阪神間におけるパチンコ営業の立地規制について

かつては不況知らずとまで言われたパチンコ業界ですが、近年は客離れが進み、小規模店舗ではパチンコ営業から撤退する事態が相次いでいます。
弊所は風俗営業を年間3桁申請しますが、パチンコ営業については問い合わせを含めて関与する機会が圧倒的に少なく、このことからも業界の現状をうかがい知ることができるように思います。
他方、パチンコ営業については法的な立地規制が厳しく、新規参入すること自体がそもそも難しいという現実があります。特に兵庫県の阪神地区(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)は、独自の市町条例を制定していることが多く、神戸市以外の市町では新規参入は困難な状況にあると言えます。
立地規制の内容
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、パチンコ店営業を「風俗営業」の一形態に位置づけており、キャバレーやナイトクラブ等と同じようにその規制対象とされています。
また、風営法第4条第2項第2号には、「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき」は許可を受けることができない旨が明示されており、このことからパチンコ店営業の立地要件については、その多くが都道府県条例に基づいて実施されています。
これらに加え、阪神間の各市町ではそのすべてにおいてパチンコ店の立地規制に関する独自の条例や指導要綱を制定していることから、阪神間におけるパチンコ営業については、大きく風営法、兵庫県条例及び各市町の条例又は指導要綱による3重の規制を受けることになります。
なお、風営法関連のこれら法令のほか、都市計画法、建築基準法及び消防法といった法令の規制も別に受けることになります。
なお、風営法関連のこれら法令のほか、都市計画法、建築基準法及び消防法といった法令の規制も別に受けることになります。
兵庫県条例
兵庫県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:608KB)では、県内の区域を都市計画法上の用途地域に基づく下表の4つの区域に分けてパチンコ店等の建築等について立地規制を⾏っています。
区域 | 用途地域 |
---|---|
第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
第二種地域 | 第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域 |
第三種地域 | 商業地域のうち、第四種地域以外の地域 |
第四種地域 | 神戸市中央区、神戸市兵庫区、尼崎市及び姫路市の商業地域の一部 |
このうち第一種地域では原則としてパチンコ営業が禁止されており、第一種地域以外の区域であっても、保全対象施設と呼ばれる施設から区域に応じてそれぞれ定められた距離を置いた位置においてのみパチンコ営業を行うことが許容されています。
営業所のある場所 | 病院・有床診療所 | 学校・図書館・保育所・認定こども園 |
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第二種地域 | 70m超 | 100m超 |
第三種地域 | 50m超 | 50m超 |
第四種地域 | 30m超 | 50m超 |
尼崎市条例
尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等の規制に関する条例(PDF:153KB)では、以下の区域をパチンコ営業の禁止区域(商業地域内にあるものを除く)として定めるほか、これら以外の場所であっても、パチンコ営業を始めようとするときは、市長から同意を受けることを求めています。
また、実際にパチンコ営業の用途に供する建築物を建築する場合は、利⽤者の利便性を考慮した上で、利⽤しやすい場所に一定の基準を満たす⾃転⾞駐⾞場を設置し、⼜は確保する必要があります。
- 第1種低層住居専⽤地域、第2種低層住居専⽤地域、第1種中⾼層住居専⽤地域、第2種中⾼層住居専⽤地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100m以内の区域
- 学校(⼤学を除く)、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所、都市公園、⼦ども広場、市⻑が定める広場、緑地その他これらに類するものの敷地から250m以内の区域
- 市⻑が定める通学路の側端から30m以内の区域
- 市民健康開発センター、尼崎市立歴史博物館及び尼崎市立歴史博物館田能資料館の敷地から250m以内の区域
西宮市条例
西宮市旅館業、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業等の用途に供する建築物の建築等の規制に関する条例(PDF:259KB)では、以下の区域をパチンコ営業の禁止区域として定めるほか、これら以外の場所であっても、パチンコ営業を始めようとするときは、市長から同意を受けることを求めています。
また、実際にパチンコ営業の用途に供する建築物を建築する場合は、一定の基準に適合した自動車及び自転車の駐車施設を設置する必要があります。
- 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらの地域の周囲100m以内の区域
- 学校、図書館、公民館、児童福祉施設、公園、西宮市郷土資料館、名塩和紙学習館、西宮市貝類館、西宮市環境学習サポートセンター、西宮市立甲子園浜自然環境センター、みやっこキッズパーク、阪神甲子園球場の敷地境界から200m(建築物の敷地の全部が商業地域に位置する場合又にあっては100m)以内の区域
- 通学路の側端から30m以内の区域
- 鉄道駅から300mを超える範囲にあっては建築物の敷地が幅員20m以上の道路に接していない場所
芦屋市条例
芦屋市生活環境保全のための建築等の規制に関する条例では、以下の区域をパチンコ営業の禁止区域として定めてその立地規制を行っています。
- 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域並びにこれらの用途地域に接し、なおかつこれらの用途地域から50m以内の区域
- 市街化調整区域
- 病院、有床診療所、学校、児童福祉施設、図書館、公民館、博物館、芦屋市公園条例に規定する公園、JR芦屋駅、阪神芦屋駅、阪神打出駅、阪急芦屋川駅、芦屋市立打出教育文化センター、芦屋市民会館、芦屋市谷崎潤一郎記念館、芦屋市立美術博物館、芦屋市立体育館・青少年センター、芦屋市立上宮川文化センター、兵庫県立海洋体育館から200以内の場所
この規定が相当厳格であることから、事実上芦屋市においてはただの1件もパチンコ店は存在していません。
伊丹市条例
伊丹市教育環境保全のための建築等の規制条例(PDF:104KB)では、以下の区域を、原則としてパチンコ営業を行うことができない規制区域として定めてその立地規制を行っています。
- 教育文化施設、公園、児童遊園地または児童福祉施設等の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲200mの区域内
- 通学路の両側それぞれ20mの区域内
- その他市長が教育環境の保全のため必要と認める場所
ただし、営業所が都市計画法上の商業地域に該当する場合であって、以下の基準を満たした上で手続きを経ることにより、規制区域内におけるパチンコ営業について、市長の同意を得ることができるものとされています。
- 射幸心をそそることなく、社交と憩いの場の提供であることを十分認識し、経営を行うこと
- 善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、特に青少年の健全な育成に必要な教育環境の保全には積極的に取り組み、必要な対策を実践すること
宝塚市条例
宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例では、都市計画法上の用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって、国道176号又は県道尼崎宝塚線の側端から30m以内の区域(特定区域)を除く)を禁止区域として、これらの場所においてパチンコ営業を行うことを禁止しています。
また、下表のいずれかに該当する区域については規制区域として定められており、営業所がこれらに位置するときは、周辺の良好な居住環境等を害するおそれがないと市長が認める場合を除き、パチンコ営業を行うことがてきません。
用途地域 | 位置 |
---|---|
全域 | ①第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び凖住居地域の周囲おおむね50m以内の区域 ②市長が審査会の意見を聴いた上で告示で定める通学路の側端からおおむね30m以内の区域 |
市街化調整区域 | 全域 |
商業地域 | 学校教育法第1条に規定する学校並びに同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校、図書館法第2条第1項に規定する図書館、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100m以内の区域 |
医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設、社会教育法第20条に規定する公民館、宝塚市立スポーツ施設条例第4条に規定する施設及びこれに類する施設であって市が設置するもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設のうち施設の運営規程において主たる対象者を知的障碍者とするもの、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園、宝塚市立文化施設ソリオホール、宝塚市立国際・文化センター及び宝塚市立手塚治虫記念館の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね70m以内の区域 | |
近隣商業地域、準工業地域若しくは工業地域又は特定区域 | 学校教育法第1条に規定する学校並びに同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校、図書館法第2条第1項に規定する図書館、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね150m以内の区域 |
医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設、社会教育法第20条に規定する公民館、宝塚市立スポーツ施設条例第4条に規定する施設及びこれに類する施設であって市が設置するもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設のうち施設の運営規程において主たる対象者を知的障碍者とするもの、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園、宝塚市立文化施設ソリオホール、宝塚市立国際・文化センター及び宝塚市立手塚治虫記念館の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100m以内の区域 |
さらに禁止区域及び規制区域以外の区域であっても、市長が周辺の良好な居住環境等を著しく害すると認めるときは、その同意を受けることができない場合があります。
川西市条例
川西市遊技場及びホテルの建築の規制に関する条例では、以下の区域をパチンコ営業の禁止区域として定めるほか、これら以外の場所であっても、パチンコ営業を始めようとするときは、市長から同意を受けることを求めています。
また、実際にパチンコ営業の用途に供する建築物を建築する場合は、一定の基準に適合した自動車及び自転車の駐車施設を設置する必要があります。
- 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
- 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域に接している区域であって、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域から50m以内の区域
- 市街化調整区域
- 学校、図書館、保育所、病院、有床診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から100m以内の区域
- 指定文化財、博物館、公民館、都市計画公園、保育所を除く児童福祉施設並びに川西市文化会館、川西市郷土館、川西市総合センター、川西市男女共同参画センター、川西市文化財資料館及び川西市みつなかホールの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から50m以内の区域(商業地域は除く)
- 商業地域においては、学校、図書館、保育所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から70m以内の区域並びに病院、有床診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から50m以内の区域
また、実際にパチンコ営業の用途に供する建築物を建築する場合は、その構造及び設備等について、以下の基準に適合させる必要があります。
- 地域周辺の環境を阻害することのない意匠、形態及び屋外照明であること
- 来客用出入口は、特に防音に配慮した構造とすること
- 市街化調整区域、並びに準工業地域及び工業地域にあっては、敷地の周囲に常緑樹を主体として植樹をすること(通路等に使用する敷地については、この限りでない)
- 一定規模の来客用自動車及び自転車等の駐車場を設けること
三田市条例
三⽥市遊技場等の建築規制に関する条例(PDF:359KB)では、以下の区域をパチンコ営業の禁止区域として定めるほか、これら以外の場所であっても、パチンコ営業を始めようとするときは、市長から同意を受けることを求めています。
用途地域 | 位置 |
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第1種低層住居専⽤地域、第2種低層住居専⽤地域、第1種中⾼層住居専⽤地域、第2種中⾼層住居専⽤地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | 全域(国道176号線側端から30m以内の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域を除く) |
商業地域 | ①学校教育法第1条に規定する学校 ②図書館法第2条第1項に規定する図書館 ③児童福祉法第39条及び第43条に規定する施設 ④博物館法第2条第1項に規定する博物館 ⑤社会教育法第5章に規定する公⺠館 ⑥三⽥市フラワータウン市⺠センター、三⽥市広野市⺠センター、三⽥市あすなろ教室及び三⽥市さんだ市⺠センター の敷地(これらの⽤に供するものとして決定した⼟地を含む)から70m以内(ぱちんこ屋)又は50m以内(ゲームセンター)の地域 |
⑦医療法第1条の5第1項に規定する病院⼜は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有する施設 ⑧介護保険法第7条第22項に規定する施設 ⑨⽼⼈福祉法第20条の3、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 ⑩障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律第5条第11項に規定する障害者⽀援施設 の敷地(これらの⽤に供するものとして決定した⼟地を含む)から50m以内(ぱちんこ屋)又は30m以内(ゲームセンター)の地域 | |
商業地域以外の用途地域 | ①学校教育法第1条に規定する学校 ②図書館法第2条第1項に規定する図書館 ③児童福祉法第39条及び第43条に規定する施設 ④博物館法第2条第1項に規定する博物館 ⑤社会教育法第5章に規定する公⺠館 ⑥三⽥市フラワータウン市⺠センター、三⽥市広野市⺠センター、三⽥市あすなろ教室及び三⽥市さんだ市⺠センター の敷地(これらの⽤に供するものとして決定した⼟地を含む)から100m以内の地域 |
⑦医療法第1条の5第1項に規定する病院⼜は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有する施設 ⑧介護保険法第7条第22項に規定する施設 ⑨⽼⼈福祉法第20条の3、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 ⑩障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律第5条第11項に規定する障害者⽀援施設 の敷地(これらの⽤に供するものとして決定した⼟地を含む)から70m以内の地域 |
また、実際にパチンコ営業の用途に供する建築物を建築する場合は、その構造及び設備等について、以下の基準に適合させる必要があります。
- 地域周辺の環境を阻害することのない意匠、形態及び屋外照明であること
- 来客⽤出⼊⼝は、特に防⾳に配慮した構造とすること
- 一定規模の来客⽤⾃動⾞及び⾃転⾞等の駐⾞場を設けること(良好な⽣活環境を確保するための対策を市⻑と⼗分協議すること)
猪名川町指導要綱
猪名川町ぱちんこ屋等 ・ ゲームセンター及びラブホテルに関する指導要綱を定め、町内におけるパチンコ店の建築について必要な指導を行っています。
建築主等は、町内において遊技場等の建築工事に着手するときは、その3か月前までに町長と必要な協議をし、指導を受ける必要があり、パチンコ店を建築しようとする位置が下表のいずれかに該当するときは、市長による建築計画の中止勧告が行われます。
区域 | 位置 |
---|---|
第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び住居地 | 全域及び周囲おおむね50m以内の区域 |
市街化調整区域 | 全域及び周囲おおむね50m以内の区域 |
全域 | ①学校教育法第1条に規定する学校 ②図書館法第2条第1項に規定する図書館 ③児童福祉法第39条に規定する保育所 ④医療法第1条第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの の敷地の周囲おおむね100m以内の区域 |
★条例と指導要綱
条例は地方自治体の議会の議決によって制定され、法的な拘束力を持つ「法規」であることに対し、指導要綱は法規ではなく行政機関が内部で定める基準であり、相手方の任意の協力を前提とした「行政指導」の指針となります。そのため、指導要綱を遵守しなくても罰則はなく、条例が遵守されない場合の罰則や裁判の適用とは異なります。
まとめ
阪神間におけるパチンコ営業への新規参入は、これら条例等の存在により、限りなくハードルが高くなります。
それでもなお阪神間において新たにパチンコ営業を始めようとする際は、係るリスクやデメリットもしっかりと踏まえ、専門家にも相談した上でしっかりと計画を進めるようにしましょう。
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