産業廃棄物収集運搬業許可とは?取得要件・必要書類・手続きを行政書士が解説

産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動によって排出された産業廃棄物を収集し、処分施設などへ運搬する事業をいいます。この営業を行うには、原則として都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があります。
もっとも、「どのような場合に許可が必要なのか」「許可を取得するための要件は何か」「講習会や必要書類には何があるのか」「複数の都道府県で営業する場合はどうなるのか」など、制度は複雑で分かりにくい部分も少なくありません。初めて許可取得を目指す方にとっては、どこから準備を始めればよいのか迷うことも多いでしょう。
そこで本稿では、産業廃棄物収集運搬業許可の基礎知識から、許可要件、必要書類、申請手続き、更新や変更届まで、これから許可を取得しようとする方にも分かりやすく解説します。
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目 次
廃棄物の区分
私たちの生活や事業活動から排出される不要物は、すべて同じように処理されるわけではありません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分し、それぞれ異なるルールの下で処理することとされています。
家庭から出る生活ごみの多くは一般廃棄物に該当し、市区町村が処理を担います。一方、事業活動に伴って発生する一定の廃棄物については産業廃棄物として取り扱われ、排出事業者が責任を持って適正に処理する義務を負います。
また、産業廃棄物の中でも爆発性や毒性、感染性など危険性の高いものについては「特別管理産業廃棄物」として、通常の産業廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。

産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物をいいます。
事業から出たごみだからすべて産業廃棄物というわけではなく、法令で定められた品目だけが産業廃棄物として取り扱われます。また、品目によってはすべての業種が対象となるものと、特定の業種に限って産業廃棄物となるものがあります。
まずは、自社から排出される廃棄物が産業廃棄物に該当するかどうかを確認することが、適正な処理を行う第一歩です。
あらゆる事業活動に伴うもの
業種を問わず、事業活動に伴って排出された場合に産業廃棄物となるものは次の13種類です。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
- その他これらを処分するために処理したもの
排出する業種が限定されるもの
次の廃棄物は、法令で定められた業種から排出された場合に限り産業廃棄物となります。
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動物系固形不要物
- 動植物性残さ
- 動物のふん尿
- 動物の死体
例えば、木くずであっても建設業や木材製造業など一定の業種から排出されたものは産業廃棄物ですが、それ以外の業種では事業系一般廃棄物として取り扱われる場合があります。
★動植物性残渣
動植物性残渣(どうしょくぶつせいざんさ)とは、動植物性の固形状の不要物(動物、魚の皮・肉・骨、卵から、貝がら、肉・乳類の加工不良品等)のことをいいます。
特別管理産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康や生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがあるものをいいます。
危険性が高いことから、通常の産業廃棄物よりも厳格な管理が求められ、収集運搬や処分を行うためには「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」など、別の許可が必要となります。
代表例としては、感染性産業廃棄物、PCB廃棄物、廃石綿等、引火性の高い廃油、有害物質を含む汚泥やばいじんなどが挙げられます。
なお、産業廃棄物収集運搬業許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は別制度です。どちらか一方の許可だけでは、もう一方の廃棄物を収集運搬することはできません。
★特別管理産業廃棄物
- 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物(特別有害産業廃棄物)
- 廃PCBなど(ポリ塩化ビフェニル)
- PCB汚染物
- 廃水銀など
- 指定下水
- 汚泥
- 鉱さい
- 廃石綿など
- 燃え殻
- ばいじん
- 廃油(有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの)
- 汚泥、廃酸または廃アルカリ
産業廃棄物処理業
産業廃棄物処理業とは、他人から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う事業をいいます。
すでにお伝えしたとおり、本来、産業廃棄物は排出事業者自らが適正に処理する責任を負います。しかし、自社ですべての処理を行うことは現実的ではないため、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託できる制度となっています。
産業廃棄物処理業は、大きく「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」の2種類に分かれます。収集運搬業は排出場所から処分施設まで運搬する事業、処分業は焼却や破砕、埋立てなど実際に処分を行う事業です。本稿では、特に注釈がない限り、産業廃棄物収集運搬業について詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分施設や積替保管施設まで運搬する事業をいいます。この営業を行うには、積替保管の有無を問わず、あらかじめ都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があります。
一方で、収集運搬業許可を必要とするのは、あくまでも「他人の産業廃棄物」を営業として収集・運搬する場合に限定されているため、自社が排出した産業廃棄物だけを自ら運搬する場合は許可を受ける必要はありません。
また、荷積み地と荷降ろし地が異なる都道府県(政令市を含む)の場合は、それぞれの自治体で許可を取得します。例えば、大阪市で積み込み、兵庫県内の処分場へ運搬する場合は、大阪府(大阪市)側と兵庫県側の許可が必要になります。
なお、特別管理産業廃棄物を運搬する場合は、通常の産業廃棄物収集運搬業許可とは別に「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。両許可はその名称こそ類似しますが、自動車運転免許と船舶操縦免許のようにまったくの別区分であると考えれば理解が進みます。

積替え保管とは
積替え保管とは、収集した産業廃棄物を処分場へ直接運搬するのではなく、いったん別の場所へ搬入して保管し、別の車両へ積み替えた上で最終的な処分場へ運搬することをいいます。
例えば、小型車両で複数の現場から産業廃棄物を回収し、中継施設に集約した後、大型車両へ積み替えて処分場まで運搬するケースが代表例です。運搬効率の向上や輸送コストの削減につながるため、広域で収集運搬を行う事業者では利用されることがあります。
もっとも、産業廃棄物を一時的とはいえ保管することになるため、不法投棄や不適正保管につながるおそれがあります。そのため、積替え保管を行うには、通常の産業廃棄物収集運搬業許可とは別に、「積替え保管を含む許可」を取得しておく必要があります。
また、積替え保管施設についても、保管量や保管方法、飛散・流出防止措置など、法令で定められた基準を満たしていることが求められます。単に空き地や倉庫があれば自由に保管できるものではありません。
一方、回収した産業廃棄物をそのまま処分場まで運搬するだけであれば、積替え保管の許可は不要です。収集運搬業者の多くは積替え保管を行わないため、通常は「積替え保管を含まない産業廃棄物収集運搬業許可」を取得しています。
★行政書士実務メモ
許可申請時にいきなり「積替え保管あり」の区分で申請すると途端にハードルが上がります。そのため、実務上どうしても最初から拠点を構える必要がある場合を除き、まずは「積替え保管なし」で確実に許可を取得し、まずは事業を軌道に乗せるのが王道です。
その後、資金と事業計画をじっくり練り上げた上で、段階を踏んで「積替え保管あり」への変更許可申請(または事前協議)に挑戦することをおすすめします。
許可の取得要件
産業廃棄物収集運搬業許可は、申請すれば誰でも取得できるものではありません。廃棄物処理法で定められた基準をすべて満たしていることが前提となります。
具体的には、講習会を修了していること、事業を継続できる経理的基礎があること、適正な運搬施設を備えていること、そして欠格要件に該当しないことなどが審査されます。
これらの要件は互いに独立しているため、一つでも基準を満たしていなければ許可を受けることはできません。それぞれの内容について順番に見ていきましょう。
① 講習会の修了
申請者には、産業廃棄物の適正処理に関する知識と技能が求められます。そのため、個人事業の場合は事業主本人、法人の場合は常勤役員のうち1名が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を修了していることが必要です。
講習会には新規許可用と更新許可用があり、申請内容に応じて受講する講習が異なります。修了証には有効期間があるため、受講時期にも注意しておきましょう。
② 経理的基礎
産業廃棄物を適正に処理するには、継続して事業を運営できる経営基盤も重要です。そのため、申請者には経理的基礎があるかどうかも審査されます。
法人であれば貸借対照表や損益計算書、個人事業であれば確定申告書などを基に、利益の状況や自己資本、税金の納付状況などが総合的に確認されます。
赤字決算という理由だけで直ちに許可が受けられないわけではありませんが、債務超過が続いている場合などは追加資料の提出を求められることもあります。状況によっては事業計画書や資金調達に関する資料などを準備しておくと、審査が円滑に進むケースもあります。
③ 運搬施設
申請者は、産業廃棄物を安全かつ適正に運搬できる施設を備えていることが必要です。ここでいう運搬施設とは、運搬車両や運搬容器のほか、車庫など継続して使用できる設備も含まれます。
運搬車両は自己所有である必要はなく、リース車両でも差し支えありません。ただし、継続して使用できる権限があることを証明できる資料が必要です。
また、運搬する産業廃棄物の種類に応じて、飛散、流出、悪臭の漏えいなどを防止できる構造となっていることも求められます。申請時には車検証や車両写真、車庫の使用権限を証する書類などを提出します。
④ 欠格事由
産業廃棄物収集運搬業は公共性の高い事業であることから、事業に関与することが好ましくないとされる一定の欠格事由が設けられています。
例えば、廃棄物処理法や環境関係法令に違反して一定の刑罰を受けた者、暴力団関係者、許可取消しから一定期間を経過していない者などは許可を受けることができません。
法人の場合は代表者だけではなく、役員や政令使用人なども審査対象となります。そのため、新たに役員を迎える際には、欠格要件に該当しないかを事前に確認しておくことが大切です。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法その他環境関係法令、刑法等の一定の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可取消しの通知後に廃止届を提出した場合なども含む)
- 法人で、役員や政令使用人などに欠格要件該当者がいるもの
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配している法人
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
積替保管とは
積替保管とは、収集した産業廃棄物を処分場へ運搬する途中で、一旦積み降ろしを行い、一時的に保管した上で別の車両へ積み替えることをいいます。
積替保管を行う場合は、通常の収集運搬業許可とは別に「積替保管を含む許可」を取得します。通常の収集運搬業許可だけでは積替保管を行うことはできません。
積替保管施設には、囲いの設置や保管量の制限、飛散・流出防止措置など、さまざまな基準が設けられています。通常の収集運搬業許可よりも審査内容が多くなるため、事前に施設基準を十分確認しておくことが重要です。
申請手数料・有効期間
産業廃棄物収集運搬業許可の申請の際に自治体に納付する手数料は全国共通で、81,000円(新規許可)、73,000円(更新許可)、71,000円(変更許可)となります。特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の申請についても同様に手数料が定められていますが、更新・変更許可申請の際の金額が一部異なります。
なお、許可の有効期間は5年間とされており、引き続き営業する場合は、有効期間が満了する前に更新許可申請を行う必要があります。
| 種類 | 新規 | 更新 | 変更 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
許可申請に必要となる書類
必要書類は自治体によって多少異なりますが、産業廃棄物収集運搬業許可申請では、一般的に以下の書類を準備します。
| 番号 | 必要書類 | 対象者・内容 |
|---|---|---|
| ① | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 申請者(個人事業主又は法人) |
| ② | 事業計画の概要を記載した書類 | 収集運搬する産業廃棄物の種類、運搬車両、運搬方法、処分先など |
| ③ | 運搬車両の写真・車検証等の写し | 使用する車両ごと |
| ④ | 運搬容器等の写真 | 必要に応じて、コンテナ等を使用する場合 |
| ⑤ | 事業場・車庫の位置図及び平面図等 | 車庫等を使用する場合 |
| ⑥ | 住民票の写し | 個人事業主本人、法人の役員(取締役、監査役等)、政令使用人等(該当する場合) |
| ⑦ | 登記されていないことの証明書 | 個人事業主本人、法人の役員(取締役、監査役等)、政令使用人等(該当する場合) |
| ⑧ | 定款の写し | 法人で申請する場合 |
| ⑨ | 履歴事項全部証明書 | 法人で申請する場合 |
| ⑩ | 株主・出資者名簿 | 法人で申請する場合 |
| ⑪ | 財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)の写し | 法人で申請する場合(直近3年度分) |
| ⑫ | 確定申告書等の写し | 個人事業主の場合(直近3年分) |
| ⑬ | 納税証明書等 | 法人又は個人事業主(自治体により必要書類が異なる) |
| ⑭ | 講習会修了証の写し | 個人事業主本人又は法人の常勤役員等、許可申請に必要な者 |
| ⑮ | 誓約書 | 欠格要件に該当しないことを誓約するもの |
許可取得までの流れ
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、まず自社の事業内容や取り扱う廃棄物の種類を整理し、必要となる許可の範囲を確認することから始めます。
一般的な手続きの流れは以下のとおりですが、産業廃棄物には20種類の品目があり、許可申請では収集運搬を行う廃棄物の種類を明確にする必要があります。取り扱う品目によって必要となる車両や運搬容器、添付書類が変わる場合もあるため、事前確認が重要です。
- 事業内容・取扱品目の確認
- 講習会の受講
- 必要書類の収集・作成
- 管轄自治体への申請
- 審査
- 許可取得後に営業開始
申請から許可取得までの期間は自治体によって異なりますが、通常は数週間から数か月程度かかります。講習会の受講時期や必要書類の準備状況によっても変わるため、営業開始予定日から逆算して準備を進めるようにしましょう。
更新・変更許可・変更届・廃止届
産業廃棄物収集運搬業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。許可の有効期間は5年間であり、引き続き営業を行う場合は更新許可申請が必要です。
また、許可取得後に申請時の内容に次のような変更が生じた場合には、変更届や変更許可申請が必要になることがあります。
- 住所や氏名、法人名称の変更
- 法人役員の変更
- 事業の用に供する施設の変更
- 取り扱う産業廃棄物の種類の追加
- 運搬車両の変更
特に、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合は、単なる変更届ではなく「変更許可申請」が必要となるケースがあります。また、事業を廃止する場合には廃止届を提出します。
変更許可と変更届の違い
産業廃棄物収集運搬業許可取得後、事業内容を変更する場合には、その内容に応じて「変更許可申請」又は「変更届」の手続きが必要なことは先に記述したとおりですが、特に注意が必要なのが、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合です。
例えば、現在「廃プラスチック類」のみで許可を取得している事業者が、新たに「金属くず」や「がれき類」を取り扱う場合は、変更届ではなく変更許可申請の対象となります。
一方、法人名称、住所、役員、運搬車両など、許可内容の一定事項に変更が生じた場合は変更届による対応となります。
優良産業廃棄物処理業者認定制度
優良産業廃棄物処理業者認定制度は、通常の許可基準よりも厳格な基準に適合した事業者を「優良産廃処理業者」として認定し、許可の有効期間の延長をはじめとするさまざまな優遇措置を与える仕組みです。認定はあくまで任意ですが、排出事業者から選ばれる立場になるための一つの指標として活用されています。
認定を受けるためには、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、電子マニフェスト、財務体質の健全性という5つの基準にすべて適合していることが求められます。特に環境配慮の取組にあたるISO14001等の認証取得や、事業の透明性にあたる情報公表は、申請の直前に着手しても間に合わないケースが多く、更新許可のタイミングから逆算した準備が欠かせません。
認定を受けると、許可の有効期間が通常の5年から7年へと延長されるほか、優良マークを活用したPRや融資面での優遇など、事業運営全体にわたるメリットを得ることができます。収集運搬業の許可取得を検討している段階から、将来的な優良認定の取得もあわせて視野に入れておくと、事業計画に幅を持たせやすくなります。基準の詳細や申請の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
類似事業との関係
産業廃棄物収集運搬業と関連する事業として、古物商、金属くず商、特定金属くず買受業などがあります。これらはいずれも「物品を取り扱う事業」という点では共通していますが、対象となる物や制度の目的は異なります。
そのため、「産業廃棄物収集運搬業許可を取得しているから他の許可や届出は不要」「古物商許可があれば金属類の取扱いはすべて可能」といった単純な関係ではありません。
例えば、使用可能な中古品として家電や機械類を買い取って販売する場合には、古物商許可が関係します。一方で、金属くずとして回収・売買する場合には、自治体によって金属くず商に関する許可や届出が必要になる場合があります。
また、電力ケーブルやマンホールのふた、給湯器の一部など、盗難被害が多い特定金属製物品由来の金属を営業として買い受ける場合には、特定金属くず買受業の届出が必要になります。さらに、回収した物品が「廃棄物」に該当するのか、「有価物」として取り扱えるのかによっても必要となる手続きは変わります。
事業形態によっては、産業廃棄物収集運搬業、古物商、金属くず商、特定金属くず買受業など複数の制度が関係する場合があるため、自社の取扱品目や取引形態を整理した上で判断することが重要です。
Q. 産業廃棄物収集運搬業許可は全国共通で使えますか?
A. いいえ。許可は自治体単位で取得します。産業廃棄物を積み込む場所と処分先の所在地によって必要となる許可行政庁が変わります。複数の都道府県をまたいで営業する場合は、それぞれの自治体の許可が必要になります。
Q. 自社で出した産業廃棄物を運ぶ場合も許可は必要ですか?
A. いいえ。排出事業者自身が自社の産業廃棄物を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。ただし、運搬後の処理については廃棄物処理法上のルールに従う必要があります。
Q. 産業廃棄物収集運搬業許可と古物商許可は同時に必要ですか?
A. 取り扱う物品や営業形態によります。中古品として売買する場合は古物商許可、廃棄物として収集運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可が関係します。また、金属類を扱う場合は、金属くず商や特定金属くず買受業の制度が関係する場合もあります。
Q. 許可取得までどれくらい期間がかかりますか?
A. 申請準備や自治体の審査期間によって異なります。講習会の受講状況、必要書類の準備状況、財務内容などによって期間は変動するため、営業開始予定日から余裕を持った準備が必要です。
Q. 許可取得後に法人役員や車両を変更した場合は手続きが必要ですか?
A. はい、変更内容によって変更届の提出が必要です。特に法人役員の変更は、役員の就任・退任だけでなく、役員の氏名や住所の変更も届出対象となります。また、新たに就任する役員については、欠格要件に該当しないことを確認するため、住民票や登記されていないことの証明書などの添付を求められる場合があります。車両についても、使用する運搬車両を追加する場合や入れ替える場合には、車検証の写し、車両の写真など必要書類を添付して変更届を提出します。なお、変更届の提出期限は変更内容や自治体によって異なるため、許可を受けている自治体の取扱いを確認する必要があります。
Q. 許可は個人でも取得できますか?
A. 要件を満たしていれば個人・法人の別に関わらず取得可能です。
Q. バイクでも許可を取得できますか?
A. バイクでも産業廃棄物収集運搬業許可を取得できる場合があります。ただし、運搬する産業廃棄物の種類や量、飛散・流出防止措置など、適正な収集運搬が可能であることを説明できる必要があります。例えば、少量の廃プラスチック類や金属くずなどを運搬する場合にはバイクが使用されるケースもありますが、がれき類や大量の産業廃棄物を運搬する用途には一般的に適していません。車両の種類だけで判断されるものではなく、取り扱う産業廃棄物の種類や運搬方法を踏まえて許可取得の可否が判断されます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート
産業廃棄物収集運搬業許可の取得では、講習会の受講、必要書類の準備、車両や施設に関する確認など、多くの準備が必要になります。
特に初めて許可を取得する場合、「どの品目で申請すればよいのか」「古物商や金属くず商の手続きも必要なのか」「複数自治体の許可が必要なのか」など、判断に迷う場面も少なくありません。
弊所では、兵庫県・大阪府を中心として、産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートしています。当申請を含み、全国各地から年間にして300件以上の事案に関与しますが、「話しの分かる行政書士事務所」をモットーに、様々な事情をくんだ柔軟な対応を心がけています。
申請書類の作成だけではなく、事業内容を確認した上で必要となる許認可の整理や、関連する手続きについても対応しています。産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討されている方はもちろん、自社の事業にどの許可や届出が必要なのか分からないという段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
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兵庫県・大阪府の全域に対応可能です。
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