住宅宿泊仲介業者の登録(許可)方法について

紙でできた家を受け取る手

住宅宿泊仲介業とは、旅行業者以外の者が、報酬を得て、宿泊者又は住宅宿泊事業者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供に関して、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業をいいます。

このように他者の契約に携わる事業であることから、旅行業者以外の者が住宅宿泊仲介業をはじめようとするときは、観光庁長官の登録を受ける必要があります。

そこで本稿では、これから住宅宿泊仲介業を営もうとされる皆さまに向けて、必要となる基礎知識と手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

住宅宿泊仲介業とは

住宅宿泊仲介業務とは、以下のいずれに該当する行為をいいます。

  1. 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
  2. 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

要するに、宿泊者か住宅宿泊事業者のどちらか一方のために、宿泊に関する契約の仲介を行う行為が住宅宿泊仲介業務であり、これを報酬を得て行う事業が住宅宿泊仲介業です。

旅行業の登録を受けた旅行業者であれば、旅行業務の一環として住宅宿泊仲介業を行うことができますが、旅行業者以外の者がこれを営もうとするときは、観光庁長官の登録を受ける必要があります。

住宅宿泊仲介業者の登録

住宅宿泊仲介業者の登録を受けようとする者は、住宅宿泊仲介業登録申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、観光庁長官に提出する必要があります。観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができます。

この登録は、5年ごとにその更新を受ける必要があります。申請宛先は、本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等あてとなります。

観光庁観光産業課
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-1-2

申請方法

登録申請は、民泊制度運営システムを利用して行うことを原則としています。

標準処理期間(登録申請書等の審査に係る期間)は申請から約60日です。記載漏れや提出書類の不足などの不備を補正するための期間は含まないため、この期間内の処理が約束されるわけではありません。

また、新規登録申請時に納付する登録免許税は9万円です。登録免許税は、所轄の税務署あてに納付しますが、納税地のほか、日本銀行及び国税の収納を行うその代理店並びに郵便局において納付することができます。(納付書の宛先は所轄の税務署となります。)

登録申請に必要となる書類

  • 登録申請書
  • 誓約書
  • 定款又は寄付行為(法人)
  • 登記事項証明書又はこれに準ずるもの(法人)
  • 身分証明書(申請者・役員・法定代理人)
  • 財産に関する調書(個人)
  • 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書の写し(法人)
  • 必要な体制が整備されていることを証する書類

登録の基準

住宅宿泊事業法では、住宅宿泊仲介業者の登録について、人的基準(登録拒否事由)、財産的基礎基準及び体制基準を設けており、登録を受けようとする者は、これらのすべての基準に適合することが求められています。

体制基準

住宅宿泊仲介業を的確に遂行するため、申請者について、以下のすべての体制を確保している必要があります。

  • 業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていること
  • 宿泊者又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていること
  • 契約締結の年月日、契約の相手方その他の宿泊者又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管を行うための必要な体制が整備されていること

登録拒否事由

間接的に他人の健康や財産をする住宅宿泊仲介業に携わる「ヒト」については一定の信用性が要求されています。具体的に住宅宿泊事業法では、住宅宿泊仲介業者について、以下の事由を登録拒否事由として定め、このうちいずれかひとつでも該当する者を、当初から住宅宿泊仲介業者登録の対象から排除しています。

  1. 精神の機能の障害により住宅宿泊仲介業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
  3. 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合にあっては、取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で取消しの日から5年を経過しないものを含む)
  4. 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、又は住宅宿泊事業法若しくは旅行業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
  5. 暴力団員等
  6. 登録の取消しの処分に係る通知があった日から処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に解散又は住宅宿泊仲介業の廃止の届出をした者(解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由のある者を除く)で届出の日から5年を経過しないもの
  7. 6の期間内に合併、解散又は住宅宿泊仲介業の廃止の届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者であって通知があった日前30日に当たる日から法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので届出の日から5年を経過しないもの
  8. 宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する者
  9. 宿泊者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与する者
  10. 上記のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をする者
  11. 宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する者
  12. 宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、その者が住宅宿泊事業の届出をした者であるかどうかの確認を怠る者
  13. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
  14. 法人であって、その役員のうちに1〜12のいずれかに該当する者があるもの
  15. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  16. 申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

財産的基礎基準

住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎として、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと及び支払不能に陥っていないことが求められます。

登録事項変更届等

住宅宿泊仲介業者は、登録事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。また、登録申請書又は添付書類のうち、登録時から業務体制に変更があったときは、速やかに報告を行います。

住宅宿泊仲介業者登録申請サポート

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住宅宿泊仲介業者登録申請(新規)99,000円~
住宅宿泊仲介業者登録申請(更新)55,000円~
変更届22,000円~
※税込み

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