西宮市における旅館業、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業等に関する規制について

阪神甲子園球場
阪神甲子園球場

西宮市において旅館業、風俗営業又は店舗型性風俗特殊営業等(以下、旅館業等)の用途に供する建築物を建築し、又は既存の建築物を旅館業等の用途に供する建築物に用途変更しようとする者(以下、建築主)は、市長の同意を得ることなくこれを行うことができません。建築主が他の者をして旅館業等の用途に使用させる建築物を建築しようとする場合も同様です。

隣接する伊丹市や芦屋市にも同じような規制がありますが、これは西宮市の条例において定められ、あくまでも西宮市内においてのみ適用される規制です。

そこで本稿では、西宮市条例において定められている旅館業、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業等に関する規制の内容について詳しく解説していきたいと思います。

規制対象となる業種

西宮市においては、良好な居住環境及び教育環境の保全及び向上に資するため、以下の業種の用途に供する建築物を建築することに対して規制が設けられています。

  • 旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業
  • 風俗営業
  • 旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業のうち、以下の基準に適合しないもの及びラブホテル
    • 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りすることのできる玄関があること
    • 利用者が自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室その他これらに類する施設があること
    • 玄関から容易に見え、かつ、利用者等と開放的に対面して応対する構造のフロント又は帳場があること
    • 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の施設があること
    • 利用者等が自由に利用することのできる男女別便所があること
    • 周辺の良好な居住環境及び教育環境を損なわない外観であること
    • その他規則で定める構造又は設備があること

建築とは

市長の同意を必要とする「建築」とは、旅館業等の用途に供する建築物を新築又は増築若しくは改築することをいいます。また、この規制に係る「増築若しくは改築」とは、それぞれ増築又は改築後の床面積の合計が、建築物の新築時における床面積の合計(以下、基準床面積)の1.2倍を超えることとなる増築又は改築をいいます。

平成4年11月1日時点において既に存する建築物については、平成4年11月1日時点における床面積を基準として算定を行います。なお、既存の建築物を除却して建て替える行為は「新築」とみなされます。

★用途変更

建築物(新築工事中のものを除く)の全部又は一部について、旅館業等のいずれかの用途に供するため又は旅館業等の用途に供する床面積の合計を基準床面積の20%を超えて拡張する用途の変更を行おうとする場合においては、建築の際と同様に市長の同意を得る必要があります。

ただし、以下のいずれかの施設に該当する場合はこの規定の適用は受けません。

  • 学校、専修学校又は各種学校の用途に供する施設
  • 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定に基づく組合員の福祉の増進のための施設
  • 国民年金法、健康保険法又は国民健康保険法に基づく福祉施設又は保健施設
  • 都市公園法に規定する公園施設

市長の同意

建築主は、建築確認の申請前(都市計画法第32条の規定により公共施設の管理者の同意を得なければならない場合はその同意の申請前)に、同意の申請を行う必要があります。

市長が同意又は同意をしない決定をしようとする場合は、マージャン屋の用途に供する建築物を建築しようとするときを除き、西宮市旅館業等審査会の意見を聴いてこれを行います。

旅館業等の用途に供する建築物の敷地の全部又は一部が後述する禁止区域等にあるとき又はパチンコ店若しくはゲームセンターの用途に供する建築物が駐車施設を設置しないときは、原則として市長の同意を得ることはできません。ただし、以下のいずれかの施設を建築しようとするときはこの規定の適用は受けません。

  • 都市計画事業の施行に伴い建築される建築物
  • 学校、専修学校又は各種学校の用途に供する施設
  • 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定に基づく組合員の福祉の増進のための施設
  • 国民年金法、健康保険法又は国民健康保険法に基づく福祉施設又は保健施設
  • 国又は地方公共団体が基本構想に即して建築する建築物
  • 埋立の免許及び免許条件に基づく用途に従い建築される建築物
  • 都市計画法第34条第1項第2号の規定に該当するものとして開発許可に係る旅館業の用途に供する建築物
  • 都市公園法に規定する公園施設
  • 既存の旅館業等の用途に供する建築物(マージャン屋の用途に供する建築物を除く)の建替えであって、建替え前と同一の用途に供しようとするものであり、かつ、建替え後の床面積の合計が基準床面積の1.2倍を超えないもののうち、周辺の居住環境及び教育環境を害するおそれがないものとして市長が審査会の意見を聴いて認めた建築物
  • 既存のマージャンの用途に供する建築物の建替えであって、建替え前と同一の用途に供しようとするものであり、かつ、建替え後の床面積の合計が基準床面積の1.2倍を超えないもののうち、周辺の居住環境及び教育環境を害するおそれがないものとして市長が認めた建築物

これらの規定に違反して建築物を建築し、若しくは用途を変更し、又はこれらの行為を行おうとする建築主又は建築物の所有者若しくは占有者に対しては、その行為の中止若しくは計画の変更が命じられ、又は原状回復若しくはこれに代わる措置をとるよう命じられることがあります。

★同意の失効

市長の同意は、建築主が同意を受けた日の翌日から起算して1年以内に建築物の建築に着手しないときは、その効力が失われます。ただし、市長が災害その他のやむを得ない事由があると認めたときは、審査会の意見を聴いた上で、1年を超えない範囲でこれを延長することができます。

旅館業等の禁止区域

以下の区域及び場所においては、旅館業の用途に供する建築物を建築することができません。なお、旅館業等の用途に供する建築物の敷地の全部が禁止区域等以外の区域にある場合であっても、建築物が周辺の良好な居住環境又は教育環境を著しく害すると認めるときは、市長は同意をしないことができるものとされています。

旅館業風俗営業店舗型性風俗特殊営業等
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらの地域の周囲100m以内の区域第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらの地域の周囲100m以内の区域第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100m以内の区域
学校、図書館、公民館、児童福祉施設、公園(都市公園並びに公の管理する一般に開放された児童遊園及び緑地等)、西宮市郷土資料館、名塩和紙学習館、西宮市貝類館、西宮市環境学習サポートセンター、西宮市立甲子園浜自然環境センター、みやっこキッズパーク、及び阪神甲子園球場の敷地境界から100m(建築物の敷地の全部が商業地域に位置する場合にあっては50m)以内の区域学校、図書館、公民館、児童福祉施設、公園(都市公園並びに公の管理する一般に開放された児童遊園及び緑地等)、西宮市郷土資料館、名塩和紙学習館、西宮市貝類館、西宮市環境学習サポートセンター、西宮市立甲子園浜自然環境センター、みやっこキッズパーク、及び阪神甲子園球場の敷地境界から200m(マージャン屋又は建築物の敷地の全部が商業地域に位置する場合又はマージャン屋にあっては100m)(敷地の全部が商業地域に位置するマージャン屋にあっては50m)以内の区域学校、図書館、公民館、児童福祉施設、公園(都市公園並びに公の管理する一般に開放された児童遊園及び緑地等)、西宮市郷土資料館、名塩和紙学習館、西宮市貝類館、西宮市環境学習サポートセンター、西宮市立甲子園浜自然環境センター、みやっこキッズパーク、及び阪神甲子園球場の敷地境界から200m以内の区域
通学路の側端から30m以内の区域通学路の側端から30m以内の区域通学路の側端から60m以内の区域
鉄道駅から300mを超える範囲にあっては建築物の敷地が幅員20m以上の道路に接していない場所鉄道駅から300mを超える範囲にあっては建築物の敷地が幅員20m以上の道路に接していない場所鉄道駅から300mを超える範囲にあっては建築物の敷地が幅員20m以上の道路に接していない場所

駐車施設

建築主は、パチンコ店又はゲームセンターの用途に供する建築物を建築する場合は、以下の基準に適合した自動車及び自転車の駐車施設を設置する必要があります。

自動車駐車場
営業の内容設置場所必要台数
パチンコ店(敷地の全部が鉄道駅より300mを超えない範囲内にあるもの)敷地内又は敷地から100m以内の土地遊技機台数の25%の割合で算定した数に相当する台数
パチンコ店(敷地の全部又は一部が鉄道駅より300mを超える範囲内にあるもの)敷地内又は隣接地若しくは道路に向かい面する土地遊技機台数の50%の割合で算定した数に相当する台数
ゲームセンター敷地内ゲーム機台数の50%の割合で算定した数に相当する台数
自転車駐車場
営業の内容設置場所必要台数
パチンコ店(敷地の全部が鉄道駅より300mを超えない範囲内にあるもの)敷地内遊技機台数の60%の割合で算定した数に相当する台数
パチンコ店(敷地の全部又は一部が鉄道駅より300mを超える範囲内にあるもの)敷地内遊技機台数の40%の割合で算定した数に相当する台数
ゲームセンター敷地内ゲーム機台数の70%の割合で算定した数に相当する台数
※算定した必要台数に1未満の端数があるときはこれを1台とする

自転車駐車場は駐車器具(ラック)を使用する場合を除き、原動機付自転車1台当たりの駐車スペースは長辺1.9m以上短辺0.8m以上、自転車1台当たりの駐車スペースは長辺1.9m以上短辺0.6m以上の駐車スペースを確保する必要があります。

計画の公開等

建築主が市長の同意を得ようとするときは、あらかじめ、以下の書類を市長に対して提出する必要があります。

  • 旅館業等建築物建築等事前相談書(様式第3号
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 立面図
  • 断面図
  • 営業計画概要書
  • その他市長が必要と認める書類

建築等事前相談書を提出した建築主は、速やかに、建築物の建築計画を記載した標識を建築物の敷地内で市長が指示する場所に設置するとともに、以下の者と協議を行う必要があります。

  • 建築物の敷地周辺の住民
  • 旅館業等の用途に供する建築物の敷地から当該建築物の高さの1.5倍の距離の範囲内にその全部又は一部が含まれる土地(道路敷、水路敷、軌道敷その他これらに類する土地を除く)及び建築物の所有者及び占有者
  • 旅館業等の用途に供する建築物の敷地から200mの範囲内にその区域の全部又は一部が含まれる町の住民が地縁に基づいて形成した団体であって、地域的な共同活動を行うことを目的とするもの

ただし、旅館業等の用途に供する建築物が次のいずれかに該当するときは、標識の設置及び周辺住民との協議についての規定は適用されません。

  • マージャン屋の用途に供し、又は変更するとき
  • 都市計画事業の施行に伴い建築される建築物
  • 学校、専修学校又は各種学校の用途に供する施設
  • 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定に基づく組合員の福祉の増進のための施設
  • 国民年金法、健康保険法又は国民健康保険法に基づく福祉施設又は保健施設
  • 国又は地方公共団体が基本構想に即して建築する建築物
  • 埋立の免許及び免許条件に基づく用途に従い建築される建築物
  • 都市計画法第34条第1項第2号の規定に該当するものとして開発許可に係る旅館業の用途に供する建築物
  • 都市公園法に規定する公園施設

なお、建築物の建築計画を記載した標識については、引き続き45日以上掲出し続ける必要があります。

標識
標識

同意申請

市長の同意を得ようとする者は、以下の書類を市長に対して提出することにより申請を行います。

  • 旅館業等建築物建築等同意申請書(様式第1号
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 立面図
  • 断面図
  • 完成予想図
  • 営業計画概要書
  • その他市長が必要と認める書類

申請に基づき、市長が同意をし、又は同意をしない決定をしたときは、旅館業等建築物建築等同意・不同意決定通知書により申請者にその旨が通知されます。

工事完了後の手続き

同意を得た建築物の建築工事を完了したときは、建築主は建築工事が完了した日から7日以内に、市長に対して旅館業等建築物建築等工事完了届出書を提出し、工事が完了したことを届け出る必要があります。

工事完了の届出が受理された後は、その建築物が市長の同意に係る申請事項及び同意に付された条件に適合しているかどうかが検査され、その結果が旅館業等建築物建築等工事完了検査済証により建築主に通知されます。

検査の結果、市長の同意に係る申請事項及び同意に付された条件に適合していないものと認められるときは、市長の同意は取り消されることがあるほか、建築主若しくは建築物の所有者若しくは占有者に対し、原状回復若しくはこれに代わる措置をとるよう命じられることがあります。

まとめ

西宮市において該当事業をはじめようとする際は、この条例による規制にかからないよう十分に注意してください。また、市条例だけではなく兵庫県条例にまで確認の範囲を広げ、どのような規制が存在しているのを把握するようにしましょう。(たとえば兵庫県下では店舗型性風俗特殊営業のほとんどが営業を禁止されています。)

なお、市長の同意は市長に広く裁量と権限が与えられているため、同意の要件を備えていても不同意となってしまうこともありえます。

それでもなお西宮市内において新たに該当事業を始めようとする際は、このようなリスクやデメリットもしっかりと踏まえ、専門家にも相談した上でしっかりと計画を進めるようにしましょう。

★担当窓口

環境学習都市推進課

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎8階

TEL:0798-35-3397

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