猪名川町ぱちんこ屋等 ・ ゲームセンター及びラブホテルに関する指導要綱について

兵庫県猪名川町では、住民の良好な生活環境を保全し、青少年の健全な育成に資するため、猪名川町ぱちんこ屋等 ・ ゲームセンター及びラブホテルに関する指導要綱(以下、要綱)を定め、町内におけるぱちんこ屋等(⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、⾵営法)第2条第1項第4号に規定する営業を⽬的とする遊技施設のうちまあじゃん屋を除くもの)、 ゲームセンターゲームセンター(⾵営法第2条第1項第5号に規定する風俗営業を行うもの)及びラブホテル(⾵営法第2条第6項第4号に規定するに規定する風俗関連営業を行うもの)の建築について必要な指導を行っています。
★建築
要綱では、建築基準法第2条第13号、第14号及び第15号並びに第87条に規定する建築、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途の変更を「建築」と定義しています。
事前協議
建築主等は、町内において遊技場等の建築工事に着手するときは、その3か月前までに町長と必要な協議をし、指導を受ける必要があります。
事前協議の申出は、遊技場等に関する事前協議申出書(様式第1号)によって行い、町長は、事前協議が完了したと認めるときは、遊技場等に関する事前協議完了書(様式第2号)を、建築主等に交付します。
中止勧告
町長は、事前協議の申出を受けた場合において、建築しようとする位置が、下表のいずれかに該当するときは、建築計画の中止を勧告するものとされています。したがって、これらの区域においてぱちんこ屋等 ・ ゲームセンター及びラブホテルを営業することはできません。
区域 | 位置 |
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第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び住居地 | 全域及び周囲おおむね50m以内の区域 |
市街化調整区域 | 全域及び周囲おおむね50m以内の区域 |
全域 | ①学校教育法第1条に規定する学校 ②図書館法第2条第1項に規定する図書館 ③児童福祉法第39条に規定する保育所 ④医療法第1条第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの の敷地の周囲おおむね100m以内の区域 |
また、性風俗関連営業については、上表の地域に加えて、近隣商業地域の周囲おおむね200m以内の地域についてこの規定が適用されます。
構造及び設備等の基準
建築主等は、遊技場等に関する構造及び設備等を、以下の基準に適合させる必要があります。
- 来客用駐車場及び駐輪場を十分に設けていること
- 建築物の形態、意匠及び屋外照明等は、著しく装飾的にしていないこと
まとめ
猪名川町において該当事業をはじめようとする際は、この条例による規制にかからないよう十分に注意してください。また、市条例だけではなく兵庫県条例にまで確認の範囲を広げ、どのような規制が存在しているのを把握するようにしましょう。(たとえば兵庫県下ではそもそも店舗型性風俗特殊営業のほとんどが営業を禁止されています。)
それでもなお猪名川町内において新たに該当事業を始めようとする際は、このようなリスクやデメリットもしっかりと踏まえ、専門家にも相談した上でしっかりと計画を進めるようにしましょう。
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