酒類販売業免許の条件緩和申出について

ラム酒

酒類を販売しようとするときは、酒類販売業免許を取得する必要がありますが、ひとことで酒類販売業と言ってもその区分は様々で、免許区分に基づいた範囲内においてのみ酒類を販売することが認められているに過ぎません。

そのため、すでに酒類販売業免許を取得している事業者が、免許されている範囲外の方法により酒類を販売しようとする場合には、「酒類販売業免許の条件緩和申出」の手続きが必要となります。

パターンは様々ですが、この手続きは、おもに以下のような場合において必要となります。

  • 一般酒類小売業者が新たに通信販売を始めようとするとき
  • 通信販売酒類小売業者が新たに店舗での酒類小売業を始めようとするとき
  • 小売業者が新たに酒類卸売業を始めようとするとき
  • 通信販売酒類小売業者が新たに免許範囲外の酒類の通信販売を始めようとするとき
  • 卸売業者が新たに小売業を始めようとするとき
  • 卸売業免許事業者が新たに免許範囲外の酒類の卸売業を始めようとするとき
  • 特殊酒類小売業者が新たに酒類の卸売業を始めようとするとき
  • 特殊酒類小売業者が新たに免許範囲外の酒類小売業を始めようとするとき

なお、これはすでに免許を取得している販売場(事務所)と同一の場所において新たに事業を始めようとするときに必要となる手続きであって、別の場所において新たに事業を始めようとするときは、移転の手続きや、新規免許の申請手続きを行うこととなります。

手続方法

すでに何らかの免許を取得している事業者が対象となるため、条件緩和申出の申請は、免許先である税務署と同一の税務署となります。

申出書記載例

基本的な手続きは条件の緩和を希望する部分の免許を新規申請する際の手続きと同じですが、必要な添付書類としては以下のような書類が想定されます。

新たに通信販売を始めようとするとき使用するホームページやカタログ等を確認することができる書類
新たに店舗での酒類小売業を始めようとするとき販売場を管理する酒類販売管理者の選任届出書
国産酒の通信販売を始めようとするとき酒造業者からの年間製造量が3,000kl未満であることの証明書
輸入酒の通信販売を始めようとするとき品目や輸入者に関する書類
新たに酒類卸売業を始めようとするときそれぞれの卸売業免許申請に必要となる書類(自己商標卸売業免許:ラベル等)

また、緩和の要件は、緩和を希望する部分の免許を新規で申請する場合のものと変わりありませんが、新規の免許申請と異なり、直近の決算状況は問われないため、直近の決算が債務超過であっても問題ありません。

ただし、国税や地方税について未納及び2年以内の滞納処分を受けたことがないこと並びに2年以上にわたって酒類の販売業を休止していないことという要件があります。

なお、すでに取得している免許申請の際に少なくとも3万円の登録免許税を支払っていることから、新たに卸売業を始めようとするときに限り、6万円の登録免許税を納付する必要があります。

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