貨物利用運送事業許可(登録)申請│貨物利用運送事開業ガイド
運送事業者の行う運送を利用してする貨物の運送を貨物利用運送といいます。物流業界にでも在籍していなければなかなか耳に馴染みのない事業ではありますが、「水屋」や「フォワーダー」とも呼ばれ、物流をスムーズに進行させる役割の担い手として、古くから物流業に関与する事業形態です。
自らは運送を行わない事業形態であることから、運送業(貨物自動車運送事業)と比較しても随分と参入しやすい事業ではありますが、営業を開始する際には許可や登録に関する手続きを行う必要があります。
そこで本稿では、これから貨物利用運送事業をはじめようとされている皆さまに向けて、貨物利用運送事業に関する基礎知識と手続きの進め方について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
利用運送とは
利用運送とは、荷主の依頼に応じて、運送責任を負って有償で、実運送事業者(以下)を利用して貨物を運送する事業をいいます。
- 船舶運航事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)
- 航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)
- 鉄道運送事業者
- 貨物自動車運送事業者(一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)
またまた耳に馴染みのない「実運送」という言葉ですが、上記のような運送機関を用いて貨物を運送する事業者がこれに該当します。ここに列挙されていない港湾運送、索道(ロープウェイ、ゴンドラリフト)及び軽自動車を使用する運送事業者は「実運送事業者」に当たらないため、これらの運送機関を利用する運送事業は利用運送事業には該当しないことになります。
利用運送をもっとざっくりと言えば、自ら運送を行うのではなく、荷主と実運送事業者との間に立って運送の「手配」のみを行う事業であるといえます。また、「荷主の依頼」ありきの事業であり、運賃を受け取って実施される事業であることから、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった行為や、無償で貨物利用運送を行う行為については、貨物利用運送事業には該当しません。
事業の種類
事業の種類としては、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業ねは2つの事業形態があります。
第一種貨物利用運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のもの |
第二種貨物利用運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)による運送(貨物の集配)とを一貫して行う事業 |
第一種貨物利用運送事業は、船舶、航空、鉄道又はトラックのいずれか一つの輸送モードを利用して運送サービスを行う事業です。
一方、第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達(トラック事業者の行う運送にかかる利用運送を含む)を一貫して行う事業です。
第一種貨物利用運送事業をはじめるには国土交通大臣の登録、第二種貨物利用運送事業をはじめるには国土交通大臣の許可が必要になります。
貨物取次事業について
貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対しては運送責任を負う事業ですが、貨物取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、 有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ等を行う事業です。
貨物取次事業は、登録や許可を取得することなく行うことができるため、コンビニや通販会社等では、特に手続きを経ることなく貨物の取次ぎを日常的に行っています。
第一種貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、申請により国土交通大臣(又は地方運輸局長)の行う登録を受けなければなりません。
第二種貨物利用運送事業について許可を受けた者は、その事業計画の範囲内であれば、登録を受けることなく他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができます。
附帯業務
第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができます。ただし、第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずる必要があります。
登録の申請
登録を受けようとする者は、要件を満たした上で以下の書類を国土交通大臣(又は地方運輸局長)に対して提出することにより申請を行います。
- 第一種貨物利用運送事業登録申請書
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要を記載した事業の計画
- 保管施設の概要を記載した事業の計画(貨物の保管体制を必要とする場合)
- その他必要な事項を記載した事業の計画
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
- 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む)
- 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)
- 最近の事業年度における貸借対照表(法人)
- 役員又は社員の名簿及び履歴書(法人)
- 財産に関する調書、戸籍抄本、履歴書(個人)
- 誓約書
登録要件
第一種貨物利用運送事業として登録されるためには、以下の人的要件、施設要件及び財産的基礎要件をすべて満たす必要があります。
人的要件
申請者又はその役員が以下の欠格事由のいずれかに該当するときは、貨物利用運送事業者としての適格性を欠く者として、登録を受けることはできません。
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 貨物利用運送事業の登録又は許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
- 法人の役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
- 国際貨物運送又は国内貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって次に該当するもの
- 日本国籍を有しない者
- 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
- 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
- 法人であって上記の者がその代表者であるもの又はその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
施設要件
第一種貨物利用運送事業として登録されるためには、使用権限のある事務所その他の営業所を有することが必要とされています。また、保管施設を必要とする場合は、使用権限があって、事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を設ける必要があります。
これらの施設については、建築基準法、都市計画法、消防法及び農地法等の関係法令に抵触しないことが求められています。
財産的基礎要件
第一種貨物利用運送事業として登録されるためには、基準資産額が300万円以上であることが求められます。
基準資産額は、基準資産表(貸借対照表又は財産に関する調書)に計上された資産から創業費その他の繰延資産及び営業権を除いたものの総額から負債の総額に相当する金額を控除した額のことをいいます。
基準資産額=
純資産 − (創業費その他の繰延資産 + 営業権) − 負債総額
資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価格と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価格は、その評価額によって計算します。なお、算定される額に増減があったことが明確であるときは、増減後の額を基準資産額とします。
第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、申請により国土交通大臣(又は地方運輸局長)の許可を受けなければなりません。
許可の申請
許可を受けようとする者は、基準を満たした上で以下の書類を国土交通大臣(又は地方運輸局長)に対して提出することにより申請を行います。
- 第二種貨物利用運送事業許可申請書
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
- 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む)
- 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類(自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者)(当該貨物の集配について一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けている者を除く)
- 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(法人)
- 役員又は社員の名簿及び履歴書(法人)
- 財産に関する調書、戸籍抄本、(個人)誓約書
許可の基準
第二種貨物利用運送事業として許可を受けるためには、以下の人的要件、施設要件及び財産的基礎要件をすべて満たす必要があります。
- 事業の遂行上適切な計画を有するものであること
- 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
- 事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること
- 貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること
- 集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること(貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けていない者であるとき)
事業計画の適切性
- 事業の円滑な遂行利用する運送を行う実運送事業者との間に、業務取扱契約が締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるものと認められること
- 使用権限のある営業所を有していること
- 営業所が建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと
- 使用権限のある保管施設を有していること(保管施設を必要とする場合)
- 保管施設が建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと(保管施設を必要とする場合)
- 保管施設の規模、構造、設備が適切なものであること(保管施設を必要とする場合)
- 貨物の受取業務を円滑に遂行することができるものと認められる受託者に業務委託していること(貨物の受取を他の者に委託して行う場合)
事業の遂行能力
- 基準資産額を300万円以上を所有していること
- 組織事業遂行に十分な組織を有すること
- 事業運営に関する指揮命令系統が明確であること
- 事業遂行に必要な法令の知識を有すること
- 欠格事由に該当しないこと
欠格事由
申請者又はその役員が以下の欠格事由のいずれかに該当するときは、貨物利用運送事業者としての適格性を欠く者として、登録を受けることはできません。
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 貨物利用運送事業の登録又は許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者法人の役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
- 国際貨物運送又は国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって次に該当するもの
- 日本国籍を有しない者
- 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
- 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体法人であって上記の者がその代表者であるもの又はその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
集配事業計画の適切性
- 使用権限のある集配営業所を有すること
- 集配営業所が建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと
- 集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空又は海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること
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第一種貨物利用運送事業許可(自動車)申請 | 99,000円〜 |
第一種貨物利用運送事業許可(その他)申請 | 143,000円〜 |
変更登録 | 33,000円〜 |
第二種貨物利用運送事業許可申請 | 176,000円〜 |
変更認可 | 99,000円〜 |
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