酒類の販売数量等報告書とは?書き方・提出方法・違反時の罰則を解説【DLあり】

毎年3月頃、酒類販売業免許を持つ事業者のもとへ、税務署から「酒類の販売数量等報告書」が送付されます。これは過去1年間における酒類の販売数量や期末の在庫数量を税務署へ報告するための書類であり、免許保有者には毎年の提出義務が課されています。
日々の営業に追われていると後回しになりがちな書類ですが、提出を怠ると罰則の対象になり、最悪の場合は免許そのものにも影響が及びます。裏を返せば、記載内容自体は複雑ではなく、提出期限と正しい書き方さえ押さえておけば、毎年の作業負担は最小限に抑えられます。
本稿では、この報告書の記載事項、提出期限や手続きの流れ、未提出時のリスクについて、具体的な記載イメージとあわせて解説します。記事の末尾からは、年間の販売数量を効率的に集計するためのExcelテンプレートもダウンロード可能です。
提出義務の根拠と対象者
この報告書の提出義務は、酒税の取締り上必要な基礎資料を確保するという目的から、酒税法第47条第4項に定められています。対象となるのは酒類販売業免許を受けたすべての事業者で、小売・卸売の別や事業規模を問いません。
対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、この期間中に販売した酒類の合計数量と、3月31日時点で手元に残っている酒類の所持数量を報告します。報告書は販売場ごとに作成・提出する必要があるため、複数の店舗で免許を取得している事業者は、店舗の数だけ報告書を用意することになります。
見落とされがちなのが、販売実績がまったくない年でも提出義務は続くという点です。数量が0であれば「0」と記載して提出すれば足りますが、提出そのものを省略することはできません。なお、2年連続で販売数量0の報告が続くと、免許の休眠状態とみなされ、税務署から状況確認の連絡が入ることがあります。
記載事項
報告書は、酒類の品目(17品目)ごとに、数量を横一列に記載していく様式になっています。縦の区分は「卸売販売数量(対卸売業者)」「卸売販売数量(対小売業者)」「小売販売数量」「3月末在庫数量」の4つです。
卸売販売数量・小売販売数量には、輸出した数量は含めず、販売先から返品を受けた数量があればそれを差し引いて記載します。
年間に販売した酒類がすべて輸出に係るものである場合は、数量欄への記載に代えて「摘要②」欄の「酒類の販売は輸出のみ」にチェックする形になります。一方、3月末在庫数量には輸出用酒類の数量も含めて記載する点が、販売数量の扱いと異なるので注意してください。
数量の単位はリットル(粉末酒はグラムのみ)で記載し、単位未満の端数は四捨五入します。このほか、報告書提出日現在の販売場の業態(一般酒販店・コンビニエンスストア・スーパーマーケット・百貨店・量販店・その他)を「摘要①」欄でチェックする欄もあります。一般酒類小売業免許のみを持つ事業者であれば、卸売販売数量の欄は空欄または0となり、小売販売数量と3月末在庫数量が記載の中心になります。
| 区分 | 記載する数量 |
|---|---|
| 卸売販売数量(対卸売業者) | 他の酒類製造者・卸売業者への販売数量 |
| 卸売販売数量(対小売業者) | 酒類小売業者への販売数量 |
| 小売販売数量 | 一般消費者・飲食店等への販売数量 |
| 所持数量 | 3月31日時点での在庫数量 |
★関連資料
提出期限と提出方法
提出期限は、報告対象年度の翌会計年度の4月30日です。つまり令和7年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)分であれば、令和8年4月30日までに提出することになります。
提出方法は、書面を作成して販売場を管轄する税務署に持参または郵送するほか、e-Taxソフトを使ったオンライン提出にも対応しています。国税庁はe-Taxでの提出を推奨しており、作成を補助するツールも公開されています。どちらの方法でも手数料はかかりません。
税務署から届く用紙には、前年度の記載内容があらかじめ印字されていることが多く、今年度分の数量を書き込むだけで済むケースがほとんどですが、複数店舗を運営している場合や、卸売と小売を兼業している場合は、記載区分を間違えやすいポイントでもあるため、次の記載例を参考にしてください。
なお、酒類受払帳とは異なり、この報告書には国税庁が定めた決まった様式があります。税務署から郵送される用紙のほか、国税庁ホームページから様式(PDF:本記事末尾でもダウンロード可)と記載要領をダウンロードすることもできます。e-Taxで提出する場合も、e-Taxソフト上で同じ様式に沿って作成する形になるため、自由な書式で代用することはできません。
記載例(数量の当てはめ方)
以下は一般酒類小売業免許のみを保有する事業者を想定し、様式上の品目・区分に沿って、数量をどう当てはめるかを示した例です。(実際の様式の複製ではありません。)
卸売業免許も併せて保有している場合は、対卸売業者・対小売業者の欄にもそれぞれ実績を記載することになります。日々の酒類受払帳をきちんとつけておけば、年度末にこの報告書用の数量を集計する作業がぐっと楽になります。
| 区分 | 対卸売業者 | 対小売業者 | 小売販売数量 | 所持数量(3/31時点) |
|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 0L | 0L | 3,600L | 180L |
| ビール | 0L | 0L | 8,400L | 320L |
| 焼酎 | 0L | 0L | 1,200L | 60L |
違反した場合の罰則
報告書の提出を怠った場合は、酒税法第58条に基づき1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。この刑に処せられると、酒類販売業免許の取消要件にも該当するため、報告書の提出漏れは罰則だけでなく免許の存続にも関わる問題です。
一方で、販売実績がないことを隠すために虚偽の数量を記載することは、これとは別に厳しく戒められています。「0」と正直に報告する分には何の問題もなく、むしろ実態と異なる数字を書くことの方が重大なリスクになります。
毎年の提出はやや面倒に感じられるかもしれませんが、正確な数量で淡々と報告を続けることが、結果的に一番手間のかからない対応です。
Q. 販売実績が一切ない年も提出は必要ですか?
A. 必要です。数量が0であれば「0」と記載して提出してください。提出そのものを省略することはできません。
Q. 2年連続で販売数量0だとどうなりますか?
A. 免許が休眠状態にあるとみなされ、税務署から状況確認の連絡が入ることがあります。ただちに免許が取り消されるわけではありませんが、営業実態がない状態が続くと、酒税法上の免許取消要件に触れる可能性があります。
Q. 複数の店舗で免許を持っています。報告書は1枚でまとめてよいですか?
A. まとめることはできません。報告書は販売場ごとに作成・提出する必要があるため、店舗の数だけ用意してください。
Q. e-Taxと書面、どちらで提出すべきですか?
A. どちらでも提出期限・記載内容は同じです。e-Taxであれば税務署への持参や郵送の手間が省け、控えの確認もオンラインで行えるため、国税庁もe-Taxでの提出を推奨しています。
Q. 税務署から用紙が届く前に提出してもよいですか?
A. 用紙が届く前でも、記載事項さえ揃っていれば提出自体は可能です。ただし多くの場合、前年度の記載内容が印字された用紙が届いてから記入した方が、記載漏れを防ぎやすくなります。
ダウンロード集
国税庁が公開する「酒類の販売数量等報告書」とともに、日々の販売数量を月ごとに集計しておくためのExcelシートをご用意しました。月別に卸売(対卸売業者・対小売業者)と小売の数量を入力すると、年間合計が自動計算される仕組みになっています。
なお、Excel作業用シートの方は提出用の正式な様式ではありません。このシートは、3月末になって慌てて1年分を集計する事態を避けるための、あくまで社内用の下準備ツールとしてご活用ください。算出した年間合計の数値を、正式な様式に転記していただく形になります。
酒類に関する免許取得サポート
弊所は関西圏を中心に、全国各地で年間300件以上の申請に携わっています。酒類関連の手続きは、より難易度の高い製造免許を含めてコンスタントにご依頼をいただいており、対応エリアも着実に広がっています。
ただし、免許は取得して終わりではなく、取得後にこそ実務が始まります。酒類受払帳の記帳、酒類販売管理者の選任・研修受講、そして本稿で解説した販売数量等報告書の提出など、免許取得後に発生する義務は決して少なくありません。日々の営業に追われる中でこれらを漏れなく管理する日々の業務に追われる中で、これらをすべて自力で管理するのは想像以上に手間がかかるものです。
こうした事情から、弊所では免許取得の代行にとどまらず、取得後の記帳体制の整備や各種届出のサポートまで一貫してお引き受けしています。豊富な経験の蓄積により、手続きの工期を大幅に短縮できるからこそ、迅速かつコストを抑えた対応が可能です。酒類受払帳の付け方に不安がある方や、免許取得後の義務全般を一度整理したい方は、ささいなことでも構いませんのでどうぞお気軽にご相談ください。
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