産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには

廃材に咲く一輪の花

環境問題はいまや全世界規模での共通課題となっています。人間が社会生活を営む上で日々大量の廃棄物が排出されるのは必然ではありますが、これを無制限に許容するとなると環境は破壊されていく一方です。

特に事業活動に伴って排出される廃棄物に関しては環境に悪影響を及ぼすものも多いため、法令により厳しい条件の下で処理が行われています。産業廃棄物の収集運搬を許可制にして規制をしているのもこのためです。

そこで本稿では、これから産業廃棄物収集運搬業を営業しようとお考えの皆さまに向けて、産業廃棄物に関する基礎知識や許可を取得ために必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

廃棄物の区分

廃棄物処理法では、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)を廃棄物として定義しています。

廃棄物は以下のとおり一般廃棄物産業廃棄物に大別され、産業廃棄物はさらに産業廃棄物特別管理産業廃棄物の2種類に分類されています。また、一般廃棄物とは、これら産業廃棄物を除く廃棄物全般のことを指します。

出典元:環境省公式サイト

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物をいいます。事業活動により排出されるすべてのものが産業廃棄物として取り扱われるわけではなく、品目は20種類に限定され、品目によっては特定の業種が排出することにより産業廃棄物として取り扱われるものがあります。

あらゆる事業活動に伴うもの

事業活動に伴って排出される以下の品目の廃棄物については、排出する業種にかかわらず産業廃棄物として取り扱われます。

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類
  7. ゴムくず
  8. 金属くず
  9. ガラス、コンクリート
  10. 陶磁器くず
  11. 鋼さい
  12. がれき類
  13. ばいじん

排出する業種が限定されるもの

以下の品目の廃棄物については、品目ごとに定められた特定の業種が排出するものに限り産業廃棄物として取り扱われます。産業廃棄物として取り扱われないものについては、事業系一般廃棄物として処理されることになります。

  1. 紙くず
  2. 木くず
  3. 繊維くず
  4. 動物系固形不要物
  5. 動植物性残渣
  6. 動物のふん尿
  7. 動物の死体

その他産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記のいずれにも該当しないものについても産業廃棄物として取り扱われます。

★動植物性残渣

動植物性残渣(どうしょくぶつせいざんさ)とは、動植物性の固形状の不要物(動物、魚の皮・肉・骨、卵から、貝がら、肉・乳類の加工不良品等)のことをいいます。

特別管理産業廃棄物とは

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物については、特別産業廃棄物として通常の廃棄物よりも厳しい規制を受けます。

  1. 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
  2. 廃酸
  3. 廃アルカリ
  4. 感染性産業廃棄物(特別有害産業廃棄物)
    • 廃PCBなど(ポリ塩化ビフェニル)
    • PCB汚染物
    • 廃水銀など
    • 指定下水
    • 汚泥
    • 鉱さい
    • 廃石綿など
    • 燃え殻
    • ばいじん
    • 廃油(有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの)
    • 汚泥、廃酸または廃アルカリ

産業廃棄物処理業

産業廃棄物を処理するための営業を産業廃棄物処理業、産業廃棄物処理業を営む者を産業廃棄物処理業者といいます。

本来、産業廃棄物の保管・収集・運搬・処理は、適切かつ一体的に実施する必要があるので、これらすべての工程とその責任は、産業廃棄物を排出した事業者が担うことになります。

しかし現実的にはすべての事業者が処理までを行うことは困難であるため、産業廃棄物処理業者に委託することにより、適正な処理を行うことができるシステムが採用されています。

ただし、産業廃棄物処理業者に委託する場合であっても、受託先の選定は基準に従う必要があり、責任は委託した事業者も負うことになります。

産業廃棄物処理業は、収集運搬業処分業に分けられます。どちらも営業するためには都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があります。本稿では、収集運搬業についてを記述し、処分業の詳細についてはまた別の記事に譲ることにします。

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業を端的に表現すると、産業廃棄物の運送業です。産業廃棄物収集運搬業を行うためには、あらかじめ都道府県知事(政令市長)の許可を受ける必要があります。なお、自ら排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、許可は必要ありません。

排出する場所(荷積み地)と産業廃棄物処分場が所在する場所(荷降ろし地)の管轄が異なる場合は、両方の自治体の許可が必要となります。例えば荷積み地が大阪市で、荷降ろし地が神戸市の場合は、大阪府知事と兵庫県知事の両方の許可が必要となります。

許可を受けるべき機関
出典元:尼崎市公式サイト

また、産業廃棄物収集運搬業特別管理産業廃棄物はそれぞれ別の許可が必要です。たとえば特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可のみを取得していても、産業廃棄物の収集運搬は行うことができません。

産業廃棄物処理業の許可の有効期間は5年間です。引き続き事業をしたい場合は、許可期限満了日までに更新許可申請をする必要があります。

許可の基準

詳細については後述しますが、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、以下の基準をすべてクリアする必要があります。

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を熟知すること
  2. 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
  3. 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
  4. 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の適正な運搬が行える運搬車又は運搬船、運搬容器等を有すること
  5. 欠格要件に該当しないこと

積替保管について

積み込んだ産業廃棄物を荷積み地でいったん降ろして、一時保管と積替えを行うことを積替保管といいます。

積替保管の許可は、収集運搬業許可に積替保管を含む形で付与されます。この許可も、処分業の許可と同様に都道府県または許可権限を持つ政令市単位で取り扱われます。積替保管を行う場合には、次の基準が追加で設けられています。

  1. あらかじめ積替え後の運搬先が定められていること
  2. 搬入された産業廃棄物が適切に保管できる量を超えないこと
  3. 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
  4. 保管量が1日当たりの平均排出量の7日分を超えないこと

特別管理産業廃棄物は特別管理産業廃棄物規制に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者を施設に設置する必要があります。

申請手数料

種類 新規更新変更
産業廃棄物収集運搬業81,000円73,000円71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業81,000円74,000円72,000円

申請手数料は全国一律となります。なお、廃止・変更届に関しては、手数料はかかりません。

産業廃棄物収集運搬業の許可基準

①講習会の修了

廃棄物の処理及び清掃に関する法律を熟知すること
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

個人の場合は個人事業主が、法人の場合は常勤の取締役が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する講習会を修了することが必要となります。

②財政的能力

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

利益が計上されず、かつ債務超過状態にある申請者は、許可の要件には適合しません。具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の経常利益の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。

③運搬施設

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の適正な運搬が行える運搬車又は運搬船、運搬容器等を有すること

継続的に運搬車両・保管場所の使用権限があり、産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有することが必要です。

④欠格要件

欠格要件に該当しないこと

以下の欠格要件に該当する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は下りません。

  1. 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 廃棄物処理法等の環境関連法や刑法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(廃業した場合も同様)
  5. 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
  6. 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  7. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

古物商との関連性

関連する営業形態として古物商があります。古物商許可は価値を有する中古品の取引を行うために必要となる許可ですが、産業廃棄物収集運搬業許可とダブルで取得することにより様々なメリットがあるため、古物商許可をまだ取得していない場合は、ぜひとも取得を目指しましょう。

また、近畿地方の各府県では金属くずの取引についても許可や届出が必要になります。詳しくは以下の記事でご確認いただくようお願いいたします。

弊所では産業廃棄物収集運搬業許可と古物商許可等を同時に取得する場合、大幅な格安プランを用意しています。この機会にどうぞお気軽に弊所をご利用ください。

変更届・廃止届

住所、氏名または名称、法人の役員、事業のように供する施設など一定の事項に変更があった場合や、事業の全部あるいは一部を廃止した場合は、変更の届出をする必要があります。

変更または廃止の届出は10日以内に行う必要があります。法人で登記事項証明の添付を必要とする場合は30日以内となりますのでご注意ください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

弊所では、兵庫大阪京都の全域にわたり、産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行を承っております。面倒な書類の作成から関連機関との調整、申請の代行まで、しっかりとフルサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。産業廃棄物収集運搬業許可の取得でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可新規許可申請88,000円~
申請先が増えるごとに+ 55,000円(×数)
産業廃棄物収集運搬業許可変更、更新申請77,000円~
※税込み

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