福岡で風俗営業をはじめる前に│福岡における風営許可取得のポイントについて

博多中洲

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

そこで本稿では、これから福岡県において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、福岡県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では福岡県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、福岡県限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑

ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

風俗営業が可能な地域

全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

福岡県条例における営業制限地域

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、福岡県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:546KB)(以下、条例)では、この用途地域を基準として、風俗営業の場所的規制を行っています。

通常風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街や工業地帯といった、住宅地には馴染みにくい地域です。したがって、住宅街を想定した以下の地域内においては、風俗営業を営むことが禁止されています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 田園住居地域

これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、条例では、学校児童福祉施設図書館病院及び有床診療所が保全対象施設に設定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、商業地域と商業地域以外の地域ごとにそれぞれ下表の距離を超えた位置に設置する必要があります。

保全対象施設商業地域商業地域以外の地域
①学校教育法第1条に規定する学校のうち⼤学を除いたもの
②児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち幼保連携型認定こども園
70m100m
③幼保連携型認定こども園を除く児童福祉施設
④医療法第1条の5第1項に規定する病院
⑤図書館法第2条第1項に規定する図書館
50m70m
⑥医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を⼊院させるための施設を有するもの(有床診療所)30m50m

なお、臨時⾵俗営業(祭礼等が⾏われる場合において3か⽉以内の期間に限って営業するもの)及び移動⾵俗営業(営業をする場所が常態として移動する風俗営業)に係る営業所については、営業制限地域や保全対象施設に関する規制は適用されていません。

時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

その他の要件

風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。

1号営業社交飲食店
2号営業低照度飲食店
3号営業区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋
ぱちんこ屋
5号営業ゲームセンター
アミューズメントカジノ

営業時間の規制

福岡県における風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)に営業することができません。(ぱちんこ店等は、午前10時から午後11時まで)

ただし、以下に該当する区域については、ぱちんこ店等を除き、午前1時まで営業を行うことが認められています。

区域
北九州市⼩倉北区のうち、⿂町⼀丁⽬から四丁⽬まで、鍛冶町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、京町⼀丁⽬から四丁⽬まで、⽶町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、紺屋町、堺町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、船頭町、船場町並びに古船場町
⼋幡⻄区のうち、熊⼿⼀丁⽬、⼆丁⽬及び三丁⽬(1番から3番までに限る)、黒崎⼀丁⽬から四丁⽬まで並びに藤⽥三丁⽬
福岡市博多区のうち、中洲⼀丁⽬から五丁⽬まで
中央区のうち、⼤名⼀丁⽬及び⼆丁⽬、天神⼀丁⽬から三丁⽬まで、⻄中洲並びに舞鶴⼀丁⽬及び⼆丁⽬
大牟田市旭町三丁⽬、栄町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、新栄町、住吉町、⼤正町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、築町、中島町、橋⼝町、浜町、古町、本町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、港町並びに有明町⼀丁⽬(1番地に限る)
久留米市⼩頭町(1番地、2番地、8番地、9番地及び11番地に限る)、通町(2番地、3番地及び6番地に限る)、⽇吉町(1番地から15番地までに限る)、本町(2番地に限る)及び六ツ⾨町(1番地から14番地まで及び17番地から22番地までに限る)
飯塚市飯塚(1番から13番までに限る)、本町(1番から12番までに限る)及び吉原町(7番から12番までに限る)

また、下表に該当する日は、習俗的⾏事その他の特別な事情のある⽇として、それぞれ定められた地域において午前1時まで営業を行うことが認められています。

期間地域
1月1日〜1月10日
8月14日〜8月13日
12月25日〜12月31日
福岡県全域
福岡県公安委員会が指定した⽇(北九州市)
⼩倉北区のうち、⿂町⼀丁⽬から四丁⽬まで、鍛冶町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、京町⼀丁⽬から四丁⽬まで、⽶町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、紺屋町、堺町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、船頭町、船場町並びに古船場町

⼋幡⻄区のうち、熊⼿⼀丁⽬、⼆丁⽬及び三丁⽬(1番から3番までに限る)、黒崎⼀丁⽬から四丁⽬まで並びに藤⽥三丁⽬

(福岡市)
博多区のうち、中洲⼀丁⽬から五丁⽬まで
中央区のうち、⼤名⼀丁⽬及び⼆丁⽬、天神⼀丁⽬から三丁⽬まで、⻄中洲並びに舞鶴⼀丁⽬及び⼆丁⽬
(大牟田市)
旭町三丁⽬、栄町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、新栄町、住吉町、⼤正町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、築町、中島町、橋⼝町、浜町、古町、本町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、港町並びに有明町⼀丁⽬(1番地に限る)
(久留米市)
⼩頭町(1番地、2番地、8番地、9番地及び11番地に限る)、通町(2番地、3番地及び6番地に限る)、⽇吉町(1番地から15番地までに限る)、本町(2番地に限る)及び六ツ⾨町(1番地から14番地まで及び17番地から22番地までに限る)
(飯塚市)
飯塚(1番から13番までに限る)、本町(1番から12番までに限る)及び吉原町(7番から12番までに限る)

申請方法

風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署(外部サイト)の生活安全課を窓口として福岡県公安委員会に対して以下の書類を提出することにより行います。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 周辺施設の概略図
    • 営業所の設備配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 飲食店営業許可書の写し
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 定款・登記事項証明書(法人)
  • 管理者の写真

申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)はおおむね55日間とされています。

風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。

まとめ

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、関西圏各域に加え、福岡県全域の風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。福岡県で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

キャバクラ、ラウンジ、スナック、クラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなど、風俗営業のご相談はお気軽に♬

福岡県全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします