に伝わりやすくなります。)

次葉1
次葉2(建物等の配置図)の記載例

次葉2は販売場として使用する建物等の配置図であり、売場の位置、陳列場所、区分表示、標識の掲示場所、設備(パソコン・レジ・什器等)を明示します。(例:入口からレジまでの動線、酒類陳列棚の位置を矢印で示すと分かりやすい記載になります。)

次葉2
次葉3(事業の概要)の記載例

敷地面積は底地となるすべての土地の全部事項証明書記載の数値を合計し、建物面積は建物の全部事項証明書記載の数値をそのまま記載します。また、次葉2で明示したパソコン、レジ、什器等の設備についても、もれなく記載します。

次葉3
次葉4(収支の見込み)の記載例

年間の収支見込みは、実際に行う小売の規模を、前年度実績や決算書等を参考に見積もります。あくまで予定であるため後から変更は可能ですが、無理な計画や事実と大きく異なる計画は受け付けされません。

仕入先の欄には、酒類卸売業免許を持つ卸売業者を事前に定めて記入します。(酒類小売業免許のみを持つ事業者から仕入れることはできません。)

次葉4
次葉5(所要資金の額及び調達方法)の記載例

次葉5では、次葉4と食い違いが生じないよう気をつけながら、仕入・設備投資費用・予定販売量等の計画から矛盾のない金額を記載します。また、所要資金を準備できることの証明として、預金通帳の残高ページのコピー等を添付します。

次葉5
次葉6(酒類の販売管理の方法)の記載例

次葉6では、販売場における酒類の具体的な管理・販売体制について記載します。実務面においては、販売場ごとに選任する「酒類販売管理者」やその責任者の配置、20歳未満の者への販売防止策などを盛り込むのが一般的です。

次葉6_1
次葉6_2
免許申請書チェック表

免許申請書チェック表は、必要書類の確認用として使用するとともに、他の書類と一緒に添付します。

免許要件誓約書

申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。法人で役員が複数いる場合は代表者が役員を代表して誓約し、下欄に役員全員の氏名を記名します。

誓約書_1
誓約書_2
誓約書_3
履歴書

履歴書は、申請者及び役員全員分を添付します。指定様式はなく、市販のもので構いませんが、最低限職歴(できれば担当部署まで)をすべて確認できるよう記載してください。

誓約書_1

Q. 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許はどちらか一方しか取得できませんか?
A. 両方を同時に取得することも可能です。実務上、両方を取得するケースが多くなっています。


Q. 申請はどこの税務署に出せばよいですか?
A. 法人の本店所在地ではなく、開業予定の販売場を管轄する税務署です。


Q. 決算書がない新設法人・開業したばかりの個人でも申請できますか?
A. 経営基礎要件のうち資産等要件は最終事業年度の決算内容を前提とした項目が中心のため、新設法人の場合は別途、事業計画書等での審査に切り替わります。→詳しくはこちら


Q. 次葉4・次葉5の数字はどの程度厳密である必要がありますか?
A. 「どんぶり勘定」は認められません。前年度実績や決算書等を根拠に、仕入・売上・所要資金の間で矛盾が生じないよう積算する必要があります。


Q. 責任者は必ず選任しなければなりませんか?
A. 厳密には必須ではありませんが、レジが複数ある場合や管理者が長時間不在になる場合などは選任が指導されるため、実務上は選任しておくのが無難です。

酒類に関する免許取得サポート

弊所は関西圏を中心に、全国各地で年間300件以上の申請に携わっています。酒類関連の手続きは、より難易度の高い製造免許を含めてコンスタントにご依頼をいただいており、対応エリアも着実に広がっています。

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