住宅宿泊管理業の登録(許可)方法について【提携可能な行政書士事務所】
住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業における宿泊者の衛生の確保、宿泊者の安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保、宿泊者名簿の備付け、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明、苦情等への対応及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。そして住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、これらの住宅宿泊管理業務を行う事業を住宅宿泊管理業といいます。
住宅宿泊事業において「家主不在型」を選択して事業を実施するためには、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託する必要があるなど、住宅宿泊管理業者に向けられる需要と期待感は高まりつつあります。
そこで本稿では、これから住宅宿泊管理業を営もうとされる皆さまに向けて、必要となる基礎知識と手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
弊所は住宅宿泊管理会社様との提携にも応じています。これにより、民泊に関する手続きを御社で合法的に受注することができるようになります。
この場合、手続きに係る報酬額を大幅に値下げして対応しています。詳しくは最下段の問い合わせフォームからお問い合わせください。
目 次
住宅宿泊管理業のイメージ
住宅宿泊事業には、家主居住型と家主不在型の2タイプが存在しています。「家主居住型」とは、住宅提供者が住宅内に居住しながら、その一部を利用者に貸し出すホームステイ型の事業を指し、「家主不在型」とは、住宅提供者の生活の本拠以外、又は生活の本拠であっても住宅提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅を利用者に貸し出すタイプの事業を指します。
家主居住型 | 住宅提供者が住宅内に居住しながら一部を利用者に貸し出すモデル |
家主不在型 | 住宅提供者の生活の本拠以外、又は生活の本拠であっても住宅提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅を貸し出すモデル |
このうち「家主不在型」については、すでに説明したとおり、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託する必要があります。
要するに、届出住宅を自ら管理することが難しい場合には、ちゃんと管理できる事業者に管理を委託しなさいよ、というのが、この規定の本旨です。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、家主不在型にはあたらないため、届出住宅の居室の数が5を超えるときを除き、住宅宿泊管理業務を委託する必要はありません。
- 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)
- 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行う居室の合計数が5以下であるとき
住宅宿泊管理業の登録
住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。この登録は、5年ごとにその更新を受ける必要があります。申請宛先は、本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等あてとなります。
標準処理期間(登録申請書等の審査に係る期間)は申請から約90日です。記載漏れや提出書類の不足などの不備を補正するための期間は含まないため、この期間内の処理が約束されるわけではありません。
また、新規登録申請時に納付する登録免許税は9万円です。登録免許税は、所轄の税務署あてに納付し、領収証書原本を申請書(第6面)に貼付して提出します。
申請方法
民泊制度運営システムによる電子申請(一部の書類は別途郵送での提出が必要)と、郵送申請のいずれかの方法により申請することができます。
紙申請については、連絡票(Excel:76KB)と正本1部を、以下の地方整備局等の担当部署宛てに郵送して提出します。
局名 | 担当部署 | 所在地 | 代表電話 |
---|---|---|---|
北海道開発局 | 事業振興部建設産業課 | 〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 | 011-709-2311 |
東北地方整備局 | 建政部建設産業課 | 〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟 | 022-225-2171 |
関東地方整備局 | 建政部建設産業第二課 | 〒330-9724 さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎二号館 | 048-601-3151 |
北陸地方整備局 | 建政部計画・建設産業課 | 〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎第一号館 | 025-280-8880 |
中部地方整備局 | 建政部建設産業課 | 〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第二号館 | 052-953-8119 |
近畿地方整備局 | 建政部建設産業第二課 | 〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 | 06-6942-1141 |
中国地方整備局 | 建政部計画・建設産業課 | 〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15 | 082-221-9231 |
四国地方整備局 | 建政部計画・建設産業課 | 〒760-8554 高松市サンポート3-33 | 087-851-8061 |
九州地方整備局 | 建政部建設産業課 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎別館 | 092-471-6331 |
沖縄総合事務局 | 開発建設部建設産業・地方整備課 | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎二号館 | 098-866-0031 |
登録の基準
住宅宿泊事業法では、住宅宿泊管理業登録について、人的基準及び財産的基礎基準を設けており、登録を受けようとする者は、これらのすべての基準に適合することが求められています。
人的基準
住宅宿泊管理業を的確に遂行するため、申請者が以下のいずれかに該当する者である必要があります。
- 登録実務講習を修了した者
- 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分の取引又は管理に関する契約の締結に関する実務に従事した期間が通算して2年以上である者
- 国土交通大臣が上記のいずれかのものと同等以上の能力を有すると認めた者
(必要な体制)
(契約締結の流れ)
登録拒否事由
間接的に他人の健康や財産をする住宅宿泊管理業に携わる「ヒト」については一定の信用性が要求されています。具体的に住宅宿泊事業法では、住宅宿泊管理業について以下の事由を登録拒否事由として定め、このうちいずれかひとつでも該当する者を、当初から住宅宿泊管理業登録の対象から排除しています。
- 精神の機能の障害により住宅宿泊管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合にあっては、取消しの日前30日以内に法人の役員であった者で取消しの日から5年を経過しないものを含む)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は住宅事業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員等
- 登録の取消しの処分に係る通知があった日から処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に解散又は住宅宿泊管理業の廃止の届出をした者(解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由のある者を除く)で届出の日から5年を経過しないもの
- 6の期間内に合併、解散又は住宅宿泊管理業の廃止の届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者であって通知があった日前30日に当たる日から法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので届出の日から5年を経過しないもの
- 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(命令をされた者が法人である場合にあっては、命令の日前30日以内に法人の役員であった者で命令の日から3年を経過しないものを含む)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は住宅宿泊事業法若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに1〜9のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
財産的基礎基準
住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎として、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと及び支払不能に陥っていないことが求められます。
登録申請に必要となる書類
- 登録申請書
- 誓約書
- 定款又は寄付行為(法人)
- 登記事項証明書(法人)
- 身分証明書(申請者・役員・法定代理人)
- 身分証明書に代わる誓約書(外国籍の方の場合)(Word:15KB)
- 納税証明書(その1納税等証明用)
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書の写し(法人)
- 必要な体制が整備されていることを証する書類
- 返信用封筒(A4サイズ、宛先を記載の上120円分の切手を貼付)(郵送申請の場合)
登録事項変更届等
住宅宿泊管理業者は、登録事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。また、登録申請書又は添付書類のうち、登録時から業務体制に変更があったときは、速やかに報告を行います。
住宅宿泊管理業登録申請サポート
弊所では、全国各地において住宅宿泊管理業登録に関する手続きの代行を承っております。面倒な事前調査や行政機関との事前協議から、書類作成及び届出の代行に至るまで、しっかりまるっとサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映したものを当初から割り引いて設定した料金ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。住宅宿泊管理業登録の際の手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
住宅宿泊管理業登録申請(新規) | 66,000円~ |
住宅宿泊管理業登録申請(更新) | 44,000円~ |
変更届 | 22,000円~ |
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