個人事業主が産業廃棄物収集運搬業許可を取得する方法
産業廃棄物収集運搬業許可申請は弊所でも取り扱う機会の多い申請のひとつです。そのほとんどが法人による申請ですが、時折個人事業主さまからのご依頼が舞い込んでくることがあります。
そんな中、皆さまが一様に気にされているのが「個人では産業廃棄物収集運搬業許可を取得することができないのでは」あるいは「取得することが難しいのでは」といったものです。
結論を先に言ってしまえば決してそんなことはありません。法人であることが有利であるということもなく、個人事業主であることで取得難易度が上がるということもありません。
そこで本稿では、これから個人での産業廃棄物収集運搬業許可取得を目指す皆さまに向けて、その申請方法と注意点について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
基礎知識の確認
個人だからといって特に審査が不利に働くことはありませんが、法人と比較したときには、その情報量において遅れをとってしまいがちになる点は否めません。ここでは産業廃棄物の処理に関する基礎知識について、改めて一緒に確認していくことにしましょう。
産業廃棄物について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)では、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物を産業廃棄物(産廃)として取り扱っています。
このうち以下の13種の廃棄物については、どの業種から排出されても産廃に該当します。たとえばゴムくずについては、工場から排出されようが、建設現場から排出されようが、事業活動に伴って排出されたものであればいずれも産廃に該当します。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラス、コンクリート
- 陶磁器くず
- 鋼さい
- がれき類
- ばいじん
他方、以下の7種については、それぞれに指定されている業種(指定業種)から排出される場合に限り産廃として処理されます。
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動物系固形不要物
- 動植物性残渣
- 動物のふん尿
- 動物の死体
これらの規定により産廃として処理されない廃棄物については「事業系一般廃棄物」として処理されることになります。たとえば一般企業のオフィスから排出された紙くずは事業系一般廃棄物として処理されますが、指定業種である建設業の建設現場から排出されたものは産廃として処理されることになります。
★動植物性残渣
動植物性残渣(どうしょくぶつせいざんさ)とは、動物や魚の皮・肉・骨、卵から、貝がら、肉・乳類の加工不良品等、動植物性の固形状の不要物のことをいいます。
特別管理産業廃棄物について
以下のような爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物については、特別産業廃棄物として通常の産業廃棄物よりも一層厳しい規制を受けることになります。
- 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物(特別有害産業廃棄物)
- 廃PCBなど(ポリ塩化ビフェニル)
- PCB汚染物
- 廃水銀など
- 指定下水
- 汚泥
- 鉱さい
- 廃石綿など
- 燃え殻
- ばいじん
- 廃油(有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの)
- 汚泥、廃酸または廃アルカリ
一般廃棄物について
廃棄物処理法では産廃以外の廃棄物をすべて一般廃棄物として取り扱っていますが、その処理方法については産廃に関するものとは異なる取扱いがなされています。一般廃棄物収集運搬業に対する許可制度があるにはありますが、この許可を取得することはそんなに簡単なことではありません。
基本的に一般廃棄物の収集運搬は市町村が責任主体となって請け負う事業とされているため、民間の事業者が一般廃棄物収集運搬業許可を取得することができるケースは、市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であることが認められる場合に限定されています。
また、許可を取得したとしても収集運搬することができるのはあくまでも事業系一般廃棄物に限定されており、家庭ゴミの収集運搬についてはそもそも許可の対象とはされていません。
このことから、遺品整理業やハウスクリーニング業等において一般廃棄物の収集運搬を有料で行うことは不可能に近いものと考えたほうがいいでしょう。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業を端的に表現すると、産業廃棄物の運送業と言い換えることができます。運送業(貨物自動車運送事業)が有価物(価値のあるモノ)を運搬する事業であることに対し、産業廃棄物収集運搬業は価値のなくなった廃棄物を運搬する事業です。
産業廃棄物収集運搬業を行うためには、あらかじめ荷積み地及び荷降ろし地が所在する都道府県知事(又は政令市長)に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。
排出する場所(荷積み地)と産業廃棄物処分場が所在する場所(荷降ろし地)の間で管轄が異なる場合は、その両方の自治体における許可が必要となります。例えば荷積み地が大阪市で荷降ろし地が神戸市であるときは、大阪府知事と兵庫県知事の両方の許可が必要となります。
また、産業廃棄物の収集運搬と特別管理産業廃棄物の収集運搬とでは、それぞれ別の許可を取得することが必要になります。たとえば特別管理産業廃棄物を収集運搬する許可を取得していたとしても、通常の産業廃棄物の収集運搬を行うことは認められていません。
これらの許可の有効期間は5年間とされており、引き続き事業をしたい場合は、許可期限満了日までに更新許可申請をする必要があります。
許可の基準
個人であれ法人であれ、許可申請の際に求められている基準に違いはありません。具体的には以下の5つの基準にすべて適合させることを求められますが、結局のところ、この基準に適合するかどうかが許可取得のための鍵となります。
- 欠格要件に該当しないこと
- 産業廃棄物収集運搬講習会を受講していること
- 運搬施設があること
- 経理的基礎を満たしていること
- 適切な事業計画を整えていること
ここではその内容にまで触れていませんので、詳細については以下の記事内にて確認するようにしてください。
必要書類について
個人と法人とでは許可申請時に提出する書類に若干の違いがあります。たとえば法人申請の際に添付すべき書類が、個人申請においては次のように取り扱われています。
法人の履歴事項証明書 | ➡ | 不要 |
財務諸表 | ➡ | 不要 |
法人税納税証明書 | ➡ | 申告所得税納税証明書 |
また、申請書類中にある「株主又は出資者名簿(別紙)」が不要になる代わりに、以下の「資産に関する調書(様式第6号の2第9面)」を提出する必要があります。
個人許可における注意点
個人事業のまま産業廃棄物収集運搬業をはじめたい理由は多々あるように思われます。ただし、これを検討する際には、以下のような点についても必ず熟考するようにしてください。
個人間の事業承継
個人で許可を取得した場合、その事業を他人に承継させることはできません。許可が個人の能力や信用をもとに与えられたものである以上、これを任意に譲り渡すことは認められません。たとえば個人事業主として許可を取得していた父親が引退して息子さんに事業を譲り渡そうとするときは、息子さん側で新たに許可を取得する必要があります。
他方、法人として許可を取得していれば、法人が存続する限りは代表者が引退したとしても許可の効力は失われません。上記の例で言えば、代表取締役である父親が引退しても、法人の経営を引き継いだ息子さんはそのまま事業を継続させることができます。
法人化した際の取扱い
個人と法人とでは経営者が同一であったとしても、まったくの別人格として取り扱われます。したがって、許可を取得した個人がその後に法人を設立したとしても設立した法人に許可は承継されません。
なお、個人で受講した講習会の修了証は、有効期間内であれば有効です。したがって、法人設立後すでに講習会を受講した産廃棄物管理責任者をそのまま法人にスライドさせることは可能です。
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