通信販売酒類小売業免許申請ガイド│申請様式・記載例つきで解説

インターネットやSNS等の各種メディアを利用した販売促進の手法は、いまや現代社会における営業方法のスタンダードです。弊所においても、本サイトを経由しての発注が全発注先の8割以上を占めており、その効果には絶大なものがあることを日々実感しています。
物販の世界においても例外ではなく、ECサイトを利用したお酒の取り寄せは、世間一般で幅広く日常的に行われており、これに関連する酒類の通信販売にまつわるご相談は、弊所におけるキラーコンテンツのひとつとなっています。
そこで本稿では、これから酒類の通信販売を始めようとされる皆さまに向けて、通信販売酒類小売業免許に関する基礎知識やその取得方法について、実際の申請書類の記載例を交えながら詳しく解説していきます。
なお、無免許で酒類販売業を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがありますので、必ず免許取得後に事業を開始するようにしてください。
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目 次
酒類小売業免許の種別
酒類小売業とは、酒類流通の最終地点であるエンドユーザー(最終消費者:一般消費者及び飲食店)に対して直接を販売する営業形態をいいます。
酒類小売業免許には、店頭など対面販売を行うための「一般酒類小売業免許」、通信販売を行うための「通信販売酒類小売業免許」、そして申請事例の少ない「特殊酒類小売業免許」の3区分があります。
このうち通信販売酒類小売免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて、提示した条件に従って行う販売方法によって酒類を小売することができる免許区分になります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 有店舗・無店舗とも全酒類の小売りが可能 |
| 通信販売酒類小売業免許 | インターネット、チラシ、カタログによる通信販売。輸入酒は品目・数量とも制限なし。国産酒は大手メーカーの酒類の取扱い不可(年間生産量3,000kl未満の製造者の酒類に限る) |
| 特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許 |
通信販売酒類小売業免許とは
通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、カタログ、インターネット、テレビ等の通信手段を用いて酒類を小売する場合に必要な免許です。
たとえば兵庫県内に所在する事業者が、兵庫県内の消費者に加え、大阪や東京の消費者を対象として、通信手段を用いてお酒の販売を行おうとするときは、この通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。
逆にいえば、通信販売酒類小売業免許では、店頭での対面販売や、兵庫県内の消費者「のみ」を対象とするローカルな通信販売を行うことはできません。そのような販売形態をとる場合には、一般酒類小売業免許を取得する必要があります。
ただし、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時に保有することが認められているため、実務上はひとつの販売場(店舗や事務所)で両方の免許を取得しているケースが多くあります。インターネットでの物品購入が当たり前となった現代においては、これら両方の免許を併せて取得するのがむしろスタンダードな選択肢といえます。
また、本免許はあくまで「小売」を行うためのものであるため、酒類の販売先は一般消費者や飲食店等のエンドユーザーに限定され、他の酒類小売業者に対して卸売りをすることはできません。これに伴い、仕入先についても、原則として酒類卸売業者や酒類製造者に限定されるという構造的な制約があります。
カタログの送付等
カタログの送付等とは、カタログの郵送配付や店舗・施設への備置きを指します。これに加え、チラシの新聞折込み、郵送による配付や備置き、雑誌・新聞への広告掲載、テレビ放送の利用なども含まれます。
通信手段
通信手段とは、郵便や電話機、ファクシミリ装置をはじめとする通信機器、情報処理に用いる機器を利用する方法を指します。また、電報による連絡や、預金・貯金口座への払込み手続きもこれに該当します。
通信販売酒類小売業免許の条件
通信販売酒類小売業免許には、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」旨の条件が付されます。
また、「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許等を受けている者が、新たに2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした「通信販売」により酒類を販売しようとする場合は、「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、条件の緩和等を受ける必要があります。
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酒類の需給調整
大手の酒造メーカーが、通信販売という販路まで独占してしまうとなれば、小規模な国内醸造家はこれらに太刀打ちできません。国内における酒類の需要と供給のバランスを図るため、通信販売酒類小売免許で取り扱うことができるお酒は、一般の酒販店では通常購入することが困難なお酒に限定されています。
このような趣旨から、現在通信販売を行うことが認められている酒類は、以下のいずれかに該当するものに限定されています。
- 品目ごとの年間課税移出数量(製造して課税されるお酒の総量)が、すべて3,000kl未満である製造者(特定製造者)が製造、販売する国産酒
- (製造委託者が所在する)地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、製造委託者ごとの年間製造委託数量の合計が 3,000kl未満である酒類
- 輸入酒(品目や数量は無制限)
国産酒の通信販売を行う場合、その酒類が3,000kl未満の基準に合致しているかどうかの客観的な証明が求められます。
具体的には、酒類製造者が発行する移出数量証明書、あるいは製造委託者との間で交わした製造委託契約書(または製造計画書)を申請書に添付することによって、その基準該当性を証明します。
なお、前年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量によりその適否が判断されることになります。
★通信販売酒類小売業免許まとめ
- 販売対象が全国規模
- 営業の範囲が広い
- 比較的小規模でも開業可能
- 取り扱うことができるお酒は一般の酒販店では通常購入することが困難なものに限定される
- 免許付与後、酒類販売管理者や責任者を選任する必要がある
免許の要件
通信販売酒類小売免許の申請に際しては、人的要件、場所的要件、経営基礎要件及び受給調整要件(製造量)という多角的な視点からの審査が行われます。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 人的要件 | 申請者や役員が、免許・許可の取消歴、滞納処分歴、刑罰歴などの欠格事由に該当しないこと |
| 場所的要件 | 販売場が製造場・他の販売場・酒場等と同一でなく、営業として他の事業主体と明確に区分されていること |
| 経営基礎要件 | 資産状況、経験、資金及び設備等を総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を有すること |
| 受給調整要件(製造量) | 取扱う国産酒が年間生産量3,000kl未満の製造者によるものであること(輸入酒は対象外) |
★行政書士実務メモ
実務上、法人の資産等要件は個人のものより厳しいため、法人であってもわざわざ個人名義で免許を取得することは珍しくありません。また、新会社を設立してそこで免許を取得するという手法もよくあります。
このように、申請主体の枠組みを変えるアプローチは、既存法人にある過去の赤字(欠損金)や税金未納といった「財務的なマイナス要件」をクリアするための有効な迂回策となります。単なる手続き上の選択肢ではなく、酒販免許を確実に、かつ最短で勝ち取るための極めて重要な実務テクニックと言えます。
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人的要件
古今東西、お酒の流通には常に犯罪や不正行為といった暗い側面がつきまとってきました。酒税の適正な徴収という観点からしても、信頼性や倫理観に欠ける者を酒類販売業に関与させることは不適切です。
このような理由から、酒税法では酒類販売業の免許を受けようとする者(法人の場合は役員全員含む)について厳格な免許拒否事由(欠格事由)を設けており、この事由にひとつでも該当する者には免許を付与しない方針をとっています。
申請者がこれらの欠格事由に該当していないことについては、「酒類販売業免許の免許要件誓約書」を提出することで証明しますが、誓約の内容に虚偽の記載を行うなどの不正行為が発覚した場合には、審査拒否処分または免許取消処分の対象となります。
- 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
- 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
- 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
- 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
- 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
- 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
- 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
- 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合
場所的要件
税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、製造免許を受けている酒類製造場や、販売業免許を受けている他の販売場、酒場、旅館及び料理店等と同一の場所に設けることは認められていません。
また、申請する販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることも求められています。
このような理由から、オープンスペースやフリスペース、オフィスとしての実態がないバーチャルオフィスについては、酒類の販売場として認められません。
ただし、通信販売酒類小売のみを行う事務所については、そもそも「販売場」の概念が当てはまりにくいことから、店頭販売を行う販売場よりも、若干緩い基準でもって審査が行われます。
経営基礎要件
酒税の適正な徴収を担保するうえで、経営能力に乏しい事業者や、経営状況が著しく不安定な事業者を酒類販売業に参入させることは、中長期的な税収の未納や回収不能リスクを招くため不適切です。
したがって、酒税法においては申請者の資産状況、実務経験、資金調達力、および販売設備等を総合的に勘案し、一定の経営基礎を持たないと判断された場合には免許が付与されない仕組みとなっています。
資産状況等
申請者の資産状況等は、経営状況の安定性を左右するものであるため、免許申請にあたっては、以下の各項目に「該当しない」ことが要件とされています。
- 現に国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
- 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
経験要件
審査に当たっては、申請者、法人役員又は販売場の支配人が、以下の経験を有する者であるか否かその他の事情から判断して、酒類小売業の適正な経営上、十分な知識及び能力を有する者であるか否かが判断基準となります。
- 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
- 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
- 上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
申請者等が上記の従事経験や経営経験を満たせない場合には、その他の業での経営経験に加えて、「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、知識及び能力が審査されることになります。
実態として申請者等が経歴を満たしているケースはさほど多くなく、どの道免許取得後には研修を受講した「酒類販売管理者」を販売場ごとに選任する必要があるため、酒類販売管理研修の受講は事実上ほぼ必須の手続きとなります。
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資金設備要件
資金設備要件としては、酒類を継続的に販売するために必要な資金力を備え、かつ適切な販売施設および設備を有すること(または免許が付与されるまでの間にそれらを確実に確保できる見込みがあること)が求められます。
運転資金として必要な具体的な金額は展開する事業の規模によって変動しますが、少なくとも仕入価格と販売価格については事前に確定させ、事業計画へ確実に組み込んでおく必要があります。
受給調整要件(製造量)
生産量が多く競争力も強い大手ビールメーカー等に対し、通信販売という強力なツールまで与えてしまうとなると、地道に国産酒を製造する零細製造業者では到底太刀打ちできません。
このような趣旨から、通信販売酒類小売業免許で取り扱うことのできる国産酒は、年間生産量がすべて3,000kl未満である製造者が製造若しくは販売するものに限定されるという規制が設けられています。
この需給調整要件は、生産量の少ない地ビールや国産ワインを製造する小規模な事業者を保護し、国内メーカー間における需給の均衡を図るための措置です。国内の零細製造業者の救済を目的としている性質上、外国から輸入される酒類についてはこの制限は適用されず、生産量にかかわらずすべての銘柄を販売することができます。
なお、対面販売を行う一般酒類小売業免許については、もとより全酒類の取扱いが可能とされているため、この数量制限が問題になることはありません。
申請手続きの流れ
免許申請の大まかな流れは下図のとおりですが、申請先は法人等の本店所在地を管轄する税務署に対してではなく、開業予定地を管轄する税務署です。
たとえば、芦屋市に本店を置く法人が尼崎市内で開業を予定している場合は、芦屋税務署ではなく、尼崎税務署に対して申請を行います。

事前協議
通信販売酒類小売業免許の申請において事前相談は必須ではありませんが、専門のベテラン行政書士に依頼する場合を除き、申請前の酒類指導官(酒税官)との調整は不可欠です。
専門知識やノウハウがないままこの段階を省略していきなり申請を行うと、書類の不備が増えて要件の確認不足が発生しやすく、結果として審査が難航し、事業開始が後ろ倒しになりがちです。
なお、酒類指導官はすべての税務署に常駐しているわけではなく、地域を取りまとめている特定の税務署に配置されているため、申請先の税務署と相談窓口となる税務署が異なるケースも生じます。
免許付与の審査・標準処理期間
免許付与の審査は、書類の内容に不備がないか、販売業免許の要件に合致しているか等の点について行われるほか、必要に応じて、申請者や酒類販売管理者(予定者)へのヒヤリングや現地確認が行われます。
通信販売酒類小売免許申請の審査に必要な標準的な日数(標準処理期間)は、原則として、補正に要した日数を除き、申請書の提出のあった日の翌日から2か月以内とされています。
免許の通知・登録免許税の納付
通信販売酒類小売免許が付与される場合、税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により通知があるので、税務署又は金融機関等において登録免許税(免許1件につき3万円)を納付します。
登録免許税の納付に係る領収証書(現物)は、「登録免許税の領収証書提出書」に貼付して、指定された期日までに税務署に提出します。
なお、「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許等の条件の緩和を受け、新たに2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした通信販売を行う場合は、登録免許税の納付は必要ありません。
税務署に「登録免許税の領収証書提出書」が提出され、登録免許税の納付が確認された後、「酒類販売業免許通知書」の交付または送付をもって、通信販売酒類小売業免許が付与されます。また、審査の結果、要件を満たさず免許が付与されない場合であっても、その旨は書面にて通知されます。
免許通知書の交付後は、販売場ごとに酒類販売管理研修を受講した「酒類販売管理者」を選任し、選任した日から2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄税務署へ提出しなければなりません。
なお、酒類販売業免許には有効期限の定めがないため、一度取得した後は更新手続きを行う必要はありません。
酒類販売管理者選任届
通信販売であっても受注や管理を行う事務所が酒税法上の「販売場」と定義されるため、免許通知書の交付後は、販売場ごとに酒類販売管理研修を修了した酒類販売管理者の選任および選任日から2週間以内の「酒類販売管理者選任届出書」の提出が義務付けられます。
実務上はこの届出を免許交付と同時に行うケースが多く、事前に管理者候補を決めて研修も済ませておくことで、通知書の交付日にまとめて手続きを終えられます。この届出を怠ると罰金の対象にもなるため、免許通知書を受け取ったら速やかに提出すべき手続きです。
なお、酒類販売業免許には有効期間という概念がないため、一度免許を取得すれば、その後に更新手続きを行う必要はありません。
氏名等の公表
酒類販売業免許の付与等がなされた場合には、免許を受けた日の翌月末から、国税庁ホームページ(外部リンク)において免許者に関する事項が公表されます。
免許申請に必要となる書類
通信販売酒類小売免許の申請は、以下の書類を、免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出して行います。
- 酒類販売業免許申請書
- 次葉1〜6
- 免許要件誓約書
- 複数申請等一覧表(複数店舗での同時申請の場合)
- 免許申請チェック表
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 履歴書(申請者、役員全員)
- 全部事項証明書(販売場の土地・建物)
- 賃貸借契約書(賃貸物件等の場合)
- 決算報告書(最終事業年度以前3事業年度分)
- 都道府県税の納税証明書
- 市町村税の納税証明書
- 酒類販売管理研修受講証のコピー
- 通帳のコピー又は残高証明書など所要資金を証明する書類
申請書類の記載例
申請様式は、国税庁のサイトからダウンロードすることができますが、以下の該当リンクからもダウンロード(Word)することができます。
| 酒類販売業免許申請書 | 申請内容の基本情報 |
| 次葉1 | 販売場の近隣周辺の見取図 |
| 次葉2 | 販売場内のレイアウト図 |
| 次葉3 | 販売場の設備状況 |
| 次葉4 | 収支の見込み |
| 次葉5 | 所要資金の額、調達方法 |
| 次葉6 | 酒類販売の管理に関する取組計画 |
| 通信販売酒類小売業免許申請書チェック表 | |
| 酒類販売業免許の免許要件誓約書 | |
| 複数申請等一覧表(Excel) | 複数店舗での同時申請の場合 |
| 通信販売の対象となる酒類である旨の証明書(国産酒) | |
| 登録免許税の領収証書提出書 | |
| 酒類販売管理者選任届出書 |
通信販売酒類小売業免許申請書
販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法の欄には、以下の記載例を参考の上、記載していきます。
国内で特定製造者により製造された清酒、単式蒸留焼酎を販売しようとする場合の記載例
「販売する酒類の範囲は、国産酒類のうち次に該当する清酒及び単式蒸留焼酎に限る。カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」
輸入した果実酒を販売しようとする場合の記載例
「販売する酒類の範囲は、輸入酒類に限る。酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」
国内で特定製造者により製造された清酒と、輸入した果実酒を販売しようとする場合の記載例
「販売する酒類の範囲は、輸入酒類及び国産酒類のうち次に該当する清酒に限る。カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」
地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託した酒類を販売しようとする場合の記載例
「販売する酒類の範囲は、国産酒類のうち次に該当する清酒、単式蒸留焼酎に限る。カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000kl未満である酒類。酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」

★行政書士実務メモ
記載する酒類の範囲は、実際に取り扱う予定の酒類と製造者の証明内容とを一致させる必要があります。範囲を広めに記載しすぎると、証明書の準備が追いつかず補正の原因になるため、まずは取扱予定の酒類を確定させたうえで文言を作成するのがポイントです。
次葉1(販売場の近隣周辺の見取図)の記載例
次葉1は販売場周辺の位置図を記載する書式です。申請販売場を□で囲むなどして分かりやすく示し、周辺状況が伝わりにくい場合は下欄に詳細図を追記します。

次葉2(販売場内のレイアウト図)の記載例
次葉2は販売場として使用する事務所等のレイアウト図であり、パソコンやレジ等の設備の配置を明示します。通信販売のみを行う事務所であっても、業務スペースの区分が分かるように記載する必要があります。

次葉3(販売場の設備状況)の記載例
敷地面積・建物面積は、それぞれの全部事項証明書記載の数値をそのまま記載します。また、次葉2で明示したパソコン等の設備についても、もれなく記載します。

次葉4(収支の見込み)の記載例
年間の収支見込みは、実際に行う通信販売の規模を、前年度実績や決算書等を参考に見積もります。仕入先の欄には、酒類卸売業免許を持つ卸売業者を事前に定めて記入します。

次葉5(所要資金の額、調達方法)の記載例
次葉5では、次葉4と食い違いが生じないよう気をつけながら、仕入・設備投資費用・予定販売量等の計画から矛盾のない金額を記載します。所要資金を準備できることの証明として、預金通帳の残高ページのコピー等を添付します。

次葉6(酒類の販売管理の方法)の記載例
次葉6では、通信販売における具体的な管理・販売体制について記載します。実務面では、酒類販売管理者やその責任者の配置に加え、20歳未満の者への販売を防止するための年齢確認手段(生年月日の入力、確認画面の表示等)を具体的に盛り込むのが一般的です。

誓約書
申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。法人で役員が複数いる場合は代表者が役員を代表して誓約し、下欄に役員全員の氏名を記名します。



履歴書
申請者が個人の場合は、申請者自身の職歴(勤務した会社名、業種、担当事務内容)を、申請者が法人の場合は、監査役を含む役員全員について、それぞれの住所及び職(勤務した会社名、業種、担当事務内容)を記載した履歴書を添付します。
なお、申請者が申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している場合には、添付を省略することができます。

定款の写し
申請者が法人の場合は、定款の写しを添付します。申請者が申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している場合には、添付を省略することができます。
契約書等の写し
申請販売場の土地、建物、設備等が賃借物件の場合は、賃貸借契約書等(申請販売場の建物等を確実に使用できることが確認できる書類)の写し(転貸の場合は所有者から申請者までの賃貸借契約書等の写し)を添付します。
申請販売場の建物等が未建築の場合は、請負契約書等(申請販売場の建物等を今後建築することが確認できる書類)の写しを添付します。
また、申請販売場の建築予定地が農地等であり、建物を建築するために農地の転用の許可等を必要とするなど、法令や条例により許可等が必要となる場合には、その許可等の申請に係る関係書類の写しも添付します。
地方税の納税証明書
申請者について、地方税に係る①未納の税額がない旨、②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされた納税証明書を添付します。法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含めます。その他の国税についての納税証明書は添付不要です。
申請者が法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地の属する都道府県及び市区町村から交付を受けます。また、2年以内に都道府県・市区町村を異にする本店移転・転居があった場合は、移転・転居前の都道府県・市区町村から交付を受けた納税証明書も併せて添付します。
同時期に複数の申請書を提出する場合は、そのうちいずれか一つの申請書に納税証明書の原本を添付すれば、他の申請書にはコピーの添付であっても差し支えありません。この場合、納税証明書のコピーに、原本を添付した申請書を提出した税務署名を記載します。
財務諸表
申請者が法人の場合は、最終事業年度以前3事業年度分の貸借対照表及び損益計算書を添付します。申請者が個人の場合は、最近3年間の収支計算書等を添付します。
なお、過去3年分の所得税又は法人税の確定申告書(添付書類を含む。)を税務署に提出しているときは、添付を省略することができます。
土地及び建物の登記事項証明書
申請販売場に係る建物の登記事項証明書の、所在欄に記載されている地番が複数の地番にかかる場合は、その全ての地番に係る土地の登記事項証明書が必要になります。
なお、e-Taxを利用して申請する場合は、登記情報提供サービスによる「登記事項証明書」を添付することができます。
サイトの作成例
通信販売の方法を明示するため、通信販売酒類小売業免許を申請する際には、実際に使用するカタログやチラシ等を添付資料として提出する必要があります。インターネットで通信販売を行おうとする場合には、実際に運用するサイトに記載する内容を報告します。
インターネットサイトは、特定商取引法の消費者保護関係規定に準拠させるほか、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」に基づく表示が義務付けられているなど、作成には少々コツが必要です。
また、実務上はサイトの画面をスクリーンショットで保存したものを印刷して提出するよう求められることも多いため、免許申請とサイトの構築は同時に進行させる必要があります。
Q. 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時に申請できますか?
A. 可能です。ひとつの販売場について同時に申請することもできますし、片方の免許を先に取得しておき、後から他方の免許の取得や条件緩和を受けることもできます。
Q. 自社製品ではなく仕入れた酒類を通信販売する場合、需給調整要件はどう確認しますか?
A. 仕入先である酒類製造者(又は卸売業者経由で把握した製造者)が発行する証明書、あるいは製造委託契約書等を添付することで、年間生産量が3,000kl未満であることを証明します。
Q. 通信販売酒類小売業免許だけを取得すれば、店舗を持たずに営業できますか?
A. 可能です。通信販売酒類小売業免許は「販売場」の概念が店頭販売ほど厳格ではないため、事務所のみで開業するケースも多くあります。ただし、場所的要件や設備要件など最低限の基準は満たす必要があります。
酒類に関する免許取得サポート
弊所は関西圏を中心に、全国各地で年間300件以上の申請に携わっています。酒類関連の手続きは、より難易度の高い製造免許を含めてコンスタントにご依頼をいただいており、対応エリアも着実に広がっています。
さらに、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、迅速かつ格安での対応をお約束します。経験の蓄積とスピード対応により工期を短縮できるため、格安料金での提供が可能になっています。一般酒類小売業免許の申請書類作成でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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