酒類販売業者の免許取得後の義務について

ルール・規則のイメージ

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。また、免許を受けた後も酒類販売業者には一定の義務が課されます。

記帳義務

酒類販売業者は、酒類の仕入れ及び販売に関する事項を帳簿に記載して販売場ごとに常時備え付ける必要があります。帳簿の様式は特に定められていませんが、保存すべき期間は帳簿閉鎖後5年間と定められれています。また、税務署の職員が取締上必要と認めたときは、この帳簿を検査することがあります。

★酒類の販売数量等報告書

酒類販売業免許を受けた者に対しては、会計年度の酒類販売数量の合計数量及び3月末日の酒類の所持数量について「酒類の販売数量等報告書」により、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場等の所轄税務署長あてに報告することが求められています。

なお、酒類販売業免許を要しない酒場、料理店等については、酒税の取締り上、特に必要があると認められる場合に限り、酒類の販売数量等を記載した報告書の提出が求められます。

酒類販売管理者の選任と届出

酒類小売業者は、酒類の販売業務を開始するときまでに、販売場ごと酒類販売管理者を選任する必要があります。新たに酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、その日から2週間以内にその旨を所轄税務署長に届け出ます。これらの届出書の提出はe-Taxにより行うこともできます。

また、酒類小売業者は、酒類販売管理者に対し、前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修実施団体が実施する酒類販売管理研修を受講させる必要があります。

標識の掲示義務

酒類小売業者は、販売場ごと公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲げる必要があります。

カタログ等(インターネット等によるものを含む)を利用した通信販売を行う場合は、カタログ等に酒類販売管理者の氏名や販売管理研修の受講事績等を表示する必要があるため、カタログやホームページの見やすい場所にこれらの表示を行います。

20歳未満の者の飲酒防止

酒類小売業者は、20歳未満の者の飲酒を防止するため、20歳以上の者であることを確認した上で酒類を販売しなければならないほか、20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準を遵守する必要があります。

酒類の通信販売を行う場合には、酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む)及び酒類の購入申込書等の書類に、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨を表示します。

また、納品書等の書類(インターネット等による通知を含む)にも「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する必要があります。

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