特殊酒類小売業免許の取扱いについて│免許内容と免許内容をさくっと解説
特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる特別の酒類小売業免許をいいます。
消費者等の特別の必要に応ずるために付与される免許であることから、その販売行為は必要最低限であり、それぞれの免許に応じて販売する酒類の範囲又はその販売方法につき具体的な条件を付されて免許が付与されます。
自社の役員及び従業員に対して小売するため酒類小売業免許を申請する場合には、人的要件及び経営基礎要件を満たし、かつ、以下の基準に該当するときには、その販売方法について、「自社の役員及び従業員に対する小売に限る。」旨の条件付で酒類販売業免許が付与されます。
- 申請者が申請販売場において酒類卸売業免許を付与されている者又は新たに酒類卸売業免許を受けようとする者であること
- 販売先が自社の役員又は従業員であること
- 販売する酒類が主たる免許に付されている又は付すこととする「販売する酒類の範囲の条件」の範囲内の酒類であること
すなわち特殊酒類小売業免許とは、酒類卸売業者(新たに酒類卸売業免許を受けようとする者を含む)が、自社の役員又は従業員に対し、自社が取り扱う酒類に限り小売することができる免許です。
そのため他の条件を満たす場合であっても、同一系列の企業の役員又は従業員に対して酒類を小売することはできません。
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