許可不要の民泊をはじめよう│住宅宿泊事業を営む旨の届出について

一般的に民泊とは、自宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供するものをいいます。ひとことで「民泊」とはいっても、実務上は、簡易宿所、特区民泊及び住宅宿泊事業の3タイプが混在しており、民泊事業をはじめようとする際は、事業規模や地域性によって選択し、それぞれの形態に応じた手続きを行う必要があります。

一見すると手軽な事業であるかのように錯覚されがちな民泊事業ですが、事業計画を甘く見積もると、宿泊客や周辺住民との間でトラブルを生じるケースも多いため、営業をはじめる際は十分な準備が必要です。

そこで本稿では、3タイプある民泊事業のうち、もっとも参入がしやすいと言われている「住宅宿泊事業」を検討する皆さまのために、住宅宿泊事業法を下敷きに、必要となる基礎知識について分かりやすく解説していきたいと思います。

住宅宿泊事業とは

住宅宿泊事業とは、旅館業の営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数(毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数)が1年間で180日を超えないもののことをいいます。

営業主体が「旅館業の営業者以外の者」とされているため、住宅宿泊事業は旅館業に当たらず、ホテルや旅館に要求される建築基準法上の厳格な構造設備基準をクリアする必要はありません。

また、単に友人を宿泊させる行為や、ボランティア(無償)で数日間留学生を受け入れる行為等については、ここでいう住宅宿泊事業には該当しません。

住宅宿泊事業とは?
  • ホテルや旅館以外の者が行う事業であること
  • 宿泊料を受けていること
  • 住宅に人を宿泊させる事業であること
  • 宿泊させる日数が1年間で180日を超えないこと

冒頭で触れた他の民泊事業との違いはさまざまありますが、手続面においての主な違いは以下のとおりです。

事業形態手続き難易度営業日
簡易宿所許可宿泊日数と年間営業日数が無制限
特区民泊認定宿泊日数が最低2泊3日以上
住宅宿泊事業届出年間180日以内に限り営業可能

住宅とは

住宅宿泊事業であるため、宿泊させる施設は「住宅」であることが前提になりますが、住宅宿泊事業法では、以下のいずれにも該当する家屋を「住宅」として取り扱っています。

  • 家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備が設けられていること
  • 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋であって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く)の用に供されていないもの

宿泊とは

宿泊とは、寝具を使用して施設を利用することとされています。したがって、「寝具」を提供することなく単に明け方まで客を滞在させる行為は宿泊には該当しないことになります。

この解釈については、逆説的に「寝具を提供しなければ宿泊には該当しない」とも受け取れるため、インターネットカフェの個室やスーパー銭湯のざこ寝スペース等が宿泊施設に該当するかどうかが議論の対象となる場合があります。

こういったケースは、「宿泊」に該当しないよう店舗側が工夫していることがほとんどですが、住宅宿泊事業はそもそも住宅に宿泊させる事業形態であるため、こちらはあまり問題になりません。

★寝具

寝具とは、寝台(ベッド)、敷布団、掛け布団、毛布、敷布又はシーツ、枕、カバー(包布等)、寝衣(浴衣を含む)等仮眠若しくは睡眠又はこれらに類似する行為において使用されるものをいいます。

住宅宿泊事業を営む旨の届出

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、保健所設置市等の長)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、住宅宿泊事業を営むことができるようになります。届出をしようとする者は、住宅宿泊事業を開始しようとする日の前日までに、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、届出書を都道府県知事に提出しなければならないものとされています。

また、住宅宿泊事業者は、届出事項に変更があったときはその日から30日以内に、住宅宿泊管理業務の委託先を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとされています。

なお、都道府県(保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるものとされています。

届出住宅の基準

  • 欠格事由に該当しないこと
  • 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を講ずること
  • 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託すること(家主不在型等の場合)

住宅宿泊事業法を営むためには、上記の要件をすべて満たす必要があります。 事業を始める前には、本稿のみならず、必ず関係法令及びガイドラインを確認するようにしてください。

欠格事由

以下のいずれかの事由に該当する者は、住宅宿泊事業者としての適格性を欠く者として、住宅宿泊事業を営むことはできません。

  • 精神の機能の障害により住宅宿泊事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(命令をされた者が法人である場合にあっては、命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で命令の日から3年を経過しないものを含む)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は住宅宿泊事業法若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
  • 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む)が上記のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

住宅宿泊事業者が講ずべき措置

住宅宿泊事業者には、宿泊者や周辺住民の健康や財産を保護するための措置を講ずることが求められます。

宿泊者の衛生の確保

住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生の確保を図るために、届出住宅について、居室の床面積は宿泊者1人当たり3.3㎡以上を確保し、定期的な清掃及び換気を行うこととされています。

宿泊者の安全の確保

住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるものを講じなければならないこととされています。

外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供、外国語を用いた火災地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内、その他外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置を講じなければならないこととされています。

宿泊者名簿の備付け

住宅宿泊事業者は、届出住宅又は住宅宿泊事業者の営業所若しくは事務所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならないものとされています。

宿泊者名簿は、正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から3年間保存するものとされています。なお、宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、氏名、住所、職業、宿泊日並びに国籍及び旅券番号(日本国内に住所を有しない外国人であるとき)を告げる必要があります。

周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

住宅宿泊事業者は、書面の備付けその他の適切な方法により、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項、火災の防止のために配慮すべき事項その他届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し、必要な事項について説明すべき義務があります。

また、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて説明をしなければならないものとされています。

苦情等への対応

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問い合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならないものとされています。

届出に必要となる書類

  • 届出書
  • 誓約書
  • 定款又は寄付行為(法人)
  • 登記事項証明書(法人)
  • 身分証明書(届出者・役員・法定代理人)
  • 住宅の登記事項証明書
  • 入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類(該当する場合)
  • 住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類(該当する場合)
  • 住宅の図面
    • 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置図
    • 住宅の間取り及び出入口
    • 各階の別
    • 居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積
  • 住宅宿泊事業の用に供することを目的とした使用を承諾したことを証する書面(賃貸物件の場合)
  • 専有部分の用途に関する規約の写し(住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合)
  • 管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類(規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合)
  • 住宅宿泊管理業者から交付された契約書の写し(住宅宿泊管理業者に委託する場合)

住宅宿泊管理業務の委託

住宅宿泊事業者は、届出住宅が以下のいずれかに該当するときは、住宅宿泊管理業者である住宅宿泊事業者が自ら住宅宿泊管理業務を行うときを除き、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務の全部を、契約により、単一の住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。

その際住宅宿泊事業者は、委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ届出書及び添付する書類の内容を通知して契約を結びます。

  • 届出住宅の居室の数が5を超えるとき
  • 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在を除く)となるとき

家主居住型と家主不在型

住宅宿泊事業には、家主居住型と家主不在型の2タイプが存在しています。「家主居住型」とは、住宅提供者が住宅内に居住しながら、その一部を利用者に貸し出すホームステイ型の事業を指し、「家主不在型」とは、住宅提供者の生活の本拠以外、又は生活の本拠であっても住宅提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅を利用者に貸し出すタイプの事業を指します。

家主居住型住宅提供者が住宅内に居住しながら一部を利用者に貸し出すモデル
家主不在型住宅提供者の生活の本拠以外、又は生活の本拠であっても住宅提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅を貸し出すモデル

このうち家主不在型については、すでに説明したとおり、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託する必要があります。

要するに、届出住宅を自ら管理することが難しい場合には、ちゃんと管理できる事業者に管理を委託しなさいよ、というのが、この規定の本旨です。

なお、以下のいずれかに該当する場合は、家主不在型にはあたらないため、届出住宅の居室の数が5を超えるときを除き、住宅宿泊管理業務を委託する必要はありません。

  • 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)
  • 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行う居室の合計数が5以下であるとき

住宅宿泊管理業

住宅宿泊管理業務とは、宿泊者の衛生の確保、宿泊者の安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保、宿泊者名簿の備付け、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明、苦情等への対応及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。そして住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、これらの住宅宿泊管理業務を行う事業を住宅宿泊管理業といいます。

住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅においては、住宅宿泊管理業者が管理業務を行うため、住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、上記の業務に関する規定は適用されません。

なお、住宅宿泊管理業をはじめるためには、国土交通大臣により住宅宿泊管理業者登録簿に登録をなされる必要があります。

標識の掲示

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、それぞれ以下の様式の標識を掲げる必要があります。

住宅宿泊管理業務を自ら行う者第四号様式
届出住宅に人を宿泊させる間、不在となるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものを除く)第五号様式
届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者第六号様式
届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託する者第六号様式

このほか、住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年偶数月の15日までに、前2か月における届出住宅に人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳について、都道府県知事に報告する必要があります。

まとめ

民泊が一時流行したときに民泊事業をはじめた方の中には、「こんなはずじゃなかった」と言って事業の転換を図ろうとされる方もいらっしゃいます。

一見すると、お手軽に見える民泊事業ですが、事業計画を甘く見積もると、事業として苦戦を強いられることは否めません。また、知識や人手の不足のために、宿泊客や周辺住民との間でトラブルを生じるケースも珍しくはありません。

コロナ禍を経て、観光業そのものに求められるニーズが変化しつつある現在、今いちどしっかりとした事業計画を立て直し、「おもてなし」の精神に基づいたサービスを提供していくことが民泊復活の鍵であるように思います。

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