設立間もない新設法人が酒類販売業免許を最短で取る方法|審査落ちを防ぐプロの視点

ワイン蔵に置かれたワイン樽


新たに立ち上げた法人で酒類販売業免許(以下、酒販免許)を取得したいというご相談を数多くいただきますが、酒販免許の取得には経営基礎要件を満たすことが求められます。

酒販免許の申請では、直近3期分の決算書を提出して申請者の経済状況を証明するのが基本ですが、新設法人はまだ一度も決算期を迎えていないため、決算書そのものが存在しません。だからといって新設法人が酒販免許を取得できないわけではなく、既存法人とは別の証明ルートがきちんと用意されています。

これらを踏まえ、本稿では新設法人が酒販免許を取得するために押さえておきたいポイントと、審査でつまづかないための実務上の注意点を整理して解説します。

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事業目的について

まず確認したいのが、新設法人の定款の事業目的欄に「酒類の販売」という文言が明記されているかどうかです。この記載がない場合は、法務局で事業目的の変更登記を行うことになります。

目的には、事業形態に合わせて「酒類の通信販売」「酒類の卸売り」「酒類の輸出入」といった細かい表現を加えることもできますが、将来の事業展開を見据え、「酒類の輸出入、卸売、小売及び通信販売」あるいは「酒税法に基づく酒類販売業」とまとめて記載しても問題ありません。

★ 行政書士実務メモ

飲食店内で酒類を販売することは原則として禁止されているため、事業目的に「飲食店経営」が含まれていると、飲食店との兼業について税務署から確認が入ります。ただし、同一法人が別の場所で飲食店を経営すること自体は差し支えないため、その事情をきちんと説明できるよう準備しておきましょう。

事前相談

新設法人は経営基礎が数字として見えにくいため、免許取得の可能性や必要な手続きを早い段階で確認するうえでも、税務署への事前相談は欠かせません。

相談窓口は、予定販売場所の所在地を管轄する税務署ではなく、酒税指導官が常駐する税務署(酒類指導官設置税務署)です。事前予約のうえ、以下の書類を持参すると話がスムーズに進みます。

  • 定款及び履歴事項全部証明書(設立前であれば、株主・取締役・資本金額などの内部構成や定款案)
  • 予定販売場所の図面及び賃貸借契約書
  • 代表取締役・取締役など役員の履歴書

経営基礎要件

経営能力に乏しい事業者に酒類の販売を任せると、中長期的に酒税の徴収が目減りするおそれがあることから、経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは望ましくありません。

そのため、資産状況、経験、資金、設備などを総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないと判断された申請者は免許を受けることができません。

通常は決算内容をもとに審査されますが、決算期を一度も迎えていない新設法人ではその材料がないため、予定する酒類販売業の規模から必要な資金がどの程度かを見積もり、その運転資金に見合う財産を有しているかを他の書類で確認する審査に切り替わります。

数字の裏付けが薄い計画書は差し戻しの原因になりやすいため、仕入・販売の見込み数量や取引先の状況まで具体的に落とし込んでおくことをおすすめします。

資本金の額

酒販免許の取得にあたって、法令上の資本金額の定めはありませんが、「酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること」が要件となっている以上、資本金は多いに越したことはありません。

資本金が少ないのに事業規模を大きく見積もると申請内容に矛盾が生じるため、少なくとも予定する運転資金の総額と収支上釣り合う金額であることが求められます。

具体的な資本金の目安

申請にあたり、「資本金〇〇円あれば通る」という公的な基準は存在しませんが、酒販免許の取得を目指すのであれば、制度的に可能な資本金1円の法人設立はおすすめしません。あくまでも弊所の経験則ですが、資本金100万円程度あれば無難に免許を取得できているケースが多いという傾向はあります。

もっとも、通信販売・卸売・輸出入など複数事業を同時に手掛ける計画であれば、100万円では心もとないため、事業規模に応じた資本金を用意しておきたいところです。まずは小さな規模で参入し、事業がある程度育ってから別の酒販免許を追加取得するというパターンも検討する価値があります。

法人名義の銀行口座

経営基礎要件を証明する書類として、法人名義口座の預貯金ページの写しを添付することになりますが、法人口座の開設にはある程度の期間がかかるため、法人設立後は速やかに口座開設の手続きを進めておきましょう。

納税証明書

酒販免許の申請では、新設法人であっても都道府県・市区町村が発行する納税証明書の添付が求められます。「税額もまだ確定していないのに」と疑問に思う方も多いですが、必要な手続きとして受け止めましょう。

裏を返せば、決算期を迎えていない新設法人は滞納処分を受けようがないため、設立の届出さえ済ませていれば自治体は問題なく発行に応じてくれます。なお、自治体によっては発行を渋るケースもあるため、その場合は担当窓口にその旨を伝えると対応してもらえることが多いです。

実務経験

酒販免許の取得には「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること」という要件があります。

つまり役員の中に、事業経営と酒類販売の両方について経験を持つ者がいることが求められるわけですが、この要件の運用は審査する税務署によって微妙に異なります。

一概に「こうすれば通る」という型は示せませんが、酒類販売の経験が全くない場合は、役員(監査役を除く)のいずれかが酒類販売管理研修を受講し、酒類販売管理者として選任されることが実質的な前提条件になります。

販売場について

酒販免許は販売場ごとに取得するものであるため、販売場に関する審査は厳格に行われます。法人登記上の営業所である必要はなく、たとえば役員の自宅を販売場として申請することも可能です。

ただし賃貸物件の場合は「酒類販売場として賃貸する旨」を明記した賃貸借契約書のコピーや、物件所有者からの使用承諾書の提出が求められます。これは法人代表者が所有する物件を法人に貸し出す場合も同様です。

Q. 新設法人は決算書がなくても酒販免許を申請できますか?
A. できます。決算書の代わりに、事業計画書や資金繰り表、収支見込みなどの書類で経営基礎を確認する審査に切り替わります。


Q. 資本金はいくら用意すればよいですか?
A. 法令上の最低額は定められていません。ただし予定する事業規模に見合う運転資金を確保できていることが求められるため、小売のみであれば100万円程度が一つの目安になりますが、あくまで経験則であり公的基準ではありません。


Q. 役員に酒類販売の経験者がいない場合はどうすればよいですか?
A. 役員(監査役を除く)のいずれかが酒類販売管理研修を受講し、酒類販売管理者として選任されることで対応するケースが多くなっています。


Q. 事業目的に「酒類の販売」がない場合はどうすればよいですか?
A. 法務局で事業目的の変更登記を行う必要があります。将来の事業展開を見据え、通信販売・卸売・輸出入なども含めた記載にしておくと安心です。


Q. 自宅を販売場として申請できますか?
A. 可能です。ただし賃貸物件の場合は、酒類販売場として賃貸する旨を明記した契約書のコピーや、所有者からの使用承諾書の提出が必要です。

酒類に関する免許取得サポート

弊所では、全国各地にわたり、酒類の製造や販売に関する手続きの代行を承っております。面倒な書類の作成から関連機関との調整、申請、現地調査の同行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。さらに、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」をモットーとし、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。酒類に係る免許の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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