特殊酒類小売業免許の取扱いについて│免許内容と免許内容をさくっと解説

3つのワインボトル

特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる特別の酒類小売業免許をいいます。

消費者等の特別の必要に応ずるために付与される免許であることから、その販売行為は必要最低限であり、それぞれの免許に応じて販売する酒類の範囲又はその販売方法につき具体的な条件を付されて免許が付与されます。

自社の役員及び従業員に対して小売するため酒類小売業免許を申請する場合には、人的要件及び経営基礎要件を満たし、かつ、以下の基準に該当するときには、その販売方法について、「自社の役員及び従業員に対する小売に限る。」旨の条件付で酒類販売業免許が付与されます。

  • 申請者が申請販売場において酒類卸売業免許を付与されている者又は新たに酒類卸売業免許を受けようとする者であること
  • 販売先が自社の役員又は従業員であること
  • 販売する酒類が主たる免許に付されている又は付すこととする「販売する酒類の範囲の条件」の範囲内の酒類であること

すなわち特殊酒類小売業免許とは、酒類卸売業者(新たに酒類卸売業免許を受けようとする者を含む)が、自社の役員又は従業員に対し、自社が取り扱う酒類に限り小売することができる免許です。

そのため他の条件を満たす場合であっても、同一系列の企業の役員又は従業員に対して酒類を小売することはできません。

酒類に関する免許取得サポート

弊所は兵庫県大阪府京都府を中心に、年間180件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・東北圏・九州圏からも発注があり、着々と対応エリアを拡大しています。

弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速、格安での対応をお約束しています。経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。

まずはお気軽にご相談ください。納得のお見積りを提案いたします!

酒類販売業免許や開業の際のご相談はお気軽に♬

尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、大阪市、豊中市を中心に兵庫大阪の全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします